知らない方も多いかと思いますが、法律上は借りたお金を返さなくてもよくなるケースがあります。

一般的な考えでは、借りたお金はいつまで経っても返さなければいけないような気もしますが、法律上は違います。

例えば、サラ金業者からお金を借りて、最初の内は順調に返していたが、その後、給料が下がったり等の予期せぬ事情により、徐々に返済が滞るようになってしまうことは珍しくありません。

その後、引っ越しを繰り返し、住民票も移動しなかったような場合、サラ金業者も所在が分からないために請求ができなかったとします。

しかし、最後の返済から数年後に住民票を異動したことにより、サラ金業者に現在の所在がバレてしまったとします。

もし、この時点で最後に返済してから5年が経過している場合には、消滅時効の主張ができます。

これに対して、5年以内であれば消滅時効の主張はできません。

よって、借金を最後に返済したときから5年が経過しているかどうかが消滅時効の主張ができるかどうかの分かれ目です。

なお、個人間のお金の貸し借りだと消滅時効は最後の返済から10年です。

つまり、サラ金業者から借りた場合に比べて消滅時効までの期間が2倍です。

これは、サラ金業者のようなプロの場合は、時効までの期間を半分にしても良いだろうという趣旨です。

また、消滅時効の主張ができる場合であっても、何もせずに借金の支払義務がなくなるわけではありません。

では、どうすれば消滅時効の主張ができるのかといえば、サラ金業者に対して消滅時効を主張する旨を伝える必要があります。

最も確実な方法は内容証明郵便と呼ばれるものです。

これは通常の郵送とは異なり、誰が誰に対して、いつ、どのような文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるものです。

もちろん、電話で『消滅時効を主張します』と伝えてもダメというわけではありませんが、あとで言った言わないの争いになることもあるので、やはり内容証明郵便できちんと証拠を残しておくのが安全です。

ところで、最後の返済から5年が経過していても消滅時効の主張ができない場合もあります。

具体的には、サラ金業者が裁判上の請求(訴訟、支払督促など)をして、判決等がすでに確定している場合です。

この場合は、判決等が確定してから10年は消滅時効の主張はできません。

言い換えれば、たとえ判決が取られていても10年が経過すれば消滅時効の所長は可能です。

よって、判決を取ったからといって、永遠に請求できるというわけではないということです。

また、5年が経過してたとしても、消滅時効の主張をせずに、借金の存在を認めたり、一部でも返済してしまうと、債務の承認をしたことになり、原則的には消滅時効の主張をすることができなくなります。

最近では、5年以上が経過している場合であっても、サラ金業者等が請求してくる事例が多数報告されています。

そのような場合は、サラ金業者等に支払う意思を表明したり、1000円でも2000円でも支払うといったことは絶対にやめてください。

もし、1000円でも支払ってしまうと、債務の承認をしたことになりますので、たとえ最後の返済から5年以上が経過していても消滅時効の主張ができなくなります。

よって、まずはお近くの司法書士等の専門家にご相談されることをおススメいたします。

当事務所でも千葉近郊にお住まいの方であれば、消滅時効の援用の依頼をお受けすることができますのでお気軽にご相談ください。

【参考】

借金の消滅時効

消滅時効援用サービス

消滅時効の中断

催告書が届いた場合の対処法

裁判上の請求があった場合の対処法

消滅時効と債権譲渡

消滅時効と信用情報

借金の消滅時効でよくある質問

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