遺産相続の相談は千葉いなげ司法書士事務所
当事務所に相談できること
相続問題において、司法書士は主に不動産の名義変更(相続登記)をおこなっています。しかし、相続財産の中には土地や建物、マンションなどの不動産以外にも、預貯金や株式などいろいろな財産があります。
当事務所では、不動産以外の相続財産に関する名義変更手続きも取り扱っていますが、相続税の申告が必要であったり、相続人同士が揉めていて、当事務所だけでは解決できないような場合は、提携先の税理士や弁護士を紹介しますので、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所の遺産相続業務
☑ 不動産の名義変更手続き
☑ 遺産分割に関する手続き
☑ 家庭裁判所に関する手続き
☑ 遺言書に関する手続き
☑ 遺産承継に関する手続き
不動産の名義変更手続き
土地や建物、マンションなどの所有者が死亡した場合、不動産の所在地を管轄する法務局で、不動産の所有者を相続人名義に変更する手続きをします。
法務局に申請する際は、原則的に死亡した所有者の出生近くから亡くなるまでのすべての戸籍等を提出しなければいけません(戸籍の提出範囲はこちら)。
この点、千葉いなげ司法書士に依頼された場合、面倒な戸籍等の収集から法務局への申請まですべてお任せ頂けます。不動産が遠方の場合であっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 不動産が遠方であっても、戸籍の取り寄せから法務局への申請まですべて代わりにしてもらえる
遺産分割に関する手続き
相続人の話し合いで遺産の分配方法が決まったら、遺産分割協議書を作成します。なお、不動産の名義変更をおこなう場合は、相続登記業務の一環として当事務所が遺産分割協議書の作成をおこないます。
相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになりますが、裁判所に提出する書類の作成もお任せ頂けます。
また、必要に応じて弁護士の紹介もしているので、まずはお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 話し合いがまとまらない場合の遺産分割調停の書類作成もお願いできる
家庭裁判所に関する手続き
相続に関する手続きは家庭裁判所の管轄となります。家庭裁判所での手続きは多岐にわたりますが、当事務所が取り扱っている代表的なものは以下のとおりです。
☑ 相続放棄の手続き
(例:被相続人が多額の借金を残して死亡した場合など)
☑ 遺言書の検認手続き
(例:自筆証書遺言を発見した場合など)
☑ 遺産分割調停の手続き
(例:相続人同士の話し合いがまとまらない場合など)
☑ 特別代理人選任の手続き
(例:遺産分割をおこなう相続人の中に未成年者がいる場合など)
☑ 遺言執行者選任の手続き
(例:遺言書で遺言執行者が選任されていない場合)
☑ 相続財産管理人選任の手続き
(例:相続人が1人もいない場合)
<ここがポイント!>
☑ 家庭裁判所での各種手続きの書類作成をお願いできる
遺言書に関する手続き
当事務所では、遺言者本人が作成する自筆証書遺言の作成サポートや、公正証書遺言の作成サポートをおこなっています。
公正証書遺言作成サポートでは、当事務所が公証役場との連絡窓口になるので、公正証書遺言が作成されるまでの面倒な下準備をすべてお任せ頂けます。また、当事務所が証人2人を用意できます。
なお、公正証書遺言以外のすべての遺言書は、家庭裁判所で検認手続きをしなければいけませんが、検認申立書類の作成をお受けすることもできます。
遺言書の中で遺言執行者が選任されていない場合の、家庭裁判所への遺言執行者選任申立書類の作成もお受けしています。また、当事務所の司法書士を遺言執行者に指名することも可能です。
<ここがポイント!>
☑ 遺言書の作成サポートから遺言執行者の就任までお願いできる
遺産承継に関する手続き
司法書士は、相続人から依頼を受け、遺産管理人として相続財産の承継事務をおこなうことができます(司法書士法施行規則第31条による財産管理業務)。
具体的には、不動産の名義変更(相続登記)はもちろんのこと、金融機関の預貯金の相続手続き、株式の相続手続き、死亡保険金の請求などをおこなうことができます。
<ここがポイント!>
☑ 不動産以外のいろいろな相続手続きもお願いできる
関連ページ
☑ 相続登記で困ったら
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☑ 遺産分割でよくある質問