遺産整理業務(相続財産の管理・処分)

当事務所でおこなえる遺産整理業務

千葉いなげ司法書士事務所では、相続人からのご依頼により、以下の業務をおこなうことができます。もちろん、各業務を個別に引き受けることも可能です。

お任せ頂ける業務内容

☑ 戸籍の収集による相続人の確定
☑ 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡・調整
☑ 不動産の名義変更
☑ 銀行預金、出資金等の解約、名義変更
☑ 株式、投資信託などの名義変更
☑ 生命保険金・給付金の請求
☑ その他の相続手続き

<ここがポイント!>
☑ 預貯金、株式などの各種相続手続きも司法書士にお願いできる

司法書士による相続のワンストップサービス

相続財産は土地や建物、マンションなどの不動産だけでなく、預貯金、株式、自動車、各種保険など多岐にわたります。

これらの相続手続をご自身でされる場合、提出書類の作成や戸籍等の必要書類の収集、各窓口でのお手続きもすべて自分でおこなわなければなりません。

これに対して、千葉いなげ司法書士事務所にご依頼頂いた場合、当事務所が窓口となり、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を代行させて頂きます。

当事務所の司法書士(相続財産管理人)ができること

☑ 不動産の名義変更 【法務局】
☑ 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】
☑ 有価証券の名義変更 【証券会社】
☑ 保険金の請求 【保険会社】
☑ 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】
☑ 年金の手続 【社会保険事務所】
☑ 相続税の申告 【税務署】→【税理士のご紹介】

<ここがポイント!>
☑ 遺産整理業務は司法書士による相続のワンストップサービス

遺産整理業務の流れ

当事務所に遺産整理業務をご依頼された場合の流れは以下のとおりです。

1.内容のご説明

相続人からのご依頼 原則的に相続人全員からご依頼頂きます。なお、相続人が複数の場合は、内1名を代表者として頂きます。

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 2.相続人の調査・遺産の確認

亡くなった被相続人の戸籍等を収集し、最終的な相続人の人数を確定します。

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3.「遺産承継業務委任契約書」の締結

確定した相続人全員と「遺産承継業務委任契約書」を締結します。

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4.遺産の名義変更等の開始

遺産について名義変更等を開始し、各相続人へ遺産の配分をおこないます。

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5.報酬等お支払い

当事務所が作成した報告書をもとに、遺産整理業務の内容を相続人代表者にご確認頂き、問題がなければ、報酬等をお支払い頂き、手続終了となります。

遺産整理業務の料金

司法書士が代理人(任意相続財産管理人)となり、遺産整理業務をおこなう場合の報酬は下記料金表のとおりです。

遺産整理業務全般ではなく、預貯金の解約業務などの簡易な手続を単独でご依頼頂くときには、1手続きあたり5万円~(消費税、実費は除く)でお受けすることもできます。

<料金表> ※税抜き

遺産整理業務の料金表
承継対象財産の価額 報酬額
500万円以下 25万円
500万円以上5000万円以下 価額の1.2%+19万円
5000万円以上1億円以下 価額の1.0%+29万円
1億円以上3億円以下 価額の0.7%+59万円
3億円以上 価額の0.7%+59万円

※ 遺産分割協議のために、不動産または動産の処分をしたときは、上記のほかに売却代金の3%以内を報酬として受領できるものとします。

※ 司法書士が業務遂行のために半日以上を要する出張をしたときは、日当として半日の場合1万5000円以内、1日の場合3万円以内を受領できるものとします。

※ 上記報酬の他に、登録免許税、収入印紙代、郵便切手代、交通費、宿泊料などの実費をお支払い頂きます(ただし、相続登記、裁判所提出書類作成などの司法書士報酬は上記報酬に含まれています)。

信託銀行等の報酬との比較

遺産整理業務は弁護士や司法書士などの法律専門職だけでなく、信託銀行に依頼することもできます。信託銀行の場合、信用力は高いですが、報酬は最低でも100万円以上から始まる富裕層向けです。

これに対し、当事務所での最低額は25万円となっているので、相続財産が多額でない場合もご利用いただけます。

また、当事務所の場合、遺産分割協議書の作成や、不動産の名義変更(相続登記)の司法書士費用も上記費用に含まれていますが、信託銀行等が行っている遺産整理業務では、100万円の最低報酬とは別に司法書士費用がかかります。

遺産整理業務を司法書士、信託銀行のどちらに依頼した場合であっても、できる業務の範囲に違いはなく、いずれの場合も、相続人からのご依頼による相続財産管理人として業務をおこなっているのが実情です。

よって、遺産整理業務にかかる費用の違いは、大企業で信用力もある信託銀行に対して、司法書士は個人事業主であるというブランド力の違いということになります。

<ここがポイント!>
☑ 信託銀行の遺産整理業務は一部の富裕層向け

株(株式、株券、有価証券)の相続手続き

現在は一般の方であっても気軽に株式投資ができるようになりました。

そのため、昔より株を保有している方が増えていますが、亡くなった被相続人が株式を所有していた場合、相続人名義に変更する必要があります。

相続による株式の名義変更の手続きは上場株式か非上場株式で異なります。

なお、上場株式の場合、平成21年1月5日から施行された株式の電子化(株式のペーパーレス化)によって、同日以後に保有することになった株式はすべて電子的な管理に統一されています。

これにより、株式の管理は、証券保管振替機構(通称「ほふり」)及び証券会社等に開設された口座において電子的におこなわれることになっています。

<ここがポイント!>
☑ 株式の相続では、上場株式と非上場株式で名義変更の手続きの仕方が異なる

特別口座とは

上場株式の場合、電子化期限までに手続きが取られなかった株券については、株券発行会社(が管理を委託している信託銀行等)において特別口座という形で管理されています。

特別口座とは、株券の電子化手続きが取られなかった株主の権利を保護するために、特別に開設されている口座のことです。

<ここがポイント!>
☑ 株式の電子化をしていない株券は、信託銀行等の特別口座で管理されている

上場株式の相続手続き

亡くなった被相続人名義の上場株式を相続人名義に変更する場合、株式がほふりに預託されているかどうかで手続きが異なります。

なぜなら、株式がほふりに預託されていると証券会社等の口座(一般口座)で管理されているのですが、ほふりに預託されていないと信託銀行等の特別口座で管理されているからです。

一般的には、証券会社等の口座にある株式の相続手続きよりも、信託銀行等の特別口座で管理されている株式の相続手続きの方が面倒です。

なお、千葉いなげ司法書士事務所では、不動産の名義変更(相続登記)のみならず、預貯金や株式の名義変更手続きもおこなっておりますので、お気軽にご相談ください。

信託銀行等の特別口座にある場合

➡【特別口座開設請求書(失念救済請求書)】 ※かなり面倒

➡ 相続される方の名義で特別口座を開設し、亡くなった株主の特別口座から株式を振替える

証券会社等の口座(一般口座)にある場合

➡【口座振替申請書】 ※比較的簡単

➡ 亡くなった株主の口座から、相続人名義で開設されている証券会社等の口座に振替える。もし、証券口座を持っていなければ、新たに口座の開設が必要

必要書類

☑ 相続手続依頼書(兼同意書)
☑ 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
☑ 相続人全員の戸籍謄本
☑ 相続人全員の印鑑証明書
☑ 遺産分割協議書、遺言書

<ここがポイント!>
☑ 被相続人名義の株式口座を直接、解約して現金化することはできない
☑ 名義変更するには相続人名義で口座を開設し、振替手続をおこなう必要がある

上場されていない株式の名義変更

株券電子化制度は、非上場株式には適用されないので、相続人が各会社に対して名義書換えを請求します。

詳しくは各会社にお問い合わせされるのがよいと思います。

<ここがポイント!>
☑ 非上場株式は株券電子化制度に対応していないので、直接会社に対して名義書換えを請求する

株式の相続手続きの料金

1銘柄につき5万円 ※税抜き
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

司法書士による預貯金口座の相続手続き

銀行に預金の口座名義人の死亡を通知すると、預金等の引き出し・入金の取り扱いが停止され(これを「口座の凍結」といいます)、相続人全員の同意のもとで解約または名義変更の手続きをするまでお預け入れや支払いが停止されます。

そのため、もし、亡くなった被相続人の口座から公共料金の口座振替や、家賃等の継続的な振込入金があるような場合には、振替先や入金先の口座を変更する必要があります。

千葉いなげ司法書士事務所では、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、預貯金の相続手続きもお取り扱いしているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

解約払出しと名義変更から選択

口座が凍結された場合、預貯金を解約払出しするか、あるいは相続人名義に変更するかのいずれかを選択することになります。

なお、解約払出しの場合は、銀行へ必要書類を提出してから1週間から10日ほどで指定口座に振り込まれます。

解約払出し

➡ 銀行から相続人の口座に振りこむ方法と窓口での現金払いのどちらでも可

名義変更

➡ 預金口座を解約せずに、相続人名義に変更して継続利用する

<ここがポイント!>
☑ 銀行口座の相続手続きでは、解約払出しか名義変更のどちらかを選択する

相続手続きの流れ

金融機関における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

支店窓口へ相続発生の申出

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必要書類の準備

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書類の提出

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払戻し等の手続き

銀行預金の相続手続きに必要な物

銀行預金の相続手続きをする際に必要な物は以下のとおりですが、金融機関によって必要書類が若干異なります。

必要書類

☑ 金融機関所定の相続届(相続手続依頼書)
☑ 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
☑ 遺産分割協議書もしくは遺産分割調停書、遺産分割審判書
   ※遺産分割をした場合
☑ 遺言書
   ※遺言書がある場合
   ※公正証書遺言以外の場合は裁判所で検認手続きをしたもの

注)遺言書がある場合は、被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本(除籍謄本)があれば、出生からの戸籍等は不要です。また、相続人の戸籍謄本が不要になる金融機関もあります。

法定相続分のみの解約

相続人が複数いる場合、特定の相続人が自分の法定相続分だけの解約を要求できるかについては、銀行は原則的に遺産分割協議がまとまるまで解約に応じてくれません。

よって、相続人同士が遺産の分配で揉めてしまい、遺産分割協議が成立しない場合は、裁判所による調停などで最終的に決着が着くまで解約することができないわけです。

ただし、遺産分割が終了していなくても、銀行所定の相続届(相続手続依頼書)に相続人全員の署名押印(実印)をすることで、相続人代表者に払出しをしてもらうことができます。

なお、法定相続人がもともと1人であったり、他の相続人が相続放棄をしたことにより、相続人が1人になった場合は当然、遺産分割は不要です。

<ここがポイント!>
☑ 銀行は原則的に法定相続分のみの解約には応じない

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続き

ゆうちょ銀行(郵便局)の口座をお持ちの方が亡くなられた場合、相続人は窓口に貯金等の相続を申し出ます。なお、相続の申出は、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口におこなうことができます。

もし、亡くなった被相続人の貯金等が不明な場合は、窓口で現存調査の請求(貯金照会請求)をおこなうことができますが、この照会手続きに数週間かかる場合もあります。

<ここがポイント!>
☑ ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは、全国どこの窓口でもできる

必要書類の提出

相続の申出をすると、相続確認表を渡されますので、必要事項を記入し、窓口に提出します。

それから1~2週間後に、貯金事務センターから「預金等相続手続請求書」、「必要書類のご案内」が郵送されてくるので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書等の書類を用意します。

書類の準備ができたら、代表相続人(もしくは代理人)が相続の申出をした窓口に必要書類一式を提出します。全ての必要書類を提出してから1~2週間で代表相続人のゆうちょ銀行口座に入金されます。

なお、現金での払い戻しもできますが、他の銀行口座への入金は認められません。

<ここがポイント!>
☑ 必要書類の提出から1~2週間後に返金される

窓口に行く回数と返金までの期間

ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きでは、最低3回以上(①相続の申出、②相続確認表の提出、③相続手続請求書、必要書類の提出)は窓口に行かなければいけません。

必要書類の準備期間を含めると、返金までの期間は早くても通常1ヶ月以上はかかってしまいます。

そのため、他の金融機関に比べると、ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは手間と時間がかかるのが実情です。

もし、ご自分で預金の相続手続きをする時間がない等の場合、千葉いなげ司法書士事務所では、不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、金融機関の預貯金等の相続手続きもおこなっておりますのでお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 窓口に行く回数は最低3回、返金までの期間は1ヶ月以上かかる

簡易相続手続き(100万円以下)

ゆうちょ銀行(郵便局)は貯金総額が100万円以下の場合であれば、簡易な相続手続により、代表相続人が1人で解約払戻しをすることができます。その際の必要書類は以下のとおりです。

簡易相続手続きの必要書類

☑ 貯金等相続手続請求書
☑ 被相続人の死亡を証する戸籍謄本
☑ 被相続人と代表相続人との相続関係を証する戸籍謄本
☑ 代表相続人の印鑑証明書
☑ 代表相続人の運転免許証等の身分証明書
☑ 被相続人のゆうちょ銀行口座の通帳、証書

本来は被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)、全ての相続人の戸籍謄本、印鑑証明書が必要なので、それと比べると非常に簡易な手続きとなっています

また、ゆうちょ銀行(郵便局)の相続手続きは原則的に貯金事務センターが一括しておこなっていますが、100万円以下の簡易相続手続きは、最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の窓口でおこなわれ、払戻しもその場で現金で受けることができます。

<ここがポイント!>
☑ 貯金総額が100万円以下であれば代表相続人が1人で解約払戻しできる

ゆうちょ銀行の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

千葉銀行の相続手続き(名義変更)

千葉銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。

預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きは司法書士にお願いすることもできる

相続手続きの流れ

千葉銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

相続発生の申出

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必要書類の準備

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書類の提出

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払戻し等の手続き

取扱支店への連絡と必要書類

口座名義人が亡くなられた場合、取扱支店にその旨を連絡します。それにより、口座が凍結され、入出金ができなくなります。

もし、当該口座に家賃等の振込みがある場合は、振込先口座を変更する必要があります。

また、当該口座で公共料金や通信料等の引き落としをしている場合、引き落とし先口座を変更しておく必要があります。

必要書類

一般的な提出書類は以下のとおりですが、事案によって多少異なります。

☑ 相続手続依頼書
※相続人全員の署名押印(実印)
※遺産分割協議書がある場合は、預金を相続される方のみでOK
※遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者と受遺者のみでOK
☑ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
☑ 亡くなられた方名義の通帳、証書、キャッシュカード
☑ 遺産分割協議書
☑ 遺言書
※公正証書遺言もしくは自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを受けたもの

払戻しの手続き

必要書類を窓口に提出してから1週間ほどで払戻しされます。なお、払戻しは相続人代表者の口座に一括するだけでなく、各相続人の指定口座に別々に払い戻すこともできます。

また、現金での受け渡しも可能です。

<ここがポイント!>
☑ 払戻しは相続人代表者の口座、各相続人の指定口座、現金のいずれでもOK

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

京葉銀行の相続手続き(名義変更)

京葉銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。

預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きは司法書士にお願いすることもできる

相続預金の払戻し・名義変更手続き

必要書類の準備ができたら、相続人あるいは相続人代表者が来店し、手続きをおこないます。書類点検後、亡くなった被相続人の預金を解約払出しあるいは名義変更します。

解約払出し

現金あるいは口座振込みで支払われます。

遺産分割協議書や遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます(他の相続人あるいは相続人代表者への支払いは不可)。

名義変更

預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要があります。

<ここがポイント!>
☑ 解約払出しが一般的だが、名義変更してそのまま預金口座を使うこともできる

相続手続きの流れ

京葉銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

相続発生の申出

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必要書類の準備

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書類の提出

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払戻し等の手続き

取扱支店への連絡と必要書類

口座名義人が亡くなられた場合、取扱支店にその旨を連絡します。死亡診断書あるいは戸籍謄本(除籍謄本)を添付して、京葉銀行所定の死亡届を提出する場合もあります。

届出後は口座が凍結され、入出金できなくなります。もし、当該口座に家賃等の振込みがある場合は、振込先口座を変更する必要があります。

また、当該口座で公共料金や通信料等の引き落としをしている場合、引き落とし先口座を変更しておく必要があります。

必要書類

一般的な提出書類は以下のとおりですが、事案によって多少異なります。

☑ 相続手続依頼書
※相続人全員の署名押印(実印)
※遺産分割協議書がある場合は、預金を相続される方のみでOK
※遺言書があり、遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者と受遺者のみでOK
☑ 亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
☑ 亡くなられた方名義の通帳、証書、キャッシュカード
☑ 遺産分割協議書
☑ 遺言書
※公正証書遺言もしくは自筆証書遺言は家庭裁判所で検認手続きを受けたもの

書類の提出

必要書類は原則的に払戻し・名義変更手続きの前に、京葉銀行に郵送するかもしくは窓口に持参してチェックしてもらいます。

その後、京葉銀行が書類の確認をした後に相続人が来店し、払戻しあるいは名義変更の手続きをおこないます。

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

千葉興業銀行の相続手続き(名義変更)

千葉興業銀行に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂けますのでお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きを司法書士にお願いできる

相続手続きの流れ

千葉興業銀行における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

支店窓口へ申出

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必要書類の準備

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相続に係る依頼書の記入

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支店窓口に書類を提出

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払戻し等の手続き

預金の払戻し・名義変更手続き

必要書類の準備ができたら、払戻し等の手続きをおこないます。その際は、払戻金を相続人の指定口座に振込みしてもらうか、相続人名義に変更した上で、引き続き口座を使用するかのどちらかを選択します。

解約払戻し

現金あるいは口座振込みで支払われます。遺産分割協議書や遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます。

名義変更

預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要がありますが、共同名義への変更はできません。

<ここがポイント!>
☑ 預金の相続手続きでは、解約払戻しと名義変更のどちらかを選択する

必要書類

千葉興業銀行の相続手続きで提出しなければいけない一般的な書類は以下のとおりです。

遺言書がない場合

☑ 相続に係る依頼書(千葉興業銀行所定)
※原則的に相続人全員の自署、実印での捺印が必要ですが、遺産分割協議書がある場合は省略可
☑ 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
※出生から死亡までの連続した戸籍謄本を用意
☑ 相続人全員の現在の戸籍謄本
※被相続人の戸籍謄本に相続人全員の記載があり、印鑑証明書の氏名、生年月日と同一の場合は省略可
☑ 相続人の全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※海外に居住している方は大使館、領事館で発行するサイン証明書が必要
☑ 遺産分割協議書
※遺産分割協議をした場合
☑ 遺産分割調停書または遺産分割審判書
※遺産分割調停または審判があった場合

遺言書がある場合 ※上記書類に加えて次の書類が必要

☑ 遺言書および遺言検認調書
※公正証書遺言の場合、検認手続は不要
☑ 遺言執行者選任審判書
※遺言書で遺言執行者が選任されていない場合
☑ 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※遺言執行者がいる場合は遺言執行者の印鑑証明書が必要

持参するもの ※払戻し、名義変更手続時に必要

☑ 通帳、カード、証書など
※被相続人名義で取引していた全ての通帳、証書、カードなどが必要
☑ 印鑑
※払戻を受ける場合は実印、名義変更の場合は実印と取引印が必要

銀行預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

千葉信用金庫の相続手続き(名義変更)

千葉信用金庫に預金口座を持っていた方が亡くなられた場合、相続手続きをおこなう必要があります。

預金口座の相続手続きを千葉いなげ司法書士事務所にお任せ頂くこともできますのでお気軽にご相談ください。

<ここがポイント!>
☑ 預金口座の相続手続きを司法書士にお願いできる

相続手続きの流れ

千葉信用金庫における一般的な相続手続きの流れは以下のとおりです。

お取引店窓口へ申出

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必要書類の準備

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相続手続依頼書の記入

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お取引店窓口に書類を提出

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払戻し等の手続き

預金の払戻し・名義変更手続き

必要書類の準備ができたら、払戻し等の手続きをおこないます。

その際は、払戻金を相続人の指定口座に振込みしてもらうか、相続人名義に変更した上で、引き続き口座を使用するかのどちらかを選択します。

解約払戻し

現金あるいは口座振込みで支払われます。遺産分割協議書遺言により、当該預金を相続する方が決まっている場合は、その相続人の口座への振込みあるいは本人へ支払いがされます。

名義変更

預金口座を解約せず、そのまま名義変更して利用することもできます。ただし、そのためには遺産分割協議書でその預金口座を相続される方を明記する必要がありますが、共同名義への変更はできません。

<ここがポイント!>
☑ 預金の相続手続きでは、解約払戻しと名義変更のどちらかを選択する

必要書類の提出

千葉信用金庫の相続手続きで窓口に提出しなければいけない一般的な書類は以下のとおりです。

必要書類

☑ 相続手続依頼書
※相続人全員の自署、実印での捺印が必要
☑ 亡くなられた方の戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)
※出生から死亡までの戸籍謄本をすべて用意
☑ 相続人の戸籍謄本
※結婚、養子縁組などで除籍されている相続人は現在の戸籍謄本を用意
☑ 相続人の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
※海外に居住している方は大使館、領事館で発行するサイン証明書と在留証明書が必要
☑ 預金通帳、証書、カードなど
※取引しているすべての通帳、証書、鍵、カードなどが必要
☑ 相続人の実印・取引印
※預金の払戻印は実印、名義変更の場合は引き継がれる方の取引印が必要
☑ 遺産分割協議書
※遺産分割協議をした場合
☑ 調停調書・審判書
※遺産分割調停または審判があった場合
☑ 遺言書および遺言検認調書謄本(遺言書がある場合)
※公正証書遺言の場合、検認手続は不要

残高証明書の発行

被相続人(亡くなられた方)の残高証明書の発行が必要な場合、相続人、相続人代理人、遺言執行者、相続財産管理人からの申し出により発行してもらうことができます。

<必要書類>

相続人

☑ 被相続人が亡くなったことを確認できる戸籍(除籍)謄本
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 相続人の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
相続人の実印を押す

相続人代理人

☑ 被相続人が亡くなったことを確認できる戸籍(除籍)謄本
☑ 相続人の戸籍謄本
☑ 相続人代理人書類(委任状など)
☑ 相続人代理人の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
相続人代理人の実印を押す

遺言執行者

☑ 遺言執行者選任であることがわかる書類(審判書など)
☑ 遺言執行者の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
遺言執行者の実印を押す

相続財産管理人

☑ 相続財産管理人であることがわかる書類(審判書など)
☑ 相続財産管理人の印鑑証明書
☑ 残高証明発行依頼書(千葉信用金庫所定のもの)
相続財産管理人の実印を押す

預金の相続手続きの料金

1口座につき5万円 ※税抜き、実費は除く
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

生命保険の相続手続き(保険金請求)

千葉いなげ司法書士事務所では、保険金受取人からのご依頼により、保険会社に対する保険金の請求手続きをお受けすることができます。

通常、保険金の請求は受取人が自らすることが多いですが、司法書士にご依頼することもできます。

<ここがポイント!>
☑ 保険金の請求手続きも司法書士にお願いできる

請求期限

一般的には、死亡保険金の請求は、亡くなってからから2ヶ月程度におこなわれることが多いですが、諸般の事情により、請求手続きをしていないケースも見受けられます。

そのような場合、保険法では、3年間おこなわないと時効により請求権が消滅するとしています。

そのため、実際の生命保険会社の約款にも「3年間請求がない場合に消滅する」と規定されていることが多いです。

しかし、死亡後3年以上が経過してから保険に加入していたことが判明(保険証書が後から発見)したような場合でも、保険会社が時効を援用しないことがあるので、まずは請求してみるべきです。

<ここがポイント!>
☑ 保険金の請求権は3年で時効になる

誰に請求権があるか

保険金を請求する権利があるのは、保険契約上に定められた保険金受取人です。一般的に受取人には、本人、配偶者、2親等以内の血族(子、孫、父母、兄弟)を保険会社が推奨しています。

もし、死亡、行方不明等の理由で特定の受取人がいない場合、それぞれ以下の者が受取人になります。

受取人がいない場合

受取人が「相続人」と指定されている場合 ➡ 子、相続人代表者、親族
受取人を指定していない場合 ➡ 法定相続人
指定受取人がすでに死亡している場合 ➡ 指定受取人の法定相続人

<ここがポイント!>
☑ 保険金の請求権は契約上で定められた保険金受取人にある

生命保険金に関する注意点

被相続人の死亡によって発生する生命保険金請求権は、原則的に相続財産に含まれません。なぜなら、死亡保険金を受け取る権利は、保険契約で受取人と指定されている人の固有の権利だからです。

ただし、保険金が高額のときや同居の有無、被相続人の介護等に対する貢献の度合い、他の相続人の生活実態等を勘案して、他の相続人との間に著しい不公平が生じるような特段の事情がある場合には、死亡保険金請求権が特別受益に準じて持ち戻しの対象になり、相続人間で遺産分割協議をおこなう必要が出てくる場合があります。

<ここがポイント!>
☑ 生命保険金は相続財産に含まれないのが原則だが例外もある

保険金請求に必要な書類

死亡保険金の請求に必要な書類は一般的に以下のとおりです。なお、死亡原因や受取人の状況によって必要書類が異なるので、事前に保険会社に確認する必要があります。

必要書類

☑ 保険証券
☑ 死亡診断書または死体検案書
☑ 被保険者の住民票、戸籍(除籍)謄本
☑ 保険金受取人全員の戸籍謄本
☑ 保険金受取人全員の印鑑証明書

生命保険金の請求手続きの料金

1請求につき5万円 ※税抜き
※遺産分割協議書の作成は別料金となります

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