りそなカードからSP ASSET POWERに譲渡されて弁護士から通知がきたケースの解決事例
消滅時効成立【駿河台法律事務所 or ITO総合法律事務所】
相談内容
岐阜県にお住まいの方から、駿河台法律事務所から「債権譲渡のご通知」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約したりそなカードの借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも電話連絡もしていないということです。
弁護士から請求がきたのは初めてで、身に覚えがないと放置するわけにもいかないと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、駿河台法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
りそなカードから債権譲渡を受けた合同会社SP ASSET POWERの代理人である弁護士法人駿河台法律事務所から届いたご通知を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
債権の表示
- 譲渡人 ➡ りそなカード株式会社
- 譲受人 ➡ 合同会社SP ASSET POWER
- 契約年月日 ➡ 2005年
- 受託日 ➡ 2025年
- 元金計 ➡ 124万円
- 利息等 ➡ 177万円
- 合計債務額 ➡ 301万円
2005年にりそなカードと契約をして借り入れをしていたものの、その後に支払いができなくなり、2025年にSP ASSET POWERに債権譲渡されていたことがわかりました。
返済ができなくなった時期についての記載はありませんでしたが、利息が元金よりも大きかったので5年以上前からの滞納であると推測できました。
債権譲渡が5年以内であっても時効の成否に影響はありません。
借金の時効条件
- 5年以内に支払いをしていない
- 5年以内に電話で話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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5年以内に支払いや返済の話をしていなくても、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年更新します。
この点について、ご本人に確認したところ、これまでに裁判を起こされた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
債務名義とは
- 確定判決
- 調停調書
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成し、りそなカードから債権譲渡を受けたSP ASSET POWERの代理人弁護士である駿河台法律事務所に対して時効の通知を送りました。
すると、その後は駿河台法律事務所から督促を受けることはなくなりました。
これにより、300万円まで膨れ上がったりそなカードの借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、ご相談から内容証明の発送まで最短1日で完了します。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
りそなカードの支払いを長年にわたって滞納していると、合同会社SP ASSET POWERという会社に債権が譲渡されている事例が増加しています。
SP ASSET POWERは聞き覚えがない会社ですが、クレディセゾンの100%子会社である株式会社セゾンパートナーズと同じ所在地にあり、HPにパートナー企業として掲載されています。
また、クレディセゾンはりそなカードの株主なので、そういった経緯もあり、りそなカードからSP ASSET POWERに債権が譲渡されたものだと思われます。
SP ASSET POWERはその回収業務を弁護士に委託しており、駿河台法律事務所もしくはITO総合法律事務所から通知書が届きます。
よって、SP ASSET POWERという会社名に身に覚えがないからといって詐欺、架空請求と決めつけて無視して放置しないようにしてください。
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りそなカードの時効は5年です。
よって、5年以上支払いをしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。
ただし、その場合でも駿河台法律事務所もしくはITO総合法律事務所に電話をして、支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。
時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
駿河台法律事務所やITO総合法律事務所は、借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。
つまり、借金回収のプロです。
身に覚えがないからと怪しい詐欺だと勘違いして無視していても、しつこい請求が止まることはなく、裁判を起こされて差し押さえをされたり、家に来ることがあります。
放置しているだけでは解決にはならず、その間も遅延損害金が加算されて借金の額が増えていきます。
よって、裁判や自宅訪問をされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。
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りそなカードの支払いが数か月遅れると信用情報にブラックリストが登録されます。
滞納が続いている間は基本的に信用情報からブラックリストが消えることはありません。
ただし、債権がCIC、JICCに加盟していない非貸金業者に譲渡されると、CICでは5年、JICCでは1年でりそなカードのブラックリストが削除されます。
SP ASSET POWERは貸金業者ではないので、りそなカードが債権譲渡してから5年が経過すると、時効援用や完済の有無にかかわらず、自動的に信用情報は回復します。
債権譲渡でブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
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りそなカードからSP ASSET POWERに譲渡された事案では、時効期間が経過していることがほとんどです。
ただし、5年以内に支払いや返済の話をしていたり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合はSP ASSET POWERの代理人である駿河台法律事務所もしくはITO総合法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分で交渉するのが不安な場合は司法書士に代わりに交渉をしてもらうことができます。
これを任意整理といいます。
任意整理では3~5年の分割払いで和解することが多く、和解後の支払いに利息は付けないのが原則です。
よって、和解したとおりに分割払いをすることで、確実に借金が減っていき完済することができます。
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お問い合わせ
当事務所は駿河台法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)