借金の相続放棄をするには相続開始から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をおこなう必要があります。借金を相続したくない場合は、千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。
相続放棄の申立て手続きは、被相続人の住所地の家庭裁判所におこないます。相続放棄の申し立て書類の作成は、千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。
相続放棄でよくある質問について、千葉いなげ司法書士が分かりやすく解説します。