相続放棄と生命保険(死亡保険金)の受取り

相続放棄をすると初めから相続人でなかったものとみなされます。

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生命保険が相続財産に含まれるとすると、相続放棄をした相続人は被相続人を被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金を受け取ることができなくなります。

これに対して、生命保険が相続財産に含まれないのであれば、相続放棄をした者でも死亡保険金を受け取ることができます。

この点について、裁判所は「生命保険はその人が死んだ瞬間に、他人にお金を渡す契約が発生するものであるから、相続財産には含まれない」との立場をとっています。

つまり、死亡保険金は生命保険契約により定められた保険金受取人自身の固有の権利として死亡保険金を受け取ることができるというわけです。

これにより、相続放棄をした相続人であっても、死亡保険金を受け取ることができます。

ここがポイント!

☑ 生命保険は相続財産ではないので、相続放棄した者でも死亡保険を受け取れる

死亡保険金は受取人自身の固有の権利です。

よって、特定の受取人が指定されている場合は相続放棄をした者であっても死亡保険金を受け取ることができます。

これは、受取人に特定の相続人が指定されている場合だけでなく、単に受取人として「相続人」と指定されている場合であっても同様です。

相続放棄をしていても死亡保険金を受け取れる場合

☑ 特定の相続人が受取人に指定されている

☑ 受取人が単に相続人となっている

※保険金の受取人として特定の相続人が指定されているか、単に相続人と指定されているかに関わらず、保険金の請求権は指定された相続人の固有の権利となるので、相続放棄をした者でも保険会社に保険金の支払いを請求することができる

生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利なので、相続放棄をしている者であっても受け取ることができるのが原則です。

しかし、受取人が「被相続人」となっている場合は例外です。

なぜなら、保険受取人が被相続人となっている場合、相続人は被相続人に属していた生命保険の死亡保険金を受け取る権利を相続によって取得するからです。

この点、相続放棄をした場合は初めから相続人でなかったものとみなされるので、被相続人の相続財産の一切を承継できなくなります。

その結果、被相続人に属していた死亡保険金を受け取る権利も相続することはできなくなるので、死亡保険金を受け取ることもできないことになります。

ここがポイント!

受取人が「被相続人」の場合は、生命保険は相続財産に含まれるため、相続放棄してしまうと死亡保険金を受け取ることができない

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