相続の限定承認

相続を承認すると相続人はプラスの相続財産(不動産や預貯金など)だけでなく、マイナスの財産(借金)もすべて承継することになります。

その結果、プラスの相続財産よりも被相続人から承継した借金の方が多い場合、相続人自身の財産でもって返済しなければいけなくなります。

ただし、相続人は3ヶ月の熟慮期間内であれば、相続放棄の申立てをすることができるので、プラスの相続財産よりも借金の方が多ければ、通常は相続放棄をします。

それにより、相続人はプラスの財産も相続することができなくなりますが、亡くなった被相続人の借金を支払わなくてよくなります。

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これに対して、相続の限定承認というのは、相続人が相続によって得た財産の限度において亡くなった被相続人の借金を返済することを留保して相続の承認をする手続きです。

たとえば、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのかがはっきりしない場合に限定承認をしておけば、相続人は自分の財産を出してまで借金を返済する責任を負わずに済むわけです。

もし、借金を返済してもプラスの財産が残ったような場合、残余財産は相続人のものになります。

ここがポイント!

☑ 限定承認をすれば、たとえ借金の方が多くても自分の財産で返済する必要がない

☑ プラスの相続財産が残れば、残余財産は相続人のものになる

限定承認は非常に魅力的な制度にみえますが、実際のところはほとんど利用されていません。

なぜなら、限定承認の手続きは終了するまでに1年以上かかることも珍しくなく、相続財産の中に不動産があると鑑定費用だけで数十万円以上かかることもあり、相続人の金銭的負担も少なくないからです。

限定承認の申立ては相続人全員でおこなう必要があるので、1人でも反対している者がいる場合には利用することができません。

ただし、相続人の中に相続放棄した者がいる場合、その者は初めから相続人でなかったものとして扱われるので、残りの相続人全員で申し立てをすればOKです。

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限定承認をおこなうと税法上は被相続人から相続人に対する譲渡とみなされ、準確定申告が必要となるので注意が必要です。

以上のような理由から、現実的にはほとんど利用されていません。

ここがポイント!

☑ 限定承認の手続きは1年以上かかることも珍しくない

☑ 不動産の鑑定費用で数十万円かかることがある

☑ 申立ては相続人全員でおこなう

☑ 準確定申告が必要になる


相続人が複数いる場合、たとえ限定承認を利用したくても相続人全員が共同して限定承認の申立てをしなければいけないという決まりがあります。

以下は、千葉家庭裁判所における手続きです。

申述人

☑ 相続人全員が共同しておこなう

申述期間

☑ 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内

※1人でも熟慮期間が満了していない相続人がいれば、なお相続人全員で限定承認の申立てをすることが可能で、期間の伸長の申立ても可能

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申述先

☑ 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所

必要な費用

☑ 収入印紙800円

☑ 切手252円(84円 × 3)

必要書類

☑ 限定承認の申述書

☑ 被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(除籍謄本、改正原戸籍)

☑ 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票

☑ 申述人全員の戸籍謄本

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1.限定承認の申立て
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます
2.債権申出催告の公告・通知
※限定承認をしたこと及び債権の請求をすべき旨の公告を官報に掲載します
3.相続財産の競売
任意売却と競売はこちら
4.債権者への弁済
期間内に申出をした相続債権者などに配当弁済をおこないます
5.遺産分割協議(残余財産がある場合)
遺産分割はこちら

家庭裁判所で限定承認の手続きがスタートすると、相続債権者に公平な分配をするため、相続財産は相続人の固有財産と切り離されて清算手続きがおこなわれます。

そして、限定承認後5日以内にすべての相続債権者に対し、限定承認をしたこと及び2ヶ月を下らない一定の期間内にその請求の申出をすべき旨の官報公告をおこないます(公告費用は約4万円)。

知れている債権者に対しては申出の催告をおこない、その期間満了後に相続財産をもって、当該期間内に申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に対して配当弁済をおこないます。

共同相続の場合は共同相続人の中から相続財産管理人がされ、その相続財産管理人がこれらの手続きをおこないます。

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ここがポイント!

☑ 申立て後は官報公告をおこなう

☑ 相続人固有の財産と切り離して清算手続きがおこなわれる


相続債権者に弁済をするため、被相続人名義の不動産を売却しなければいけない場合、限定承認の手続きでは原則的に競売がおこなわれます。

しかし、競売だと市場価格よりも低くなるのが一般的なので、実務上は任意売却が認められる例もあります。

限定承認をした相続人が競売を望まずに自分で当該不動産を買い取りたい場合は、裁判所選任の鑑定人が算定した評価額相当の金銭を支払えば、当該不動産を競売せずに相続人が買い取るができます。

ただし、不動産に抵当権や根抵当権などの担保権が付いている場合は、原則的に担保権者が優先されるので相続人による買い取りができません。

ここがポイント!

☑ 不動産がある場合は原則的に競売手続きとなる

☑ 競売手続きをせずに、相続人が買い取ることも可能


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