被相続人が亡くなる前の相続放棄(生前の相続放棄)
被相続人が亡くなる前に相続放棄できるのか
相続放棄は、相続開始後3ヶ月以内の熟慮期間内に、家庭裁判所に対する申立てによっておこないます。
つまり、相続放棄は必ず被相続人が亡くなった後におこなう手続きなので、被相続人が亡くなる前におこなうことはできないわけです。
これは、被相続人の生前に他の相続人などから、相続放棄を強要されるのを防ぐためです。
なお、被相続人が亡くなった後に、詐欺や強迫によって相続放棄をしてしまった場合は、例外的に相続放棄の撤回、取消しをおこなうことができます。
また、被相続人の生前において、相続人同士の話し合いで、特定の相続人のみが相続財産をもらうような約束をしている場合がありますが、これはあくまでも相続人同士での約束に過ぎず、このような相続人同士の約束は民法が規定している相続放棄とは全く異なります。
<ここがポイント!>
☑ 被相続人の生前に相続放棄をすることはできない
生前の遺留分放棄
遺留分というのは、被相続人が遺言などによって全財産を他の相続人や第三者に与えた場合でも、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことです。
なお、第三順位の相続人である兄弟姉妹には遺留分はありません。これは、被相続人の意思に反してまで、兄弟姉妹に相続分を与える必要はないからです。
これにより、相続人が被相続人の配偶者と兄弟姉妹の場合、被相続人が配偶者に遺産を全て配偶者に相続させる内容の遺言書を作成しておけば、被相続人の遺産が兄弟姉妹の手にわたることはありません。
なお、遺留分の放棄については、相続開始後は自由にでき、特に何らの手続きも要しません。これに対して、生前の遺留分放棄は認められてはいますが、家庭裁判所の許可が条件となります。
なぜなら、生前の遺留分放棄を自由に認めてしまうと、他の相続人や第三者が強引に遺留分を放棄させる危険があるからです。
<ここがポイント!>
☑ 生前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要
遺留分放棄の許可の申立手続き
遺留分を有する相続人は、相続開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。
申立人
☑ 遺留分を有する相続人
申立ての時期
☑ 相続開始前(被相続人の生存中)
申立先
☑ 被相続人の住地の家庭裁判所
申し立てに必要な費用
☑ 収入印紙800円
☑ 郵便切手820円(82円×10)
※千葉家庭裁判所の場合
申し立てに必要な書類
☑ 遺留分放棄許可申立書
☑ 被相続人の戸籍謄本
☑ 申立人の戸籍謄本
関連ページ
☑ 先順位者の相続放棄と代襲相続
☑ 相続放棄の撤回、取消し
☑ 再転相続と相続放棄