05018084005の楽天カードの滞納でパルティール債権回収からハガキが届いたケースの解決事例
消滅時効成立【楽天カード → パルティール債権回収⑧】
相談内容
香川県にお住まいの方から、楽天カードの電話(050-1808-4005)を無視していたら、パルティール債権回収からハガキが届いたとご相談がありました。
以前、使っていた楽天カードの滞納金の請求でした。
ご本人曰く、5年以上前から滞納していて、その後は電話も一度もしていないということです。
楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡されたことを知り、只事ではないと思って当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、パルティール債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
楽天カードの債権を譲渡されたパルティール債権回収から届いたハガキを確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
譲渡債権の内容
- 契約年月日 ➡ 2017年
- 債権種類 ➡ ショッピング
- 損害利率 ➡ 14.6%
- 支払いの催告に係る債権の弁済期 ➡ 2022年
- 債権譲渡日 ➡ 2022年
- 元金 ➡ 48万円
- 損害金 ➡ 42万円
- 請求金額 ➡ 90万円
2017年に楽天カードと契約をしてショッピングの支払いで利用していたものの、その後に支払いができなくなって、2022年にパルティール債権回収に債権譲渡されていたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「支払の催告に係る債権の弁済期」に反映されていることがありますが、楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡された事案では弁済期が滞納時期を正しく反映していません。
その場合は損害金の額からおよその滞納年数を推測することになります。
今回は損害金の額から5年以上前から滞納していると思われました。
なお、債権譲渡があっても時効は更新しないので、債権譲渡日が5年以内であっても問題ありません。
時効が成立する条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に電話で話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年更新されます。
また、和解や支払いを認めるような話をしてしまうと債務承認となって時効が更新します。
パルティール債権回収の場合、裁判外で和解をしていたり、裁判を起こされて債務名義を取られていると利息、損害金が0円になっています。
ただし、今回は利息や損害金は0円になっておらず、ご本人の記憶でも和解や裁判を起こされた覚えはありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
債務名義とは
- 和解調書
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 特定調停
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、楽天カードから債権を譲渡されたパルティール債権回収に対して時効の通知を送りました。
すると、その後はパルティール債権回収が家に来たり、差し押さえをされることはありませんでした。
これにより、楽天カードの90万円の滞納金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、ご自宅にいながらLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
楽天カードの支払いが遅れると電話がかかってくることがあります。
その後も支払いをせずに滞納していると、楽天カードがパルティール債権回収に債権譲渡をおこないます。
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パルティール債権回収は借金の回収を専門におこなっているサービサーです。
その名のとおり、借金回収のプロなので楽天カードよりも取り立ては厳しくなります。
よって、パルティール債権回収からハガキなどで督促を受けたら、怖いからといって無視しないようにしてください。
もちろん、身に覚えがない会社名だからといって、詐欺や架空請求と勘違いして放置するのもNGです。
また、パルティール債権回収が引田法律事務所に回収業務を委託していることがあります。
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楽天カードから債権を譲り受けたパルティール債権回収から電話やハガキが届いても、慌てて電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
時効が更新すると、それまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認になる行為
- 未払金の支払いに応じる
- 和解書や合意書にサインする
- 電話で返済の相談をする(分割や減額、支払い猶予のお願いなど)
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楽天カードの支払いが遅れると信用情報にブラックリストが登録されます。
これは楽天カードがCIC、JICCに加盟しているからです。
信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみで、パルティール債権回収のようなサービサーは対象外です。
よって、楽天カードからパルティール債権回収に債権が譲渡されるとCICでは5年、JICCでは1年で楽天カードのブラックリストが削除されます。
これはパルティール債権回収に対して時効の援用をおこなったかどうかにかかわらないので、債権譲渡から5年以上経過していれば、すでに楽天カードのブラックリストは抹消されています。
ただし、借金自体はパルティール債権回収が引き継いでいるので、取り立てを受けた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
債権譲渡でブラックリストが削除されるまで
- JICC ➡ 1年
- CIC ➡ 5年
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楽天カードの支払い遅れから5年以内であったり、裁判を起こされてから10年以内の場合は時効にはなりません。
その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合はパルティール債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分でパルティール債権回収と和解する自信がない場合は司法書士に代理交渉を依頼することができます。
この手続きを任意整理といいます。
ただし、パルティール債権回収の場合、頭金を払えないと分割払いに応じてくれない傾向があります。
分割払いの期間は3~5年になることが一般的ですが、楽天カードとの取引内容が悪いと長期の分割返済に応じてくれないこともあり、実際にどのくらいで和解できるかはケースバイケースです。
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楽天カードからパルティール債権回収に債権譲渡された場合、身に覚えがないからといって無視したり放置していると、家に来たり裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
よって、できるだけ自宅訪問や裁判をされる前に対応してください。
いきなり家に来たりすると冷静な判断ができず、その場で返済の約束をしてしまったりすることが珍しくありません。
また、裁判を起こされると怖いことになると思って、慌ててパルティール債権回収に振込んでしまうことがあります。
身に覚えがないからと裁判を放置すると欠席判決となって、その後はパルティール債権回収から差し押さえをされることがあるのでご注意ください。
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お問い合わせ
当事務所はパルティール債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)