新生フィナンシャル(レイク)の取り立てと一括請求の督促ハガキに対する対処法

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レイクの借金は時効になる?

レイクの時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされている場合は時効が10年になります。

レイクからの電話を無視するとどうなる?

レイクからの電話を無視しているだけでは遅延損害金が加算されて解決することはありません。

よって、5年以上支払いをしてなければ時効の援用をおこなったり、5年以内の場合は分割払いの任意整理をするなど適切な対応を取るようにしてください。

レイクの滞納で差し押さえられる?

レイクの借金を滞納していると裁判を起こされて、預金や給料などの財産を差し押さえられることがあります。

よって、裁判を起こされる前に①時効援用、②任意整理、③個人再生、④自己破産の中から自分に適した手続きをおこなってください。

レイクの信用情報は5年程度残りますか?

レイクを滞納するとCICやJICCなどの信用情報機関にブラックリストが登録されます。

その場合、完済してもレイクのブラックリストが信用情報に5年残ります。

レイクの裁判を無視するとどうなる?

レイクの裁判を無視すると欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。

また、レイクが強制執行をしてくる可能性があるので、預貯金や自宅などの財産を差し押さえられる危険があります。

新生フィナンシャルとレイクの違いは?

新生フィナンシャルが個人の顧客向けに貸し付けをしているカードローンのブランド名を「レイク」といいます。

よって、レイクの借金を滞納すると新生フィナンシャルという正式な会社名で請求書が届くことになります。

レイクの滞納が5年で時効になる?

レイクの滞納が5年以上であれば時効の可能性があります。

ただし、5年以上滞納していても自動的に時効が成立するわけではなく、内容証明郵便などで時効の援用をおこなうことで初めて時効が成立します。

レイクを返済しないとどうなる?

レイクを返済をしないと遅延損害金が加算されるだけでなく、レイクからしつこい取り立てを受けることになり、職場などにも電話がかかってくることになります。

最終的には裁判を起こされて、それでも返済しないと所有する財産を差し押さえられる危険があるのでご注意ください。

レイクの分割払いの回数は?

レイクの分割払いの回数は36~60回です。

よって、支払いができない場合は司法書士に任意整理を依頼すれば、3~5年の分割払いで和解できる可能性があります。

新生フィナンシャルはSBI新生銀行グループの貸金業者で、個人向けのカードローン(レイク)や新生銀行などの金融機関の信用保証業務をおこなっています。

本社は「東京都千代田区外神田三丁目12番8号」で、旧社名はGEコンシューマーファイナンス、コーエークレジットです。

また、新生フィナンシャル(レイク)がアルファ債権回収、アビリオ債権回収、きらぼし債権回収、オリンポス債権回収に債権を譲渡している場合もあります。

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レイクから電話(0120-035-677)がかかってくる理由として考えられるのは、①支払いが遅れている、②利用限度額の増額案内、③申込内容の確認、などが考えられます。

よって、身に覚えがない会社名だから詐欺や架空請求と勘違いして、レイクの電話を無視したり放置しないようにしてください。

特にレイクの借金を滞納している場合の電話を放置すると裁判を起こして強制執行してくることがあるのでご注意ください。

レイクからの電話番号

  • 0120-890-019
  • 0120-575-019
  • 0120-090-909
  • 0120-019-208
  • 0120-595-019
  • 0120-156-019
  • 0120-773-019
  • 0120-046-019
  • 072-967-6513
  • 072-967-6225

レイクの時効は5年です。

よって、5年以上滞納している場合は時効の可能性があります。

ただし、レイクから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

【レイクの時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

銀行などからの借り入れやカード会社のキャッシングやショッピングにも消滅時効の適用があり、5年以上返済をしていない場合は時効により支払わなくてもよくなる可能性があります。

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新生フィナンシャル(レイク)の「今後の返済に関するご提案」には請求金額など以外に「お支払い約定日」という項目があるので、この日付が5年以上前かどうかを確認してください。

新生フィナンシャル(レイク)が新生銀行からの借り入れを保証している場合は「代位弁済日」の日付が5年以上前かどうかチェックしてください。

「お支払い約定日」や「代位弁済日」が5年以上前であれば時効の可能性があります。

請求書に契約内容に関する具体的な記載がない場合でも、ご自分の記憶で最後の支払いから5年以上経過している場合は消滅時効の可能性があると思ってよろしいかと思われます。

時効によって支払い義務がなくなるのは以下のとおりです。

支払義務が消滅する範囲

  • 遅延損害金
  • 延滞利息
  • 残元本

新生フィナンシャルの時効の援用は内容証明郵便で通知するのが安全です。

これを時効の援用といい、くれぐれも電話で時効だと伝えるようなことは控えてください。

なぜなら、電話で時効だと伝えても処理してくれない可能性が高く、相手のペースで話が進んでしまうと債務承認による時効更新のリスクがあるからです。

5年以上返済をしていないから時効だろうと決めつけて、レイクの取り立てを放置しているだけでは自動的に時効が成立することはありません。

よって、5年以内に支払いや話をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ、内容証明で時効の援用をおこなってください。

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時効の援用といっても内容証明郵便を作成したことなどない方がほとんどだと思います。

もし、ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な方は当事務所にお任せください。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合は、まず当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査します。

依頼直後からレイク(新生フィナンシャル)の取り立てや一括請求は止まります。

調査の結果、時効の条件を満たしていることが判明した場合は、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。

レイク(新生フィナンシャル)の他にも借金があれば、その他の負債状況や現在の手取り収入などの経済状況を考慮して、どの手続きがベストであるかを総合的に判断することになります。

ご依頼された場合のメリット

  • レイク(新生フィナンシャル)からの直接請求が止まる
  • 時効の援用を代わりにしてもらえる
  • 時効ではない場合の分割和解もお願いできる

レイクの分割払いの回数は最長で5年です。

ただし、実際にどのくらいの回数で和解できるかは、それまでのレイクとの取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。

ご自分でレイクと分割払いの交渉ができない場合は司法書士に任意整理の依頼をすれば、代わりに交渉してもらえます。

よって、最後の返済から5年未満であったり、すでに裁判所で判決などを取られていることが判明した場合は、レイクと分割払いの交渉をおこなうことを検討します。

分割返済できるような安定収入がない場合は、裁判所に個人再生、自己破産の申立てをすることも検討します。

当事務所にお越し頂けない地域にお住まいの方でも時効の援用を代行できます。

ご依頼件数8000人以上

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と代行をおこなうサービスです。

お手元の請求書をLINE、メール、FAXのいずれかの方法で送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを判断します。

もちろんお電話でお問い合わせ頂いてもOKです。

以下の時効の条件を満たしている限り、当事務所が確実に時効の援用を代行いたします。

これにより、借金の支払い義務が一切なくなりますので、まずはお気軽にご相談ください。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と電話などで返済の話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

レイクの借金を滞納していると電話がかかってくることがありますが、無視してもしつこい取り立てが止まることはありません。

それだけでなく、レイクが裁判を起こしてきたり、自宅訪問してくることがあります。

よって、レイクから電話がかかってきたら無視せずに裁判や訪問される前に適切な対応を取るようにしてください。

5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、それに気づかずにレイク(新生フィナンシャル)に電話をして分割払いや遅延損害金の減額をお願いしてしまうと、もはや時効の主張はしないものと思われて時効が更新してしまいます。

これを債務の承認による時効の更新といいます。

一時的な停止ではなく、完全なリセットを意味しますので十分にご注意ください。

ただし、すでに電話をしてしまった場合であっても、会話の内容によっては必ずしも時効がダメになったとも言い切れないケースもあるので、ご自分で判断することなくまずは当事務所にご相談ください。

時効が更新する主な行為

  • 滞納金の一部を入金する
  • 和解書(示談書)にサインする
  • 滞納金の減額や分割払いを申し入れる

レイクから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると差し押さえをされる危険があります。

よって、時効にならない場合はレイクと分割交渉をするなどして、差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

差し押さえをされると時効が10年更新するので、レイクが時効の更新を目的として差し押さえをしてくることがあります。

時効が10年更新する債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(和解に代わる決定)

判決以外にも裁判上で分割払いの和解をした場合や、自分から特定調停の申し立てをした場合も時効が10年に延長され、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年となります。

また、判決と似たようなものに支払督促というものがあります。

仮執行宣言付支払督促を取られている場合も時効が10年延長してしまいます。

ただし、5年以上滞納してから支払督促を起こされているケースであれば、今からでも時効の援用ができる場合があります。

レイク(新生フィナンシャル)の請求を無視、放置し続けていると裁判所から訴状が届くことがあります。

裁判所から訴状が届いた場合は定められた期限内に対応する必要があります。

なぜなら、単なる請求とは異なり、裁判を無視してしまうと欠席判決といって相手の請求どおりの判決が出てしまうからです。

具体的には指定された裁判期日までに答弁書を提出する必要があります。

時効が成立した場合、レイク(新生フィナンシャル)が裁判を取り下げます。

ただし、裁判所から取下書が届いても裁判が初めからなかったことになるだけで、相手が時効で処理する保証はありません。

よって、答弁書の提出だけでなく、きちんと証拠に残すためにも、配達証明付きの内容証明郵便で時効の通知を送るのが安全で確実です。

レイクの支払いを2~3か月滞納すると信用情報に傷がつきます。

なぜなら、レイク(新生フィナンシャル)はCIC、JICCという信用情報機関に加盟しているからです。

信用情報に傷がつくことをブラックリストといいます。

レイクの借金を延滞したままだと信用情報にブラックリストが残ったままですが、時効が成立した場合は抹消されます。

時効の援用をおこなうことで信用情報が傷つくと誤解されている方が少なくありませんが、返済が数か月滞った時点でブラックリストが登録されるので、時効の援用をしたから登録されるわけではありません。

事故情報が抹消されるまでの期間は信用情報機関によって異なります。

JICCの場合は時効が成立するとすぐにブラックリストが抹消されますが、CICの場合は時効が成立してもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、時効の援用をおこなっても、信用情報にいわゆるブラックリストと言われるような事故情報が新たに掲載されることは一切ありませんので、その点はご安心ください。

契約者本人がすでに死亡しているのに、レイク(新生フィナンシャル)がその事実を知らずに請求書を送ってくることがあります。

民法では、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をしていない場合は、法定相続分の割合に応じて借金も各相続人が引き継ぐ、とされています。

よって、すでに裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合と相続放棄をしていない場合で対応が異なります。

相続人の対応

【相続放棄している場合】

➡ 裁判所で発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをレイクに郵送する

【相続放棄していない場合】

➡ 相続人が時効の援用をする

すでに裁判所で相続放棄をしている場合は相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送すればOKです。

もし、当時の書類が残っていない場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことが可能です。

これに対して、相続放棄をしていない場合は、借金も相続の対象になるので、各相続人が法定相続分の割合に応じて借金を引き継いでいます。

相続人の間で特定の相続人だけが借金を支払う内容の約束をしても債権者は各相続人に請求できるので、相続人間の話し合いで借金の支払いをしないことになった相続人も時効の援用をおこなう必要があります。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0120890019の新生フィナンシャルから「今後の返済に関するご提案」が届いたケース

愛知県にお住まいの方から、新生フィナンシャル(レイク)の電話(0120-890-019)を無視していたら「今後の返済に関するご提案」が届いたとご相談がありました。

以前、別の会社の時効援用を当事務所でおこなっており、今回は追加でのご依頼でした。

10年以上は返済をしておらず、おそらく裁判も起こされたことはないということです。

また、滞納をしてからは一度も連絡を取っていませんでした。

前回と同じように時効にできればということで、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

借金を時効で消滅させるには、いくつかの条件があります。

まずは、最後の支払いから5年以上経過している必要があります。

もし、5年未満の場合は時効にはなりません。

次は、10年以内に新生フィナンシャル(レイク)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていないことです。

すでに裁判を起こされて判決を取られている場合は、時効がそこから10年延長します。

最後は、5年以内に新生フィナンシャル(レイク)と返済の話をしていないかどうかです。

支払いを認めるような発言をしている場合は時効がそこで更新(リセット)します。

新生フィナンシャル(レイク)から届いた「今後の返済に関するご提案」を確認したところ、詳しい契約内容は一切記載されておらず、現在の請求金額の内訳が記載されているだけでした。

請求の内訳

  • ご契約残高 ➡ 99万円
  • 約定利息 ➡ 2万円
  • 損害金 ➡ 455万円
  • 合計金額 ➡ 557万円

損害金が元金の4倍以上の金額になっていたので、10年以上の滞納は確実でした。

ご本人の記憶では滞納してから新生フィナンシャル(レイク)と連絡を取っておらず、これまでに裁判所から書類が届いたこともなかったので、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で新生フィナンシャル(レイク)に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は新生フィナンシャル(レイク)から電話や請求がくることは一切なくなりました。

これにより、557万円にも膨れ上がった借金を時効で消滅させることに成功しました。

アドバイス

新生フィナンシャル(レイク)から届いた「今後の返済に関するご提案」には以下のような記載がありました。

さて、弊社とのご契約にもとづくご返済の件につきまして、本日現在ご入金が確認されておりません。

このような状態が続きますと、お客さまの負担が大きくなるばかりか、ますます解決が困難になります。

そこで、ご返済額(残高)の見直しを提案させていただき、お客さまの負担軽減に努めさせていただきたいと考えております。

下記ご提案内容で手続きしていただければ、弊社との取引は終了となります。

下記金額の一括のご返済が困難な場合は、以下の問合せ先までご連絡いただければ今後のご返済の相談に応じることも可能です。

ご提案金額:237万円 (期限 2023年〇月〇日)

引用元:新生フィナンシャル株式会社の『今後の返済に関するご提案』

請求額が557万円なので、半分以下の和解提案です。

一括での返済ができない場合は、分割返済にも応じるような記載がありますが、時効の可能性がある場合は絶対に電話をかけてはいけません。

なぜなら、今後の返済に関する相談をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)してしまうからです。

債務承認になる発言とは

  • 一括は無理なので分割にしてほしい
  • 元金だけなら払う
  • 今は無理だから待ってほしい

時効が成立した場合はCIC、JICCに登録されているブラックリストが抹消されます。

CICでは5年、JICCでは1~2か月で信用情報は回復します。

これに対して、完済をした場合はCIC、JICCのいずれも抹消されるまで5年かかります。

また、時効の援用をしないと基本的に滞納中はずっとブラックリストが登録されたままです。

よって、時効の援用は信用情報の観点からもメリットがあります。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割で返済できる場合は新生フィナンシャル(レイク)と和解交渉をおこなうことになります。

一般的には3~5年の分割返済で和解できることが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

もし、分割返済することができない場合は、最後の手段として自己破産することもあります。

どういった手続きを取るべきかは、その他の負債状況や経済状況によって変わってくるので、それらを踏まえたうえで総合的に判断する必要があります。

契約者がすでに死亡している場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。

よって、時効の援用も相続人がおこなうことができます。

これに対して、裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を新生フィナンシャル(レイク)に郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。

もし、預貯金や不動産を一切相続しておらず、新生フィナンシャル(レイク)からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。

よって、相続放棄ができる場合は、まずは相続放棄をおこない、相続放棄できない(もしくはしない)場合は時効の援用をおこなうことになります。

先に時効援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄できなくなることがあるのでご注意ください。

0729676513の新生フィナンシャル(レイク)から差し押さえされなかったケース

熊本県にお住まいの方から、新生フィナンシャルから差し押さえの「予告通知」が届いたとご相談がありました。

15年以上前に契約したレイクの借金でした。

ご本人曰く、契約してから間もなく支払いが滞り、その後は一切連絡を取っていないということです。

このままだと裁判を起こされてしまうと不安に思って当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

新生フィナンシャル(レイク)から届いた「予告通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

ご契約内容

  • 基本契約日 ➡ 2008年
  • お支払約定日 ➡ 2009年
  • 貸付利率 ➡ 18%
  • 遅延利率 ➡ 26.28%
  • 残元金 ➡ 17万円
  • 損害金 ➡ 71万円
  • 債務残高 ➡ 88万円

2008年に新生フィナンシャル(レイク)と契約したものの、2009年から支払いをしていないことが分かりました。

滞納が始まった時期は「お支払約定日」で確認できます。

お支払約定日などの日付がない場合でも損害金が元金よりも大きい金額になっていれば、時効の可能性があると推測できます。

ご本人の記憶では、2009年に支払いをして以降は一度も支払いをしておらず、その後は一切連絡を取っていないということでした。

また、新生フィナンシャル(レイク)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効がそこから10年延長してしまいます。

しかし、これまでに裁判所から訴状支払督促が届いたこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、新生フィナンシャル(レイク)に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は新生フィナンシャル(レイク)から請求を受けることはなく、予告された訴訟を起こされることはありませんでした。

これにより、88万円の借金を時効の援用によって消滅させることができ、差し押さえされずに済みました。

アドバイス

新生フィナンシャルはレイクのブランドで営業している貸金業者です。

よって、新生フィナンシャルから以下のような記載がされた予告通知が届いて際に、聞いたことがない会社だからと詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。

お客さまには、お支払い及びご相談を下さるようお願いしておりますが、本日まで何のご連絡もありません。

つきましては、下記「お支払期限」までにご連絡をいただけない場合、訴訟手続きに入らせていただきますので、御通知致します。

ただし、時効の可能性がある場合は新生フィナンシャル(レイク)の支払いに応じたり、電話はかけないようにしてください。

なぜなら、以下のような行為があると債務承認となり、時効が更新(リセット)するからです。

時効の援用をせずに新生フィナンシャル(レイク)の請求を放置していると、予告通知に記載があるとおりに裁判を起こされることがあります。

裁判を起こされた場合でも訴状や支払督促が届いた段階であれば時効の援用で対処できます。

これに対して、指定された期限までに対応しなかった場合は新生フィナンシャル(レイク)の請求が裁判で認められてしまい、時効の援用ができなくなります。

具体的な対処法としては、訴状が届いた場合は指定された期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。

支払督促が届いた場合は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。

時効が成立した場合は新生フィナンシャル(レイク)が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。

新生フィナンシャル(レイク)の支払いを数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されます。

ブラックリストが登録されると、新たな融資を受けたり、クレジットカードの審査が通らなくなります。

ただし、時効が成立した場合はブラックリストは抹消されますが、信用情報機関によって抹消されるタイミングが異なります。

ブラックリストが抹消される時期

  • CIC ➡ 5年後
  • JICC ➡ 1~2か月後

最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。

時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は新生フィナンシャル(レイク)と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、時効の可能性があるにもかかわらず、先に和解交渉をしてしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

分割回数は一般的に36~60回ですが、最終的にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによっても変わってくるのでケースバイケースです。

債務名義を取られていて時効にならないにもかかわらず、請求を放置していると新生フィナンシャル(レイク)が強制執行(差し押さえ)をしてくる可能性があります。

取られるような財産がないからといって強制執行を無視していると、新生フィナンシャル(レイク)が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。

財産開示手続きが開始されると裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や保有している銀行口座の情報を回答しなければいけなくなります。

その後は裁判所で回答した財産に対してピンポイントで差し押さえをされるので、仕事をしている場合は給与の差し押さえをされて会社にバレてしまう可能性が高くなります。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

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当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、レイク(新生フィナンシャル)への時効実績も豊富です。

レイク(新生フィナンシャル)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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