新生フィナンシャル(レイク)から「予行通知」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【新生フィナンシャル(レイク)④】
相談内容
熊本県にお住まいの方から、新生フィナンシャルから「予告通知」が届いたとご相談がありました。
15年以上前に契約したレイクの借金でした。
ご本人曰く、契約してから間もなく支払いが滞り、その後は一切連絡を取っていないということです。
このままだと裁判を起こされてしまうと不安に思って当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、新生フィナンシャル(レイク)の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
新生フィナンシャル(レイク)から届いた「予告通知」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご契約内容
- 基本契約日 ➡ 2008年
- お支払約定日 ➡ 2009年
- 貸付利率 ➡ 18%
- 遅延利率 ➡ 26.28%
- 残元金 ➡ 17万円
- 損害金 ➡ 71万円
- 債務残高 ➡ 88万円
2008年に新生フィナンシャル(レイク)と契約したものの、2009年から支払いをしていないことが分かりました。
滞納が始まった時期は「お支払約定日」で確認できます。
お支払約定日などの日付がない場合でも損害金が元金よりも大きい金額になっていれば、時効の可能性があると推測できます。
時効の条件
- 5年以上前から一度も支払いをしていない
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人の記憶では、2009年に支払いをして以降は一度も支払いをしておらず、その後は一切連絡を取っていないということでした。
また、新生フィナンシャル(レイク)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効がそこから10年延長してしまいます。
しかし、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いたこともありませんでした。
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 確定判決
- 調停調書
- 和解調書など
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、新生フィナンシャル(レイク)に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後は新生フィナンシャル(レイク)から請求を受けることはなく、予告された訴訟を起こされることはありませんでした。
これにより、88万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、日本全国どちらにお住まいであっても簡単迅速にお手続きできますので、お一人で悩まずにまずはお気軽にお問い合わせください。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
新生フィナンシャルはレイクのブランドで営業している貸金業者です。
よって、新生フィナンシャルから以下のような記載がされた予告通知が届いて際に、聞いたことがない会社だからと詐欺、架空請求と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
お客さまには、お支払い及びご相談を下さるようお願いしておりますが、本日まで何のご連絡もありません。
つきましては、下記「お支払期限」までにご連絡をいただけない場合、訴訟手続きに入らせていただきますので、御通知致します。
ただし、時効の可能性がある場合は新生フィナンシャル(レイク)の支払いに応じたり、電話はかけないようにしてください。
なぜなら、以下のような行為があると債務承認となり、時効が更新(リセット)するからです。
債務承認に該当する行為
- 残債務の支払いに応じる
- 電話で支払いの話をする
- 和解書、アンケートを返送する
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時効の援用をせずに新生フィナンシャル(レイク)の請求を放置していると、予告通知に記載があるとおりに裁判を起こされることがあります。
裁判を起こされた場合でも訴状や支払督促が届いた段階であれば時効の援用で対処できます。
これに対して、指定された期限までに対応しなかった場合は新生フィナンシャル(レイク)の請求が裁判で認められてしまい、時効の援用ができなくなります。
具体的な対処法としては、訴状が届いた場合は指定された期日の1週間前までに答弁書を裁判所に提出します。
支払督促が届いた場合は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出します。
時効が成立した場合は新生フィナンシャル(レイク)が裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
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新生フィナンシャル(レイク)の支払いを数か月滞納すると、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されます。
ブラックリストが登録されると、新たな融資を受けたり、クレジットカードの審査が通らなくなります。
ただし、時効が成立した場合はブラックリストは抹消されますが、信用情報機関によって抹消されるタイミングが異なります。
ブラックリストが抹消される時期
- CIC ➡ 5年後
- JICC ➡ 1~2か月後
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最後の支払いから5年経過していなかったり、10年以内に債務名義を取られている場合は時効になりません。
時効にならない場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は新生フィナンシャル(レイク)と和解交渉をおこなうことになります。
ただし、時効の可能性があるにもかかわらず、先に和解交渉をしてしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
分割回数は一般的に36~60回ですが、最終的にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
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債務名義を取られていて時効にならないにもかかわらず、請求を放置していると新生フィナンシャル(レイク)が強制執行(差し押さえ)をしてくる可能性があります。
取られるような財産がないからといって強制執行を無視していると、新生フィナンシャル(レイク)が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。
財産開示手続きが開始されると裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や保有している銀行口座の情報を回答しなければいけなくなります。
その後は裁判所で回答した財産に対してピンポイントで差し押さえをされるので、仕事をしている場合は給与の差し押さえをされて会社にバレてしまう可能性が高くなります。
正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の回答をした場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
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お問い合わせ
当事務所は新生フィナンシャル(レイク)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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