公開日: 2024年11月25日 | 最終更新日:2026年4月28日

高橋裕次郎法律事務所から受任通知やショートメールが届いた場合は身に覚えがないからといって無視しないようにしてください。

詐欺と決めつけて放置してもしつこい督促やsmsが止まることはありません。

それだけでなく、裁判を起こされて差し押さえをされる危険があるのでご注意ください。

このページでは、高橋裕次郎法律事務所の対処法と解決事例を紹介しているので参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  • 受任のご案内やショートメールが届いたら無視せずに時効援用を検討する
  • 放置し続けると自宅訪問や最終的に裁判に発展する
  • 折り返しの電話や分割払いをすると時効援用ができなくなる
  • 1人で対応せずにまずは司法書士の無料相談を利用する

そもそも「高橋裕次郎法律事務所」とはどんな弁護士なのか

高橋裕次郎法律事務所は債権回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

サラ金やクレジットカード、銀行などの金融機関の借金で未払いがあると回収業務を委託された高橋裕次郎法律事務所から受任通知やショートメール(SMS)が届くことがあります。

よって、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

<法人概要>

  • 【名称】弁護士法人 高橋裕次郎法律事務所
  • 【住所】東京都千代田区麹町6-4-6 TS麹町BLDG.3階・4階
  • 【電話】03-3265-9022
  • 【取扱業務】債権の管理回収受託業務など

高橋裕次郎法律事務所から受任通知が届いたらどうしたらいい?

高橋裕次郎法律事務所から受任のご案内が届いた際に、焦って相手に電話をかけたり、場当たり的な対応をしたりするのは禁物です。

まずは落ち着いて、通知書の内容や自身の記憶を整理し、現在の状況を正確に把握することから始めましょう。

以下では、高橋裕次郎法律事務所から連絡があった際に確認すべき重要事項や、専門家へ依頼する場合の具体的な手続きについて説明します。

消滅時効を確認する

高橋裕次郎法律事務所の時効は5年です。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新されます。

【時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていない

時効かどうかの確認方法は『ご契約内容及び残存債務の表示』に記載されている「弁済期」「代位弁済日」の日付を確認してください。

弁済期が5年以上前であれば時効の可能性があります。

時効の援用をおこなう

単に時効期間が経過しているからといって放置しているだけでは、いつまでたっても請求は止まらないので、内容証明郵便で時効の通知を送る必要があります。

これを時効の援用といいます。

借金の時効は援用することで初めて成立します。

よって、5年以上返済をした記憶がない場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

司法書士に相談する

時効援用を検討している場合、まず最初に司法書士に相談したほうがいいでしょう。

時効の援用が適用されるかどうかは、

  • 最後の支払い時期
  • 債権者とのやり取りの有無
  • 裁判や督促の履歴 など...

細かな事情によって対応できるケースが異なります。

一見すると時効が成立しているように見えても、過去の電話や支払いによって、すでに時効が更新されているケースも多くあります。

そのため、司法書士に相談することで時効援用が本当に可能かどうかを事前に確認することができます。

依頼する場合は以下の2つの方法がおすすめです。

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

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※午前中のご相談は当日中に回答いたします(土日祝日を除く)

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①「内容証明」を作成してもらう

当事務所にお越し頂くことができない方でも時効の援用は可能です。

遠方にお住まいであったり、当事務所にお越し頂く時間が取れない方は内容証明作成サービスで対応いたします。

こちらは当事務所が内容証明郵便を作成して発送するところまでをおこなうサービスとなっております。

時効の条件を満たしている限り、借金の支払い義務はなくなります。

【内容証明作成サービスのメリット】

  • 自分で内容証明を作成する必要がない
  • 記載内容の不備による失敗リスクがない
  • LINE、メールで簡単に手続きできる

ご依頼件数8000人以上

②「時効の援用」を代理してもらう

相手は借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所ですから、自分で手続するのは危険です。

ご依頼頂いた時点で受任通知を送るので、高橋裕次郎法律事務所からの請求がすぐ止まります。

その後は、時効の更新事由の有無を調査したうえで、内容証明で確実に時効の援用をおこないます。

いまだ時効期間が経過していない場合は、そのまま分割和解をおこなうこともできます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 電話や書面による請求がすぐに止まる
  • 時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立する
  • 時効にならない場合は分割和解の交渉に切り替えることもできる

時効援用の代理サービス

高橋裕次郎法律事務所から連絡があったときにしてはいけないこと

高橋裕次郎法律事務所から連絡があった際、最も注意すべきなのは「債務承認」にあたる行為を避けることです。

債務承認とは借金の存在を認めることであり、これをおこなうと時効期間がリセットされ、時効の援用ができなくなります。

具体的なNG行為は以下となります。

【債務承認に該当する行為】

  • 今後の返済について電話で話をする
  • 和解書にサインする
  • 借金の一部を返済する

無視し続ける

高橋裕次郎法律事務所の電話や通知書に対して、無視を続けると自宅を訪問されたり裁判を起こされて財産を差し押さえられる危険があります。

よって、高橋裕次郎法律事務所から手紙が届いたら絶対に無視しないでください。

【請求を無視した場合のリスク】

  • 遅延損害金が加算され続ける
  • 自宅まで訪問される
  • 裁判を起こされる
  • 預貯金や給料を差し押さえされる

アンケートに回答する

高橋裕次郎法律事務所から届く書類の中には、現状の確認を目的としたアンケートが同封されているケースがあります。

しかし、このアンケートに安易に回答して返送することは絶対に避けてください。

アンケートに記入して回答する行為は、法的に借金の存在を認める債務承認とみなされるリスクが非常に高いからです。

一度でも債務を承認してしまうと、それまで進行していた消滅時効の期間がリセットされ、その後5年間は時効の援用ができなってしまいます。

電話で借金の話をする

高橋裕次郎法律事務所から電話がかかってくることがありますが、絶対に話をしないでください。

高橋裕次郎法律事務所からの電話番号

  • 03-3230-1077
  • 03-6862-5101
  • 03-6862-5102
  • 03-6862-5103
  • 03-6862-5104
  • 03-6862-5261

なぜなら、電話で支払いを認めるような発言をしてしまったり、今後の返済条件について話をしてしまうと債務承認となって時効が更新するおそれがあるからです。

電話は録音されている可能性があり、一度でも電話をかけてしまうと自分の番号が知られてしまいます。

ただし、支払いを認めるような発言を一切していないのであれば、債務承認による時効の更新には該当しないので、すぐに時効の援用をおこなってください。

【債務承認になる発言】

  • お金がないから払えない、もう少し待ってほしい
  • 一括では払えない、月1万円なら払える
  • 少し負けてほしい、元金だけなら払う

分割払いや一部支払いをする

高橋裕次郎法律事務所の口座に振込みをした場合は時効がリセットされる一番のNG行為です。

振り込みをした金額の大小に違いはないので、たとえ1000円であっても振り込みをした時点で債務承認となって時効の援用ができなくなります。

よって、高橋裕次郎法律事務所から督促状が届いた場合は安易に振り込みをしないようにしてください。

高橋裕次郎法律事務所から届いた通知書の実例と記載内容を確認

高橋裕次郎法律事務所の請求書にはいろいろなタイトルがありますが、基本的には未払金を催告する内容になっています。

当初の契約会社の記載はあるものの、具体的な契約内容は記載されていないことが多いです、

だからといって、適切な対応を取らないと自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるのでご注意ください。

よって、高橋裕次郎法律事務所から受任通知やSMS(ショートメール)で督促を受けた場合は身に覚えがなかったり、心当たりがなくても詐欺と決めつけて放置しないでください。

【高橋裕次郎法律事務所の債権譲渡通知書】

【請求書のタイトル】

  • 債権回収業務受任通知
  • ご連絡依頼書
  • 和解のご案内

まとめ:受任通知が来たら消滅時効を確認して時効援用をしよう!

高橋裕次郎法律事務所から通知書が届いた際は、決して放置せず、まずは消滅時効が成立している可能性を確認することが最優先です。

最後の返済から5年以上が経過していれば、時効を援用することで支払い義務を法的に消滅させられる場合があります。

ただし、時効は時間の経過だけで成立するものではありません。

債務者自身が「時効を援用する」という意思表示を債権者へおこなう必要があります。

不用意に連絡をして債務を認めてしまうと、時効の権利を失うリスクがあるため注意が必要です。

まずは時効の条件を満たしているかを確認し、条件を満たす場合は内容証明郵便で時効を援用する方法を試してみてください。

もし、対応に不安があったり、時間がない場合は当事務所が全力でサポートいたしますので無料相談からお気軽にご相談ください。

よくある質問

高橋裕次郎法律事務所は信用情報に影響しますか?

高橋裕次郎法律事務所に借金の回収を委託しているのが、債権回収会社(サービサー)の場合は信用情報に影響しません。

なぜなら、借金の回収を専門におこなっているサービサーはCIC、JICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

これに対して、高橋裕次郎法律事務所に委託しているのが貸金業者の場合は、信用情報にブラックリストが登録されています。

例えば、高橋裕次郎法律事務所に委託している会社がアイフルであれば、CIC、JICCの両方に事故情報が載っていると思われます。

時効が成立した場合の事故情報の取り扱いに関して、JICCはすぐに抹消されますが、CICは抹消されるまで5年かかります。

連帯保証人が付いている場合はどうすればいいですか?

連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すれば保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。

ただし、主債務者が支払いをしたり、裁判を起こされて判決を取られてしまうと、連帯保証人の時効も更新してしまいます。

同様に、連帯保証人が裁判を起こされた場合は主債務者の時効は更新します。

これに対して、連帯保証人に債務承認があった場合でも主債務者の時効は更新しません。

解決事例

当事務所では多くの方が借金を減額・ゼロにすることに成功しています。

ご自分と同じようなケースがあれば借金が0になる可能性もあるため参考にしてみてください。

もちろんケースに該当しなくても借金が減る可能性はあるため、迷ったら無料相談で気軽にお問合せください。

高橋裕次郎法律事務所の受任通知や電話があった時はご相談ください

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、高橋裕次郎法律事務所への時効実績も豊富です。

高橋裕次郎法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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