アイフルから請求書が届いた場合の対処法と消滅時効の援用
目次
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請求書が届いた場合の対処法
アイフル株式会社の借金を長期間滞納していると、以下のようなタイトルの通知書や催告書が送付されてくる場合があります。
また、アイフルはライフを吸収合併しているので、旧ライフで借金が残っている場合にアイフルから請求が来ることがあります。
請求は封書ではなく圧着ハガキの場合もあります。
また、アイフル株式会社から回収業務を委託された弁護士法人高橋裕次郎法律事務所、弁護士法人日本橋さくら法律事務所(大阪オフィス)から受任通知書、優遇処置のご案内などで請求が来ることもあります。
主なタイトル
☑ 連絡のお願い
☑ 優遇処置のご案内
☑ 減額和解のご提案
☑ 一括返済催告状
☑ ご解決に向けて
☑ 通告書
☑ 利息全額免除での一括返済案
☑ 督促状
☑ 分割・一括和解のご案内
☑ 和解債権の一括支払請求
☑ 一括請求のお知らせ
☑ 期間限定 特別ご案内
請求書には以下のような記載があります。
お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認がとれておりません。
早急に下記合計請求金額を一括にてご返済頂きますようお願い致します。
弊社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。
尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。
上記のようなタイトルの通知書が届いた場合、消滅時効の主張ができるかどうかを確認することが重要です。
時効の場合は利息や損害金のみならず元金についても一切の支払い義務がないからです。
これに対して、時効でない場合は支払い義務があることになります。
時効の主張をするためには、最後の返済から5年以上が経過している必要があります。
それを確認するには、通知書の中に「約定弁済期日」「弁済期」「債務の弁済期日」「債務弁済承認日」「和解等に基づく弁済期日」という項目があるかどうかを確認します。
もし、約定弁済期日もしくは弁済期が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。
<ここがポイント!>
☑ 最後の返済から5年以上経過している場合は時効の可能性がある
時効の援用とは
借金をそのまま放置しているだけでは、たとえ5年以上経過しても時効が成立することはありません。
借金の支払い義務を消滅させるには、債務者が時効の通知を書面で送る必要があり、これを時効の援用といいます。
時効の援用は内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。
もし、ご自分で時効の援用をするのが不安であれば当事務所にご相談ください。
以下の条件を満たしていれば、当事務所が代理人となって確実に時効の援用をおこないます。
時効が成立する条件
☑ 5年以内に一度も返済をせず、アイフルと返済の話もしていない
☑ 10年以内にアイフルから裁判を起こされていない
ご依頼後は受任通知を送付して、すぐにアイフルの直接請求を止めます。
これにより、自分に対する書面や電話による請求や職場等への連絡も一切こなくなります。
その後は、アイフルから取引計算書を取り寄せて、時効の中断(更新)事由がないかを確認しますが、調査の結果、逆に過払い金が発生していることが判明する場合があります。
その場合は、そのまま過払い金返還請求に移行できます。
また、時効の中断(更新)事由が判明した場合は時効の援用ができませんので、分割返済による和解をおこなったり、アイフル以外の借金の有無、依頼者の経済状況等を考慮したうえで、自己破産や個人再生をおこなうことも可能なのでお気軽にご相談ください
<ここがポイント!>
☑ 確実に時効の援用をしたいなら専門家にお願いする
内容証明作成サービスは即日対応
当事務所にお越し頂くことなく簡単迅速に時効の援用をおこなうのが内容証明作成サービス(ご依頼件数5000人以上)です。
こちらをご利用頂いた場合、当事務所が内容証明郵便をアイフルに発送するまでをおこないます。
これにより、時効が成立して支払義務が完全に消滅し、その結果としてアイフルからの請求も来なくなります。
最短でその日のうちに内容証明郵便の発送が可能となっております。
まずは当事務所までお電話でお問い合わせ頂くか、アイフルから届いた請求書をLINE、メールで送って頂ければ、すぐに時効の可能性があるかどうかを確認いたします。
よって、アイフルから請求書が届いた場合はお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 内容証明作成サービスなら最短でその日のうちに手続きできる
債務承認による時効の中断(更新)
最後の返済から5年以上経過している可能性がある場合は、アイフルに連絡をしない方がよいでしょう。
なぜなら、下手に連絡をしてしまうと時効が中断(更新)するおそれがあるからです。
時効の中断(更新)事由に該当する代表的な行為は以下のとおりです。
時効が中断(更新)する行為
☑ 示談書へのサイン
☑ 返済に関する話し合い
☑ 債務者からの借金減額のお願い
☑ 借金の一部弁済
アイフルからの通知書には、「元金を一括返済すれば利息・損害金を全額免除する」等と書かれている場合もありますが、そもそも時効であれば一銭も支払う必要がありません。
それにもかかわらず、時効制度を知らないが故に連絡をしてしまい、アイフルのペースで話を進められてしまった結果、時効が中断(更新)してしまうことがあります。
時効が中断(更新)した場合、それまでの時効期間がすべてご破算となり、またゼロからのスタートとなります。
もちろん、時効の援用もできなくなります。
よって、約定弁済期日や弁済期から5年以上経過している場合は、安易に連絡をして時効を中断(更新)させないようにご注意ください。
<ここがポイント!>
☑ 5年の時効期間経過後でも債務を承認してしまうと時効が中断(更新)する
裁判所から訴状が届いたら
10年以上返済をしていないような場合でも、アイフルの請求を無視したり放置していると、裁判を起こされることがあります。
なお、債務者からの時効の援用がない限り、時効期間が経過している借金であっても、アイフルが請求すること自体は違法ではありません。
なぜなら、最後の返済から5年以上経過してからといって、自動的に消滅時効が完成するわけではないからです。
裁判所から訴状や支払督促などが届いた場合でも時効の主張ができる場合があるので、安易な連絡は禁物です。
よって、訴訟や支払督促などの裁判上の請求を受けた場合は、適切な対応を取る必要があります。
もし、訴状をそのまま放置した場合、たとえ最後の返済から5年以上経過していても、原告であるアイフルの請求どおりの判決や支払督促が確定してしまいます。
なぜなら、裁判所は中立の存在なので、被告である債務者が裁判上で消滅時効の主張をしない限り、裁判所が気を利かせて時効の判断をしてくれるわけではないからです。
訴状や支払督促が送られてきた場合は、指定された期日までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しなければいけません。
なお、判決や支払督促などを債務名義といい、債務名義を取られると時効がそこから10年延長されます。
よって、時効の援用ができるにもかかわらず、何もせずに判決等の債務名義を取られると、支払う必要のなかった借金の返済義務が発生し、しかも時効が10年に延長されるので要注意です。
時効かどうかの判断は訴状や支払督促の中に記載されている「期限の利益喪失日」から5年以上経過しているかどうかで確認できます。
もしくは訴状に添付されている取引計算書の最後の弁済日が5年前かどうかで確認することができます。
もし、時効の可能性があるのであれば、答弁書を裁判所に提出しておく必要があります。
時効の中断(更新)事由がない限り、アイフルの請求は棄却されることになりますが、原告であるアイフルが訴訟を取り下げてくる場合があります。
被告である債務者が答弁書を提出した後は、被告の同意がない限り、訴訟を取り下げることができないので、請求棄却判決が欲しいのであれば、取り下げに同意せずにそのまま裁判を続ける必要があります。
訴訟の取り下げに同意した場合は、あらためて内容証明郵便でアイフルに消滅時効を通知しておくのが安全です。
なお、訴状に同封されている答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、これにチェックを入れてしまうと債務を承認したことになって時効が中断するのでご注意ください。
司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、自分で訴訟や支払督促に対応する自信がなかったり、仕事が忙しくて時間がない場合は、当事務所にご依頼頂ければ、司法書士が訴訟代理人となって消滅時効の援用をおこなうので、お気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いた場合は「期限の利益喪失日」で時効かどうかを確認する
債務名義を取られている場合の対処法
債務名義というのは、裁判所で取られた判決などのことで、主なものは以下のとおりです。
主な債務名義
☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書
☑ 調停調書(和解に代わる決定)
裁判所で債務名義を取られている場合、アイフルから優遇処置のご案内が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
弊社は下記債権について、お客様に対し一括返済で完済とする和解提案をいたします。
返済期日:令和〇年〇月〇日
完済金額:◯◯円(利息、遅延損害金を免除)
期日までに一括返済いただくか、0570-666-391までご連絡ください。
上記番号へ繋がらない場合は、03-6748-2081までご連絡ください。
お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております。
上限期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。
本状到達後、ご入金・ご連絡がない場合は、解決の意思がないものとみなし、強制執行の申立てを検討いたします。
最後の返済から5年以上経過している場合でも、すでに判決や支払督促を取られていたり、過去に裁判上で和解をしている場合や特定調停をおこなったことがあると、時効はその時から10年となります。
このように判決等の債務名義がある場合は、それから10年以上経過していない限りは借金の支払い義務があります。
これに対して、債務名義を取得されてから10年以上経過していれば時効の可能性があるので、優遇処置のご案内が届いても安易な連絡は禁物です。
よって、すでに債務名義を取られている場合は、それから10年以上が経過しているかどうかを確認する必要があります。
もし、10年以上であれば時効の可能性があるので、安易に連絡をしないようにしてください。
これに対して、いまだ10年以内の場合は、借金の支払い義務があります。
ただし、10年以内の場合でも債務名義の種類が確定判決ではなく、仮執行宣言付支払督促の場合は、例外的に時効の援用ができる場合があります。
なぜなら、仮執行宣言付支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官による書面審査のみで発布される債務名義だからです。
公開の法廷で裁判官が関与して下される確定判決には既判力(きはんりょく)があります。
既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力のことです。
確定判決には既判力がありますが、仮執行宣言付支払督促には既判力がないので、アイフルから支払督促の申し立てをされた時点で、すでに5年の時効期間が経過していたような場合は、支払督促が確定した後からでも時効の援用をおこなうことができます。
これに対して、最後の返済から5年以内の段階で支払督促の申し立てをされた場合は時効の援用はできません。
支払督促の申立時期による時効援用の可否
☑ 最後の返済から5年以上
→ 時効の援用ができる
☑ 最後の返済から5年以内
→ 時効の援用はできない
時効の条件を満たしていない場合は支払い義務があるので、アイフル以外の借金の有無や債務者の現在の収入状況等を考慮したうえで、分割で返済するのか、それとも裁判所に自己破産や個人再生を申し立てるのかを検討することになります。
当事務所は、これまでに5000人以上の借金問題を解決してきました。
よって、時効の援用ができない場合であっても、自己破産なども含めて総合的な判断ができるので、お気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年に延長される
信用情報への影響
アイフルはCIC、JICCの信用情報機関に登録しています。
よって、借金を滞納していると信用情報機関に事故情報が掲載されてしまいます。
これをいわゆるブラックリストに載っているといいます。
完済した場合は事故情報がすぐに消えるわけではなく、CICとJICCの両方とも抹消されるまで5年かかります。
これに対して、時効の援用をした場合、CICは抹消まで5年で同じですが、JICCはすぐに抹消されます。
よって、信用情報をなるべく早く消したいのであれば、完済するよりも時効の援用をおこなうべきと考えられます。
<ここがポイント!>
☑ 時効が成立した場合、CICは事故情報の抹消まで5年かかるが、JICCはすぐに抹消される
本人がすでに死亡している場合
契約者が死亡した場合、相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、これには例外があり、本人死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をした相続人は、初めから相続人でなかったことになるので、借金の支払い義務も相続しません。
よって、本人が死亡している場合は相続人が裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって対処法が異なります。
まず、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない相続人は、法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務を亡くなった本人から引き継ぎます。
例えば、相続人が配偶者とその子ども1人の場合、法定相続分は2分の1ずつなので、アイフルの借金が100万円であれば、各相続人は50万円ずつの支払い義務を引き継ぎます。
これに対して、配偶者のみが裁判所に相続放棄をしている場合、配偶者は相続人ではなくなるので、子ども1人で100万円の支払い義務を相続します。
裁判所に相続放棄をしている相続人は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアイフルに郵送すればOKです。
相続放棄をしていない相続人は、時効の援用をおこなうか、時効にならない場合はアイフルと和解交渉をおこなうことになります。
なお、ここでいう相続放棄というのは本人の死亡後3か月以内に裁判所に申し立てをおこなった相続放棄のことで、相続人だけの話し合いで特定の相続人が借金の支払いをしていくことを合意した場合は該当しないのでご注意ください。
本人が死亡した場合の相続人の対応
☑ 裁判所に相続放棄をしている
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 裁判所に相続放棄をしていない
→ 時効の援用をする or 和解交渉をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、アイフル株式会社への時効実績も豊富です。
アイフル株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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