アイフルから「通告書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アイフル株式会社⑦】

佐賀県にお住まいの方から、アイフルから「通告書」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年くらい前に契約したもので、すぐに支払いができなくなったということです。

滞納後に裁判を起こされた覚えはなく、連絡も一切取っていないということでした。

このまま放置していると裁判を起こされるかもしれないと思い、当事務所にご連絡頂きました。

以下のページで、アイフルの対処法を紹介しているので参考にしてください。

あわせて読みたい

アイフルから届いた「通告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 基本契約締結日 ➡ 平成16年
  • 貸付の利率 ➡ 28.835%
  • 約定弁済期日 ➡ 平成17年
  • 元金残高 ➡ 20万円
  • 遅延損害金 ➡ 116万円
  • 合計請求金額 ➡ 136万円

平成16年にアイフルと契約したものの、平成17年から滞納していることが分かりました。

延滞が始まった時期は「約定弁済期日」で確認することができます。

借金が時効になる条件は以下のとおりです。

時効の条件とは

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない

あわせて読みたい

20年前から滞納しているので時効期間は問題ありませんでした。

また、滞納してからアイフルとは一切話をしていなかったので、あとは裁判を起こされたかどうかです。

この点については、実質年率が28.835%になっており、利息制限法の18%を大幅に超える金利が記載されていました。

裁判を起こす際は利率を利息制限法に直す必要があり、判決などの債務名義を取得していれば利率も18%と記載してあるはずです。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 裁判上の和解
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 特定調停

アイフルは債務名義を取得してある場合、請求書に「記載内容は債務名義に基づく内容です」「お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」との記載がされています。

今回の通告書にはそのような記載はなかったので、裁判は起こされたことがないと思われました。

そこで、時効の可能性があると思われたので、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフルに時効の通知を送りました。

すると、その後はアイフルから請求を受けることはなくなり、裁判所に法的手続きを申し立てられることもありませんでした。

これにより、136万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。

ご依頼件数5000人以上

アイフルの借金を滞納していると、20年以上経過していても以下のような記載がされた通告書で請求を受けることがあります。

弊社は、お客様に対し、再三に渡りご返済の請求をして参りましたが、本日現在ご入金の確認が取れておりません。

早急に下記合計請求金額をご返済頂きますようお願い致します。

ご入金の確認が取れない場合においては、不本意ではありますが、裁判所の法的手続(支払督促・訴訟・給与差押等強制執行)による解決を検討させて頂きます。

弊社と致しましては裁判所の法的手続をとる前に解決したいので、下記ご連絡期限までにご連絡ください。

通告書が届いただけであれば時効が更新することはありません。

これに対して、アイフルに電話をしてしまって、今後の支払い方法などの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまいます。

よって、時効の可能性があると思われる場合は絶対に電話をかけないようにしてください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を振り込む
  • 和解書にサインする
  • 今後の支払いについて話をする

あわせて読みたい

裁判を起こされた場合は裁判所から特別送達という郵便で訴状支払督促が届きます。

訴状が届いた場合は裁判期日の1週間前までに答弁書、支払督促は受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。

その際にアイフルの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

意図的に訴状や支払督促を受け取らなかったり、指定された期限までに答弁書や異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は、アイフルの請求が認められて債務名義が確定してしまいます。

債務名義が確定すると時効が10年延長されるだけでなく、アイフルから強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)

取られる物がないからといって、差し押さえを放置しているとアイフルが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きが実施されると、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や預貯金口座の情報を教えなければならず、その後はアイフルからピンポイントで差し押さえを受けるおそれがあります。

給与の差押えは1回だけでなく、毎月のお給料の4分の1を継続的に取られてしまいます。

それを嫌って正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を伝えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあります。

よって、時効の可能性がある場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが非常に大切です。

あわせて読みたい

アイフルの借金を滞納したままにしていると、信用情報機関(CIC、JICC)ブラックリストが登録されたままになります。

その状態だと新規にクレジットカードを作ったり、融資を受けることができませんが、時効が成立した場合はブラックリストを抹消することができます。

ただし、信用情報機関によってブラックリストが消えるタイミングが異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年 
  • JICC ➡ 1~2か月

CICの場合は時効が成立しても原則的にブラックリストが抹消されるのは5年後です。

ただし、10年以上滞納していて「返済状況」に異動年月日が登録されていないような場合はすぐに抹消されることがあります。

これに対して、JICCの場合は時効が成立すると1~2か月ですぐに延滞情報が抹消されます。

よって、時効の援用をおこなうことによって、信用情報も回復させることができます。

当事務所はアイフルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336