日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【日本橋さくら法律事務所②】
相談内容
沖縄県にお住まいの方から、日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約をしたアイフルの請求でした。
ご本人の記憶では15年以上は返済をしていないということでした。
損害金を含めると215万円と非常に高額な請求になっていたので、何とかしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、日本橋さくら法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
20年以上前の契約で、15年以上前から滞納しているということでしたので、時効の可能性がありそうです。
そこで、まずはアイフル代理人の日本橋さくら法律事務所から届いた「優遇処置のご案内」の内容を確認しました。
請求内容
- 基本契約締結日 ➡ 平成11年
- 最終貸付日 ➡ 平成15年
- 約定弁済期日 ➡ 平成17年
- 貸付の利率 ➡ 29.2%
- 元金残高 ➡ 33万円
- 遅延損害金 ➡ 182万円
- 合計請求金額 ➡ 215万円
記載されている内容から、平成11年にアイフルと契約し、平成15年に最後の借り入れをして、平成17年から滞納していることがわかりました。
ご本人の記憶を超える18年前からの滞納でした。
よって、時効期間(5年)は問題なくクリアーしています。
時効の条件
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの約束をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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アイフルの場合、過去に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、請求書の中にその旨が記載されていることが多いです。
しかし、今回の優遇処置のご案内にはそういった記載は一切ありませんでした。
また、優遇処置のご案内が届く前にアイフルから「一括返済催告状」というハガキが届いており、そこには以下のような記載がありました。
弊社と致しましては、ご入金の確認がとれない場合においては、不本意ではありますが、法的手続き(支払督促・強制執行・給与差押等)による解決を検討させて頂きます。
尚、お客様と連絡が取れない場合等、止むを得ずお勤め先に連絡することもございますのでご了承ください。
引用元:アイフル株式会社の『一括返済催告状』
この記載だと「入金がない場合は支払督促などの法的手続きを取ることがある」と読めるので、現時点ではまだ裁判は起こされていないと予想できます。
貸付の利率が当初の契約どおり29.2%になったままであることも、裁判を起こされていないという判断材料の一つです。
なぜなら、裁判を起こす際は利息制限法の上限利率(18%)に直さないといけないからです。
よって、今回は時効の条件をすべてクリアーしていると判断できたので、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
その後は、日本橋さくら法律事務所やアイフルからの請求もいっさい来なくなり、215万円の借金を消滅させることができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アイフルの借金を滞納していると、日本橋さくら法律事務所の大阪オフィスから「優遇処置のご案内」が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。
下記債権について、お客様に対し一括返済で完済とする和解提案をいたします。
連絡期日:令和5年〇月〇日
完済金額:〇〇万円(利息、遅延損害金を免除)
当事務所は、アイフル株式会社(以下、「債権者」といいます。)の委託を受け、本件通知の作成及び発送を行っております。
これまでに債権者は貴殿に対し、後記記載の債権の支払いを再三、求めてまいりましたが、いまだに入金の確認が取れておりません。
期日までに一括返済いただくか、当事務所06-6147-8499 または、アイフル0570-666-391(担当:〇〇)までご連絡ください。
引用元:日本橋さくら法律事務所の『優遇処置のご案内』
- 上記番号へ繋がらない場合は、債権者アイフル03-6748-2081へご連絡ください。
- 有効期限を超過されますと、本来の請求内容にて請求させていただきます。
- 本状と行き違いによるご返済の際は、ご容赦願います。
上記の内容から、日本橋さくら法律事務所が全面的に代理人になっているわけではないようで、あくまでも「通知代理人」に過ぎないようです。
それは連絡先が日本橋さくら法律事務所とアイフルの両方になっていることからもわかります。
ただし、時効の可能性がある場合は、日本橋さくら法律事務所もしくはアイフルのいずれにも電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認に該当する発言
- 今はお金がないからもう少し待ってほしい
- 一括は無理だけど分割ならどうにか払えるかも
- もう少し金額を減らしてほしい
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優遇処置のご案内では、利息や損害金が免除されて、元金を一括で払えば完済とする内容になっています。
もし、これに応じて元金を一括で返済した場合、確かに完済したことにはなります。
ただし、時効の場合は利息や損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がありません。
よって、金銭的な負担を考えると元金のみとはいえ、時効援用した方がよいです。
また、信用情報の回復という観点でも完済より、時効の方がメリットがあります。
完済をした場合はCIC、JICCに登録されているブラックリストが抹消されるまで5年かかります。
これに対して、JICCの場合は時効が成立するとすぐにブラックリストが抹消されます。
CICは時効の場合でもブラックリストが抹消されるのは5年後ですが、借り入れが相当古い場合はJICCと同じようにCICでもすぐに抹消されることがあります。
よって、信用情報を早く回復させたいのであれば、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。
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お問い合わせ
当事務所は日本橋さくら法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
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