グリーンアイランドは詐欺?債権回収された場合の対処法
- 1. グリーンアイランドは詐欺?債権回収された場合の対処法
- 1.1. グリーンアイランドは消費者金融ですか?
- 1.2. グリーンアイランドの時効は?
- 1.3. グリーンアイランドの時効の援用は?
- 1.4. 当事務所にお越し頂けない方
- 1.5. グリーンアイランドは家に来ることがありますか?
- 1.6. グリーンアイランドからの連絡を無視してもいいですか?
- 1.7. グリーンアイランドの裁判を放置するとどうなる?
- 1.8. グリーンアイランドの支払督促を無視するとどうなる?
- 1.9. グリーンアイランドの信用情報は?
- 1.10. 本人がすでに死亡している場合
- 1.11. 連帯保証人がいる場合
- 1.12. グリーンアイランドは差し押さえをしますか?
- 1.13. 解決事例
- 1.13.1. グリーンアイランドから「訴訟予告」が届いたケース
- 1.13.2. 0364504755のグリーンアイランドから「法的手続き移行のご通知」が届いたケース
- 1.13.3. グリーンアイランドが差し押さえの前に裁判をしてきたケース
- 1.13.4. グリーンアイランドから「債務名義確定通知」が届いたケース
- 1.14. お問い合わせ
グリーンアイランドは消費者金融ですか?
グリーンアイランドは消費者金融でも、国の許可を受けて借金の回収を専門におこなう債権回収会社(サービサー)でもありません。
グリーンアイランドはすでに廃業した貸金業者などの不良債権を大量に譲り受けて借金の請求をしている業者です。
グリーンアイランドはしつこいですか?
グリーンアイランドは詐欺や架空請求ではないので、無視したり放置していてもしつこい取り立てが止まることはありません。
よって、グリーンアイランドから債権回収を受けたら、なるべく早く時効の援用をおこなうようにしてください。
グリーンアイランドの時効は?
グリーンアイランドの時効は5年です。
ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。
よって、①5年以上支払いをしていない、②5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしていれば、時効の援用によって借金を消滅させることができます。
グリーンアイランドの信用情報は?
グリーンアイランドは貸金業者ではないので、CICやJICCなどの信用情報機関に加盟していません。
また、当初の契約会社もすでに廃業しているので信用情報にブラックリストは登録されていません。
グリーンアイランドを無視するとどうなる?
グリーンアイランドを詐欺や架空請求と勘違いして無視していると、自宅まで取り立てに来たり裁判を起こされて差し押さえをされる危険があります。
よって、グリーンアイランドから請求書が届いた場合は絶対に無視しないで時効の援用をおこなってください。
グリーンアイランドから電話が来たらどうすればいいですか?
グリーンアイランドから電話がかかって来ても絶対に出ないでください。
もし、電話で支払いを認めるような話をしてしまうと債務承認となって時効が更新するのでご注意ください。
グリーンアイランドは自宅を訪問することがありますか?
グリーンアイランドの請求を放置していると自宅を訪問してくることがあります。
突然、自宅訪問されると冷静な判断ができずにその場で債務承認をしてしまうことがあるので、家に来る前に時効の援用をおこなう必要があります。
グリーンアイランドの裁判を放置するとどうなる?
グリーンアイランドの裁判を放置してしまうと請求を認めたことになり、時効の援用ができなくなるだけでなく、所有する財産を差し押さえられてしまいます。
よって、裁判所からグリーンアイランドの訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置してはいけません。
グリーンアイランドは消費者金融ですか?
グリーンアイランドは消費者金融でも債権回収会社(サービサー)でもありません。
それにもかかわらず、すでに廃業した貸金業者から時効期間が経過した不良債権を大量に譲り受けて請求しています。
よって、貸金業者の借金を滞納していて、その会社が倒産していてもグリーンアイランドから請求を受けることがあります。
グリーンアイランドの中で特に多い会社がオリカキャピタル、ユニマットライフで、債権を譲り受けたグリーンアイランドから「催告書」「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」が届くことがあります。
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グリーンアイランドの請求は詐欺、架空請求ではないので、聞いたことがない会社であったり、身に覚えがないからといって無視したり、放置しないようにしてください。
グリーンアイランドの本社は静岡市となっており、株式会社クレディアと同じ住所になっています。
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両社とも東京都中央区に支店がありましたが、2020年に支店が東京都港区南麻布に移転しました。
主な原契約会社
- ユニマット
- ユニマットライフ
- ユナイテッドスティール
- ビーエル
- サミックス
- 丸和コーヨー
- パルレディス
- オリカキャピタル
- ホワイトテラス
- ベイカー商事
- ノースポイント東京
- 日本商工ファイナンス
- ベターライフ
- オリエント信販
- セントラルリゾート
- オーシャンセブン
グリーンアイランドの時効は?
グリーンアイランドの時効は5年です。
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ユニマットライフやオリカキャピタルの債権を譲り受けているグリーンアイランドは貸金業者や債権回収会社(サービサー)ではありませんが、依然として消滅時効の対象になります。
よって、グリーンアイランドから「訴訟予告通知」「催告書」「法的手続き移行のご通知」などで請求を受けた場合は、まずは消滅時効が成立するかどうかを疑ってください。
時効期間が経過しているかどうかは、【本書作成時点での残存債務の額】に記載されている「約定返済日」の日付で確認できます。
もし、この日付が5年以上前であれば時効の可能があります。
「債権譲受年月日」は時効の成否に関係ありません。
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ただし、10年以内の間に裁判を起こされて判決などを取られてしまっていると、時効がその時点から10年延長してしまいますが、グリーンアイランドの場合は判決がない場合がほとんどです。
当事務所でご依頼をお受けした案件に限れば、ほぼすべての案件で時効期間が経過しているので時効の可能性が高いと思われます。
グリーンアイランドの時効の援用は?
グリーンアイランドの時効の援用は内容証明郵便でおこなうのがベストです。
これを時効の援用といいます。
5年以上返済をしていないからといって、すでに時効が成立していると思い込み、何もせずに催告書を無視したり放置しているだけでは時効が成立することはありません。
借金は時効の援用をおこなわない限り消滅しないので、グリーンアイランドから債権回収された場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
もし、ご自分で時効の援用をおこなうことができない場合は当事務所にお任せください。
代理人による時効援用なら
ご依頼頂いた場合、グリーンアイランドからの直接請求がすぐに止まります。
その後、当事務所が時効の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、確実に時効の援用をおこないます。
これにより、グリーンアイランドに対する支払い義務が完全に消滅します。
当事務所にお越し頂けない方
当事務所にお越し頂けない方でも時効の援用をお任せ頂けます。
その場合は当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこなう内容証明作成サービスでの対応となります。
ご依頼件数8000人以上
内容証明作成サービスをご利用頂くことで5年以上返済をしておらず、これまでに相手から裁判を起こされたことがなければ、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、支払い義務がなくなり、その結果としてグリーンアイランドからの請求も止まります。
よって、遠方にお住まいの方もまずはお気軽にご相談ください。ご相談方法は電話、LINE、メール相談をご利用ください。
グリーンアイランドは家に来ることがありますか?
グリーンアイランドの債権回収を無視したり放置していると家に来ることがあります。
よって、グリーンアイランドに自宅訪問をされる前に時効の援用をおこなってください。
グリーンアイランドから訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーション(東京都中央区)が訪問してくることもあります。
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不在の場合は「訪問通知書」が投函されており、そこには以下のような記載があります。
『度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だに契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日ご事情等を伺うためのご相談訪問をさせていただきました。
つきましては、〇月〇日までに、上記電話番号までご連絡頂きますよう、お願い申し上げます』
引用元:株式会社グリーンアイランドの『訪問通知書』
「ご連絡のお願い」という書類が投函されていることもあり、そこには以下のような記載があります。
『本日、株式会社グリーンアイランドからの依頼で、お住まいかどうかの確認のため、お伺いしましたが、ご不在でお目にかかれませんでした。
「お忙しいことと存じますが、ご確認したい事項がございますので、下記連絡先までご連絡ください」との伝言を預かっております。
なお、既にご連絡等いただいている場合は、本状は行き違いでございますので何卒ご容赦ください』
引用元:株式会社日本インヴェスティゲーションの『ご連絡のお願い』
自宅訪問された際に玄関先で返済の話をしてしまったり、その場でいくら支払ってしまうと債務を承認したことになって時効が中断(更新)することがあります。
また、最近では本人の住所だけでなく、親族の住所に「〇〇様方」と記載された請求書が送られてくるという相談が増えています。
これは本人宛に請求書を送っても連絡が来ない場合に、親族の住所に送ることで本人に「親族には迷惑をかけられない」と思わせて連絡をさせようという狙いだと思われます。
よって、請求書が届いた場合は自宅訪問や親族宛に請求書を送られてしまう前に、なるべくお早めに時効の援用手続きしてください。
グリーンアイランドからの連絡を無視してもいいですか?
グリーンアイランドからの連絡を無視しても、しつこい取り立てが止まることはありません。
ただし、グリーンアイランドに電話をして分割返済のお願いなどをしてしまうと、債務を承認したことになり時効が更新してしまうので、くれぐれも電話かけないようにご注意ください。
5年の時効期間が経過している場合でも、そのまま何もせずに放置していると、グリーンアイランドからの請求は止まらず、自宅まで取り立てに来たり、裁判を起こされる可能性があるのでご注意ください。
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ただし、電話をかけてしまったような場合でも、必ずしも時効が更新したとはいえない場合もあるので、まずは諦めずに時効の手続きを取るのがよろしいかと思われます。
債務承認に該当する行為
- 電話で減額や分割払いのお願いする
- 指定された口座に一部入金する
- 和解書やアンケートに署名して返送する
グリーンアイランドの裁判を放置するとどうなる?
グリーンアイランドの裁判を放置すると欠席判決が出てしまい、時効の援用ができなくなります。
それだけでなく、判決などの債務名義を取られれてしまうとグリーンアイランドから強制執行(差し押さえ)をされる危険があります。
よって、グリーンアイランドから裁判をされた場合は絶対に放置しないようにしてください。
グリーンアイランドからの「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告通知」を無視したり、放置し続けていると静岡簡易裁判所から訴状が届いたり、東京簡易裁判所もしくは借主の住所地を管轄する簡易裁判所から支払督促が特別送達という郵便で届きます。
グリーンアイランドの場合、これまでは東京簡易裁判所に支払督促を起こしてくることが多かったのですが、令和5年の後半から静岡簡易裁判所に民事訴訟を起こしてくる事例が増えてきています。
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訴訟と支払督促のいずれの場合でもほとんどのケースで時効の可能性があります。
【請求の原因】に契約をしてからこれまでの経緯が記載されているので、最後に入金した日を確認してください。
請求の原因の最後にこれまでの入出金の履歴が表で記載されているので、そこでも最後に返済をした日を確認できます。
おそらく最後の返済が10年以上前になっている可能性が高いので、そういった場合は決められた期間内に適切な対処をおこなうことが非常に重要です。
裁判所から訴状が届いている場合は、指定された期日までに答弁書を提出する必要があります。
裁判所から支払督促が届いている場合は、受け取ってから2週間以内に対処する必要があるのですぐにご相談ください。
指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかったり、支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は強制執行を受ける可能性があるのでご注意ください。
異議申立書を提出すると支払督促から通常の裁判に移行され、その後は裁判期日呼出状と答弁書が届き、指定された期日までに答弁書を提出する必要があります。
ただし、答弁書や異議申立書を提出する際に相手の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
異議申立書や答弁書を提出した段階で裁判が取り下げられると後日、裁判所から取下書が届きますが、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
なぜなら、裁判が取り下げられてもグリーンアイランドが時効で処理する保証はなく、時間をおいて請求が再開される可能性があるからです。
グリーンアイランドの支払督促を無視するとどうなる?
すでに判決などの債務名義を取られている場合は、時効が10年に延長されます。
よって、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。
これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
債務名義の種類
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書(特定調停を含む)
債務名義の年数は事件番号からわかります。
請求書の以下のような事件番号が記載されていれば、年数をチェックしてください。
債務名義の事件番号
◯◯簡易裁判所 平成20年(ロ)第◯◯号
上記のようにすでに10年以上前の事件番号であれば、時効の可能性があります。
また、カッコ内の記号が「ロ」になっている場合は、事件番号の年数が10年以内の場合でも時効の援用ができる場合があります。
なぜなら、「ロ」の事件番号は仮執行宣言付支払督促という債務名義ですが、支払督促には確定判決のような既判力(きはんりょく)がないからです。
既判力というのは、確定したらあとから覆すことができなくなる効力のことです。
確定判決には既判力があるので、10年以内だと時効の援用はできませんが、仮執行宣言付支払督促は裁判官が関与せずに、裁判所書記官の書面審査で発行される債務名義なので既判力がありません。
よって、支払督促を申し立てられた時点で、すでに最後の返済から5年以上経過していた場合は、仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効の援用ができます。
これに対して、最後の返済から5年未満の段階で支払督促を起こされた場合は、その時点で時効の援用ができないので、支払督促が確定した後も当然、時効の援用はできません。
すでに確定した支払督促と時効援用の可否
【支払督促の申し立てが最後の返済から5年以上経過していた場合】
➡ 仮執行宣言付支払督促の確定後でも時効の援用ができる
【支払督促の申し立てが最後の返済から5年以内だった場合】
➡ 仮執行宣言付支払督促の確定後は時効の援用ができない
グリーンアイランドの信用情報は?
グリーンアイランドは信用情報に登録されていません。
なぜなら、CIC、JICCなどの信用情報機関に登録しているのは貸金業者ですが、グリーンアイランドは貸金業者ではないからです。
よって、グリーンアイランドから請求が来ても信用情報にブラックリストは登録されていません。
また、グリーンアイランドに対して時効の援用をおこなっても、そもそも信用情報機関に登録されていないので、新たに信用情報に傷がつくようなことは一切ありません。
つまり、グリーンアイランドに時効の援用をおこなっても信用情報機関への影響は一切ないのでご安心ください。
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本人がすでに死亡している場合
契約者本人がすでに死亡している場合は、相続人宛に請求が来ることがあります。
また、グリーンアイランドが契約者本人が死亡した事実を知らずに、そのまま契約者宛の請求書を送ってくることもあります。
法的には亡くなった被相続人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄をしない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人が借金も引き継ぐことになります。
これに対して、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした相続人は初めから相続人でなかったことになるので、借金も引き継がずに済みます。
よって、相続放棄の申し立てをしているかどうかで対応が異なります。
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相続放棄をしている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをグリーンアイランドに郵送することで請求が来なくなります。
相続放棄申述受理通知書の原本を紛失している場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことができます。
相続放棄をしていない相続人は借金の支払い義務も相続しているので、時効の援用を検討することになります。
相続人間の話し合いで特定の相続人だけが借金を相続するという合意が成立していても、それをグリーンアイランドに主張することはできないので、相続放棄の申し立てをしない相続人は時効の援用を検討する必要があります。
相続人の対応
【相続放棄の申し立てをしている】
➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
【相続放棄の申し立てをしていない】
➡ 時効の援用をする
連帯保証人がいる場合
連帯保証人が付いている場合、主債務者の時効が成立すると、保証債務の附従性によって、連帯保証人の支払い義務も消滅します。
ただし、主債務者が確定判決などを取られている場合は、連帯保証人の時効も10年に延長してしまいます。
これに対して、連帯保証人だけが確定判決などの債務名義を取られている場合は、連帯保証人の時効が10年延長されるだけでなく、主債務者の時効も中断(更新)してしまいます。
ただし、主債務者の時効期間は10年に延長されることはなく5年のままです。
よって、連帯保証人の時効期間(10年)が経過する前に主債務者の時効期間(5年)が経過するという事態が起こりえますが、その場合は主債務者の時効が成立すると連帯保証人の支払い義務も消滅します。
また、連帯保証人が債務承認をしても、主債務者の時効は中断(更新)しないので、主債務者が時効援用すると保証債務の附従性によって連帯保証人の支払い義務も消滅させることができます。
連帯保証人が債務承認をしてしまっているケースで、主債務者の行方がわからず連絡が取れなくても、連帯保証人は主債務者の時効援用権を代理行使することが可能です。
よって、連帯保証人が債務承認している場合は、たとえ主債務者と連絡が取れなくても、連帯保証人が主債務者の時効援用権を行使することで、主債務者と連帯保証人双方の支払い義務を消滅させることができます。
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グリーンアイランドは差し押さえをしますか?
グリーンアイランドの裁判を放置して判決などの債務名義を取られている場合は差し押さえをしてきます。
差し押さえをされるような財産が何もないからといって放置していると動産(家財道具など)の差し押さえをしてくることがあります。
その場合、裁判所の執行官が家の中まで入ってきて、換価できる財産がないか調べられるのでご注意ください。
よって、グリーンアイランドに差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。
グリーンアイランドから請求が来た時点で時効にならないケースはほとんどないと思われますが、返済をしてしまったような場合は時効の援用ができません。
その場合は支払い義務がありますが、グリーンアイランドは分割払いに一切応じないので一括返済ができないと損害金だけで数百万円になっていることも珍しくないので自己破産するケースもあります。
一括返済も自己破産もせずに放置していると、最終的に財産を差し押さえてくる可能性が高いです。
強制執行されるものは主に①預貯金、②給料、③動産の3つです。
預貯金の中でもゆうちょ銀行は一番狙われやすいです。
仕事先を知られている場合は確実に給料の差し押さえをしてきます。
なぜなら、口座への差し押さえは1回ごとに必要ですが、給料を差し押さえると基本的に毎月のお給料の4分の1に相当する金額を回収することができるからです。
よって、グリーンアイランドに勤め先を教えてしまうと、ほぼ確実に給与を差し押さえられるのでご注意ください。
家財道具などの動産に対する強制執行の目的は、裁判所の執行官が自宅までやってきて実際に家の中まで入られてしまうという心理的なプレッシャーをかけるのが目的です。
実際に動産の差し押さえをされても換価できるような物がないことが多いので、執行費用を考えると費用倒れに終わることが一般的です。
しかし、債務者は自宅に入られるのが嫌なので、何とかその前に和解をしてようとグリーンアイランドに電話をしてしまいがちです。
電話をかけてしまうと相手のペースで話が進んでしまい、債務承認をさせられてしまうことが多いです。
財産開示手続きとは、裁判所が債務者を呼び出して、保有する財産の情報を陳述すさせる手続きです。
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財産開示手続きは以前からありましたが、2020年(令和2年)に改正されて罰則が強化されました。
これまでの罰則は30万円以下の過料だったため、裁判所から呼び出しを受けても「財産を差し押さえされるくらいなら過料を払った方が得だ」と考えて無視するケースがほとんどでした。
しかし、法改正によって罰則が「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」になったので、裁判所からの呼び出しを無視すると逮捕される可能性が出てきました。
実際に不出頭による逮捕事例も出てきているので、裁判所から財産開示手続きの呼び出しがあった場合は正当な理由なく欠席するのは非常に危険です。
よって、時効にならない場合は財産開示手続きまで進んでしまう前に、まずは司法書士や弁護士に相談してみてください。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
随時更新中!
グリーンアイランドから「訴訟予告」が届いたケース
北海道にお住まいの方からグリーンアイランドから「訴訟予告通知」が届いたとご相談がありました。
以前から定期的に請求書は届いてはいたのに、聞いたことがない会社だから無視していたところ、今回初めて訴訟予告通知が届いたそうです。
ご本人に記憶では20年以上は支払いをしておらず、電話も一切かけていないとのことで、自分の記憶では裁判も起こされていないようでした。
訴訟予告通知には、このままにしておくと「静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立て等の手続きの検討をせざるを得ません」との記載があるので、差し押さえや裁判を起こされる前に解決したいとのことでした。
解決手段の検討
グリーンアイランドは、時効期間が経過している債権を譲り受けて債権回収をしてくる会社の一つです。
その多くは10年以上前から滞納しているので、きちんと対処すれば時効が成立する可能性が極めて高い業者です。
そこで、どのくらい前から滞納しているのかをチェックする必要があります。
確認する箇所は【本書作成時点の残存債務の額】の「約定返済日」です。
ここが5年以上前であれば時効の可能性があります。
今回は約定返済日が平成3年になっていたので、実に30年以上前から滞納していたということになります。
「最終貸付年月日」が昭和63年になっているので、昭和の時代に契約をして、その後数年間は取引をしたのちに、平成3年から滞納し始めたということがわかります。
グリーンアイランドの場合、20年以上前から滞納しているケースは珍しくなく、今回のように30年以上前であったり、中には昭和の時代から滞納していて40年以上前ということもあります。
「債権譲受年月日」は平成24年になっていますが、債権が譲渡されても時効期間には影響ありません。
よって、今回は時効期間に関してはまったく問題がなさそうです。
次は、裁判の有無です。
いくら30年以上前から滞納していても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、時効がそこから10年延長してしまいます。
そこで、これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかが問題となります。
ご本人の記憶では裁判を起こされたことはないとのことでしたが、【ご融資の契約内容】の「約定利息年利率」が36.500%になっていました。
今では考えられない利率ですが、昭和の時代では利率が30%台であったり、なかには40%を超える利率であることは決して珍しいことではありませんでした。
もし、10年以内に裁判を起こされているとしたら、利息を利息制限法の上限利率である18%に引き直しする必要があります。
なぜなら、利息制限法を超える利率で請求をしても、裁判所で受け付けてもらえないからです。
よって、裁判を起こされている場合は、利率が18%と記載されているはずなので、今回の利率だと裁判は起こされていないだろうと予想できます。
最後は債務承認による時効の更新です。
5年以上返済をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなくても、グリーンアイランドと電話で支払いを認めるような話をしてしまうと、債務承認となって時効が更新してしまいます。
今回はグリーンアイランドと一切接触をしていないとのことだったので、時効の条件をすべてクリアーしている可能性が高いと思われました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに時効の通知を送りました。
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その結果、裁判も起こされることなく、請求も来なくなって、総額約16万円(元金約1万円、損害金約15万円)の支払い義務がなくなり、差し押さえをされることもありませんでした。
今回は残元金が約1万円だったので、30年以上滞納していても約16万円の請求でしたが、元金が多ければ数百万円の請求を受けることもざらにあります。
アドバイス
株式会社グリーンアイランドは静岡に本社がある会社です。
時効期間が経過した債権の回収をしていますが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
直接、債権を譲り受けて債権者として債権回収してきます。
しかし、ほぼすべてのケースで時効期間が経過しているので、きちんと対処すれば時効で終わらせることができます。
よって、グリーンアイランドから請求が来たら、聞いたことがない会社であったり、身に覚えがないからといって放置しないようにしてください。
請求を無視していると今回のように訴訟予告通知が届きます。
それも放置していると実際に裁判を起こされることがあります。
その場合は静岡の裁判所から訴状が届きますが、この段階でもまだ間に合います。
しかし、なるべく裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
もし、裁判を放置した場合、グリーンアイランドの請求通りの判決が出てしまいます。
その段階でご相談を受けても時効の援用はできません。
判決を取られると時効がそこから10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)を受けることになります。
グリーンアイランドは非常に強硬なので、躊躇なく差し押さえをしてきます。
取られる物が何もなくても心理的なプレッシャーをかける目的で、家財道具などの動産の差し押さえをよくしてきます。
動産の差し押さえをされると裁判所の執行官が家の中まで入ってきて、なにか処分できそうな物がないか調べられます。
グリーンアイランドに電話をかけて仕事先を教えてしまうと、確実にお給料の差し押さえをしてきます。
そうなると毎月のお給料から継続的に4分の1に相当する金額を取られてしまうので、絶対に電話はかけないようにしてください。
電話をかけても和解書を取り交わしたうえでの分割返済には応じてくれません。
時効を更新させる目的で「少しでもいいから入金してくれ」とは言われることはありますが、正式な分割和解には応じません。
そのため、裁判を放置して数百万円の支払いが確定してしまったような場合は、最後の手段として自己破産することも検討せざるを得ない場合があります。
実際に当事務所にもグリーンアイランドに判決を取られてしまった方から相談がありますが、その場合は損害金を含めた全額を一括返済するか、自己破産するしか解決方法がありません。
よって、グリーンアイランドから請求を受けた場合は、できるだけすみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。
0364504755のグリーンアイランドから「法的手続き移行のご通知」が届いたケース
兵庫県にお住まいの方から、グリーンアイランドの電話(03-6450-4755)を無視していたら「法的手続き移行のご通知」が届いたとご相談がありました。
請求額が400万円を超えており、裁判を起こされる前に解決したいとのご希望です。
ご本人曰く、20年以上は支払いも連絡もしておらず、裁判も起こされていないということです。
できれば時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決手段の検討
グリーンアイランドから届いた「法的手続き移行のご通知」と同封されていた借用証書のコピーを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
ご請求内容
- 原契約会社 ➡ 株式会社ユニマットライフ
- 契約日 ➡ 平成10年
- 約定返済日 ➡ 平成11年
- 債権譲受年月日 ➡ 平成24年
- 約定利息年利率 ➡ 29.2%
- 残元金 ➡ 50万円
- 損害金 ➡ 370万円
- 請求金額 ➡ 420万円
平成10年にユニマットライフと契約を締結したものの、平成11年から支払いをしていないことがわかりました。
支払いができなくなった時期は「約定返済日」で確認できます。
その後、平成24年に債権を譲り受けていますが、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。
裁判を起こす際には利息制限法を超える利率は18%に直す必要がありますが、利率が29.2%になったままだったので裁判も起こされてなさそうでした。
今回は時効の条件をすべてクリアしていると思われたので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。
グリーンアイランドの場合、時効が成立しても完済したわけではないとの理由で原契約書の返還はしてくれません。
ただし、時効が成立すれば、それ以降は一切請求をしてこなくなります。
そこで、内容証明を送ってから1~2か月様子を見たところ、それ以上は電話や請求書が届くことはなく、裁判も起こされずに済みました。
これにより、420万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって完全に消滅させることに成功しました。
アドバイス
グリーンアイランドは貸金業登録はしておらず、債権回収会社(サービサー)でもありません。
しかし、時効期間が経過した債権を主に以下の会社から譲り受けて、自らが債権者の立場になって請求してきます。
よって、詐欺や架空請求ではないので、グリーンアイランドから電話がかかってきたり、請求を受けたら放置せずにすみやかに時効の援用をおこなってください。
グリーンアイランドの「法的手続き移行のご通知」には以下のような記載がありますが、絶対に電話をかけないようにしてください。
貴殿が弊社に対し負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。
弊社と致しましてはこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。
つきましては、以下期日までに貴殿の現況をお伺いしたく存じますので、取扱店までご連絡下さいますようお願い致します。
なお、あくまでも任意での解決を切望致しますので、ご相談等をいただける場合には、これに応ずる用意のあることを一言申し添えます。
引用元:株式会社グリーンアイランドの『法的手続き移行のご通知』
このままにしておくと裁判などの法的手続きを起こすという内容です。
グリーンアイランドは実際に裁判を起こしてくることがあるので無視するのはよくありませんが、電話は絶対にダメです。
なぜなら、電話で支払いの話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)するからです。
債務承認になる会話
- 元金だけなら考えるが損害金は払うつもりはない
- 一括では払えないから分割にしてほしい
- お金がないから払いたくても払えない
電話もせずに時効の援用もしないと裁判を起こされるだけでなく、グリーンアイランドから委託された日本インヴェスティゲーションという探偵会社が自宅まで訪問してくることがあります。
不在の場合はポストに「ご連絡のお願い」という手紙が投函されていますが、この場合もグリーンアイランドに電話をかけないでください。
訪問された場合はその後に裁判を起こされる可能性が高いので、なるべく早い段階で時効の援用をおこなうようにしてください。
話し合いで解決しようとして電話をかけたところで、グリーンアイランドは会社の方針で分割払いや減額には一切応じません。
そのため、すでに支払いに応じてしまっていたり、グリーンアイランドから裁判を起こされて債務名義を取られてしまっている等の理由で時効にならない場合は解決が非常に困難になります。
通常であれば、司法書士や弁護士が介入すれば、分割返済での和解交渉などの任意整理で解決を図ることになりますが、グリーンアイランドは任意整理が応じないので自己破産を選択するケースもあります。
よって、グリーンアイランドから請求を受けた場合は訪問や裁判を起こされる前に時効の援用をおこなうことが非常に重要です。
グリーンアイランドは貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)に加盟していません。
そのため、時効の援用をおこなったかどうかにかかわらず、グリーンアイランドのブラックリストが信用情報に登録されていることはありません。
もちろん、時効の援用をおこなうことであらたに信用情報に傷が付くようなことも一切ありません。
よって、グリーンアイランドからの請求を受けても、信用情報はすでに回復しているのでブラックリストを気にする必要はないということです。
グリーンアイランドの場合、契約したのが平成ではなく昭和の時代であることも珍しくありません。
それだけ古い借り入れだと、グリーンアイランドから請求を受けた時点ですでに契約者が死亡している場合があります。
そのような場合は相続人が時効の援用をおこなうことになります。
なぜなら、借金も相続の対象になり、法定相続分の割合に応じて各相続人に引き継がれるからです。
ただし、裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書の写しをグリーンアイランドに郵送すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。
グリーンアイランドが差し押さえの前に裁判をしてきたケース
愛媛県にお住まいの方から裁判所からグリーンアイランドの訴状が届いたとご相談がありました。
以前から、グリーンアイランドの請求書が届いていたものの、一切連絡を取らずに無視していたということです。
20年以上は支払いをしておらず、グリーンアイランドにも電話をかけていないということでした。
自分ではどのように対応してよいかわからず、差し押さえされる前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決手段の検討
20年以上支払いをしていないということだったので、裁判所から届いた訴状を確認して時効の可能性があるか検討しました。
請求内容
- 原債権者 ➡ オリエント信販株式会社
- 契約日 ➡ 平成8年
- 最終入金日 ➡ 平成9年
- 債権譲渡日 ➡ 平成24年
- 残元金 ➡ 27万円
- 損害金 ➡ 228万円
- 合計金額 ➡ 255万円
平成8年にオリエント信販と契約をして、平成9年から支払いが滞り、その後は債権が転々と譲渡されて、平成24年にグリーンアイランドが債権を譲り受けていたことがわかりました。
ご本人の記憶では、10年以上は支払いも連絡も取っていないということでした。
また、裁判所から訴状が届いたのは今回が初めてでした。
訴状には過去に裁判を起こされた債務名義を取られたような記載は一切なかったので、時効の条件をクリアしていると思われました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。
それに加えて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして裁判所に提出していただきました。
すると後日、裁判所から取下書が届きました。
これにより、255万円の借金を消滅時効の援用によって消滅させることに成功し、差し押さえをされることもありませんでした。
アドバイス
グリーンアイランドは、時効期間が経過した債権を譲り受けて債権回収をおこなっている会社です。
ただし、法務大臣の許可を受けて営業している債権回収会社(サービサー)ではありません。
グリーンアイランドは、いわゆる架空請求や詐欺とは異なるので、聞いたことがない会社だからといって請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。
よって、グリーンアイランドから請求を受けた場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
裁判所から訴状が届いた場合は、指定された裁判期日までに対処する必要があります。
具体的には裁判期日の1週間前までに答弁書を提出する必要があります。
答弁書を提出する際に気をつけることは、グリーンアイランドの請求を認めたり、分割払いを希望しないという点です。
もし、請求原因を認めたり、分割払いを希望した場合、債務を承認したことになって時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
答弁書で時効の主張をすると、グリーンアイランドが裁判を取り下げます。
ただし、裁判が取り下げになると、答弁書で主張した時効の援用もなかったことになり、グリーンアイランドからの請求が再開されます。
よって、答弁書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。
裁判期日までに答弁書を提出せず、時効の援用もしなかった場合はグリーンアイランドの請求どおりの判決が出てしまいます。
これを欠席判決といいます。
判決が確定した場合は時効が10年延長されるだけでなく、グリーンアイランドから差し押さえされるおそれがあります。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金口座
- 給料
- 動産(家財道具など)
- 不動産
グリーンアイランドは心理的なプレッシャーをかける目的で、動産の差し押さえをよくしてきます。
その場合、裁判所の執行官が部屋の中に入り、処分できそうな物がないか調べられます。
実務上は、お金になるような物がなくて何も取られないことが多いですが、裁判所の執行官に家の中まで入られるストレスは相当なものです。
預貯金等への差し押さえが空振りに終わると、グリーンアイランドが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。
財産開示手続きの実施が決定された場合、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や保有する金融機関の口座を回答しなければいけません。
もし、正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科される可能性があるのでご注意ください。
よって、グリーンアイランドから訴訟予告通知が届いた場合は、裁判を起こされる前の段階ですみやかに時効の援用をおこなってください。
グリーンアイランドは貸金業者ではないので、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストは登録されていません。
よって、時効の成否にかかわらず、信用情報に悪影響は一切ありません。
ただし、信用情報は回復していても、借金が残っていることに変わりはないので、グリーンアイランドから通知があった場合は絶対に放置しないでください。
グリーンアイランドから「債務名義確定通知」が届いたケース
兵庫県にお住まいの方からグリーンアイランドの「債務名義確定通知」が届いたとご相談がありました。
2年前に裁判を起こされて支払督促を取られていました。
ご本人曰く、20年以上は支払いをしていないということです。
もう裁判も起こされているので差し押さえを覚悟していましたが、ダメもとで当事務所にご連絡をしたということです。
解決手段の検討
グリーンアイランドから届いた「債務名義確定通知」を確認したところ、以下の事件番号が記載されていました。
また、ご本人が保管していた令和4年の支払督促を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 契約日 ➡ 平成7年
- 契約会社 ➡ 株式会社オーシャンセブン
- 最後に支払った日 ➡ 平成8年
- 債権譲渡日 ➡ 平成24年
- 残元金 ➡ 8万円
- 損害金 ➡ 62万円
- 請求金額 ➡ 70万円
- 事件番号 ➡ 東京簡易裁判所 令和4年(ロ)第○○号
平成7年にオーシャンセブンと契約したものの、平成8年から支払いができなくなり、平成24年にグリーンアイランドに債権が譲渡され、令和4年に仮執行宣言付支払督促を取られていたことがわかりました。
裁判を起こされて以下の債務名義を取られると時効が10年延長します。
令和4年に債務名義を取られているので、原則的に令和14年までは時効の援用ができません。
ただし、これには例外があります。
それは債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合です。
なぜなら、支払督促には既判力がないからです。
既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力です。
よって、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を起こされて仮執行宣言付支払督促が確定しても、既判力がないのであとから時効の援用が可能です。
債務名義を取られていても時効援用できる場合とは
- 債務名義の種類が仮執行宣言付支払督促である
- 最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促を取られている
ご本人の記憶では、支払督促を取られた後に支払いをしたり、話をしたり、差し押さえを受けた覚えはありませんでした。
よって、今回は債務名義は取られているものの、時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、グリーンアイランドに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はグリーンアイランドから請求を受けることは一切なくなりました。
これにより、債務名義を取られていましたが、70万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
株式会社グリーンアイランドは時効期間が経過した借金の回収を専門におこなっている会社ですが、法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)ではありません。
ただし、グリーンアイランドは債権を譲り受けて請求をしてきているので架空請求とは異なります。
よって、グリーンアイランドから請求書が届いた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。
もし、裁判も放置してしまうと、以下のような記載された「債務名義確定通知」が届くことがあります。
お客様との金銭消費貸借契約におきましては、上記に表示した債務名義が確定しており、お支払に関する決定がなされておりますが、本日現在までにご連絡及びお支払の確認ができておりません。
つきましては、裁判所の決定に基づく請求金額をお支払していただきますようお願い申し上げます。
(ご希望がございましたら債務名義の写しをお送りいたしますので、ご連絡くださいませ。)
下記お支払期限までに、ご入金もしくはご連絡無き場合には、解決の意思がないものとみなし、債務名義に基づいて強制執行の申立(差押手続き)を実施することがございますことをここに通知いたします。
債務名義を取られてしまうと基本的には時効の援用はできなくなります。
ただし、これには一つ例外があり、債務名義が仮執行宣言付支払督促の場合は時効の援用ができる場合があります。
よって、債務名義確定通知が届いたら、まずは事件番号を確認してください。
もし、カッコの中がカタカナの「ロ」の場合は時効の可能性があります。
これに対して、「ハ」の場合は時効の援用はできません。
事件番号で確認する箇所
- ○○簡易裁判所 令和○年(ロ or ハ)第○○号 ※(ロ)・・・仮執行宣言付支払督促
仮執行宣言付支払督促の場合に時効の可能性がある理由ですが、それは支払督促に既判力がないからです。
なぜ、既判力がないのかといえば、支払督促が裁判官の関与なしに裁判所書記官の書面審査にのみによって発行される債務名義だからです。
これに対して、確定判決などは裁判官が関与して公開の法廷で裁判がおこなわれるので、一度判決が確定するとあとから覆すことができなくなります。
これを既判力といいますが、仮執行宣言付支払督促には既判力がありません。
そのため、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促の申立がされている場合は、仮執行宣言付支払督促が確定した後でも時効の援用ができる場合があります。
これに対して、最後の支払いから5年経過していない段階で支払督促の申立がされている場合は、その時点でも時効の援用ができないわけですから、仮執行宣言付支払督促が確定した後も当然、時効援用はできません。
グリーンアイランドの場合、ほぼすべてのケースで10年以上支払いをしていないので、その後に支払督促を申し立てられて確定してしまっていても時効の援用ができる場合があります。
ただし、グリーンアイランドが支払督促ではなく、通常の民事訴訟を起こしてくることもあるので、その場合は裁判を起こされた時点で対応する必要があり、判決が確定した後は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
グリーンアイランドは貸金業者ではありませんので、CIC、JICCといった信用情報機関には加盟していません。
よって、時効の援用をしたかどうかにかかわらず、信用情報にブラックリストが登録されることはありません。
つまり、グリーンアイランドの場合は、どのようなケースにおいても信用情報に悪影響を与えることは一切ないということです。
もし、債務名義の種類が確定判決の場合は時効の援用はできません。
その場合は支払い義務がありますが、グリーンアイランドは原則的に分割払いや減額には一切応じません。
これは司法書士に任意整理の依頼をした場合も同様です。
よって、損害金を含めた全額を一括返済できないと解決が困難です。
そのような場合は自己破産も選択肢となります。
裁判所に自己破産の申し立てをして免責が認められた場合は、税金以外のすべての借金の支払い義務がなくなります。
よって、グリーンアイランド以外にも多額の借金があったり、グリーンアイランドだけで数百万円にもなる場合は自己破産をして借金をリセットすることも視野に債務整理の方針を決める必要があります。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、グリーンアイランドへの時効実績も豊富です。
グリーンアイランドから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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