公開日: 2016年9月6日 | 最終更新日:2026年9月6日

任意整理をした場合のブラック期間はどのくらい?特定調停との違いなど

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任意整理というのは、司法書士が債権者と個別に和解交渉した上で、毎月分割して借金を返済していく手続きです。

債権者との話し合いがまとまると和解書を取り交わし、それ以降は依頼者本人が毎月決められた金額を直接、債権者の口座に振り込むことになります。

任意整理では特定の債権者を除外することが可能です。

典型的な例は住宅ローンを借りている銀行や自動車ローンを除外するケースです。

よって、何らかの理由で任意整理の手続きから除外したい債権者がいる場合は、それ以外の債権者だけを対象とした任意整理をおこなうことができます。

ただし、任意整理は返済を前提とした手続きなので、本人が無職の場合や定期的な収入があっても返済に回せるほどの余裕がない場合は現実的に任意整理を選択することは困難です。

任意整理ができるかどうかの判断は当事務所にご相談ください

任意整理については任意整理とは?メリット・デメリット、できないこと、費用や流れを解説で詳しく紹介しています。

当事務所の報酬

1社あたり5万円 ※税抜き

※ 減額報酬は一切なし

報酬の計算方法

債権者が1社の場合 ➡ 5万円(5万円×1社)

債権者が2社の場合 ➡ 10万円(5万円×2社)

債権者が5社の場合 ➡ 25万円(5万円×5社)

任意整理の依頼を受けた場合、当事務所から各債権者に受任通知を発送します。

これにより本人への直接請求と月々の返済が一時的に停止となります。

この停止している間に当事務所の報酬を分割でお支払して頂くことになります。

例えば、債権者3社の任意整理の場合、当事務所の報酬は税抜きで15万円ですが、任意整理後に予定される債権者への返済額が5万円であれば、今後債権者に返済していけるかどうかのテストを兼ねて、当事務所へ毎月5万円をお振込み頂きます。

よって、報酬が15万円であれば、当事務所へのお振込みが3ヶ月継続できたら報酬の支払いは完了となります。

任意整理では報酬の支払いが終わった次の月から各債権者への返済が再開するように和解手続きを進めます。

これを時系列でみてみると、お給料が毎月25日に支給される方の場合、1月上旬に任意整理を開始すると1月下旬に1回目の報酬のお支払い、2月下旬と3月下旬にそれぞれ2回目と3回目の報酬のお支払、4月下旬から各債権者への返済が再開となります。

【報酬が15万円の場合】

1月2月3月4月
当事務所に5万円当事務所に5万円当事務所に5万円 債権者に返済開始

つまり、当事務所への報酬の支払いと債権者への返済は重ならないので、任意整理をしても、債権者への返済と報酬の支払いが二重になることはないということです。

あくまでも、報酬は債権者への返済が停止している間にお支払い頂き、それが終わってから債権者への返済が再開するという流れです。

ここがポイント!

報酬の支払いは返済が停止している間におこなうので債権者への返済と重ならない

任意整理の大まかな流れは以下のとおりです。

手続開始から終了までの期間はケースバイケースですが、債権者数が3社程度であれば3ヶ月程度で完了するのが一般的です。

正式契約
※電話、メール、LINEからご予約ください
受任通知の発送
※これにより依頼者本人への請求と債権者への返済が止まります
取引履歴の開示
※各債権者から当事務所にこれまでの取引内容が開示されます
報酬のお支払い
※債権者への返済が止まっている間に司法書士報酬を分割でお支払頂きます
和解契約書の取り交わし
※当事務所が各債権者と和解の話し合いをします
債権者への返済が再開
※任意整理によって停止していた各債権者への返済が再開します

この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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