オリンポス債権回収から執行文が届いたケースの解決事例

任意整理が成立【アプラス → オリンポス債権回収株式会社④】

千葉県にお住まいの方から、オリンポス債権回収から執行文が裁判所から届いたとご相談がありました。

ただし、これまでに裁判を起こされた記憶はないということでした。

時効にならないのであれば、分割で支払っていきたいとのご希望です。

差し押さえをされる前に解決したいということだったので、すぐに当事務所にご来所頂きました。

以下のページで、オリンポス債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

裁判所から届いた執行文を確認したところ、以下の事実がわかりました。

執行文の内容

  • 債務名義の事件番号 ➡ 平成28年(ハ)第〇〇号
  • 債権者 ➡ 株式会社アプラス(承継人)オリンポス債権回収株式会社
  • 執行文の種類 ➡ 承継執行文

債務名義とは

  • 特定調停
  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上の和解

債務名義を取られると時効がそこから10年延長してしまいます。

債務名義を取られた時期と種類は事件番号で確認できます。

カッコの中がカタカナの「ハ」になっていました。

これにより、平成28年アプラスに裁判を起こされて判決を取られていることがわかりました。

つまり、平成28年から10年間は時効にならないということです。

なお、承継執行文というのは、アプラスが取得した債務名義にもとづいて、オリンポス債権回収が強制執行をする場合に必要になる文書です。

よって、今回のケースでは時効にはならないので、支払い義務があるということになります。

そこで、当事務所がオリンポス債権回収と和解交渉をして、分割で支払いをしていくことになりました。

ご本人は長期の分割返済を希望されていたので、最終的に60回払いで和解することになり、任意整理を成立させることができました。

これにより、オリンポス債権回収から強制執行される心配がなくなりました。

あわせて読みたい

過去に裁判を起こされていると、裁判所から執行文が届くことがあります。

これは承継執行文といわれるもので、オリンポス債権回収が強制執行をおこなう準備段階で裁判所から送られてくるものです。

つまり、執行文が届いたということは、過去に裁判を起こされて債務名義を取られていて、それに基づいでオリンポス債権回収が差し押さえをしようとしていることを意味します。

差し押さえの対象になるもの

  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)

あわせて読みたい

裁判所から執行文が届いたのに何もせずに放置していると、オリンポス債権回収から上記の財産を差し押さえられる可能性が高いです。

給与の差し押さえをされると、基本的にお給料の4分の1に相当する金額を毎月取られてしまいます。

その結果、当然会社にもバレてしまいます。

預貯金口座は差し押さえをされた時点の残高が取られますが、口座にお金が入っていなければ空振りに終わります。

不動産を差し押さえられると競売になります。

動産の差し押さえでは、裁判所から派遣された執行官が部屋の中まで入り、差し押さえができるものがないか調べられます。

ただし、執行文が届いた場合でも時効の援用ができる場合があります。

あわせて読みたい

それは債務名義を取られてからすでに10年以上経過している場合です。

また、カッコの中がカタカナの「ロ」になっている場合は、例外的に事件番号の年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

よって、裁判所から執行文が届いた場合は、必ず債務名義の事件番号を確認してください。

今回のケースのように時効の援用ができない場合、分割返済できるのであればオリンポス債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

実際にどのくらいの条件で和解できるかは、これまでの取引状況などによって変わってきますが、オリンポス債権回収の場合は長期の分割返済に応じてくれることが多いです。

もし、オリンポス債権回収の他にも多額の借金があって、任意整理による解決が困難な場合は裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討します。

あわせて読みたい

個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して、3年で返済をしていく手続きです。

ただし、最低返済額は100万円と決められています。

借金の総額が500万円以下であれば、毎月の返済額を3万円弱にすることができます。

特にメリットがあるのが住宅ローンがある場合です。

この場合、住宅ローンはそのまま返済して、それ以外の借金を5分の1にすることで、自宅を手放すことなく借金を整理することが可能となります。

任意整理も個人再生もできない場合は最後の手段として自己破産を選択します。

あわせて読みたい

自己破産の最大のメリットは、借金の支払い義務がすべてなくなるということです。

その代わり、およそ20万円以下の価値があるものは処分の対象になります。

例えば、自動車や保険の解約金などです。

これに対して、20万円以下の価値があるようなものを所有していなければ、自己破産をしても何も処分されることはありません。

また、自己破産をしても選挙権がなくなったり、戸籍住民票に記載されることもありません。

普通に日常生活を送る分には特にデメリットはありませんので、どうしても支払うことができない場合は自己破産で再スタートを切るようにしてください。

当事務所はオリンポス債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

お電話 043-203-8336(平日9時~18時)

LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください

※LINE相談のご利用件数が1万人を突破しました!

友だち追加ボタン

(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85

無料相談 受付中!

無料相談

受付時間:平日9時~18時
電話番号:043-203-8336