消滅時効が成立【ソフトバンク(旧ウィルコム)】

ソフトバンクのブラックリストがCICに登録されていたケースの解決事例

京都府にお住まいの方から、CICに登録されているソフトバンク(旧ウィルコム)のブラックリストを消したいとご相談がありました。

10年以上前に契約をした際に、端末代金を分割払いにしたということです。

ソフトバンクから請求書は届いていませんでしたが、信用情報を確認したところ、CICに事故情報が載っていました。

住宅ローンを組みたいので、ブラックリストを抹消する方法はないかということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、ソフトバンクの対処法を紹介しているので参考にしてください。

ご本人がCICから取り寄せた信用情報を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

契約内容

  • 契約の内容 ➡ 個品割賦
  • 契約年月日 ➡ 平成22年
  • 商品名 ➡ 携帯電話
  • 割賦残債額 ➡ 5万円
  • 支払遅延有無 ➡ 元本のみ

平成22年にソフトバンク(旧ウィルコム)と端末代金を分割払いで契約したところ、その後に支払いが滞っていることがわかりました。

CICの場合、延滞をすると返済状況に「異動」と登録されますが、今回は空欄になっていました。

そのような場合はかなり前から延滞をしているということになるので、時効の可能性があると判断しました。

時効になる条件とは

  • 5年以上前から支払いをしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いの話をしていない

裁判を起こされたかどうかはCICを見てもわかりませんが、ソフトバンクの場合は裁判を起こしている可能性は低く、ご本人の記憶でも裁判所からなにか書類が届いたようなこともありませんでした。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ソフトバンクに対して、時効の通知を送りました。

2か月後に再度、CICの信用情報を確認したところ、ソフトバンク(旧ウィルコム)のブラックリストは抹消されていました。

これにより、ソフトバンクに対する支払い義務を消滅させるだけでなく、信用情報を回復させることができました。

ご依頼件数5000人以上

携帯(スマホ)にも消滅時効の適用があります。

時効期間は通話料や通信料、端末代金によって違いはなく5年です。

ただし、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストが登録されるのは、端末代金を分割払いにしている場合です。

よって、携帯(スマホ)の場合、通話料や通信料を延滞してだけでは、信用情報がブラックになることはありません。

ブラックリストが登録されると基本的に新たに融資を受けたり、クレジットカードの審査に通らなくなります。

そのため、住宅ローンの申し込みをしても審査に落ちてしまい、その際に取り寄せた信用情報がきっかけで携帯やスマホのブラックリストが登録されることに気が付くことがあります。

その際にブラックリストを消す方法は2つあります。

一つは時効の援用で、もう一つは延滞している料金の完済です。

ただし、時効の援用と完済ではブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • 時効援用 ➡ JICCはすぐ、CICは5年後 ※ただし、10年以上前から延滞している場合はCICでもすぐに抹消されることがある
  • 完済 ➡ JICC、CICともに5年後

時効が成立した場合、JICCでは1~2か月後にはブラックリストが抹消されます。

CICの場合、時効が成立してもブラックリストが抹消されるには5年かかりますが、10年以上前から滞納しているようなケースは、すぐに抹消されることが多いです。

これに対して、延滞料金を完済をした場合はCIC、JICCのいずれもブラックリストが抹消されるのは5年後になります。

完済をする場合、信用情報には元金の金額しか記載されていませんが、損害金を加えた額を支払う必要があるのでご注意ください。

また、完済をしたからといって、その後にソフトバンクと新たに契約できるかはケースバイケースです。

時効の援用も完済もしていないのに例外的にブラックリストが抹消されることがあります。

それはソフトバンク(ウィルコム)が債権を譲渡した場合です。

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その場合、JICCでは1年、CICでは5年でソフトバンク(ウィルコム)のブラックリストが抹消されます。

これは債権を譲り受けた会社が信用情報機関に加盟していない非貸金業者であったり、債権回収会社(サービサー)の場合は、債権譲渡から一定期間の経過によってソフトバンクのブラックリストが抹消されるからです。

ソフトバンクが債権を譲渡して、最終的にニッテレ債権回収や同社から回収業務を委託されたNTS総合弁護士法人から請求を受けるケースがあります。

債権が譲渡されても時効が更新することはありません。

よって、時効の条件をクリアしていれば、債権を譲り受けたニッテレ債権回収やNTS総合弁護士法人に対して、時効の援用をおこなうことで、スマホや携帯料金の支払い義務がなくなります。

これに対して、慌てて電話をかけるなどして、以下のような言動があった場合は債務を承認したことになって時効が更新してしまうのでご注意ください。

時効が更新する言動とは

  • 電話で支払いの相談をする
  • 和解書にサインする
  • 延滞金を支払う

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当事務所はソフトバンク(ウィルコム)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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