高橋裕次郎法律事務所から「請求書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アイフル → 高橋裕次郎法律事務所②】

山口県にお住まいの方から、高橋裕次郎法律事務所から「債権回収業務受任通知」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約をしたアイフルの借金でした。

契約をしてからすぐに支払いができなくなったということです。

請求額が200万円と非常に高額なので、できることなら時効にしたいとのご希望でした。

以下のページで、高橋裕次郎法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

高橋裕次郎法律事務所から届いた「債権回収業務受任通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ アイフル株式会社
  • 基本契約締結日 ➡ 平成20年
  • 最終弁済約定日 ➡ 平成21年
  • 元金残高 ➡ 50万円
  • 利息 ➡ 3万円
  • 遅延損害金 ➡143万円
  • ご請求金額 ➡196万円

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平成20年にアイフルと契約をしたものの、平成21年から支払いを滞納していることがわかりました。

時効が成立するには以下の条件をクリアしている必要があります。

滞納が始まった時期については「最終約定弁済日」で確認できます。

時効の条件

  • 最後に返済をしてから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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滞納後はアイフルとは一切連絡を取っておらず、裁判所から書類が届くようなことはなかったということです。

もし、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。

債務名義とは

  • 特定調停
  • 裁判上の和解
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 確定判決

今回は高橋裕次郎法律事務所から届いた請求書とご本人の記憶から時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アイフル代理人の高橋裕次郎法律事務所に時効の通知を送りました。

すると、その後はアイフル代理人の高橋裕次郎法律事務所から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、200万円近い借金を時効の援用で消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

アイフルは回収業務を高橋裕次郎法律事務所に委託しているケースがあります。

高橋裕次郎法律事務所のほかに日本橋さくら法律事務所に委任しているケースもあります。

弁護士に委任をしている場合でも時効の成否に影響はありません。

つまり、時効の条件をクリアしていれば、弁護士が回収業務を受託していても時効になり、時効の条件をクリアしていなければ時効になりません。

よって、時効の可能性があると思われる場合は、高橋裕次郎法律事務所に電話をかけないようにしてください。

もし、以下のような話をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるのでご注意ください。

債務承認になる発言

  • 元金は払うから遅延損害金を免除してほしい
  • 一括では払えないので分割にしてほしい
  • 今は支払えないのでもう少し待ってほしい

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ただし、債務承認をおそれて請求を放置しているだけでは時効が成立することはありません。

時効を成立させるには内容証明郵便でアイフルの代理人をしている高橋裕次郎法律事務所に対して、時効の通知を送らないといけません。

これを時効の援用といいます。

無事に時効が成立した場合は、信用情報機関(CIC、JICC)に登録されているブラックリストも抹消されます。

ただし、信用情報機関によって抹消されるタイミングが異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • JICC ➡ すぐに抹消される
  • CIC ➡ 5年後に抹消される 

JICCは時効が成立すると延滞情報もすぐに抹消されます。

これに対して、CICは時効が成立しても異動情報が抹消されるのは5年後です。

ただし、10年以上前から滞納している古い借金だとCICでもすぐに抹消されることがあります。

もし、契約者自身が死亡している場合、アイフルの借金も相続の対象になります。

よって、裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合は、法定相続分の割合に応じて、借金も相続の対象になります。

これに対して、裁判所で相続放棄が受理されている場合は、アイフル代理人の高橋裕次郎法律事務所に相続放棄申述受理通知書を郵送すると、それ以上請求を受けることはなくなります。

契約者が死亡してからすでに3か月以上経過している場合でも、アイフルや高橋裕次郎法律事務所からの通知で初めて被相続人に借金があることが発覚することがあります。

そういった場合でも以下の条件をクリアしている場合は、契約者の死亡から3か月以上経過していても相続放棄が認められる場合があります。

3か月過ぎても相続放棄が認められる場合とは

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 亡くなった当時の調査では被相続人に借金があることがわからなかった
  • アイフルもしくは高橋裕次郎法律事務所からの通知で初めて借金があることを知った

当事務所はアイフル代理人の高橋裕次郎法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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