公開日: 2024年12月6日 | 最終更新日:2026年2月17日

日本橋さくら法律事務所の書類を詐欺と勘違いして無視していると、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、日本橋さくら法律事務所からメールや封筒が届いた場合は放置しないようにしてください。

このページでは、日本橋さくら法律事務所の対処法と解決事例を解説しているので参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 弁護士法人日本橋さくら法律事務所の概要
  2. 日本橋さくら法律事務所から電話や手紙が届く理由
  3. 日本橋さくら法律事務所から取り立てされた際にしてはいけないこと
  4. 日本橋さくら法律事務所から請求された場合の対処法

弁護士法人日本橋さくら法律事務所は、家賃滞納・建物明渡や借金の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。

事務所は東京オフィス(東京都中央区日本橋)と大阪オフィス(大阪市北区天満)があります。

弁護士は債権者から委託を受けて債権回収業務をおこなうことが認められています。

よって、家賃や借金を滞納していると、日本橋さくら法律事務所から手紙や書面による督促、電話やSMS(ショートメール)で催告を受けることがあります。

<事務所概要>

  • 【名称】弁護士法人日本橋さくら法律事務所
  • 【住所】東京都中央区日本橋2-3-21 八重洲セントラルビル5階
  • 【設立】2013年
  • 【代表】弁護士 上野晃
  • 【業務内容】債権回収など

日本橋さくら法律事務所の電話番号

  • 03-5204-1990
  • 06-6147-7436
  • 06-6147-8499
  • 06-7177-0284
  • 06-4792-7047

借金回収の場合、特にアイフルの代理人として「優遇処置のご案内」「減額のご提案」「期間限定 特別ご案内」といったタイトルで日本橋さくら法律事務所から請求を受けることがあります。

アイフルが債権をAG債権回収に譲渡している場合、日本橋さくら法律事務所から「特別減額和解案のご案内」「債権回収業務受任通知」が届くことがあります。

また、三菱UFJニコスの債権を譲り受けた中央債権回収の代理人として、日本橋さくら法律事務所から「催告書」が届くことがあります。

よって、日本橋さくら法律事務所から通知や督促が届いた場合は、架空請求や振り込め詐欺と勘違いして無視したり放置しないようにご注意ください。

日本橋さくら法律事務所からの請求を無視していると、裁判を起こされることがあります。

訴訟や支払督促を起こされると裁判所から訴状支払督促申立書という書類が特別送達という郵便で届きます。

本人限定郵便ではないので、同居人であれば受け取ることができます。

よって、家族に内緒にしていた場合は裁判所から書類が届いた時点で借金をしていたことがバレる可能性があります。

訴状や支払督促を受け取らずに放置したり、受け取っても決められた期限内に適切な対応を取らなかった場合は、家族にバレる以上のデメリットがあります。

それは強制執行(差し押さえ)です。

判決などの債務名義を取られると、債権者は強制執行をすることができるようになります。

強制執行の対象になるものは、主に以下のようなものです。

【強制執行の対象】

  • 預貯金口座
  • 給与
  • 家財道具などの動産
  • 自動車、オートバイ
  • 不動産

今の仕事先を知られている場合は、高い確率で給料を差し押さえられます。

その場合、毎月の給与の4分の1に相当する金額が継続的に取られます。

当然会社にも借金があることがバレてしまいます。

動産の差し押さえをされると、裁判所の執行官が自宅に来て家の中まで入り、お金になるような物がないか隅々まで調べられます。

たとえ取られるものが何もなくても心理的なプレッシャーは相当なものですし、家族にもつらい思いをさせてしまいます。

不動産を所有している場合は、裁判所に競売の申し立てをされる可能性もあります。

強制執行が空振りに終わった場合は、裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。

財産開示手続きが決定されると裁判所から呼び出しを受けて、自分が保有している財産情報(預貯金口座や勤め先など)を回答しなければいけません。

もし、正当な理由なく欠席したり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

よって、日本橋さくら法律事務所から債権回収の通知を受けた場合は、絶対に放置しないようにしてください。

日本橋さくら法律事務所の時効は5年です。

よって、未払いが5年以上であれば時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

【日本橋さくら法律事務所の時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

日本橋さくら法律事務所から書面や電話で通知があった場合は、すみやかに適切な対応を取る必要があります。

長期間滞納している場合は時効で解決できる可能性があります。

借金や家賃にも時効の適用があります。

時効期間は5年です。

日本橋さくら法律事務所がアイフルの代理人をしている場合、請求書の中に「約定弁済期日」「債務の弁済期日」「弁済期」などの項目があるので、その日付が5年以上前か確認してください。

これに対して、債権者がAG債権回収の場合は「債権の弁済期」が滞納した日付を反映していないことがあるので、ご自分の記憶で5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があります。

5年以上前から借金や家賃を滞納している場合は、時効の援用をおこなうことで日本橋さくら法律事務所の請求を止めることができる可能性があります。

時効が成立する条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • 内容証明郵便で時効の通知を送る

ご依頼件数8000人以上

最後の返済から5年以内の場合は時効の援用はできないので支払い義務があります。

その場合、分割払いができるのであれば、日本橋さくら法律事務所と交渉をして、分割返済の和解をするという選択もあります。

ご自分で日本橋さくら法律事務所と和解交渉できない場合は司法書士に任意整理をお願いすることができます。

任意整理では一般的に3~5年の分割払いで和解をおこないます。

分割払いで返済することができない場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことも検討する必要があります。

ご自分でベストな解決方法がわからない場合は、当事務所のような専門家にご相談されることをおすすめします。

アイフルの優遇措置のご案内は時効になる場合があります。

アイフルの時効は5年なので、未払いが5年以上であれば時効の可能性があります。

ただし、日本橋さくら法律事務所から請求書が届いた時点ですでに裁判を起こされていて、判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年となります。

日本橋さくら法律事務所がアイフルの代理人として「優遇処置のご案内」などを送ってくる場合、その中に「お客様との金銭消費貸借について、弊社は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」と記載されていることがあります。

その場合は時効が10年となるので、請求書の「債務の弁済期日」などの日付が10年以上前かどうかチェックしてください。

なぜなら、債務名義を取られていても、すでに10年以上経過していれば時効の可能性があるからです。

【債務名義とは】

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判和解
  • 特定調停

債務名義は判決や仮執行宣言付支払督促を取られただけでなく、裁判上で分割返済の和解が成立していたり、自分から特定調停の申し立てをおこなった場合も含まれます。

和解や調停が成立している場合の時効は、最後に返済をおこなってから10年となります。

よって、すでに債務名義を取られている場合であっても、債務名義を取られてから10年(その後に返済をしている場合は最後の返済から10年)が経過していれば時効の可能性があります。

【日本橋さくら法律事務所の期間限定 特別ご案内】

日本橋さくら法律事務所の電話を無視しても、基本的に電話やハガキによるしつこい取り立てが止まることはありません。

よって、日本橋さくら法律事務所から電話や書面で債権回収の連絡を受けた場合は、すみやかに適切な対応を取る必要があります。

ただし、時効の可能性がある場合は支払いに応じたり、電話で今後の支払いの話をしないでください。

なぜなら、時効期間が経過している場合に以下のような行為をおこなうこと、時効のことを知っていたかどうかにかかわらず、時効が更新(リセット)されてしまうからです。

【債務承認に該当する行為】

  • 滞納金の一部を振り込む
  • 支払いを認めるような話をする
  • 和解書にサインする

日本橋さくら法律事務所がアイフルの代理人をしている場合、時効の援用を阻止するためにあの手この手で債務承認をさせようとしてきます。

請求書のタイトル(減額のご提案、期間限定 特別ご案内、優遇処置のご案内、特別減額和解案のご案内)からもわかるとおり、大幅に膨れ上がった遅延損害金を免除して元金を一括で支払えば完済扱いにするといった内容になっています。

しかし、時効が成立した場合は遅延損害金のみならず元金についても1円も支払う必要がないので、いくら大幅な減額がされていても実はまったくお得な内容ではありません。

もし、一度でも電話で支払いを認めてしまうと、その後に時効援用をおこなっても債務承認による時効の更新を理由に請求が止まらない可能性があります。

よって、時効の可能性がある場合は、絶対に日本橋さくら法律事務所に電話をかけないようにしてください。

アイフルの滞納10年で時効になる?

アイフルの時効は5年です。

よって、アイフルの滞納が10年であれば時効の可能性があるので、時効の援用をおこなうことで借金を消滅させることができます。

アイフルの弁護士から手紙が来たのですが、どういう意味ですか?

アイフルの弁護士は日本橋さくら法律事務所です。

よって、アイフルを滞納していると代理人をしている日本橋さくら法律事務所から手紙が来ることがあります。

アイフルの優遇措置のご案内は時効になる?

アイフルの優遇措置のご案内は時効になる場合があります。

よって、①5年以上支払いをしていない、②5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしている場合は時効の援用をおこなってください。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所の解決事例はこちら

0671770284の日本橋さくら法律事務所から「期間限定 特別ご案内」が届いたケース

20年以上前の借金。時効で終わりにしたいと思って相談しました

債権者日本橋さくら法律事務所(債権者:アイフル)
借金の減少額98万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

神奈川県にお住まいの方からアイフル株式会社代理人の日本橋さくら法律事務所から電話(06-7177-0284)がかかってきたあとに「期間限定 特別ご案内」が届いたと相談を受けました。

損害金を含めると100万円近いにもかかわらず、約70万円減額して約30万円を支払えば完済処理すると書かれているが応じた方がよいのか、それとも時効の援用をした方がよいのか悩んでいました。

今のところ、アイフルの代理人をしている日本橋さくら法律事務所には連絡は一切入れておらず、10年以上は返済もしていないとのことでした。

もし、時効にできるのであれば、アイフルからの提案には応じず、これを機に終わりにしたいとのご希望でした。

解決方法

アイフルからの請求では、日本橋さくら法律事務所が代理人になっているケースがあります。

弁護士が代理人になっていても時効の成否には一切影響ありません。

平成23年の事業再編により、株式会社ライフのキャッシング部門がアイフルに吸収合併されました。

これにより、株式会社ライフは解散して、クレジットカード部門が新規に設立されたライフカード株式会社に引き継がれています。

そのため、ライフを滞納しているアイフルから請求がくることがあり、今回は旧ライフ分の請求でした。

まずはどのくらい前から滞納が始まっているのかを確認する必要があります。

チェックする箇所は【現在の請求内容】「弁済期」です。

請求書の書式によっては「約定弁済期日」「債務の弁済期日」「保証履行(代位弁済)年月日」と記載されていることもあります。

今回は「弁済期」が2010年になっていました。

ちなみに「契約年月日」は2004年、「最終貸付日」は2008年なので、契約をしてから6年後に滞納が始まったということがわかります。

次は、これまでに裁判を起こされたことがあるかどうかです。

なぜなら、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると時効が10年延長するからです。

アイフルの場合、すでに債務名義を取得している場合は、その旨が記載されていることが多いですが、今回の請求書には債務名義を取得してるような記載は一切ありませんでした。

よって、おそらくこれまでに裁判を起こされたことはないと予想できました。

最後は、債務承認による時効の更新(中断)です。

いくら時効期間が経過していても、アイフルに電話をして支払いを認めるようなことを言ってしまうと債務を承認したことになって時効が更新(中断)してしまいます。

しかし、今回は以下に挙げるような債務承認に該当する行為は一切していなかったので、債務承認による時効の更新も大丈夫そうでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断できるので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知を送りました。

これにより、損害金を加えて100万円近い借金の支払い義務がなくなり、電話もかかってこなくなりました。

アドバイス

アイフルの代理人をしている日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご案内」などのタイトルで和解提案が送られてきたり、電話やショートメールで連絡がくることがあります。

今回のように元金相当額を一括で支払えば、膨れ上がった損害金を免除するといった内容の和解提案は決して珍しいものではなく、アイフル以外の債権者も送ってくることがよくあります。

一見すると非常にお得な感じを受けますが、時効が成立すれば元金を含めて一切の支払い義務がなくなるので、実はまったくお得ではありません。

アイフルの狙いは債務承認をさせて時効の援用を阻止することです。

時効の援用をされると1円も回収できなくなりますから、損害金の免除などでお得な提案であるとの印象を抱かせて、なんとか時効を援用を防ごうとしているわけです。

よって、アイフルや代理人の日本橋さくら法律事務所から「優遇処置のご提案」「期間限定 特別ご案内 」「減額和解のご提案」等が届いたら、安易に連絡をするのではなく、まずは時効の可能性があるかどうかをチェックしてください。

もし、請求書の中に「お客様との金銭消費貸借契約について、債権者は、管轄の裁判所にて債務名義を取得しております」との記載がある場合は、すでに裁判を起こされて債務名義を取得されています。

その場合は【現在の請求内容】「遅延損害金等」のすぐに下に「※記載内容は債務名義に基づく内容です」との記載もあります。

債務名義を取られると時効がそこから10年なので【請求内容の内訳】の「債務の弁済期日」が10年以内の日付だと時効ではない可能性があります。

時効にならないことが明らかな場合は、アイフルからの和解提案に応じるという選択もあります。

これに対して、債務の弁済期日からすでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。

また、債務の弁済期日が債務名義を取得した日を正確に反映していない可能性もあるので、10年ギリギリ経っていないような場合でも、時効の可能性があるかもしれません。

よって、債務名義を取られている場合は、その辺を踏まえて、アイフルからの和解提案に応じるべきかどうかを検討する必要があります。

もし、ご自分で判断できない場合は、請求書の画像をLINE、メールで送って頂ければ、時効の可能性があるのかどうかを無料で診断いたしますのでお気軽にご相談ください。

日本橋さくら法律事務所の電話番号

  • 03-5204-1990
  • 06-6147-7436
  • 06-6147-8499
  • 06-7177-0284
  • 06-4792-7047

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、日本橋さくら法律事務所への時効実績も豊富です。

日本橋さくら法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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