司法書士代理人による消滅時効援用サービス

1社あたり5万円 ※税抜き、実費は除く

※現在、相手方から裁判所に訴訟もしくは支払督促を起こされている場合は1万円を追加します

※こちらのサービスは当事務所(千葉市)までご来所頂いて面談できる方が対象となります。

当事務所にお越し頂けない方は

取引履歴の取り寄せ

債権者から取引履歴を取り寄せます

消滅時効を援用する場合、当事務所の司法書士が依頼者の代理人として、債権者に受任通知を送ります。

これにより、債権者は依頼者に対して直接請求することができなくなり、当事務所の司法書士が交渉窓口となります。

合わせて、債権者と依頼者のこれまでの借入れと返済の記録が記載されている取引履歴を開示してもらいます。

利息制限法による引き直し計算をしたうえで過払い金が発生している場合は、過払い金請求手続きに移行します。

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中断(更新)事由の確認

消滅時効の中断(更新)事由があるか調べます

借金の消滅時効は5年です。

ただし、最後の返済から5年経過していても中断(更新)事由が存在する場合は時効が成立しません。

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そこで、内容証明による消滅時効の援用をする前に、当事務所が開示された取引履歴をチェックし、債権者から直接聴き取りするなどして時効中断(更新)事由の有無を確認します。

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内容証明郵便の作成

債権者に送付する内容証明郵便を作成します

消滅時効を主張する方法に決まりはありませんが、きちんと証拠を残しておくためにも配達証明付の内容証明郵便で通知するのが最も安全で確実です。

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消滅時効を援用する際は、当事務所の司法書士が依頼者の代理人として内容証明郵便を作成したうえで債権者に通知します。

これにより、あとで消滅時効を援用していないなどと言われる心配がなくなります。

消滅時効の成立確認

債権者が消滅時効を争うかどうか確認します

内容証明郵便が債権者に到達した後に、当事務所の司法書士が債権者に消滅時効の成立を争うかどうかを確認します。

争ってこない場合は、依頼者が今後請求を受けることはありませんのでこれで業務終了となります。

争ってくる場合は引き続き依頼者の代理人として債権者と交渉を継続します。

消滅時効が成立しないことが明らかになった場合は、引き続き任意整理、個人再生、自己破産に移行することも可能です。

訴えられた場合の訴訟対応

司法書士が被告代理人として対応します

すでに時効期間が経過している場合でも債権者が裁判を起こしてくることは珍しくありません。

こういった場合に、消滅時効の主張をせずに分割払いを希望してしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(中断)してしまい時効の援用ができなくなります。

そういったことがないように当事務所の司法書士が被告代理人として訴訟対応し(ただし、簡易裁判所に限る)、裁判で消滅時効を援用します。

消滅時効で借金の支払義務を免れるためには、借主が債権者である貸主に対して「消滅時効が成立したので支払いません」と明確に主張しなければいけません。

しかし、消滅時効を援用する前に債務者が借金の一部を支払ったり、分割払いを認めてしまうと時効が中断(更新)するのが原則です。

そのため、債権者は時効期間が経過している場合でも債務者の無知に乗じて、あの手この手で消滅時効の成立を阻止しようと企んできます。

この点、司法書士が債務者の代理人となった場合、消滅時効の援用を含めた債権者との交渉はすべて司法書士がおこないます。

すでに債権者から裁判を起こされている場合でも司法書士が債務者の被告代理人として訴訟対応することが可能です。

もし、時効の中断(更新)事由が発覚した場合は消滅時効の主張はできませんが、そのまま分割返済による和解手続きや自己破産の手続きに移行することも可能です。

ここがポイント!

司法書士なら内容証明の作成だけでなく訴訟対応まで可能

行政書士は債務者の代理人として債権者と交渉することはできず、たとえ債務者が訴えられている場合でも裁判所に提出する書類の作成もできません。

消滅時効の援用は内容証明郵便の作成で終わるとは限らないので、行政書士では対応しきれない場合が少なくありません。

これに対して、司法書士には「簡易裁判所の訴訟代理権」と「裁判外の和解代理権」があるので、内容証明郵便の作成だけでなく、債務者の代理人として債権者と直接交渉することができ、訴えられた場合の訴訟対応も可能です。

よって、消滅時効の援用は司法書士にお願いするのが安心です。

司法書士が代理できる上限金額は1社あたり140万円です。

ただし、残元金が基準になるので元金と遅延損害金を含めた金額が140万円を超えている場合でも代理できます。

例えば、残元金が50万円、損害金が100万円で合計が150万円の場合でも、元金が140万円以下なので、司法書士が代理人となることが可能です。

【司法書士と行政書士の業務範囲の違い】

業務範囲司法書士行政書士
内容証明の作成 〇
代理交渉
※元金が140万円以下に限る
×
裁判の代理 〇
※簡易裁判所に限る
 ×
裁判書類の作成×
来所相談
電話、LINE、メールでご予約ください
正式契約
※司法書士と面談の上、正式に契約書を取り交わします
受任通知の発送
※債務者への直接請求が止まります
中断(更新)事由の確認
※開示された取引履歴などをチェックして更新(中断)事由の有無を確認します
内容証明郵便の作成
※中断(更新)事由がなければ債権者に内容証明郵便を送付します
消滅時効の成立を確認
※内容証明郵便の到達後に消滅時効の成立を争うかどうか直接確認します
消滅時効の完成
※債権者が消滅時効の成立を認めれば業務終了です

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。

債権回収会社などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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