子浩法律事務所の支払い遅れや差し押さえ、分割払いの解説
- 1. 子浩法律事務所の支払い遅れや差し押さえ、分割払いの解説
- 1.1. 子浩法律事務所は怪しい業者ですか?
- 1.2. 子浩法律事務所を無視するとどうなる?
- 1.3. 子浩法律事務所の消滅時効は?
- 1.4. 子浩法律事務所は差し押さえをしますか?
- 1.5. 子浩法律事務所から電話がくる理由は何ですか?
- 1.6. 子浩法律事務所の時効援用は?
- 1.7. 当事務所にご来所頂けない場合
- 1.8. 子浩法律事務所の裁判を放置するとどうなる?
- 1.9. 子浩法律事務所は信用情報に影響しますか?
- 1.10. 子浩法律事務所は分割払いに対応していますか?
- 1.11. 債務者の死亡と相続放棄の関係は?
- 1.12. 子浩法律事務所でよくある質問
- 1.13. 解決事例
- 1.13.1. 子浩法律事務所から差し押さえ前に「法的手続着手予告書」が届いたケース
- 1.13.2. 0362280057の子浩法律事務所から「通告書」が届いたケース
- 1.13.3. 0362059822の子浩法律事務所から支払い遅れでハガキが届いたケース
- 1.14. お問い合わせ
子浩法律事務所は怪しい業者ですか?
子浩法律事務所は東京の弁護士事務所で借金などの回収業務を専門にしています。
よって、子浩法律事務所は怪しい業者ではありませんので、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないでください。
弁護士はクレジットカード会社などから依頼を受けて、借金の回収を業務としておこなうことができます。
同じように法務大臣の許可を受けた債権回収会社(サービサー)も弁護士と同様に債権回収業務をおこなうことができます。
そのため、カード会社などは効率的に借金の回収を図るために、債権回収に特化した弁護士事務所や債権回収会社に依頼するわけです。
子浩法律事務所のHPによれば、債権の回収業務に関して、通信キャリアおよびクレジットカード会社からの依頼を中心に30年以上の実績があるようです。
つまり、子浩法律事務所は借金回収のプロです。
よって、子浩法律事務所から通知書が届いたり、電話(03-5292-6146)やSMSで連絡がきた場合は、心当たりがない、身に覚えがなくても詐欺や架空請求と決めつけて無視せず、きちんと通知書の中身を確認してください。
代表的な債権者
- ジェーシービー(JCBカード)
- NTTファイナンス
- 三菱UFJニコス
- MUニコス・クレジット
- KDDI
- アメックス
子浩法律事務所を無視するとどうなる?
子浩法律事務所を身に覚えがないからと無視すると裁判を起こされて差し押さえをされることがあります。
よって、子浩法律事務所から電話やハガキが届いた場合は、差押えをされる前に適切な対応を取るようにしてください。
多くの弁護士事務所の中でも、子浩法律事務所は債権回収業務の実績がある事務所です。
よって、JCB、三菱UFJニコスなどのキャシングやショッピング代金を滞納していると、回収業務を依頼された子浩法律事務所から書面やハガキ、電話で請求を受けることがあります。
あわせて読みたい
請求書の主なタイトル
- 通知書
- 催告書
- 法的手続着手予告書
- 至急、ご連絡下さい
- お知らせ
- 残高証明書
- 通告書
法的手続着手予告書には以下のような記載があります。
貴殿の下記債権者に対する未払い金返済についてご通知します。
先般来再三再四ご連絡申し上げておりますが、未だにご返済なく解決しておりません。
当職は、下記期日までに指定口座宛ご返済がない限り、貴殿に対して法的手続きに着手せざるを得なくなり、以後は、裁判所においてお話し合いすることになりかねません。
直ちに当職へ連絡されることを請求します。
引用元:子浩法律事務所の『法的手続き着手予告書』
弁護士事務所から書類が届いただけで、すべてを諦めて放置してしまう方が少なくありません。
ただし、代理人の弁護士や債権回収会社(サービサー)からの請求だからといって、債権者自身の請求と比べてなにか異なるわけではありません。
弁護士や債権回収会社からの請求だからといって時効の可否が変わることはないので、まずは冷静に届いた書面やハガキの内容を確認することが非常に大切です。
自分で対処できそうになければ、すぐに司法書士や弁護士に相談する等して絶対に放置しないということが何より大切です。
子浩法律事務所の消滅時効は?
子浩法律事務所の時効は5年です。
よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。
ただし、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。
【子浩法律事務所の時効が成立する条件】
- 5年以上支払いをしていない
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
よって、子浩(しこう)法律事務所から請求されても、必ずしも借金を返済しなければいけないというわけではありません。
時効が成立した場合は膨れ上がった利息・損害金のみならず元本についても一切支払う必要がなくなります。
あわせて読みたい
時効かどうかの判断は最後の返済が5年以上前かどうかによります。
子浩(しこう)法律事務所からの請求書面の中に「約定返済日」「最終返済日」「期限の利益喪失日」などの記載がある場合があれば、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
ただし、圧着ハガキなどで請求された場合、契約内容の詳しい表示がない場合もあります。
例えば、ハガキに子浩法律事務所の連絡先や借金を支払う際の振込先、子浩法律事務所に依頼している債権者名の記載があっても、詳しい契約内容が書かれていない場合があります。
よって、ご自分のご記憶で5年以上返済をした覚えがなければ、時効の可能性があると判断することになります。
これに対して、債権者がすでに判決や支払督促などの債務名義を取得している場合は時効が判決から10年に延長されてしまうので、最後の返済から5年以上経過していても、判決を取られてから10年以内の場合は時効の援用ができません。
債務名義とは
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上での和解
- 特定調停など
判決や支払督促などを債務名義といいますが、裁判上で分割返済の和解が成立した場合や自分から裁判所に特定調停の申し立てをしたような場合も含まれます。
債務名義が確定した後に一度も返済をしていなければ、債務名義の確定から10年となりますが、返済をしている場合の時効は最後の返済から10年となります。
ただし、子浩法律事務所から送られてくる請求書やハガキの中に債務名義の記載があるとは限りません。
そのため、最終返済から5年以上経過しているから時効の援用ができると思ったのに、よくよく調査してみるとすでに債務名義を取得されていて時効の援用ができない場合があります。
子浩法律事務所は差し押さえをしますか?
裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、子浩法律事務所が差し押さえをしてくることがあります。
よって、時効の援用ができない場合は子浩法律事務所から差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。
差し押さえをされる可能性が高いものはゆうちょ銀行です。
なぜなら、銀行口座を差し押さえる場合には通常は支店まで特定しなけれ行けないところ、ゆうちょ銀行に関しては支店の特定が不要で、すべての口座が差し押さえの対象になるからです。
運悪く差し押さえされた日にゆうちょ銀行の口座にまとまった預金があると全部取られてしまうのでご注意ください。
仕事先を知られている場合は、お給料を差し押さえられる可能性が高いです。
なぜなら、預貯金の差し押さえと異なり、毎月4分の1に相当する金額を差し押さえることができるからです。
よって、強制執行される前の段階で司法書士や弁護士に債務整理の相談をされるのが安全です。
実際にどういった手続きがベストであるかは、今の収入状況や負債状況を踏まえて総合的に判断する必要があるので、まずはお気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい
子浩法律事務所から電話がくる理由は何ですか?
子浩法律事務所から電話がきたということは借金の未払いがあるということです。
よって、子浩法律事務所の電話を身に覚えがないからといって詐欺と決めつけないようにしてください。
もし、5年以上返済した記憶がないのであれば、時効の可能性があるので、その辺を確認せずに子浩法律事務所に連絡するのは控えてください。
なぜなら、電話で返済に関する話をしてしまうと債務承認となり時効が更新する可能性があるからです。
あわせて読みたい
時効の更新とは一時停止という意味ではありません。
時効が更新するとそれまでの時効期間がすべてご破算(リセット)となります。
時効の更新事由に該当する行為には、以下のようなものがあります。
時効が更新する行為
- 電話で借金の返済について話をする
- 借金の一部を返済する
- 示談書にサインする
- 借主の方から借金の減額をお願いする
子浩法律事務所のHPによれば、電話応対品質の向上を目的として通話内容を録音しているようです。
そのため、電話で返済に関する話をした場合、言った言わないということにはならず、あとでその時の録音テープが証拠となって時効の援用が難しくなる可能性があります。
よって、請求書面の記載や自分の記憶で5年以上返済していない可能性があるような場合は、子浩法律事務所から請求を受けたとしても、安易に連絡をするのではなく、まずは時効の可能性があるかどうかを調べるのが先決です。
電話番号一覧 ※子浩法律事務所のHPから引用
03-6205-5123、03-5292-6130、03-5292-6144、03-5292-6163、03-5292-6174、03-5292-6190、03-5292-6199、03-5292-6233、03-5292-6244、03-5292-6312、03-5292-6322、03-5292-6346、03-5292-6360、03-5292-6366、03-5292-6399、03-5292-6446、03-5292-6499、03-5292-7296、03-6205-6969、03-6205-9822、03-6205-9873、03-6228-0057、03-6228-0092、03-6228-0495、03-6228-0559、03-6228-0586、03-6228-0675、03-6228-0874、03-6228-0875、03-6228-0893、03-6228-0896、03-6228-0905、03-6228-0935、03-6228-0936、03-6228-0938、03-6228-0943、03-6228-0954、03-6228-0956、03-6228-0961、03-6228-0976、03-6228-0979、03-6233-7002、03-6233-7144、03-6233-7154、03-6233-7915、03-6233-8209、03-6233-8212、03-6233-8227、03-6233-8295、03-6233-8379、03-6233-8470、03-6233-8516、03-6233-8594、03-6233-8935、03-6233-9062、03-6233-9087、03-6233-9106、03-6233-9108、03-6233-9124、03-6233-9126、03-6233-9138、03-6233-9149、03-6233-9164、03-6233-9173、03-6233-9182、03-6233-9189、03-6233-9207、03-6233-9217、03-6233-9239、03-6233-9391、03-6233-9398、03-6302-1129、03-6380-3109、03-6380-3408、03-6380-3518、03-6626-8220
ショートメッセージ(SMS)表示番号
- 0005020003
子浩法律事務所の時効援用は?
子浩法律事務所の時効の援用は電話ではなく、内容証明郵便で通知するのが安全です。
5年以上支払いをしていないからといって、子浩法律事務所の請求を放置しているだけでは時効が成立することはありません。
よって、子浩法律事務所からハガキが届いたら時効の可能性を検討したうえで、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。
あわせて読みたい
当事務所にご依頼された場合、すぐに子浩法律事務所からの電話や書面による直接請求が止まります。
これにより、請求に追われる日常から解放され、平穏な日常を取り戻すことができます。
その後は時効の中断(更新)事由があるかどうかを調べたうえで、代理人として消滅時効の援用をおこないます。
代理人による時効援用なら
調査の結果、時効の中断(更新)事由があることが判明したような場合は、そのまま分割払いの和解交渉へ移行することもできます。
一般的に分割返済の場合は和解日時点で金額を確定させて、それ以降の返済期間に発生する損害金を免除してもらったうえで、3~5年での分割払いで和解をすることが一般的です。
子浩法律事務所以外からの借金があるような場合は、すべての借金を時効で帳消しにできるとは限らないので、裁判所に自己破産することも検討しなければいけません。
当事務所にご依頼された場合、以下の条件を満たしているかどうかを調査したうえで、依頼者の代理人となって確実に消滅時効の援用をおこないます。
消滅時効が成立する条件
- 滞納期間が5年以上である
- 10年以内に相手から裁判を起こされていない
- 5年以内に相手と返済の話をしていない
当事務所にご来所頂けない場合
当事務所にご来所できない地域にお住まいであったり、仕事や家事が忙しくて時間が取れない方は内容証明作成代行サービスで対応します。
ご依頼件数8000人以上
こちらは時効の可能性がある場合に限定した手続きとなっていますが、請求書の画像をLINE、メールで送って頂くことで、当事務所にお越し頂くことなく時効の援用が可能です。
時効の条件を満たしている限り、当事務所が作成した配達証明付きの内容証明郵便によって、借金の支払い義務がなくなり、子浩法律事務所からの請求も来なくなります。
最短でお申込み頂いた当日に手続きが完了するので、これまで8000人を超える方が内容証明作成サービスをご利用されております。
お手続きをご希望の方はまずはLINE、メールでお問い合わせ頂くか、営業時間内にお電話ください。
子浩法律事務所の裁判を放置するとどうなる?
子浩法律事務所の裁判を放置すると欠席判決となり差し押さえされることがあります。
よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に放置してはいけません。
裁判を起こされると裁判所から訴状や支払督促が特別送達という郵便で届きます。
本人限定郵便ではないので、同居人であれば受け取ることができますが、不在の場合はポストに差出人が裁判所の不在票が投函されています。
裁判所からの書類だと怖くてわざと受け取らない方がいますが、そういった場合は裁判所が書類を受け取ったものとみなして、自分の知らないところで裁判が進んで欠席判決が出てしまいます。
判決が確定してしまうと、あとから覆すことはできません。
よって、裁判所から書類が届いた場合は、すみやかに受け取ったうえで内容を確認して、時効の可能性があるのかどうかをチェックする必要があります。
あわせて読みたい
時効の可能性がある場合は裁判上で時効の主張をする必要があり、時効の可能性がない場合は裁判と並行して訴外で分割返済の和解ができるかどうか子浩法律事務所と交渉をしてみる必要があります。
いずれの場合も指定された期日までに裁判所に答弁書や異議申立書という書類を提出する必要があり、この書類を提出しないと債権者の請求どおりの判決が出たり、支払督促が確定してしまいます。
ただし、答弁書や異議申立書は提出すればよいというわけではなく、債権者の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効にならない場合でも裁判外で和解できれば子浩法律事務所が裁判を取り下げることもありますが、裁判外での和解を認めてくれない場合は裁判上での和解を目指します。
裁判所に出頭しなくても裁判外で子浩法律事務所と電話で分割払いの話がまとまれば、和解に代わる決定という手続きで裁判所に行かなくて済むことも多いです。
裁判所に出頭した場合は、司法委員という中立の第三者が子浩法律事務所との和解交渉の間に入ってくれるので、裁判外で話がまとまらなくても裁判所に出頭すれば和解が成立する可能性は高くなります。
司法書士や弁護士に依頼をした場合は裁判の代理人にもなってくれるので、自分自身が裁判所に行くことなく、すべての手続きをお任せすることができます。
よって、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、無理に自分で解決しようとせずに司法書士や弁護士にご依頼されるのが安全です。
子浩法律事務所は信用情報に影響しますか?
子浩法律事務所が代理人をしているジェーシービー(JCB)、三菱UFJニコスは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しています。
よって、子浩法律事務所から電話や書面で請求が来た場合はすでに支払いが数ヶ月延滞している状態なので、JICCやCICにブラックリストが登録されています。
信用情報がブラックになるとカードを作れなくなったり、融資を受けることができなくなります。
あわせて読みたい
延滞を続けている限り、ブラックリストは登録されたままの状態が続きます。
完済をした場合は抹消されますが、信用情報が回復するまで5年かかります。
これに対して、時効が成立した場合はJICCは事故情報をファイルごと抹消する取り扱いになっているので、信用情報が1~2か月で回復します。
ただし、CICは時効が成立してもブラックリストが抹消されるまで5年かかるので、すぐに信用情報が回復するわけではありません。
とはいえ、JICCに関しては完済するよりの時効の援用をした方が信用情報が早く回復します。
よって、最後の返済が5年以上前の場合は子浩法律事務所に連絡をするよりも内容証明で時効の援用をおこなうことをおすすめします。
子浩法律事務所は分割払いに対応していますか?
子浩法律事務所は分割払いに対応しているので、時効の援用ができない場合は和解交渉をおこないます。
自分で子浩法律事務所と分割払いの交渉ができない場合は司法書士に任意整理をお願いすることができます。
子浩法律事務所からの請求は、そもそも滞納期間が5年未満である場合も少なくありません。
すでに相手から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていることもあります。
時効にならない場合は支払義務があるので、可能であれば支払い遅れを放置せずに早期に一括返済するのが望ましいのですが、現実的には一括で返済できないケースが少なくありません。
その場合は、分割払いでの交渉をおこなうことが基本的な対応となります。
しかし、個人で交渉をしても分割払いに応じてくれないことがあります。
そのようなケースでも当事務所にご依頼頂ければ、3~5年の分割払いで和解ができることが多いので、ご自分で子浩法律事務所との交渉がうまくいかなかったり、初めから交渉できそうにない場合はお気軽にご相談ください。
もし、その他にも多額の借金を背負っていて、そのすべてを今の収入で返済することができない場合は、裁判所に個人再生もしくは自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。
あわせて読みたい
個人再生は原則的に500万円までの借金であれば、返済しなければいけない額を100万円にまで圧縮することができるので、毎月の返済額が約3万円となります。
特に住宅ローンを返済中の場合は、自宅を手放さずに借金を大幅に圧縮できる点が最大のメリットです。
ただし、個人再生を利用するには安定収入があることが条件となり、それ以外にもいろいろな要件があるので、必ずしも利用できる手続きではありません。
また、最低でも毎月3万円を返済しなければいけないので、月3万円の返済もできない場合は最終手段として自己破産を検討することになります。
自己破産は税金などを除いたすべての借金の支払い義務が免責されるので、どうしても返済ができない場合は最後の手段として選択することになります。
分割返済による和解交渉や個人再生もしくは自己破産のいずれもせずに、借金を放置したままにしていると子浩法律事務所からの請求が止まることはありません。
債務者の死亡と相続放棄の関係は?
契約者が死亡している場合は、相続人に借金が引き継がれます。
相続人が複数人いる場合は法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を相続します。
ただし、裁判所に相続放棄の申し立てをしている相続人は、プラスの遺産も借金もすべて相続しないで済みます。
よって、借金が明らかに預貯金などのプラスの遺産よりも多い場合は、裁判所に相続放棄の申し立てをおこなうのが安全です。
ここでの相続放棄というのは、裁判所に申し立てをして相続放棄申述受理通知書が送られてきた場合のことで、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金を支払うことを約束したような場合が含まれないのでご注意ください。
あわせて読みたい
相続放棄の申し立ては自分が相続人であることを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
よって、亡くなった契約者と疎遠にしていて、死亡の事実を知らなかったような場合は、亡くなってから3か月以上経過していても、死亡の事実を知ったときから3か月以内であれば相続放棄をすることができます。
死亡の事実を知っていたとしても、借金の存在を知る由もなかったような場合は、子浩法律事務所からの通知で借金の存在を知ってから3か月以内であれば、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
あわせて読みたい
相続放棄できない場合は相続人に支払い義務がありますが、時効期間が経過している場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。
相続放棄も時効の援用もできない場合は相続人に支払い義務がありますが、借金全額を支払う必要はなく、法定相続分に相当する金額を支払えれば足ります。
例えば、相続人が配偶者と子どもの2人であれば、法定相続分は2分の1ずつなので、借金が100万円だとしたら各相続人は自分の法定相続分に相当する50万円を支払えばよいということになります。
よって、契約者が死亡している場合は、相続放棄をしているかどうかによって、相続人に対応が異なります。
契約者が死亡した場合の相続人の対処法
【相続放棄をした】
➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを子浩法律事務所に郵送する
【相続放棄をしていない】
➡ 時効の援用をおこなう
子浩法律事務所でよくある質問
子浩法律事務所は怪しい業者ですか?
子浩法律事務所は借金などの回収を専門におこなっている弁護士事務所なので、決して怪しい業者ではありません。
よって、子浩法律事務所から電話やハガキが届いた場合は詐欺や架空請求と勘違いしないようにしてください。
子浩法律事務所から電話がくる理由は何ですか?
子浩法律事務所から電話がかかってきた場合は借金の未払いがある可能性が高いです。
ただし、子浩法律事務所から電話がきても時効の可能性がある場合は債務承認の可能性があるので電話で話をしないようにしてください。
子浩法律事務所の時効は?
子浩法律事務所の時効は5年です。
よって、①5年以上支払いをしていない、②5年以内に支払いを認めるような話をしていない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしていれば時効の援用で借金を消滅させることができます。
子浩法律事務所を無視するとどうなる?
子浩法律事務所の電話やハガキを無視していると裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
よって、子浩法律事務所から請求を受けた場合は絶対に無視しないようにしてください。
子浩法律事務所は分割払いに対応していますか?
子浩法律事務所は分割払いに対応しています。
よって、時効の援用ができない場合は子浩法律事務所と分割払いの和解交渉をおこなうことになります。
JCBの債権回収会社は?
子浩法律事務所はJCBの債権回収をしています。
よって、JCBの支払いを滞納すると回収を委託された子浩法律事務所から電話やハガキで請求を受けることがあります。
子浩法律事務所からどんな請求がありますか?
子浩法律事務所は三菱UFJニコス、ジェーシービーの代理人をしています。
よって、ニコスやJCBなどのクレジットカードに未払いがあると子浩法律事務所から請求を受けることがあります。
JCBの代理人になれる法律事務所はどこですか?
JCBの代理人は子浩法律事務所です。
よって、JCBの支払いが遅れると代理人の子浩法律事務所から電話やハガキで連絡がくることがあります。
解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
子浩法律事務所から差し押さえ前に「法的手続着手予告書」が届いたケース
徳島県にお住まいの方から、子浩法律事務所から「法的手続着手予告書」が届いたとご相談がありました。
7~8年前から支払っていないということです。
滞納している間に自宅に電話があり、その際に家族が出たことがあったようですが、ご本人は一切出ていないということでした。
時効にできるのであれば、差し押さえをされる前に解決したいということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ご本人の記憶では、7~8年前から滞納しているということでしたので、まずは時効の可能性があるか検討することになりました。
そこで、子浩法律事務から届いた「法的手続着手予告書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー
- 契約種別 ➡ ショッピング1回払い
- 元金 ➡ 48万円
- 損害金 ➡ 76万円
- 請求金額 ➡ 124万円
子浩法律事務に回収業務を委託している債権者はジェーシービー(JCB)で、ショッピング払いの請求です。
損害金の利率はわかりませんでしたが、損害金が元金よりも大きかったので、少なくても5年以上前から滞納していることがわかりました。
滞納期間中も子浩法律事務から自宅に電話がかかってきたり、携帯にSMS(ショートメッセージ)が届いていましたが、ご本人は一切電話に出ることはありませんでした。
ご本人以外の家族が電話に出ても債務承認にはなりません。
また、これまでに裁判所から訴状などの書類が届いたこともありませんでした。
これにより、債務承認や債務名義による時効の更新もないだろうと判断し、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
その後は子浩法律事務からの請求も来なくなり、差し押さえもされることなく、124万円の借金を消滅させることができました。
アドバイス
子浩法律事務は、借金等の少額債権の回収を専門におこなっている弁護士事務所です。
大手のカード会社では、今回のジェーシービー(JCB)の他に、三菱UFJニコスなども子浩法律事務所に回収業務を委託している場合があります。
よって、子浩法律事務所から電話やSMS、書面による請求を受けた場合は詐欺や架空請求と勘違いして無視したり放置しないようにしてください。
子浩法律事務所の請求を放置していると、上記のとおり裁判を起こされる可能性があります。
よって、時効の可能性がある場合は、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
ただし、時効の通知は電話ではなく、必ず内容証明郵便でおこなってください。
電話で以下のような発言をすると、債務承認となって時効が更新(リセット)されるおそれがあります。
債務承認に該当する発言
- 全額は払えないからいくらか負けてほしい
- 今はお金がないから払えない
- 一括では払えないから分割にしてほしい
要は、電話で減額や分割払い、支払いの猶予をお願いすると債務承認となって時効が更新します。
また、何もせずに督促を無視しているだけでは裁判を起こされることがあります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が届きます。
裁判書類が届いた場合、指定された期日までに対応しないと子浩法律事務所の請求どおりの判決や支払督促が確定してしまいます。
その場合、時効がそこから10年延長されるだけでなく、強制執行(差し押さえ)されることがあるのでご注意ください。
差し押さえされるものは主に以下のとおりです。
強制執行の対象
- 預貯金口座
- 給料
- 自動車
- 動産(家財道具など)
- 不動産
預貯金口座に対する差し押さえは単発ですが、給与の差し押さえをされると毎月の給料の4分の1に相当する金額を継続的に差し押さえられます。
また、不動産を所有している場合、差し押さえをされると競売によって自宅を手放すことになる可能性があります。
もし、取られるような財産がないからといって何もしないでいると、子浩法律事務所が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるかもしれません。
財産開示手続きが決定されると、裁判所から呼び出しを受けて自分の口座や勤め先、その他保有している財産の情報を回答しなければいけなくなります。
正当な理由なく欠席したり、虚偽の事実を回答すると「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」を科せられる可能性があるのでご注意ください。
よって、時効の可能性がある場合は、子浩法律事務所から裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
時効が成立すると、CIC、JICCに登録されているジェーシービー(JCB)や三菱UFJニコスのブラックリストが抹消されます。
ただし、CICは時効が成立してもすぐにブラックリストが抹消されるのは5年後となります。
これに対して、JICCはすぐに抹消されます。
ブラックリストが抹消されるタイミング
- CIC ➡ 5年後
- JICC ➡ 1~2か月後
0362280057の子浩法律事務所から「通告書」が届いたケース
島根県にお住まいの方から、子浩法律事務所の電話(03-6228-0057)の電話を無視していたら「通告書」が届いたとご相談がありました。
20年以上前に契約したJCBの借金でした。
ご本人曰く、確実に5年以上は支払いをしておらず、裁判も起こされていないということです。
できることなら時効にしたいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
子浩法律事務所から届いた通告書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 契約日 ➡ 2004年
- 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー(JCB)
- 種別 ➡ リボルビング
- 元金 ➡ 38万円
- 利息手数料 ➡ 1万円
- 遅延損害金 ➡ 49万円
- 請求金額 ➡ 88万円
2004年にジェーシービーと契約して、リボルビングを利用していたものの、その後に支払いができなくなり、子浩法律事務所が回収業務を受託していることがわかりました。
滞納が始まった時期は不明でしたが、利息損害金が元金よりも大きな金額になっていたので5年以上前から滞納していることは間違いありませんでした。
なお、弁護士から請求されても時効の成否には影響ありません。
最後の支払いから5年以上経過していても、裁判を起こされて判決等の債務名義を取られている場合は時効が10年更新します。
ご本人の記憶では、これまでに裁判を起こされたり、裁判所から訴状や支払督促が届いたことはありませんでした。
また、5年以内にジェーシービーや子浩法律事務所と返済の相談をしたようなこともありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、JCBの代理人をしている子浩法律事務所に対して、時効の通知を送りました。
すると、その後は子浩法律事務所から電話がかかってくることもなくなり、請求書が届くこともなくなりました。
これにより、元金の2倍以上まで膨れ上がった88万円のリボルビングによる借金を時効の援用によって消滅させることができました。
内容証明作成サービスであれば、子浩法律事務所のような弁護士から請求を受けた場合でも対応可能です。
アドバイス
子浩法律事務所はJCB、三菱UFJニコスなどの大手信販会社の代理人をしています。
よって、ジェーシービーやニコスの支払いを滞納したままにしていると、子浩法律事務所から電話がかかってきたり、以下のような記載がされた通告書が届くことがあります。
円満な解決を目指し、連絡を試みましたが、解決に至りませんでした。
よって、下記の最終期限までにご入金も連絡もない場合、法的手続きへの移行を債権者と協議することとなりましたので、予めご承知おきください。
なお、当所としては、法的手段を検討せざるを得ない現状は誠に遺憾であり、あくまで貴殿の良識ある対応を、切に願う次第です。
【本件に関するお問い合わせ】子浩法律事務所 03-6205-5129
支払いも連絡もしない場合は裁判を起こすという内容ですが、時効の可能性がある場合は慌てて子浩法律事務所に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、以下のような対応をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
時効が更新した場合は、それまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
時効期間が経過している場合は電話をかけずに時効の援用をおこなうことになりますが、子浩法律事務所からの請求を詐欺、架空請求と勘違いして放置しないようにしてください。
もし、子浩法律事務所の請求を無視し続けていると、通告書に記載されているとおり、法的手段を取られる可能性があります。
その場合は裁判所から訴状や支払督促が郵送されます。
この段階であればまだ時効の援用で対処できますが、決められた期限内に対応しなかった場合は子浩法律事務所の請求が認められて、時効の援用ができなくなってしまうのでご注意ください。
具体的な対処法としては訴状や支払督促に同封されている答弁書や異議申立書で時効の援用をおこないます。
時効が成立した場合は子浩法律事務所が裁判を取り下げます。
ただし、答弁書や異議申立書で時効を主張せずに、債権者の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
JCBは信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しているので、支払いを数ヶ月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。
一度、ブラックリストが登録されてしまうと原則的に完済しない限り、抹消されることはありません。
ただし、完済したとしてもブラックリストが抹消されるのは5年後となります。
また、時効が成立した場合もブラックリストは抹消されますが、信用情報機関によって消えるタイミングが異なります。
CICでは時効が成立してもブラックリストが抹消されるのは5年後ですが、JICCは1~2か月で抹消されます。
よって、JICCに関しては完済するよりも時効の援用をした方がブラックリストを早く抹消することができます。
時効にならない場合は支払い義務があります。
時効が成立しない場合とは、①最後の支払いから5年経過していない、②5年以内に支払いの相談をしている、③10年以内に裁判を起こされている、ようなケースです。
その場合は支払い義務があるので、分割で返済できる場合はJCBの代理人をしている子浩法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
一般的な返済期間は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容などによっても変わってくるのでケースバイケースです。
和解が成立した場合はその後の返済に利息を付されることはなく、返済した分だけ確実に残高が減っていきます。
これにより、返済しても元金がほとんど減らないという状態から脱することができ、完済への道筋が立ちやすくなります。
よって、ご自分で子浩法律事務所と交渉する自信がない場合は司法書士に任意整理をお願いすることをおすすめします。
0362059822の子浩法律事務所から支払い遅れでハガキが届いたケース
茨城県にお住まいの方から、子浩法律事務所の電話(03-6205-9822)を無視していたらハガキが届いたとご相談がありました。
20年くらい前に契約したジェーシービー(JCB)の借金でした。
ご本人曰く、支払い遅れは事実だが、10年以上は支払いをしていないということです。
このまま無視していると裁判を起こされると思い、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
子浩法律事務所から届いたハガキを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求金額の内訳
- 債権者 ➡ 株式会社ジェーシービー(JCB)
- 契約日 ➡ 2006年
- 種別 ➡ ショッピング1回払い
- 元金 ➡ 4万円
- 遅延損害金 ➡ 9万円
- 総残高 ➡ 13万円
2006年にジェーシービー(JCB)と契約してショッピングで利用していたものの、支払い遅れになっていることがわかりました。
滞納が始まった時期の記載はありませんでしたが、損害金が元金の2倍以上になっていたので、10年以上前から滞納していると思われました。
また、ご本人の記憶でも10年以上は支払いをしていないということでした。
5年以内に支払いや返済の話をしていなくても、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年更新します。
この点についてご本人に確認したところ、これまでにジェーシービー(JCB)から裁判を起こされた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便でジェーシービー(JCB)の代理人をしている子浩法律事務所に対して時効の通知を送りました。
すると、その後は子浩法律事務所から支払い遅れに対して取り立てをされることはなくなり、しつこいハガキも一切届かなくなりました。
これにより、ジェーシービーの13万円のショッピング代金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
子浩法律事務所はジェーシービー、三菱UFJニコスの代理人をしています。
よって、JCBやニコスの支払いが遅れると子浩法律事務所から電話がかかってきたり、取り立てを受けることがあります。
子浩法律事務所に心当たりがないからといって詐欺と決めつけて無視し続けるのは得策ではありません。
なぜなら、子浩法律事務所の取り立てを無視していると裁判を起こされる可能性があるからです。
かといって、内容も確認せずに慌てて子浩法律事務所に電話をかけるのは控えてください。
もし、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で分割払いの話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
子浩法律事務所の督促を詐欺、架空請求と勘違いして無視し続けていると裁判を起こされるおそれがあります。
裁判を起こされてからでも時効の援用はできますが、もし、指定された期限内に適切な対応を取らないと欠席判決となって時効の援用ができなくなります。
それだけでなく、判決などの債務名義を取られてしまうと、子浩法律事務所から財産を差し押さえされることがあるのでご注意ください。
ジェーシービーはCIC、JICCという信用情報機関に加盟しています。
そのため、JCBの支払いが数ヶ月遅れると信用情報にブラックリストが登録されます。
よって、子浩法律事務所からハガキが届いた場合、すでに信用情報はブラックになっているということになります。
CICに「異動」、JICCに「延滞」が登録されていると、基本的にその間は融資を受けたり、カードを作ることができません。
ブラックリストを削除するには完済するか、時効の援用によって借金を消滅させる必要があります。
ただし、信用情報機関によってブラックリストが消えるタイミングが異なります。
CICでは完済でも時効でもブラックリストが消えるまで5年かかりますが、異動発生日が空欄の場合は時効成立後すぐに抹消されます。
これに対して、JICCは完済では5年ですが、時効の場合は1~2か月で削除されます。
よって、信用情報を早く回復させたい場合は完済するよりも時効援用をした方がよいです。
子浩法律事務所からハガキが届いた場合、必ずしも時効期間が経過しているとは限りません。
5年以内に返済をしていたり、支払いを認める話をしている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合は子浩法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。
自分で話し合いをする地震がない場合は司法書士に交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理での返済期間は3~5年が一般的で、和解後の支払いには利息は付けません。
よって、支払った分だけ確実に借金が減少するので、支払いをしてもなかなか借金が減らないという状態から脱することができます。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、子浩法律事務所への時効実績も豊富です。
子浩法律事務所から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)