裁判所から訴状や支払督促が届いた場合の対処法

訴状を無視すると・・

借金の消滅時効は最後に返済したときから5年ですが、債権者が時効を中断させるには裁判上の請求をするしかありません。そのため時効が成立するのを阻止するために裁判所に訴えてくるわけです。

その場合、裁判所から債務者に訴状が郵送されてきます。訴状は裁判所の封筒で特別送達という郵便で送られてくるのですぐにわかります。

訴状と一緒に第1回口頭弁論期日の日時が記載された書面も同封されており、裁判の被告である債務者はその日までに答弁書という書面を作成して裁判所に提出しなければいけません。

もし、訴状が届いたにもかかわらず、債務者が口頭弁論期日に出廷せず、答弁書も提出しなかった場合は欠席判決となり、原告である債権者の主張どおりの判決が出てしまい、債権者は判決に基づき強制執行できるようになります。

その結果、債務者は給料や銀行口座を差押えされてしまう危険が生じます。

よって、裁判所から送付される訴状は、債権者から直接送付される催告書とは法的な意味合いがまったく異なるので無視してはいけません。

<ここがポイント!>
☑ 訴状が届いたのに無視すると欠席判決となり、強制執行される恐れがある

すでに時効期間が経過している場合

債権者はすでに5年の時効期間が経過している場合でも、債務者に消滅時効の知識がないことを期待して、あえて提訴してくることがあります。

その場合、最後の返済から5年以上経過しているのであれば、法的には消滅時効の援用が可能ですが、裁判所はあくまでも中立なので、債務者に消滅時効の知識がないからといって、裁判所が時効の援用を促してはくれません。

よって、消滅時効を援用したいのであれば、債務者が裁判上で自ら消滅時効の主張をする必要があります。なお、時効期間経過後であっても裁判を起こしてくることが多い業者は以下のとおりです。

時効期間経過後でも裁判を起こしてくるが多い業者

☑ オリンポス債権回収
☑ アビリオ債権回収
☑ パルティール債権回収
☑ アペンタクル
☑ クレディア
☑ ギルド
☑ 日本保証
☑ ティーオーエム

オリンポス債権回収は債務者の住所地の裁判所に支払督促を起こしてきます。

なお、オリンポス債権回収に回収業務を委託しているのはエムズホールディング株式会社、有限会社ラックスキャピタル、合同会社OCC、株式会社キュ・エル、株式会社MK.インベスターズ等で、もともとの借り入れ先はアプラス、武富士、CFJ(アイク、ディックファイナンス)、NISグループ(ニッシン)、プライメックスキャピタル(キャスコ)であることが多いです。

アビリオ債権回収は東京(もしくは札幌、大阪、福岡)の裁判所に訴訟を起こしてきたり、債務者の住所地の裁判所に支払督促を起こしてくることがあります。

もともとの借入先はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス、三洋信販)、アットローン、クラヴィス(クオークローン)、三井住友銀行、新生フィナンシャル(レイク)であることがほとんどです。

パルティール債権回収は債務者の住所地の裁判所に支払督促を起こしてくることが多く、場合によっては弁護士法人引田法律事務所が代理人になっていることがあります。

もともとの借入先はアプラス、楽天カード、武富士、イオンクレジットサービス、SBIイコールクレジット、トヨタファイナンス、全日信販です。

アペンタクル(旧ワイド)の場合、本社がある宇都宮の裁判所から訴状が届きます。

クレディアも本社がある静岡の裁判所から訴状が届きますが、場合によっては東京の裁判所から支払督促が届くこともあります。

ギルド(トライト、山陰信販、ハッピークレジット、信和、ヴァラモス)は本社が大阪なので、大阪の裁判所から訴状が届きます。

日本保証(武富士)は弁護士法人引田法律事務所が代理人についており、債務者の住所地の裁判所から支払督促が届くことがあります。

ティーオーエム(アエル、タイヘイ、オリンエント信販など多数)は、本社がある札幌の裁判所から訴訟が届くことがあります。

<ここがポイント!>
☑ 裁判所は中立なので消滅時効が成立していても教えてはくれない

裁判上で時効を援用するには

裁判所から送達される訴状の中には定型の答弁書が同封されています。答弁書には債権者の請求を認めるのか、それとも争うのかを記載する箇所があります。

もし、消滅時効が成立しているのであれば、答弁書に「消滅時効を援用する」等と記載して裁判所に提出する必要があります。

なお、実際に第1回口頭弁論期日に出頭しなくても、事前に答弁書を裁判所に提出しておけば、擬制陳述といって答弁書を陳述したものと取り扱ってくれるので、時効の中断事由がなければ債権者が裁判を取り下げない限り請求は棄却されます。

<ここがポイント!>
☑ 消滅時効の援用をするなら答弁書にはっきりと記載しなければいけない

支払督促とは

時効を中断させる裁判上の請求には、通常の民事訴訟の他に支払督促という手続きがあります。

支払督促は債務者が異議を申し立てない限り、債権者は裁判所に出頭することなく判決と同じ効力を得ることができるので、その利便性から多くの債権者が利用しています。

よって、訴状が届いた場合と同じく、裁判所から支払督促が届いたにもかかわらず無視してしまうと、債権者から強制執行される恐れがあるので、自分で異議を申し立てるか、不安であれば司法書士に相談することをおススメします。

<ここがポイント!>
☑ 支払督促が届いたら放置せずに異議を申し立てるか司法書士に相談する

通常訴訟へ移行

支払督促が届いた場合、債務者は2週間以内に異議を述べることができます。

よって、消滅時効が成立している可能性があるのであれば、「消滅時効を援用する」等と記載した異議申立書を裁判所に提出します。裁判所は異議が出た場合、支払督促を通常訴訟に移行します。

もし、最後の返済から5年以上が経過しており、かつ、消滅時効の中断事由が存在しないのであれば、債務者が裁判上で消滅時効を援用することで債権者の請求は棄却されますが、一般的にはその段階で裁判を取り下げてくる業者が多いです。

<ここがポイント!>
☑ 支払督促は2週間以内に異議を申し立てると通常訴訟に移行する

消滅時効が成立しない場合

通常訴訟と支払督促のいずれの場合においても、消滅時効が成立しないからといってそのまま無視してしまうと、債権者の請求どおりの金額が裁判所で認められてしまい、その結果、強制執行を受ける恐れが出てきます。

もし、最後の返済から5年未満であることが明らかで、消滅時効の援用ができないのであれば、法的には借金を支払う義務がありますが、現実には債権者から請求されている金額を一括で支払うのは難しい場合がほとんどです。

そういった場合は分割払いをお願いすることになりますが、実際の裁判においても、債務者の支払能力を考慮したうえで分割払いの和解が成立することは珍しくありません。

なお、分割回数は原則的に60回(5年払い)が上限ですが、債権者が応じれば回数に制限はありません。

もし、借金を分割で返済できるのであれば、裁判所から送付された訴状や支払督促に同封されている定型の答弁書や異議申立書に「分割払いを希望する」という項目があるので、そこにチェックをした上で裁判所に提出し、最終的に債権者が応じれば、裁判上で和解が成立します。

<ここがポイント!>
☑ 消滅時効が成立していない場合は分割払いの和解ができる

裁判上の請求と司法書士

司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があります。

簡易裁判所は請求元金が140万円以下の請求金額を扱いますが、一般的に1社から140万円を超える借金をしていることは稀なので、債権者が個人の債務者を訴える事件のほとんどは簡易裁判所でおこなわれています。

また、支払督促は簡易裁判所だけでおこなわれる手続きなので、請求金額が140万円以下で簡易裁判所に訴えられている事件であれば、司法書士が訴訟代理人となって消滅時効の援用をおこなうことができます。

これに対して、債権者の請求金額が140万円を超えるため地方裁判所に訴えられている場合は、司法書士は訴訟代理人とはなれませんが、答弁書や準備書面などの裁判所提出書類の作成をおこなうことができます。

また、地方裁判所では、第1回目の口頭弁論期日に限り、擬制陳述が認められているので、消滅時効を援用する旨を記載した答弁書を提出しておけば、裁判所に出廷しなくても時効の中断事由がない限り、債権者の請求は棄却されます。

よって、140万円超の場合、司法書士は訴訟の代理人にはなれませんが、答弁書等の書類作成支援によって消滅時効の援用をサポートすることができるので、まずはお気軽に千葉いなげ司法書士事務所にご相談ください。

司法書士の業務範囲 簡易裁判所 地方裁判所
訴訟代理  ×
書類作成  ○  ○

 

訴訟代理による消滅時効援用の料金

1社あたり ※税抜き
※ただし、1社のみの場合は6万円となります
※被告代理人として裁判所に出廷した場合、1回あたり1万円の日当を頂きます
※消滅時効の援用が認められた場合でも別途、成功報酬はかかりません

当事務所に依頼した場合の流れ

来所相談

※電話、ネットからご予約ください

正式契約

※司法書士と直接面談したうえで契約書を取り交わします

答弁書(異議申立書)の提出

※司法書士が代理人として消滅時効を援用する旨を記載した書面を裁判所に提出します

請求棄却判決 or 裁判の取り下げ

※時効の中断事由がなければ債権者の請求が棄却されますが、ほとんどの業者がこの段階で裁判を取り下げてきます

判決確定

※債権者が2週間以内に控訴しなければ判決が確定します

お問い合わせ

当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。債権回収会社などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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