株式会社しんわの訴状が福岡簡易裁判所から届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【株式会社しんわ②】

長崎県にお住まいの方から、株式会社しんわから裁判を起こされたとご相談がありました。

25年以上前に契約をした借金でした。

最後に支払ってからは20年は経過しているということです。

時効にしたいが裁判にどう対応すればよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、株式会社しんわの対処法を紹介しているので参考にしてください。

福岡簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、請求の原因は以下のとおりでした。

借り入れから現在までの経緯

  • 契約日 ➡ 平成10年
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成11年
  • 最終支払日 ➡ 平成12年
  • 残元金 ➡ 4万円
  • 損害金 ➡ 26万円
  • 請求額 ➡ 30万円

平成10年にしんわと契約をしたものの、平成11年の延滞によって期限の利益を喪失し、平成12年以降は一度も返済をしていませんでした。

時効の起算日は期限の利益喪失日ですが、その後に返済をしている場合は「最後に支払いをした日」となります。

よって、最後に支払いをしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

時効が成立する条件とは

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされたことがない

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裁判所から訴状が届いた場合は「請求の原因」というページを確認することで、契約してから現在に至るまでの経緯を確認することができます。

また、キャッシングによる借り入れの場合は、これまでの入出金の日付が記載された「取引計算書」が添付されているので、そこで最後に返済した日を確認できます。

ご本人の記憶では、5年以内に株式会社しんわと話をしたり、これまでに裁判を起こされたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、株式会社しんわに対して時効の通知を送りました。

あわせて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして裁判所に提出してもらいました。

すると、裁判所から取下書が届きました。

これにより、30万円の借金を消滅させることに成功し、株式会社しんわからの請求も一切来なくなりました。

ご依頼件数5000人以上

株式会社しんわは福岡市の貸金業者です。

しんわの請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。

裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となり、しんわの請求が認められて判決が出てしまいます。

その場合は判決確定から時効が10年延長するだけでなく、しんわから強制執行を受けることがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金口座
  • 不動産

よって、しんわから裁判を起こされた場合は絶対に無視しないで、指定された期日までに答弁書を提出してください。

ただし、答弁書は提出すればよいというわけではなく、しんわの請求を認めてしまったり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は、しんわが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きますが、これで安心してはいけません。

なぜなら、答弁書で時効の主張をして裁判が取り下げになると、裁判自体がなかったことになるので、その後にしんわからの請求が再開される可能性があるからです。

よって、答弁書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実な方法です。

株式会社しんわはJICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、しんわの借金を滞納すると、JICCにブラックリストが登録されてしまいます。

信用情報がブラックになると、他社を含めて新たに融資を受けることができなくなったり、カードを作ることができなくなります。

ブラックリストを抹消するには、大きく分けて2つの方法があります。

それは借金を完済するか、時効の援用をするかのどちらかです。

どちらの方法でも借金がなくなるのは同じですが、ブラックリストが抹消されるまでの期間に大きな違いがあります。

完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストが抹消されます。

よって、信用情報の回復という点からも、完済するより時効の援用をした方がよいということになります。

当事務所は株式会社しんわの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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