公開日: 2024年11月30日 | 最終更新日:2026年2月27日

しんわのしつこい取り立てを無視していると自宅を訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。

よって、しんわから督促された場合は無視せずに時効の援用など適切な対応を取るようにしてください。

このページでは、しんわの対処法と解決事例を紹介しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 株式会社しんわの概要
  2. しんわから電話や書類が届く理由
  3. しんわから取り立てされた際にしてはいけないこと
  4. しんわから請求された場合の対処法

株式会社しんわは、福岡を中心に営業している中堅の貸金業者で本社は福岡市で、大阪市に支店があります。

株式会社しんわは現在も貸金業者として営業していて、すでに貸付けをおこなった債権の回収業務にも力を入れています。

よって、最後の返済から10年以上経過しているような場合でも、いきなり携帯に電話(0120-93-0159、0120-00-8000)がかかってきたり、ある日突然、請求書が送られてくることがあります。

<会社情報>

  • 【商号】株式会社しんわ
  • 【本社】福岡市博多区中呉服町6-10 グランスクエア呉服町5階
  • 【設立】平成4年
  • 【業務内容】消費者金融など
  • 【登録番号】福岡財務支局長(11)第00108号

借入当時から携帯番号が変わっていても、今の番号を調べて電話がかかってきたり、仕事先が変わっていても現在の職場に連絡がくることもあり、長期間滞納になっている貸付金の回収を積極的におこなっています。

よって、福岡市の貸金業者であるしんわから請求を受けた場合は、適切な対応を取る必要があります。

詐欺や架空請求と勘違いして請求書を無視したり、放置しているだけでは解決することはありませんのでご注意ください。

滞納期間が5年以上の場合は、株式会社しんわから「通知書」「訴訟決定のご通知」「法的手続予告書」「ご相談」等のタイトルで請求書が届いたとしても支払いをしなくてよくなる可能性があります。

なぜなら、株式会社しんわのような貸金業者からの借金についても消滅時効の適用があるからです。

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消滅時効が成立した場合は、利息や損害金だけなく元金についても一切の支払い義務がなくなります。

よって、5年以上返済をしたことがない場合は、返済方法を検討するのではなく、まずは消滅時効の適用があるのかどうかを検討することになります。

お手元にしんわからの請求書、催告書、督促状がある場合は、その中に「最終返済日」「約定期日」「約定返済日」「期限の利益喪失日」の記載があるかどうかチェックしてください。

最終返済日などの日付が5年以上前になっているような場合は、その後に一度も返済をしていなければ、5年以上返済をおこなっていないと思われるので時効の可能性があるということになります。

ただし、必ずしも請求書や催告状などに契約内容の詳細な記載があるとは限りませんので、最終返済日が分かるような記載が一切ないことも少なくありません。

そのような場合は、当初の契約日が記載されているかどうかを確認してみて、そこから何年くらい返済をおこなっていたのか当時の状況を思い出すなどして、消滅時効の可能性があるかどうかを検討するのが重要です。

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借金の時効は刑事事件の時効のように時間の経過によって自動的に成立するものではありませんので、借主の方から書面で時効の通知を送る必要があり、これを時効の援用といいます。

時効の通知は配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが、最も安全で確実な方法です。

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電話で伝えるのは危険で最悪の場合は債務承認による時効の中断(更新)の危険があるのでご注意ください。

そもそも、電話で「時効だから支払いません」と言っても、おそらくしんわの方から書面で時効の通知を送るように要求されると思われます。

よって、時効の援用をおこなう場合は、電話は一切かけずにダイレクトに内容証明郵便で時効の通知を送るのがベストなやり方です。

しんわから請求を受けている方は福岡を中心に九州にお住まいの方が多いと思われますが、内容証明作成サービスは日本全国に対応した手続きなので、自宅にいながら簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。

ご依頼件数8000人以上

まずは営業時間内にお電話頂くか、LINE、メールでお問い合わせください。

お手続きをご希望の場合は最短でご相談頂いた当日に手続きが可能です。

内容証明作成サービスは時効の条件を満たしている方が対象となり、以下の条件を満たしていれば当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、しんわに対する支払い義務が元金を含めて完全に消滅します。

消滅時効が成立する条件

  • 最後の返済から5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 10年以内に電話などで返済の話をしていない

これまでに裁判を起こされているかどうかについては、請求書を見てもわからないので、これまでのご自身のご記憶で裁判を起こされたことがないのであれば、時効の可能性があると判断することになります。

内容証明の作成サービスはこれまでに5000人を超える方が日本全国からご利用をされておりますので、上記の条件を満たしている可能性があると思われる場合はお気軽にご相談ください。

当事務所までご来所頂ける方は当事務所が代理人として時効の援用をおこなうことが可能です。

代理人による時効援用なら

こちらのサービスでは、当事務所がご本人の代理人となるので、ご依頼直後からしんわからの電話や書面による請求が止まります。

その後、当事務所が債務調査をおこない、時効の条件を満たしていれば、確実に時効が成立します。

もし、時効の条件を満たしていないことが判明した場合は、そのまま当事務所がしんわと分割返済の和解交渉をおこなうことも可能です。

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債務整理手続きの一環として、その他の借金の状況や収入状況に応じて臨機応変に対応するので、任意整理による分割返済が困難な場合は、裁判所に自己破産や個人再生の申し立てをおこなうことも可能です。

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しんわから請求書が届いてどうしてよいかわからなかったり、ご自分で消滅時効の手続きをする自信がない方は、お一人で悩まずにまずは当事務所までご相談ください。

借金の時効期間は原則5年ですが、すでにしんわから裁判を起こされて判決を取られてしまっているような場合は時効が判決確定から10年延長してしまいます。

判決確定後に返済をしている場合は、最後に返済をしてから10年は時効になりません。

預貯金や給与の差し押さえを受けている場合は、最後に強制執行を受けてから10年となります。

時効が10年に延長されるのは確定判決だけではなく、支払督促という裁判手続きを起こされている場合や、裁判上で和解をしていたり、自分から裁判所に特定調停の申し立てをしている場合も同様です。

このような確定判決などを債務名義といい、代表的なものは以下のとおりです。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書(和解に代わる決定)
  • 調停調書(特定調停に代わる17条決定)

しんわから「強制執行予告通知」という書類が届いたのであれば、すでに裁判所で確定判決などの債務名義を取られている可能性が高いです。

しかし、債務名義を取られてしまっている場合でも、すでに10年以上経過している場合は再び時効になる可能性があるので、いつ裁判を起こされたのかをチェックすることが大切です。

請求書の中に裁判所の事件番号(福岡簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号)の記載があれば、裁判を起こされてから10年以上経過しているのかどうかを確認してください。

判決などを取られてしまった場合は、しんわが預貯金や給料などを差押え(強制執行)することができるようになります。

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場合によっては家財道具などの動産に対する強制執行もおこなってくることがあります。

動産の強制執行の場合、裁判所の執行官が自宅までやってきて、実際に家の中にまで入って換価できるような物があるかどうかを調べますが、実際には何も取らずに帰ることが多いです。

何も取られなかったとしても、実際に裁判所の執行官が家の中にまで入ってくるので、心理的なプレッシャーは相当なものがあります。

執行官が家に来た際に留守にしていても、執行官が開錠して中に入ることもあるので、家に居なければ強制執行を防げるというものではありません。

差押さえをされることで時効が中断(更新)してしまうので、債務名義を取られてから10年以上経過していて時効の可能性があるような場合は、実際に強制執行される前に時効の手続きをおこなうことが重要です。

しんわから請求書が届いたからといって慌てて電話をかけてしまうと、取り返しのつかない事態に陥る可能性があります。

それは債務承認による時効の中断(更新)です。

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債務承認というのは、しんわに対する借金の支払い義務を認めることで、そのような言動を取ることによって時効が中断(更新)することがあるのでご注意ください。

時効の中断(更新)とはそれまでの時効期間のリセットを意味します。

よって、5年の時効期間が経過しているような場合でも、借主が消滅時効制度を知らずに電話で分割払いのお願いをしたり、減額の要求をしてしまうと債務承認となって時効が中断(更新)してしまいます。

以下に債務承認に該当する代表的な行為を記載しておきますので、くれぐれもご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 残金の一部を支払ってしまう
  • 和解書や示談書にサインしてしまう
  • 電話で減額や分割のお願いをする

「今はお金がないから払えない」といったような発言をした場合は、明確に「時効だから支払わない」といった発言とは異なります。

このような発言は支払い義務があることを認めたうえで、今の経済状況では払いたくても払えないと解釈される危険があるので、しんわが時効の中断(更新)を主張してくる可能性があります。

よって、消滅時効の可能性があるような場合は、くれぐれも債務承認に該当するような行為を取らないようにご注意ください。

5年の消滅時効期間が経過しているにもかかわらず、しんわからの督促状や催告状を無視したり、放置したままにしていると自宅まで直接訪問してくることがあります。

単に請求書が届く分にはそれほど気にしない方でも、実際に今まで取り立てに来られると相当な心理的プレッシャーを感じるようで、慌てて相談されるケースが少なくありません。

自宅訪問による回収自体は午前8時から午後9時であれば違法ではありません。

いきなり訪問されるとハッキリと支払いを拒絶できずに今後の返済を約束してしまうことがあります。

しんわの狙いとしては、実際にその場でお金を回収することだけではなく、現金を回収できないまでもその場で借主から債務承認に該当するような発言を引き出して時効を中断(更新)させることも直接訪問の理由の一つです。

「本当はすぐにでも払いたいけど、今はお金がないから払えない」といった返済の意思があるような発言をしてしまうと、債務承認に該当して時効を中断(更新)させてしまう可能性があります。

よって、自宅まで取り立てに来られても居留守を使えるのであれば、無理に玄関先に出たり、インターホンで対応する必要はありません。

帰宅した際にばったり出くわしてしまったような場合は「昔の事なので急に言われてもわからないし、憶えていない」等とはぐらかしてもOKです。

ハッキリと「司法書士に相談してから連絡する」「時効だから支払わない」と言えればベストな対応といえます。

本人の不在時に同居家族が対応してしまうことがありますが、法律的には配偶者などの家族であっても連帯保証人でない限り、契約の当事者ではありません。

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よって本人の承諾なく家族が支払うと言っても債務承認には該当せず、時効が中断(更新)することもありません。

自宅まで直接取り立てに来られたような場合、たとえ同居人には支払い義務がないとしても迷惑をかけてしまうことには変わりがないので、なるべくお早めに時効の援用をおこなってください。

しんわからの請求を無視したり、放置し続けていると「訴訟決定のご通知」という書類が届くことがあり、そこには以下のような記載があります。

お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在まで返済がなされておりません。

このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります。

つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに上記「元利合計金」をお支払いください。

期日までにお支払いがない場合は、法的手段によりご請求申し上げることとなります(利息制限法を超える利息の支払い義務はなく、お支払いは任意です)。

お支払いについてお困りになられた際は、お客様の現状をお伺いしたいと考えておりますので下記担当者へご連絡ください。

引用元:株式会社しんわの『訴訟決定のご通知』

訴訟決定のご通知が届いたにもかかわらず、放置し続けていると本当にしんわの本社がある福岡簡易裁判所から訴状が届いたり、借主の地元の簡易裁判所から支払督促が届くことがあります。

ただし、消滅時効期間が経過している場合であれば、訴状もしくは支払督促が届いた場合でも、裁判上で時効の主張が可能です。

よって、最後の返済から5年以上が経過しており、他に時効中断(更新)事由がなにもなければ、きちんと裁判上で適切な対応を取れば、しんわが訴訟(支払督促)を取り下げます。

これに対して、期限内に答弁書もしくは異議申立書を提出しないと、たとえ時効の条件を満たしているような場合でも裁判所が気を利かせて消滅時効の成立を認定してくれるわけではないので、しんわの請求が裁判上で認められてしまうのでご注意ください。

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ただし、決められた期間内に答弁書(異議申立書)を提出すればよいというわけではなく、注意しなければいけない点もあります。

一番やってはいけないのが、定型の答弁書に記載されている「分割払いを希望する」というところにチェックを入れてしまう行為です。

なぜなら、たとえ時効期間が経過しているような場合でも、分割払いを希望してしまうと、支払い義務を認めたことになり、そのような行為は債務承認による時効の更新(中断)という結果を招いてしまうからです。

また、裁判所から訴状や支払督促が届いたからといって、慌ててしんわに電話をしてしまい、今後の返済を前提とした話をしてしまうと、債務承認による時効中断(更新)のリスクがあるので安易な電話連絡は控えてください。

裁判所から訴状などが送られて来ても受け取らなければ大丈夫だと思っている方がいますが、裁判所から送られてきた訴状などを意図的に受け取らないと、書類を受け取ったものとみなされて手続きが進み、しんわの請求どおりの判決が出てしまうことがあります。

よって、裁判所から書類が届いた場合は必ずすぐに受け取って中身を確認してください。

ただし、適切な対応を取ったことでしんわが裁判を取り下げたとしても、裁判が初めからなかったことになるだけで、時間をおいて再度請求されるおそれがあるので別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

しんわから請求を受けた場合、最後の返済をしてから5年未満であれば支払い義務があるので、まずは分割返済ができるかどうかを検討することになります。

もし、返済をするだけの安定収入がない状況で、しんわ以外にも多額の借金があるような場合は、裁判所に自己破産の申立てをおこなうことも検討しなければならない場合もあります。

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最終的にどういった手続きが現在の自分にとってベストであるかは、その他の借入れの状況や収入の状況を踏まえたうえで、総合的に判断する必要があります。

よって、滞納期間が5年未満であることが明らかであれば、どういった解決方法があるのかを専門家に相談してみることをおすすめいたします。

しんわはJICC(日本信用情報機構)という信用情報機関に登録していますが、JICCは時効が成立するとすぐに事故情報がファイルごと抹消するのが原則的な運用です。

つまり、「延滞」と記載されていた事故情報が時効の援用によって抹消されるので、時効が成立するとそれに連動して信用情報も回復するということです。

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この点について、時効の援用をすることで信用情報がいわゆるブラックになるのではないかと心配されている方がいますが、借金を滞納している時点で信用情報はブラックになっているので新たにブラックリストに載るというわけではありません。

そればかりか、事故情報が抹消されて信用情報がきれいになるわけですから、時効の援用をおこなうことで信用情報に悪影響を及ぼすことは一切ないといえます。

ただし、時効の援用によって信用情報が回復したからといって、他社で融資を受けたり、クレジットカードが作れるかどうかは分かりません。

なぜなら、たとえ信用情報がきれいになっても、融資するかどうかは申し込みを受けた相手の会社が今の収入などを踏まえて総合的に判断して決めるからです。

よって、信用情報が回復したからといって、必ずしも銀行から融資を受けたり、クレジットカードが使えるようになるというわけではありません。

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

当事務所の解決事例はこちら

株式会社しんわの訴状が福岡簡易裁判所から届いたケース

放置していたら裁判を起こされたので相談しました

債権者株式会社しんわ
借金の減少額30万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間3週間

長崎県にお住まいの方から、株式会社しんわから裁判を起こされたとご相談がありました。

25年以上前に契約をした借金でした。

最後に支払ってからは20年は経過しているということです。

時効にしたいが裁判にどう対応すればよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

福岡簡易裁判所から届いた訴状を確認したところ、請求の原因は以下のとおりでした。

借り入れから現在までの経緯

  • 契約日 ➡ 平成10年
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成11年
  • 最終支払日 ➡ 平成12年
  • 残元金 ➡ 4万円
  • 損害金 ➡ 26万円
  • 請求額 ➡ 30万円

平成10年にしんわと契約をしたものの、平成11年の延滞によって期限の利益を喪失し、平成12年以降は一度も返済をしていませんでした。

時効の起算日は期限の利益喪失日ですが、その後に返済をしている場合は「最後に支払いをした日」となります。

よって、最後に支払いをしてから5年以上経過している場合は時効の可能性があります。

裁判所から訴状が届いた場合は「請求の原因」というページを確認することで、契約してから現在に至るまでの経緯を確認することができます。

また、キャッシングによる借り入れの場合は、これまでの入出金の日付が記載された「取引計算書」が添付されているので、そこで最後に返済した日を確認できます。

ご本人の記憶では、5年以内に株式会社しんわと話をしたり、これまでに裁判を起こされたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性が高いと判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、株式会社しんわに対して時効の通知を送りました。

あわせて、ご本人に答弁書の書き方をお伝えして裁判所に提出してもらいました。

すると、裁判所から取下書が届きました。

これにより、30万円の借金を消滅させることに成功し、株式会社しんわからの請求も一切来なくなりました。

<アドバイス>

株式会社しんわは福岡市の貸金業者です。

しんわの請求を放置していると、今回のように裁判を起こされることがあります。

裁判所から訴状が届いたにもかかわらず、裁判期日までに答弁書を提出しないと欠席判決となり、しんわの請求が認められて判決が出てしまいます。

その場合は判決確定から時効が10年延長するだけでなく、しんわから強制執行を受けることがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金口座
  • 不動産

よって、しんわから裁判を起こされた場合は絶対に無視しないで、指定された期日までに答弁書を提出してください。

ただし、答弁書は提出すればよいというわけではなく、しんわの請求を認めてしまったり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合は、しんわが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きますが、これで安心してはいけません。

なぜなら、答弁書で時効の主張をして裁判が取り下げになると、裁判自体がなかったことになるので、その後にしんわからの請求が再開される可能性があるからです。

よって、答弁書の提出に加えて、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実な方法です。

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株式会社しんわはJICCという信用情報機関に加盟しています。

よって、しんわの借金を滞納すると、JICCにブラックリストが登録されてしまいます。

信用情報がブラックになると、他社を含めて新たに融資を受けることができなくなったり、カードを作ることができなくなります。

ブラックリストを抹消するには、大きく分けて2つの方法があります。

それは借金を完済するか、時効の援用をするかのどちらかです。

どちらの方法でも借金がなくなるのは同じですが、ブラックリストが抹消されるまでの期間に大きな違いがあります。

完済した場合はブラックリストが抹消されるまで5年かかりますが、時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストが抹消されます。

よって、信用情報の回復という点からも、完済するより時効の援用をした方がよいということになります。

0120008000のしんわから死亡した父に「ご連絡」が届いたケース

死亡した父宛に請求書が届いたので相談しました

債権者株式会社しんわ
借金の減少額270万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

福岡県にお住まいの方から数年前に亡くなったお父様の借金の請求が届いたと相談がありました。

亡くなった際は借金があるとは思わなかったので、裁判所に相続放棄の申し立てはしていないとのことでした。

株式会社しんわからの通知で初めて借金があることを知りましたが、当事務所にご相談された時点ですでにそこから3ヶ月以上経過していました。

相続人は子ども3人で、ご本人以外の兄弟2人にも同じように、株式会社しんわから請求が来ているとのことです。

30年近く前の借金で、遅延損害金を含めると総額約270万円ですが、相続人が3人なので一人当たりの請求額は約90万円になっていました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

被相続人が借金を残して亡くなった場合、相続人は3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄を申し立てることができます。

相続放棄が受理されると、法的には初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の遺産を相続しなくてよくなります。

よって、不動産や預貯金などのプラスの財産よりも、借金の方が明らかに多いような場合は、相続放棄の申し立てをすることで借金を相続しないで済みます。

今回は、株式会社しんわから内容証明郵便「ご通知」が届いており、そこには以下のような記載がありました。

この度、〇〇様のご逝去の報に接し、深くお悔み申し上げます。

突然のご通知で大変恐縮ではございますが、弊社と〇〇様との間で取り交わした1994年〇月〇日付、金銭消費貸借契約につき、〇〇様は弊社に対するお支払いを完了されないままお亡くなりになられました。

この場合、〇〇様の下記未払債権に対する支払義務は、同人の法定相続人である貴殿らにおいて法定相続分に応じて相続されておりますので、本状をもってその旨をご通知いたします。

但し、家庭裁判所に相続放棄の手続きをなされている場合には、その証明書をご提示下さい。

上記につきご不明点がございましたら、至急上記連絡先宛にご連絡頂きますようお願いいたします。

引用元:株式会社しんわの『ご通知』

裁判所で相続放棄の申し立てが受理されると、相続放棄申述受理通知書が発行されるので、そのコピーを株式会社しんわに郵送すれば請求は来なくなります。

しかし、今回は株式会社しんわから内容証明で通知があってからすでに3ヶ月以上経過していたので、相続放棄をすることができませんでした。

よって、次は時効援用ができるか検討をすることになりました。

その後に届いた株式会社しんわからの請求書には「契約年月日」が1994年、「最終貸付日」が1998年、「約定期日」2000年「契約利率」29.2%「遅延利率」が26.28%と記載されていました。

これにより、お父様が株式会社しんわと1994年に契約して、最後の貸付が1998年で、2000年から滞納していたことがわかります。

ただし、10年以内に株式会社しんわから裁判を起こされて判決を取られていると、時効がそこから10年延長されてしまいます。

請求書には裁判の有無に関する記載はありませんでしたが、「契約利率」が利息制限法の上限利率である18%を超える29.2%となっています。

裁判所に提訴する際は利息を18%で計算し直さないと受け付けてもらえません。

利率が29.2%のままということは、これまでに裁判を起こされていない可能性が高いと推測できます。

よって、今回は20年以上前から滞納していて、裁判も起こされてなさそうであったため、時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が時効の通知書を作成して、内容証明郵便で株式会社しんわに送りました。

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その結果、無事に時効が成立して、1人あたり約90万円の借金が消滅して、株式会社しんわからの請求も来なくなりました。

<アドバイス>

株式会社しんわは福岡の貸金業者です。

相続人が借金を残したまま死亡した場合、原則的には相続人が法定相続分の割合に応じて、借金も相続します。

しかし、亡くなってから3ヶ月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続しなくなります。

また、今回のように亡くなった際に借金の存在を一切知らなかった場合、債権者からの通知で初めて借金があることを知ることがあります。

そのような場合、預貯金や不動産などの遺産の遺産を相続していなかったのであれば、債権者からの通知から3ヶ月以内であれば、例外的に相続放棄が認められることがあります。

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ただし、すでに預貯金や不動産を相続している場合は、あとで借金があることが分かったからといって相続放棄をすることはできません。

よって、今回のように数年前に被相続人が亡くなっている場合でも、一切の遺産を相続していなかったのであれば、まずは相続放棄できるかどうかを検討します。

なお、相続放棄ができる可能性があるにもかかわらず、先に時効援用をして更新事由が発覚して時効が成立しなかった場合、あとから相続放棄をすることができなくなる可能性があります。

なぜなら、時効援用が相続を承認したとみなされる法定単純承認に該当するおそれがあるからです。

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よって、相続債務の場合は、まずは相続放棄できるかどうかを検討して、できない場合に時効援用を検討するという順序になります。

0120930159のしんわから「訴訟決定のご通知」が届いたケース

裁判を起こされる前に解決したいと思って相談しました

債権者株式会社しんわ
借金の減少額271万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

京都府にお住まいの方から、しんわの電話(0120-93-0159)を無視していたら「訴訟決定のご通知」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、20年以上前に契約した借金で、数年後の滞納から一度も支払いをしていないということでした。

これまでに、しんわに電話をしたことはなく、裁判も起こされていないだろうとのことです。

このままだと裁判を起こされてしまうので、その前の解決を希望されていました。

【解決方法とアドバイス】

<解決方法>

株式会社しんわから届いた「訴訟決定のご通知」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 契約年月日 ➡ 2002年
  • 約定期日 ➡ 2004年
  • 契約利率 ➡ 29.2%
  • 遅延利率 ➡ 29.2%
  • 残元金 ➡ 38万円
  • 未払利息 ➡ 19万円
  • 遅延損害金 ➡ 214万円
  • 元利合計金 ➡ 271万円

2002年と株式会社しんわと契約したものの、2004年から滞納していることが分かりました。

返済ができなくなった時期は「約定期日」で確認することができます。

10年以内に裁判を起こされたことがあるのかという点については、契約利率と遅延利率が29.2%になっていたので、まだ裁判は起こされていないと思われました。

なぜなら、裁判を起こす際は利率が利息制限法の範囲内(通常利率18%、遅延利率26.28%)に直さなければいけないからです。

また、ご本人の記憶でもこれまでに裁判所から訴状などの書類が届いた覚えはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、しんわに対して時効の通知を送りました。

すると、その後はしんわからの電話と請求が止まり、予告されていた裁判を起こされることもありませんでした。

これにより、271万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

<アドバイス>

株式会社しんわは福岡市の貸金業者です。

よって、しんわの借金を滞納していると何十年経っても請求を受けることがあり、無視していると電話がかかってきたり、以下のような記載がある「訴訟決定のご通知」が届くことがあります。

お客様の借入残債務につきまして、先般から書面または電話などで再三再四ご連絡をしておりましたが、現在までご返済がなされておりません。

このまま放置されますと、分割返済に応じることができず、常に一括にて請求させていただくことになり、また法的手続きに移行するとお客様の社会的信用が著しく失墜することになります。

つきましては、現状を十分にご理解いただき、下記「お支払期限」までに上記「元利合計金」をお支払いください。

期日までにお支払いがない場合は、法的手続によりご請求申し上げることとなります。

(利息制限法を超える利息の支払い義務はなく、お支払いは任意です)

お支払いについてお困りになられた際は、お客様の現状をお伺いしたいと考えておりますので下記担当者へご連絡ください。

5年以上支払いをしておらず、時効の可能性があると思われる場合はしんわに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、以下のような話をしてしまうと債務を承認したことになり時効が更新(リセット)するからです。

いずれの発言も自分に支払い義務があることを認めているので、時効期間が経過している場合であっても、そのような発言をしてしまうと時効がゼロから再スタートとなります。

時効の援用もせずに、しんわの請求を放置していると裁判所から訴状が届くことがあります。

この段階であれば、まだ時効の援用が可能です。

これに対して、訴状が届いたにもかかわらず、指定された裁判期日までに答弁書を提出せず、裁判所にも出頭しなかった場合は欠席判決となって、しんわの請求が認められてしまいます。

その場合は時効が10年延長されるだけでなく、しんわから強制執行を受けるおそれがあります。

差し押さえの対象になるもの

  • 動産(家財道具など)
  • 給与
  • 預貯金
  • 不動産

裁判所から訴状が届いた場合は、必ず内容を確認して指定された期日までに答弁書を提出してください。

時効が成立した場合は、しんわが裁判を取り下げます。

ただし、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の主張もなかったことにされて、取り下げ後にしんわからの請求が再開される可能性があります。

よって、裁判が取り下げになっても別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全で確実です。

動産の差押えでは裁判所から執行官が派遣されて部屋の中を調べられます。

給与を差し押さえられると、毎月のお給料の4分の1を取られてしまいます。

差し押さえが空振りに終わった場合は、しんわが裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくる可能性があります。

財産開示手続きでは、裁判所から呼び出しを受けて勤め先や口座情報を回答させられます。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を伝えると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

しんわの支払いを延滞すると信用情報に延滞情報(ブラックリスト)が登録されます。

しんわが加盟している信用情報機関はJICCですが、時効が成立した場合は1~2か月でブラックリストが抹消されます。

よって、時効の援用をおこなうことで借金を消滅させるだけでなく、信用情報を回復させることができます。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社しんわへの時効実績も豊富です。

株式会社しんわから請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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この記事を執筆している司法書士

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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