ニッテレ債権回収と消滅時効の援用
ニッテレ債権回収とは
ニッテレ債権回収株式会社(ニッテレサービサー)は、法務大臣の認定を受けた債権回収会社です。
以前の会社名である日本テレサーチ株式会社から社名をニッテレ債権回収に変更したので、日本テレビに似ていますが、実は全く関係はありません。
また、株主はNTSホールディングス株式会社となっており、関連会社にNTS総合弁護士法人があります。これにより、一部の回収業務をNTS総合弁護士法人に委託している場合があります。
なお、債権回収会社とは、借金などの債権の回収を専門におこなっている会社です。本社は東京都港区ですが、以下のサービシングセンターから督促状や催告書などが送られてきます。
☑ 東京サービシングセンター(東京都港区)
☑ 札幌サービシングセンター(札幌市中央区)
☑ 福岡サービシングセンター(福岡市博多区)
ニッテレ債権回収は、いろいろな会社から債権を買い取ったうえで回収業務をおこなったり、債権の管理回収を委託されたうえで請求しています。
よって、突然、ニッテレ債権回収から書面で請求されたり、電話やCメールが届いても、聞いたことがない会社からの請求だからと架空請求と決めつけないように注意してください。
<ここがポイント!>
☑ ニッテレ債権回収は借金回収を専門とする債権回収会社で日本テレビとは無関係
通知書が届いた場合
長年、借金を返済しないでいるとニッテレ債権回収から催告書が届く場合があります。請求書のタイトルは様々ですが、内容が借金の請求であることに変わりはありません。
なお、レターパックライトで届く場合があります。また、ニッテレ債権回収から委託されたNTS総合弁護士法人から「通知書」「督促のご通知」「催告書」が届くことがあります。
主なタイトル
☑ 法的手続きの準備に入らざるを得ません
☑ お客様の未払い内容をご確認下さい
☑ お客様からのご連絡をお待ちしています
☑ お支払方法のご相談を承っております
☑ お客様のお考えについてご連絡ください
☑ 居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です
☑ 法的手続きに入ります
☑ 債権譲受通知書
ニッテレ債権回収から上記のようなタイトルの催告書が届いた場合に確認することは、最後の返済から5年以上が経過しているかどうかです。
もし、5年以上経過している場合は、消滅時効の主張ができる可能性があります。すでに時効期間が経過している場合は、内容証明郵便で通知することで法的な支払い義務がなくなります。
これに対して、最後の返済から5年未満の場合は時効の援用ができないので、法的な支払い義務があります。
時効かどうかを判断するためには、送付された催告書の中に「次回返済日」「約定返済期日」「期限の利益喪失日」「弁済期限」などの項目があるか確認してください。
もし、その日付が5年以上前であれば時効の援用ができる可能性があります。ニッテレ債権回収の場合、もともとの借り入れが銀行(京葉銀行など)であることも珍しくありません。
その場合の消滅時効の起算日は、保証会社(株式会社かんそうしん等)が代位弁済をした日となります。よって、代位弁済から5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性があります。
<ここがポイント!>
☑ 最後の返済から5年以上経過している場合は時効の援用ができる
請求を放置・無視した場合
ニッテレ債権回収から請求書が届いているのに、それを無視し続けていると「居住地の確認の訪問調査を実施させていただく予定です」との書面が送られてくることがあり、そこには以下のような記載があります。
『当社は、債権管理回収業に関する特別措置法に基づき、債権の管理および回収等を目的として設立され、法務大臣の許可を受けて債権管理回収業を営んでおります。このたび債権者より下記債権について、委託または譲渡を受け、調査、管理、回収のため通知またはお電話で再三にわたりご連絡をしてきましたが、いまだ解決に至っておらず、大変残念なことです。先般もご案内しましたように、このままですとやむをえず法的手段により債権の回収を図ることになります。そこで、その準備のため居住地の確認を兼ね、ご自宅の訪問調査を予定しております。お客様にも種々ご事情があると思いますが、訪問前にご相談をご希望される場合は、本状到着後7日以内にご連絡ください』
請求書を放置した場合は、実際に自宅まで取り立てに来ることがあります。どのタイミングで訪問してくるは相手次第なので、運が悪いと玄関先でばったりと出くわすということもあり得ます。
そういった場合、ハッキリと支払いを拒絶することが難しいケースもあり、つい債務承認に該当するような対応をしてしまって時効が中断してしまうということも珍しくありません。
よって、請求書が届いた場合はすみやかに対応することが非常に重要となります。
<ここがポイント!>
☑ 請求書を無視していると自宅訪問されるリスクがある
すでに債務名義を取られている場合
これに対して、「強制執行手続が可能となる債務名義が存在します」というタイトルの請求書の場合は、すでに裁判所で判決や支払督促などの債務名義が出ていることになります。
その場合は「商品名・契約内容」という項目の中に、「判決残」「支払督促残」という記載があり、債務名義を取られていると時効が10年に延長されます。
よって、判決が出てから10年以内だと支払い義務があることになりますが、すでに10年以上経過している場合は判決を取られていても時効になることがあります。
また、返済が滞ってから5年以上経過してから支払督促を起こされているような場合は、今からでも時効の援用ができることがあります。
これは支払督促は裁判官が関与しないで書面審査のみで出されるものなので、確定判決のような既判力(あとから覆すことができなくなる効力)がないためです。
よって、支払督促を起こされた時点ですでに滞納期間が5年以上になっており、時効の援用ができる状態であったのであれば、たとえ支払督促が確定していても、あとから時効の援用が可能となります。
つまり、債務名義を取られている場合でも、すでに10年以上経過しているのかどうかや、それが既判力のある確定判決なのか、それとも既判力のない支払督促なのかによって時効援用の可否が変わってきます。
<ここがポイント!>
☑ 債務名義を取られていても時効の援用が可能な場合がある
安易な連絡は禁物
最後に返済した日が確認できる記載がない場合でも、5年以上返済をした記憶がないのであれば、安易にニッテレ債権回収に連絡をしないようにご注意ください。
催告書の中に電信振込依頼書が同封されていることがありますが、もし、一部でも返済をしたり、電話で今後の返済に関する話をしてしまうと時効が中断します。
借金の減額交渉や借金の一部弁済などは債務承認となり、時効の中断事由に該当します。
いったん、債務の承認してしまうと、たとえ時効の援用ができるはずであった場合であっても、それまでの時効期間がすべてリセットされて、時効の援用ができなくなります。
当事務所は消滅時効の経験と実績が豊富です。もし、ご自身での対応に不安がある場合は、当事務所が代理人となって確実に消滅時効の援用をおこなうのでお気軽にご相談ください。
もし、調査の結果、時効の条件を満たしていないことが判明した場合でも、安定収入があって継続的な返済が可能な場合は、そのままニッテレ債権回収との分割返済に移行することができます。
和解できる目安や一般的に残債務を3~5年で返済できるかどうかです。例えば、負債額が60万円であれば毎月1~2万円の返済ができれば分割和解が成立する可能性があります。
<ここがポイント!>
☑ 最後の返済から5年以上経過している場合は連絡しない
もとの借入先
平成23年に札幌にドコモDCMX受託センター(現:ドコモdカード受託センター)を設立したので、ドコモ関連の請求が多いですが、オリックス銀行から債権を譲渡されてソフトバンクの端末代金の請求をしてくる事例も増えています。
また、同じサービサーのアビリオ債権回収から債権を譲り受けているケースもあります。
ニッテレ債権回収はサービサーなので、債権者から債権譲渡を受けたり、債権回収の委託を受けたうえで請求してきます。債権者は様々ですが、主なところは以下のとおりです。
主な原債権者 ※あいうえお順
☑ 池田泉州JCB ☑ SMMオートファイナンス ☑ SMBC債権回収 ☑ SBIイコール・クレジット ☑ NTTデータシステム ☑ 大阪ガスファイナンス ☑ おきぎん保証 ☑ オリックス銀行 ☑ かんそうしん ☑ 九州日本信販 ☑ クレディセゾン ☑ ゴールドポイントマーケティング(ヨドバシカード)☑ 山陰合同銀行 ☑ 七十七カード ☑ シティックスカード ☑ しんわDC ☑ 全日信販 ☑ ソフトバンク ☑ ドコモDCMX ☑ 名古屋カード ☑ 東日本旅客鉄道 ☑ ビューカード ☑ 広島総合銀行 ☑ ファインクレジット ☑ 北陸カード ☑ 三井住友ファイナンス&リース ☑ もみじ銀行 ☑ ヤマトクレジットファイナンス ☑ 横浜信用保証 ☑ ローソンCSカード
訴状や支払督促が届いた場合
ニッテレ債権回収が裁判上の請求をしてきて、簡易裁判所から訴状や支払督促が届いた場合、まず確認することは、「期限の利益喪失日」です。
訴状や支払督促の中には期限の利益喪失日の記載があるので、そこで確認するか、もしくは訴状などに添付されている取引計算書の最終返済日をチェックしてください。
もし、期限の利益喪失日もしくは最終返済日から5年以上経過している場合は、消滅時効の援用ができる可能性があるので、指定された口頭弁論期日までに裁判所に答弁書を提出しておく必要があります。
また、支払督促であれば2週間以内に異議申立書を提出することで、支払督促から通常訴訟に切り替わるので、改めて裁判所から口頭弁論期日呼出状が届いたら、同封されている答弁書で消滅時効を援用します。
期日までに答弁書を提出しなかったり、支払督促に異議を申し立てなかった場合は、たとえ5年の時効期間が経過している場合であっても、ニッテレ債権回収の請求通りの判決が出てしまいます。
なお、判決が確定した場合は時効が10年に延長されるのでご注意ください。
当事務所にご依頼頂いた場合、司法書士は簡易裁判所の手続きを代理できるので、特に時効の中断事由がなければ、代理人として時効の援用をおこなうことができます。
もし、ご自身での裁判手続きの対応に不安がある場合はお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いても裁判上で時効の援用ができる場合がある
ご自分で対応できない場合
ニッテレ債権回収から請求を受けたけれど、自分ではどうしてよいかわからず、何もせずに放置してしまう方が少なくありませんが、そのままにしておいても解決することはありません。
もし、ご自分で対応できそうにないという場合は当事務所にお任せください。
お手続きをお受けした場合は当事務所がニッテレ債権回収からこれまでの取引明細などを取り寄せて、時効の可能性があるかどうかを調査いたします。
調査した結果、判決などの債務名義がなく、滞納期間が5年以上であれば、当事務所が確実に時効の援用をおこないます。これにより、借金がゼロになり支払い義務が完全になくなります。
これに対して、滞納期間が5年未満であったり、債務名義を取られていて時効が成立しない場合は、支払い義務がありますが、もし、分割で支払うことができるのであれば、そのままニッテレ債権回収との和解交渉に移行いたします。
一般的に分割払いの場合、支払回数は36回から60回になることが多いです。その際は将来利息は免除してもらい、返済した分だけ確実に残高が減少するような内容で和解します。
もし、分割払いもできない場合は、裁判所への自己破産や個人再生を検討することになります。個人再生はすべての借金を原則的に5分の1にした金額(最低返済額は100万円)を3年で返済します。
また、住宅ローンを返済中の場合は、それ以外の借金を大幅に減額できるのでマイホームを維持しながら借金を圧縮することができます。
分割返済も個人再生も困難な場合は、最終的にすべての借金をまとめて裁判所に自己破産するケースもあります。免責が認められれば、全ての借金の支払い義務がなくなり、人生の再スタートが可能です。
なお、いずれの手続きの場合も、その直後からニッテレ債権回収からの請求が止まるので、ご依頼された日からすぐに平穏な日常を取り戻せます。
<ここがポイント!>
☑ ご自分で対処できない場合は放置せずに専門家に相談する
内容証明作成サービスは日本全国対応
当事務所にお越し頂くことができないエリアにお住いの方は、内容証明作成サービスのご利用をご検討ください。ご希望の方はお電話でお問い合わせ頂くか、LINEやメールからお問い合わせ可能です。
ニッテレ債権回収から送られてきた請求書をLINE、メール、FAXなどで送って頂ければ、当事務所が時効の可能性があるかどうかを無料で診断いたします(ご依頼件数2000人以上)。
もし、滞納期間が5年以上で、かつ、これまでに判決などの債務名義を取られた覚えがなければ、そのまま当事務所が内容証明郵便を作成してニッテレ債権回収に対して時効の通知を送ります。
こちらのサービスを利用することで、当事務所にお越し頂くことなくニッテレ債権回収への時効援用が可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
<ここがポイント!>
☑ 当事務所にお越し頂くことが難しい方でも時効の援用をお願いできる
信用情報がいわゆるブラックになるか
ニッテレ債権回収に対して時効の援用をしても、分割返済で和解をしても信用情報がいわゆるブラックになることはありません。
なぜなら、ニッテレ債権回収は信用情報に登録している貸金業者ではないからです。そもそも、JICCやCICに加盟しているのは、現に貸金業を営んでいる会社です。
これに対して、ニッテレ債権回収は自らお金を貸しているわけではなく、借金の回収を専門におこなっている債権回収会社です。
ただし、ニッテレ債権回収自身が債権者になっているのではなく、貸金業者である現在の債権者から回収業務の委託を受けて請求してくることがあります。
その場合は、債権者が現に貸金業を営んでいる会社であれば、すでに延滞しているという事故情報が信用情報に記載されていますが、時効が成立した場合はJICCであればすぐに抹消され、CICでも5年後には事故情報が消えます。
連帯保証人になっている場合
例えば、自分の会社でコピー機のリース契約をしていて、社長である個人が連帯保証をしているような場合があります。そういった場合は主債務者である会社の時効が成立すると、保証債務の附従性によって自動的に連帯保証人の支払い義務も消滅します。
会社が既に休眠状態になっているような場合は、主債務者である会社には請求がいかずに、連帯保証人である個人のみに対してニッテレ債権回収から請求が来ている場合があります。
その場合、連帯保証人が自らの時効援用権だけを行使すると連帯保証人の支払い義務は消滅しますが、主債務者である会社の支払い義務は依然として残ります。
しかし、連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することもできるので、そうすることで主債務だけでなく連帯保証債務も消滅させることができます。
なお、連帯保証人が返済をしている場合でも、連帯保証人は主債務の時効援用権を行使することが可能なので、返済後に消滅時効の存在に気付いたような場合は主債務の時効を援用することで連帯保証人の支払い義務も消滅させることができます。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、ニッテレ債権回収への時効実績も豊富です。
ニッテレ債権回収から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)
LINEで無料相談されたい方は「友だち追加」をクリックしてください
※LINE相談のご利用件数が5000人を突破しました!
(友だち追加のURL)https://lin.ee/eQiyW85
業者別の対応
- アイアール債権回収
- アイフル
- アウロラ債権回収
- アコム
- アビリオ債権回収
- アペンタクル
- SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
- エムアールアイ債権回収
- エムテーケー債権管理回収
- エーシーエス債権管理回収
- オリンポス債権回収
- クレディア
- 子浩(しこう)法律事務所
- シーエスジー
- CFJ(アイク、ディック、ユニマット)
- ティー・アンド・エス
- ティーオーエム
- ニッテレ債権回収
- 日本保証
- パルティール債権回収