公開日: 2024年11月25日 | 最終更新日:2026年1月26日

駿河台法律事務所から催告書が届いたら詐欺や架空請求と勘違いして無視してはいけません。

なぜなら、身に覚えがないからといって通知書を放置してしまうと、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。

当事務所は、これまでに駿河台法律事務所だけで200件を超える時効援用実績があります。

このページでは、駿河台法律事務所の対処法や解決事例を解説しているので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  1. 駿河台法律事務所の概要
  2. 駿河台法律事務所から書類やハガキが届く理由
  3. 駿河台法律事務所から請求された場合の対処法
  4. 駿河台法律事務所から請求書や電話、メールが届いたときにしてはいけないこと

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弁護士法人駿河台法律事務所とは何ですか?

弁護士法人駿河台法律事務所は債権回収を専門におこなっている法律事務所です。

金融機関や貸金業者、債権回収会社(サービサー)などから委託を受けて、債務者に対する取り立てや法的回収をおこなっています。

よって、借金の未払いがあると駿河台法律事務所から電話がかかってきたり、ハガキや封書で請求されることがありますが、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。

<事務所概要>

  • 【事務所名】弁護士法人駿河台法律事務所
  • 【住所】東京都千代田区神田小川町2-3-3 神田小川町SKYビル4階
  • 【弁護士】中村大悟弁護士、佐藤啓太郎弁護士
  • 【取扱業務】債権回収、企業法務など
  • 【電話】03-5283-8811(代表)

駿河台法律事務所から電話や書類が届く理由

駿河台法律事務所は借金回収のプロです。

よって、書面による請求だけでなく、債務者の住所を把握していない場合は電話やショートメール(SMS)で連絡が来ることがあります。

請求される債権会社

債権回収会社も借金の回収を専門におこなっている会社ですが、そのようなサービサーから弁護士法人駿河台法律事務所が委託を受けて請求してくる場合もあります。

駿河台法律事務所に回収業務を委託している会社は様々ですが、代表的な会社を挙げておきます。

委託会社 ※カッコ内は当初の借入先

駿河台法律事務所から電話や書類が届いたときの対処法

駿河台法律事務所から電話やメールが届いても、時効の可能性がある場合は話をしたり、返信しないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしたりメールを返信してしまうと債務承認となって時効が更新してしまうことがあるからです。

時効が更新すると、それまでの時効期間がすべてご破算(リセット)となり、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

【債務承認に該当する行為】

  • 借金の減額や分割払いのお願いをする
  • 和解書・合意書・示談書にサインする
  • 借金の一部を振り込む

電話の場合

駿河台法律事務所から電話がかかってきても時効の可能性がある場合はできるだけ話をせずに、自分から折り返しの電話もしないようにしてください。

どうしても話をせざるを得ない場合は「時効だから支払いません」などとハッキリと伝えたり、「司法書士に相談します」などと言ってすぐに電話を切ってください。

これに対して、支払いを認めるような話をしたり、今後の支払い方法について相談をすると債務承認となって時効が更新してしまうのでご注意ください。

書類の場合

電話だけでなく、手紙やハガキが届いた場合は駿河台法律事務所に住所を知られているということになります。

一度、ロックオンされたら身に覚えがないからといって放置しているだけで解決することはありません。

よって、書類が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなったり、時効にならない場合は債務整理を検討する必要があります。

【請求書のタイトル】

  • ご通知
  • 最終通告書
  • 督促状
  • 和解提案通知書
  • 差押予告通知書
  • 催告書

【駿河台法律事務所の催告書】

請求に心当たりがない場合は?

駿河台法律事務所はニッテレ債権回収、中央債権回収、札幌債権回収などのサービサーや合同会社SP ASSET POWERから債権回収の業務委託を受けています。

現在の債権者が駿河台法律事務所に委託をするまでに、債権が転々と譲渡されているケースも少なくありません。

よって、駿河台法律事務所や委託会社に心当たりがない場合でも、詐欺や架空請求と決めつけて放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

【電話やSMSが届いたら】

  • むやみに電話しない
  • メールには返信しない
  • 無視せずに適切な対応を取る

駿河台法律事務所から請求が来てもしてはいけないこと

駿河台法律事務所の債権回収部門から封書やハガキで請求を受けた場合は、無視したり放置せずに適切な対応を取るようにしてください。

もし、誤った対応をすると取り返しのつかない事態を招くおそれがあるのでご注意ください。

無視し続ける

駿河台法律事務所からの請求は詐欺、架空請求ではないので、封書やハガキが届いたら無視せずに適切な対応を取る必要があります。

身に覚えがないからといって無視し続けても請求が止まることはありません。

それだけでなく、駿河台法律事務所から自宅を訪問されたり、裁判を起こされて財産を差し押さえされる危険があるので、絶対に放置しないようにしてください。

【無視した場合のリスク】

  • しつこい請求が止まらない
  • 自宅を訪問される
  • 裁判を起こされる

電話や書面で借金の話をする

時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所と電話で話をしたり、メールを返信しないようにしてください。

なぜなら、駿河台法律事務所と電話やメールで借金の話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうことがあるからです。

時効が更新するとそれまでの時効期間がすべてリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。

【債務承認に該当する発言】

  • 支払う用意をするのでそれまで待ってほしい
  • 損害金は払いたくない
  • 毎月1万円くらいなら払える

支払いに応じる

時効の可能性がある場合は駿河台法律事務所から請求されても支払いに応じないでください。

なぜなら、少しでも支払いをしてしまうと債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるからです。

これに対して、借金の未払いや時効にならないことが明らかである場合は支払い義務があるので、駿河台法律事務所と今後の支払い方法を話し合いで決めていくことになります。

【支払いに応じてはいけない場合】

  • そもそも借りた記憶がない
  • 借りたのは間違いないが完済した覚えがある
  • 時効の可能性がある

駿河台法律事務所からの電話や書類を無視し続けるとどうなる?

電話やショートメール、督促状などの封書やハガキを無視していると、次第に取り立てがエスカレートしていきます。

取り立てを放置しているだけで駿河台法律事務所のしつこい債権回収が止まることは基本的にありません。

自宅訪問

駿河台法律事務所の請求を無視したり放置していると自宅を訪問されることがあります。

突然、自宅訪問されると冷静な判断ができず、その場で返済の約束をしてしまい債務承認による時効更新のリスクがあります。

よって、駿河台法律事務所から自宅訪問をされる前に時効の援用をおこなうようにしてください。

【家に来た場合の対処法】

  • その場で支払ったり、返済の話をしない
  • 不在時に訪問されても折り返しの電話をかけない
  • 極力、居留守を使う

裁判所を通した請求

時効の援用や任意整理もおこなわずに請求を放置していると、駿河台法律事務所から裁判を起こされることがあります。

この段階であればまだ時効の援用で対処できますが、指定された期日までに答弁書異議申立書を提出しなかった場合は債務名義が確定して財産を差し押さえられる危険があります。

よって、駿河台法律事務所から裁判を起こされた場合は絶対に放置しないでください。

【答弁書と異議申立書の提出期限】

  • 答弁書・・・裁判期日の1週間前
  • 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内

差し押さえ

判決などの債務名義を取られている場合は駿河台法律事務所から差し押さえをされる危険があります。

狙われやすい財産は預貯金(特にゆうちょ銀行)、給料で、自動車や不動産を所有している場合は、これらも差し押さえの対象になります。

よって、駿河台法律事務所から差し押さえをされる前に適切な対応を取るようにしてください。

【差し押さえの対象になるもの】

  1. 預貯金
  2. 給与、ボーナス
  3. 不動産
  4. 自動車、オートバイ
  5. 動産(家財道具など)

駿河台法律事務所から請求された場合の対処法

駿河台法律事務所の時効は5年です。

よって、5年以上支払いをしていない場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新します。

【駿河台法律事務所の時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

消滅時効を確認する

駿河台法律事務所の請求書には契約内容の詳しい記載がありません。

よって、請求書を見ただけでは最後に支払いした日はわかりませんが、債権の内訳の記載があれば「損害金等」の金額をチェックしてください。

損害金などが元金よりも大きい金額になっているような場合は、滞納してから5年以上経過している可能性が高いと思われます。

【時効の確認方法】

  • 5年以内に支払いや話をしていないか記憶を整理する
  • 元金と損害金等の金額を比較する
  • 信用情報を取り寄せる

時効の援用をおこなう

時効期間が経過しても借金の時効が自動的に成立することはありません。

よって、請求書が届いているのにもう時効だからと決めつけて何もしないでいるといつまで経っても時効が成立することはなく、その結果として駿河台法律事務所からの請求が止まることもありません。

駿河台法律事務所の時効の援用は普通郵便ではなく、配達証明付きの内容証明郵便でおこなうのが、最も安全で確実な方法です。

時効援用のやり方に法律的な決まりはありませんが、電話では債務承認による時効更新のリスクがあるので、請求書が届いたらダイレクトに内容証明で時効の通知を送ってください。

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司法書士に相談する

仕事や家事が忙しくて、なかなか事務所までお越し頂くことができなかったり、遠方にお住いのためにご来所することが困難な方は内容証明作成サービス(日本全国対応)で対応いたします。

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  • 記載内容の不備による失敗リスクがない
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ご依頼件数8000人以上

当事務所にお越し頂ける方は代理人となって時効援用をおこなうことができます。

ご依頼されたら当事務所から駿河台法律事務所に受任通知を送るので、電話や書面による直接請求がすぐに止まります。

もし、時効の条件を満たしておらず、時効が成立しなかった場合はそのまま分割払いの和解交渉に移行することができます。

【消滅時効援用サービスのメリット】

  • 駿河台法律事務所の直接請求がすぐに止まる
  • 当事務所の名前で時効の通知を送ることができる
  • 時効にならなかった場合は分割払いの和解交渉ができる

時効援用の代理サービス

時効の援用ができない場合

駿河台法律事務所の借金は分割払いできます。

よって、時効の援用ができない場合は駿河台法律事務所と分割払いの和解交渉(任意整理)をおこなうことになります。

分割払いができない場合は裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。

ご自分で判断できない場合は司法書士に債務整理の相談をされることをおすすめします。

【債務整理の選択肢】

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理

一般的には36~60回払いで支払うことができるだけの収入があれば、分割での和解が成立することが多いです。

和解成立後の将来利息は免除されますが、経過利息や遅延損害金の減額はケースバイケースです。

任意整理による和解成立後は返済した分だけ確実に借金が減っていくので、完済への道筋を立てることができます。

【任意整理のメリット】

  • 自分で交渉する必要がない
  • 和解後の将来利息が免除される
  • 完済へのゴールが見えてくる

【任意整理のデメリット】

  • 必ずしも希望する条件で和解できる保証がない
  • 元金のカットは応じてもらえないことが多い
  • それまでに延滞をしていなければ、任意整理で信用情報がブラックになる

個人再生

通常の分割返済では返済しきれないくらいに借金が増えてしまった場合、元金を含めた大幅な借金減額法があり、これを個人再生といいます。

裁判所を利用することで借金を5分の1に減額することができます。

自分の所有する財産を処分する必要がないので、自宅を手放すことなく住宅ローンを支払い続けることができます。

【個人再生のメリット】

  • 借金が大幅に減額される
  • 自宅などの財産を手放す必要がない
  • 借り入れ原因が問われないのでギャンブルや浪費でも利用できる

【個人再生のデメリット】

  • 安定収入がないと利用できない
  • 手続きが複雑なため司法書士や弁護士報酬が高い
  • 所有する財産が多いと返済額も高くなる

自己破産

税金などを除くすべての借金の支払い義務がなくなるので、自己破産は借金解決法の最後の手段となります。

自己破産は思っている以上に日常生活に影響がないので、借金が増えてしまってどうにもならなくなったら自己破産を検討されるのがよいでしょう。

早ければ半年くらいで免責が認められるので、一日でも早く人生をやり直したいのであれば、すぐに専門家に相談することが大切です。

【自己破産のメリット】

  • すべての借金の支払い義務がなくなる
  • 戸籍や住民票には登録されず、周りに知られる可能性もほとんどない
  • およそ20万円以下の財産は処分されない

【自己破産のデメリット】

  • 自宅は競売で処分されてしまう
  • 管財事件になると裁判所に支払う予納金が20~50万円と非常に高額
  • 官報に掲載されるので、それを見たヤミ金から勧誘がたくさん来るようになる

よくある質問

駿河台法律事務所は信用情報に影響しますか?

駿河台法律事務所に借金の回収を委託しているのが債権回収会社の場合は信用情報に影響しません。

なぜなら、債権回収会社はCICやJICCなどの信用情報機関に加盟していないからです。

これに対して、駿河台法律事務所に委託しているのが貸金業者の場合は信用情報にブラックリストが登録されています。

よって、信用情報に影響するかどうかは、駿河台法律事務所に回収を委託している債権者が貸金業者か債権回収会社なのかによって異なります。

【信用情報への影響】

  • 委託会社が貸金業者・・・影響する
  • 委託会社が債権回収会社・・・影響しない

債務者が死亡している場合はどうすればいいですか?

駿河台法律事務所から通知書が届いた時点で債務者が死亡している場合があります。

借金などの負債も相続の対象になるので、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしていない限り、法定相続分の割合に応じて各相続人が借金を負担しますが、相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は相続放棄申述受理通知書を駿河台法律事務所に郵送すれば、それ以上請求されることはありません。

解決事例

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0356568056の駿河台法律事務所から「連絡願い」が届いたケース

弁護士から請求されたので、これはまずいと思い相談しました

債権者駿河台法律事務所(委託者:一般社団法人しんきん保証基金)
借金の減少額74万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間1日

京都府にお住まいの方から、駿河台法律事務所のしつこい電話(03-5656-8056)を無視していたら「連絡願い」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に信用金庫から借りた借金の請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも連絡も取っていないということでした。

弁護士から請求されたのは初めてで只事ではないと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所から届いた「連絡願い」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 借入信用金庫 ➡ 京都中央信用金庫
  • 債権者名 ➡ 一般社団法人しんきん保証基金
  • 元金 ➡ 31万円
  • 利息 ➡ 43万円
  • 合計債務額 ➡ 74万円

京都中央信用金庫から借り入れをしたものの、その後に返済が滞り、保証会社のしんきん保証基金が代位弁済をしていたことがわかりました。

ただし、契約日や滞納が始まった時期は請求書を見てもわかりませんでした。

保証会社が代位弁済をおこなった場合、債務者に対して求償金を請求することができるようになります。

求償金にも消滅時効の適用があり、時効の起算日は代位弁済日となります。

時効期間は株式会社であれば5年ですが、しんきん保証基金のような営利を目的としていない法人だと10年になります。

ただし、信金等であっても事業資金の借入だと5年で時効になります。

求償金の消滅時効 ※信用金庫の場合

  • 最後の支払いから10年以上経過している 
  • 10年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

ご本人の記憶では、10年以上は支払いや連絡をしておらず、これまでに裁判を起こされたこともありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所がしんきん保証基金から回収業務の委託を受けている駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所から電話や請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、元金の倍以上に膨れ上がった74万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

信用金庫や保証協会などの営利を目的としない法人からの借り入れだと時効は10年となります。

ただし、事業資金として借りている場合は5年となります。

また、2020年4月1日以降は改正民法の適用があるので5年です。

信用金庫の借り入れには必ず保証会社が付いています。

保証会社は債務者が数か月滞納すると債権者に代位弁済をおこないます。

代位弁済をおこなうと保証会社は債務者に対して、代わりに支払った分の代金を請求することができます。

これを求償債権といい、求償金にも消滅時効の適用があります。

そのため、信用金庫に未払いがあると保証会社のしんきん保証基金から委託を受けた駿河台法律事務所からしつこい電話がかかってきたり、以下のような記載がされた「連絡願い」が届くことがあります。

一般社団法人しんきん保証基金の貴殿に対する債権の件につき、ご連絡いたします。

下記の債権につき、貴殿に対して再三に渡りご通知申し上げておりますが、現時点まで解決に至らず誠に残念です。

このような状況から、貴殿との話合いによる解決は不可能と判断せざるを得ず、現在、今後の訴訟・強制執行申立等に向けて検討を進めているところです。

かかる事態になることは貴殿にとって不利益ともなり得ます。

その前にご連絡を頂ければ、ご事情をお伺いすることもできますので、話合いでの解決を希望される場合には、当事務所に令和○年○月○日迄にご連絡ください。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

時効の援用をせずに請求書を放置し続けていると裁判を起こされるおそれがあります。

訴状には答弁書、支払督促には異議申立書が同封されており、決められた期限内に裁判所に提出する必要があります。

答弁書や異議申立書は提出すればよいというわけではなく、請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効の更新事由がなければ駿河台法律事務所が裁判を取り下げます。

その場合、裁判所から取下書が届きますが、その場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。

なぜなら、取り下げになると裁判が初めからなかったことになるので、答弁書や異議申立書でおこなった時効援用もなかったことにされて、取り下げ後に請求が再開されるおそれがあるからです。

裁判も放置して判決が確定しまった場合は時効の援用ができなくなります。

それだけでなく、預貯金や給料、家財道具などに対して強制執行されるおそれがあります。

差し押さえされる物が何もないからといって、裁判や強制執行を無視し続けていると、裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

もし、債務者が正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の情報を答えた場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。

駿河台法律事務所から請求書が届いた時点ですでに債務者が死亡していることがあります。

そのような場合は相続人が時効の援用をおこなうことができます。

ただし、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は時効援用は不要ですが、相続開始後3か月以内におこなう必要があります。

3か月以上経過している場合でも、駿河台法律事務所からの通知で初めて被相続人に借金があったことが発覚した場合は通知を受け取ってから3か月以内であれば、相続放棄が受理される可能性があります。

【3か月過ぎた相続放棄が認められる条件】

  • 被相続人の預貯金や不動産などを一切相続していない
  • 相続時点の調査では負債があることがわからなかった
  • 債権者からの通知で初めて被相続人に借金があることがわかった

相続放棄ができる余地がある場合は先に時効援用をしない方が安全です。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したものとみなされて、時効が成立しなかった場合にあとから相続放棄に切り換えることができなくなるおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄できるケースかどうかを判断して、相続放棄ができない(もしくはしない)場合に時効の援用をおこなうようにしてください。

りそなカードが合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡したケース

詐欺かなと思ったが調べてみるとどうやら違うとわかり、自分で対処するのは不安なので相談しました

債権者駿河台法律事務所(委託者:合同会社SP ASSET POWER)
借金の減少額96万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間4日

東京都にお住まいの方から、駿河台法律事務所の債権回収部門から手紙が届いたとご相談がありました。

20年くらい前に契約したりそなカードの借金でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。

駿河台法律事務所は身に覚えがないので怪しいから詐欺だと思って無視しようとしたものの、このまま放置してよいものかと不安になって当事務所にご相談頂きました。

解決方法

駿河台法律事務所の債権回収部門から届いた手紙を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原契約者 ➡ りそなカード株式会社
  • 契約年月日 ➡ 2005年
  • 債権者名 ➡ 合同会社SP ASSET POWER
  • 債権譲渡日 ➡ 2025年
  • 残元金 ➡ 19万円
  • 利息等 ➡ 77万円
  • 合計金額 ➡ 96万円

2005年にりそなカードと契約したものの、その後支払いができなくなり、2025年に合同会社SP ASSET POWERに債権譲渡され、駿河台法律事務所が回収業務の委託を受けていることがわかりました。

滞納が始まった時期についての記載はありませんでしたが、利息等が元金の4倍近くまで膨れ上がっていたので、10年以上前から滞納しているのは間違いありませんでした。

なお、債権譲渡日が5年以内であっても時効の成否に影響はありません。

りそなカードから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が5年から10年に更新されます。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書

この点についてご本人に確認したところ、これまでに裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

するとその後はりそなカードから債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから委託を受けた駿河台法律事務所の債権回収部門からしつこい手紙が届くことはなくなりました。

これにより、96万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

合同会社SP ASSET POWERの住所は「東京豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 57階」です。

同じ住所に株式会社セゾンパートナーズという会社がありますが、こちらは株式会社クレディセゾンの100%子会社です。

クレディセゾンはりそなカードの株主でもあるので、合同会社SP ASSET POWERとりそなカードには何らかの関係があるものと思われます。

そういった経緯もあり、りそなカードの支払いを滞納していると、債権を譲り受けた合同会社SP ASSET POWERから回収業務を委託された駿河台法律事務所の債権回収部門から電話がかかってきたり、手紙が届くことがあります。

また、合同会社SP ASSET POWERが駿河台法律事務所ではなく、ITO総合法律事務所に委託しているケースもあります。

駿河台法律事務所の手紙に「債権譲渡のご通知」が同封されていますが、そこにりそなカードとの「契約年月日」が記載されているので、そこでどのくらい前から滞納しているかを確認できます。

また、駿河台法律事務所の督促状に元金と利息の内訳が記載されていますが、利息が元金よりも大きい金額になっていれば、5年以上前から滞納していると推測できます。

ほとんどのケースで契約日が10~20年くらい前になっているので、合同会社SP ASSET POWERがりそなカードから債権譲渡を受けているケースは時効期間の可能性が高いと思われます。

0367359871の駿河台法律事務所の怪しい「ご通知」を無視していたケース

怪しいと思って無視していたものの、詐欺ではないかもしれないと思ったので相談しました

債権者駿河台法律事務所(委託者:ジャックス債権回収サービス株式会社)
借金の減少額34万円 → 0円
おこなった手続き時効援用
手続き期間2日

大分県にお住まいの方から、駿河台法律事務所のしつこい電話(03-6735-9871)やショートメールを見に覚えがないからと無視していたら怪しい「ご通知」が届いたとご相談がありました。

以前、利用したジャックスの借金の請求でした。

ご本人曰く、5年以上は支払いをしておらず、これまでに裁判を起こされた記憶はないということでした。

弁護士から連絡が来たのは初めてなので、自分ではどうしてよいかわからず、当事務所にご連絡をいただきました。

解決方法

弁護士法人駿河台法律事務所の債権回収部門から届いた手紙を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

債権の表示

  • 原債権者名 ➡ 株式会社ジャックス
  • 債権者名 ➡ ジャックス債権回収サービス株式会社
  • 残元金 ➡ 34万円
  • 利息等 ➡ 0円
  • 他費用 ➡ 0円 

契約日や滞納が始まった時期は不明でしたが、ジャックスと契約をして、その後に債権がジャックス債権回収サービスに譲渡されていることが分かりました。

まずは時効の可能性があるかを検討しました。

ご本人の記憶では5年以上は支払いをしておらず、ジャックスから裁判を起こされたことはないということでした。

また、支払いができなくなってからは電話も一切していないということです。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

駿河台法律事務所の時効援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、ジャックス債権回収サービスの代理人をしている駿河台法律事務所に対して、時効の通知を送りました。

すると、その後は駿河台法律事務所の債権回収部門から手紙でしつこい督促を受けることは一切なくなりました。

これにより、34万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

ジャックス債権回収サービスは、ジャックスの子会社のサービサーです。

よって、ジャックスの支払いを滞納していると、ジャックス債権回収サービスから回収業務の委託を受けた駿河台法律事務所から以下のような記載がされた「ご通知」が届くことがあります。

当職らはジャックス債権回収サービス株式会社より貴殿に対する下記債権に関し管理回収業務を委託されましたので、本状を以ってご通知いたします。

今後の本件に関するお問い合わせ・ご相談は、当事務所宛にご連絡いただきますようお願い申し上げます。

下記の合計債務額につき現時点でお支払が確認できておりません。

内容をご確認いただき、下記支払期限までにお支払いただきますようお願いいたします。

もし期限までにお振込みがない場合や何らのご連絡もいただけない場合には、債権者とも相談の上、然るべき法的手続きをとらせていただく場合もございますのでご了承ください。

なお、SMSにてご連絡差し上げる場合がございます。

以上、宜しくお願い申し上げます。

自宅を訪問された場合は極力、居留守を使って話をしないようにしてください。

どうしても対応せざるを得ない場合は支払いに関するは話は一切せずに、すぐに帰ってもらってください。

「わからない」「答えられない」「専門家に相談する」という発言であれば債務承認に該当しません。

これに対して「お金がないから払えない」「分割払いにしてほしい」「元金だけなら払う」といった発言は債務承認に該当して時効が更新してしまうのでご注意ください。

住所を知られていない場合は駿河台法律事務所からショートメールが届くことがありますが、身に覚えがない場合は返信をしない方が安全です。

もし、支払いの猶予や分割払いなどのお願いをメールで送ってしまうと債務承認の証拠が残るだけでなく、時効の援用ができなくなるおそれがあります。

駿河台法律事務所の電話番号

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この記事の監修者

いなげ司法書士事務所 豊島裕也
いなげ司法書士事務所 豊島裕也司法書士・行政書士
千葉司法書士会:登録番号第867号
認定司法書士:法務大臣認定第204047号
千葉県行政書士会:登録番号第02103195号

経歴:平成16年に個人事務所を開業。債務整理や裁判、登記業務を中心に20年以上の実務経験。解決実績は1万人以上。

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