クレディアのしつこい取り立てと時効援用
目次
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株式会社クレディアとは
株式会社クレディアは、静岡市駿河区に本社があります。
平成27年4月に貸金業登録を廃止したため、現在では新たな貸し付けはおこなっておらず、既存の顧客に対する返済のみを受け付けていますが、こういった業者を「みなし貸金業者」といいます。
なお、株式会社クレディアは平成27年に日本保証から以下の金融事業を承継しました。
日本保証から承継した事業
☑ ステーションファイナンス事業
☑ イッコー事業
☑ プリーバ事業
☑ トライト事業
☑ ヴィンテージ事業
☑ フォーメイト事業
☑ たかせん事業
日本保証からの金融事業の承継によって、上記の会社から借り入れをした顧客は、クレディアから請求を受けることがあります。なかでも相談が多いのはステーションファイナンス(スタッフィ)からの借金についてです。
よって、クレディアから借り入れをした覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視したり、放置しないようにしてください。
<ここがポイント!>
☑ クレディアは日本保証から金融事業の一部を承継している
通知書が届いた場合の対処法
クレディアから通知書や請求書、催告書が届いたり、電話で請求が来ている場合、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認してください。
時効かどうかの判断をする前にクレディアに連絡をするのは危険です。
なぜなら、時効の場合は利息・損害金を含めて一切の支払い義務がないからです。
なお、通知書のタイトルは主に以下のとおりです。
主なタイトル
☑ 最後通告書
☑ 法的手続き移行のご通知
☑ ご返済のお願い
☑ ご連絡先の確認
☑ 和解のご提案
☑ 催告書
☑ 債務名義確定通知
☑ 訪問通知書
☑ 訴訟予告通知
請求書の中に「約定返済日」「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という記載があるので、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
もし、約定返済日の記載がない場合は、「最終貸付年月日」を確認します。
一般的に最終貸付年月日の少し後から滞納が始まっていることが多いので、約定返済日が※印になっている場合でも、最終貸付年月日が10年以上前の日付であれば、滞納期間が5年以上である可能性が高いと思われます。
<ここがポイント!>
☑ 「約定返済日」を確認することで時効の可能性があるか判断する
時効の援用とは
借金の時効は一般的な刑事事件の時効と異なり、5年の滞納によって自動的に時効が成立するようなことはありません。
消滅時効を成立させたいのであれば時効の援用をおこなう必要があります。
時効を通知する際は電話で伝えるのではなく、内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実です。
もし、自分で通知するのが不安である場合は、当事務所にご相談ください。
ご依頼された場合、当事務所が交渉窓口になるのでクレディアはご本人に直接請求することができなくなります。
これにより、執拗な電話や書面による請求、自宅訪問による取り立てから解放されます。
中断(更新)事由がない限り、司法書士が依頼者の代理人として、確実に消滅時効の援用をおこないます。
裁判(訴訟・支払督促)を起こされている段階であれば、当事務所に裁判手続きまでお任せ頂けます。
ご依頼された場合のメリット
☑ クレディアの電話や書面による督促が止まる
☑ 時効の中断(更新)事由がなければ、確実に時効が成立する
☑ 裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、訴訟対応までお任せできる
最後の返済から5年未満であったり、すでに判決を取られている等の理由で時効の条件を満たしていない場合は支払い義務があることになります。
しかし、クレディアは分割払いに一切応じないので、時効の援用ができない場合は解決することが非常に困難となります。
なぜなら、クレディアは利息や損害金の減額には一切応じず、請求金額の全額を一括で返済しないといけないからです。
よって、クレディアだけで借金の額が100万円を超えていたり、他にも多額の借金を抱えている場合は、裁判所に自己破産の申し立てをすることも検討する必要があります。
<ここがポイント!>
☑ 時効の援用をしない限り、支払義務は消滅しない
内容証明作成サービス
当事務所ではこれまでにクレディアに対する時効の援用を多数お取扱していますが、その多くが内容証明作成サービスによるものです。
こちらのサービスをご利用頂くことで、ご本人様が当事務所にお越し頂くことなく、日本全国どこにお住まいであっても、簡単迅速に時効の援用ができるようになっています。
お手続きをご希望の方はお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでお問い合わせください。
クレディアから届いた請求書の内容を確認して時効の可能性があるかどうかを無料で診断します。
お申し込みされた場合は当事務所が内容証明郵便の作成をして発送までを即日おこないます。
以下の時効の条件を満たしている限り、クレディアからの請求が一切なくなります。
時効が成立する条件
☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、クレディアと返済の話もしていない
☑ 10年以内にクレディアから裁判を起こされていない
これまでに5000人以上の方が内容証明作成サービスによって借金から解放されていますので、お一人で抱え込まずにまずはお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 内容証明作成サービスなら日本全国どこからでもお申し込み可能
電話をした場合のデメリット
時効の条件は最後の返済から5年ですが、最後に返済したのが5年以上前であればクレディアに連絡をしないでください。
なぜなら、クレディアに連絡をしてしまって、以下のような時効の中断(更新)事由に該当する行為があった場合は、消滅時効の主張ができなくなるおそれがあるからです。
もし、時効が中断(更新)した場合は、時効の援用ができなくなるだけでなく、それまでの時効期間がすべてリセットされて、またゼロからのスタートなります。
時効が中断(更新)する行為
☑ 電話で借金の返済に関する話をする
☑ 債務者の方から支払いの猶予や減額、分割払いのお願いをする
☑ 示談書や和解書にサインする
☑ 借金の一部を返済してしまう
ただし、自宅を訪問された際に強引に返済の話をさせられたような場合は、必ずしも債務承認とはいえない可能性もあるので、まずは諦めずにご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 5年以上滞納している場合は絶対に電話をしない
債務名義を取られている場合
過去に裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合は、時効がそこから10年となります。
債務名義とは・・・確定判決、仮執行宣言付支払督促、裁判上の和解、特定調停など
債務名義を取られると時効が10年に延長されるだけでなく、クレディアから以下の財産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
強制執行の対象になるもの
☑ 預貯金
☑ 給料
☑ 不動産
☑ 自動車
☑ 家財道具などの動産
クレディアに職場を知られている場合は、給与の差し押さえをされる可能性が高いです。
仕事先を知られていない場合は、ゆうちょ銀行や地元の銀行などの預貯金を差し押さえてくることがあります。
また、心理的なプレッシャーをかけるために、家財道具などの動産に対する強制執行をしてくることが多いのもクレディアの特徴です。
すでに裁判所で判決などを取られている場合は、請求書や督促状に以下のような裁判所の事件番号が記載されていることがあり、請求書のタイトルが「債務名義確定通知」になっている場合もあります。
静岡簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号
判決などの債務名義が確定した場合、少なくともその時点から時効が10年延長するので、上記の事件番号の年数が10年未満の場合は時効ではありません。
これに対して、事件番号が10年以上前の場合は時効の可能性があります。
ただし、債務名義を取られた後に返済をしていたり、預貯金や給与、家財道具などの動産を差し押さえられている場合は、最後の返済もしくは差押えから10年となります。
よって、事件番号の年数が10年以上前だからといって、必ずしも時効期間が経過しているとはいえない場合もあるのでご注意ください。
債務名義を取られてから10年以上経過していて、それ以降に一度も返済をしておらず、10年以内にクレディアから強制執行をされた覚えがないのであれば時効の可能性があるので、その場合は早急に時効の援用をする必要があります。
当事務所でもこれまでに10年以上前の債務名義(判決など)が存在する事例で多数の時効を成立させています。
<ここがポイント!>
☑ 10年以上前の債務名義なら時効の可能性がある
裁判された場合の対処法
クレディアから訴訟予告通知という請求書が届くことがありますが、これを放置したり、無視していると実際に裁判を起こしてくることがあります。
ただし、「静岡簡易裁判所」から訴状が届いたり、地元の簡易裁判所や「東京簡易裁判所」から支払督促が届いた場合でも、最後の返済から5年以上経過している場合は時効の主張が可能です。
ただし、被告である債務者が裁判上で時効の主張をしない限り、裁判所が気を利かせて、時効を認めてくれることはありませんので、裁判上の請求をされた場合は適切な対応を取る必要があります。
では、訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、そのまま放置した場合はどうなるでしょうか。
訴状などを放置すると欠席判決といって、原告であるクレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。
これは、たとえ時効の主張ができた事案であっても同様です。
また、判決や支払督促が確定すると時効が10年間延長されるだけでなく、給料や預金口座を差押えされる危険があります。
そういった意味でも、訴状や支払督促が届いた場合は、適切な対応を取ることが非常に重要となりますので、絶対に放置しないでください。
訴状や支払督促が届いた場合は、まずは訴状の中に記載されている「期限の利益喪失日」を確認してください。
この日付が5年以上前であれば時効の主張ができます。
また、訴状に添付されている取引計算書の最後の返済日が5年以上前かどうかでも時効の確認ができます。
もし、期限の利益喪失日が5年以上前であれば、時効の可能性があるので指定された期日までに答弁書を提出して裁判所に提出しなければいけません。
また、支払督促が届いている場合は、受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
答弁書や異議申立書は提出すればよいというものではなく、クレディアの請求を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
時効の中断(更新)事由がない限り、最終的には被告である債務者の主張が認められて請求棄却判決が出ますが、すぐに原告であるクレディアが訴えを取り下げてきます。
理由は、請求棄却判決が出るくらいなら裁判を取り下げてしまおうということですが、答弁書を提出した後は原告であるクレディアの一方的な取り下げは認められず、被告である債務者の同意が必要となります。
よって、判決を希望する場合は取り下げに同意せずに裁判を続けなければいけません。
これに対して、取り下げに同意した場合は、裁判がなかったことになるだけで裁判上で消滅時効の援用が確定したわけではないので、裁判が取り下げられた後にあらためて内容証明郵便でクレディアに時効の援用を通知しておくのが安全です。
もし、ご自分で裁判をするのが不安であったり、時間がない場合は当事務所にご相談ください(司法書士には簡易裁判所の代理権があるので、利息・損害金を除いた元金が140万円以下の請求であれば、訴訟代理人となって裁判に対応することが可能です)。
<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いた場合でも5年以上返済していない場合は時効の主張が可能
自宅を訪問された場合の対処法
クレディアからの依頼で株式会社日本インヴェスティゲーション(本社:東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル)が自宅に訪問してくることがあります。
不在の場合は「訪問通知書」「ご連絡のお願い」という文書を投函していきますが、時効の可能性がある場合は連絡をしないようにしてください。
なぜなら、安易に連絡をしてしまうと時効が中断(更新)するおそれがあるからです。
よって、可能であれば居留守を使うなどして極力、接触しないようにしてください。
対応せざるを得ない場合は「時効だから払いません」とハッキリと伝えることができればよいですが、「分からない」「答えられない」「弁護士(司法書士)に相談する」等と言って、支払いを認めるような発言は一切しないようにしてください。
そのまま無視しているだけでは、クレディアからの電話や書面での請求は止まりません。
時効であるならば、債務者がクレディアに対して時効である旨を通知する必要があるからです。
くれぐれも5年の時効期間が経過しているのに、クレディアに連絡を入れてしまい、時効が中断(更新)するようなことがないようにご注意ください。
<ここがポイント!>
☑ 日本インヴェスティゲーションの手紙があっても時効の可能性があれば連絡しない
信用情報に傷は付かない
借金を滞納すると、CICやJICCといった信用情報機関に事故情報が記録されますが、これをブラックリストといいます。
しかし、信用情報機関に登録している会社は現時点で貸金業を営業している会社で、クレディアのようにすでに貸金業を廃業していて、既存の貸付金のみの回収をおこなっているみなし貸金業者は登録されません。
よって、クレディアから請求があっても、信用情報機関に事故情報は一切残っておらず、時効の援用をしても新たに信用情報がブラックになることはないのでご安心ください。
<ここがポイント!>
☑ クレディアは貸金業を廃業しているので、信用情報がブラックになることはない
本人が死亡している場合
契約者本人が死亡している場合は、法定相続分の割合に応じて、相続人に借金の支払い義務が引き継がれます。
ただし、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は初めから相続人でなかったことになるので、預貯金や不動産などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も相続しなくて済みます。
すでに本人の死亡から3か月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、クレディアからの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は、そこから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
なお、ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなった場合で、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金の支払いをおこなうことを合意した場合は含まれないのでご注意ください。
裁判所に相続放棄をしなかった場合は、借金を含めた遺産を相続人が引き継ぐので、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
よって、本人が死亡している場合は、裁判所に相続放棄をしているかどうかによって、相続人の対応が異なります。
相続人の対応
☑ 裁判所に相続放棄をしている
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 裁判所に相続放棄をしていない
→ 相続人が時効の援用をおこなう
<ここがポイント!>
☑ 裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合は相続人が時効の援用をおこなう
時効にならない場合
最後の返済から5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られているなどの理由で時効にならな場合は支払い義務があります。
ただし、クレディアは分割払いに一切応じないので、利息や損害金を含めた全額を一括払いできない場合は解決が非常に困難となります。
クレディア以外にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生や自己破産の申し立てを行うことも検討する必要があります。
個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で返済をしていく手続きですが、安定収入がないと裁判所が再生計画を認可してくれません。
個人再生では最低返済額が100万円に設定されているので、手続き費用や司法書士や弁護士に依頼する報酬を考慮すると、クレディアを含めた負債総額が200万円以上であれば個人再生の選択肢が出てきます。
個人再生では自宅を処分することなく、それ以外の借金を整理できるというメリットがあるので、住宅ローンを返済中の場合は個人再生を利用するメリットは非常に高いです。
自宅や車などの高額な財産を所有していない場合は、個人再生よりも自己破産を選択するケースが多いです。
自己破産では、およそ20万円以上の価値のある財産は裁判所で処分されてしまいますが、それ以外の家財道具などの日用品は処分されることはないので、よほど高価な財産がなければ日常生活にはほとんど影響がありません。
よって、クレディアを含めた借金の総額がおよそ150万円を超えているような場合は、自己破産をして借金を整理するのが現実的な選択となります。
これに対して、一括返済も自己破産もできない場合は、そのままクレディアの借金を放置せざるを得ないということになりますが、すでに裁判を起こされていて債務名義を取られている場合は財産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
一番差し押さえをされやすいのはゆうちょ銀行の口座です。
なぜなら、ゆうちょ銀行を差し押さえる際は支店を特定する必要がないからです。
よって、ゆうちょ銀行を差し押さえされると、支店を問わずすべての口座が強制執行の対象となります。
これに対して、一般の金融機関(銀行、信用金庫など)の口座を差し押さえるには支店を特定する必要があるので、クレディアは強制執行の申し立てをする際にどこの銀行の何支店の口座を差し押さえるのか特定する必要があります。
クレディアに仕事先を知られている場合は、勤め先の給与を差し押さえてくる可能性が非常に高いです。
なぜなら、口座の差し押さえは1回きりで終わりですが、給与を差し押さえると基本的に毎月支払われる給与の4分の1に相当する金額を回収することができるからです。
よって、仕事先を知られている場合は、給与の差し押さえをされる前に、一括返済や自己破産で解決するようにしましょう。
クレディアの強制執行の特徴に動産(家財道具)の差し押さえがあります。
一般的には動産に対する強制執行をしても、換価できるような目ぼしい家財道具がなく空振りに終わることが多く、そのような場合は費用倒れになりますが、クレディアはそれを承知で動産の差し押さえをしてきます。
その目的は自宅に裁判所の執行官が来て、強制的にカギを開錠することがあることを訴訟予告などで通知することで、債務者に心理的なプレッシャーをかけて電話をかけさせることにあります。
実際にクレディから訪問通知書や訴訟予告通知が届いて、電話をかけてしまい債務承認させられているケースは少なくありません。
電話で仕事先を教えてしまうと職場まで電話をかけてきたり、債務名義を取られているとお給料の差し押さえをしてくるので要注意です。
不動産を所有している方は稀だと思いますが、所有していることが知られた場合は不動産を差し押さえてくることもあります。
その場合は裁判所で競売手続きが開始され、落札されると不動産の所有権を失います。
よって、時効にならない場合はクレディアから差し押さえをされる前に、どういった手続きが自分にベストなのかをお近くの司法書士や弁護士に相談してみてください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社クレディアへの時効実績も豊富です。
株式会社クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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