クレディアの悪質なしつこい取り立てと裁判を起こされた場合の対処法
- 1. クレディアの悪質なしつこい取り立てと裁判を起こされた場合の対処法
- 1.1. クレディアでよくある質問
- 1.2. クレディアは現在どうなっていますか?
- 1.3. クレディアの消滅時効は?
- 1.4. クレディアの時効の援用は?
- 1.5. クレディアから電話が来たらどうすればいいですか?
- 1.6. クレディアは差し押さえをしますか?
- 1.7. クレディアの裁判を放置するとどうなる?
- 1.8. クレディアが家に来るのはなぜですか?
- 1.9. クレディアは信用情報機関に載っていますか?
- 1.10. クレディアの借金を任意整理できますか?
- 1.11. クレディアの対処法は?
- 1.12. 本人が死亡している場合
- 1.13. 解決事例
- 1.13.1. クレディアから「訴訟予告通知」が届いたケース
- 1.13.2. 0542021329のクレディアから「法的手続き移行のご通知」が届いたケース
- 1.13.3. 0367219750のクレディアから「最後通告書」が届いたケース
- 1.13.4. 0676328190のクレディアから「訪問通知書」が届いたケース
- 1.13.5. クレディアから差し押さえを予告した「債務名義確定通知」が届いたケース
- 1.13.6. 0362770072のクレディアから「ご入金のお願い」が届いたケース
- 1.13.7. クレディアから借りてないのに訴状が静岡簡易裁判所から届いたケース
- 1.14. お問い合わせ
クレディアでよくある質問
クレディアは現在どうなっていますか?
株式会社クレディアは平成27年に貸金業を廃業しているため、新たな貸し付けはおこなっておらず、現在は過去に貸し付けをおこなった借金の回収のみをおこなっています。
このような会社を「みなし貸金業者」といいます。
身に覚えのないクレディアから請求されたら?
クレディアから債権回収されても身に覚えがないからといって無視していると裁判を起こされたり、自宅訪問をされることがあります。
よって、クレディアからしつこい取り立てを受けたら、すみやかに時効の援用をおこなってください。
【クレディアの請求でNGな対応】
- 身に覚えがないからと無視して放置する
- クレディアに電話をかける
- クレディアの借金を返済する
クレディアの時効は?
クレディアの時効は5年です。
よって、5年以上返済をしておらず、10年以内に裁判を起こされていなければ時効の可能性があります。
ただし、5年以内に支払いや返済を認めるような話をしていたり、10年以内に裁判や差し押さえをされている場合は時効になりません。
【クレディアの時効が成立する条件】
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 内容証明郵便などの書面で時効の援用を通知する
クレディアはどこの会社ですか?
株式会社クレディアの本社は静岡県静岡市です。
静岡本社の他に東京都港区に支店があります。
クレディアが上場廃止になったのはいつですか?
クレディアは業績悪化によって2007年9月に裁判所に民事再生法の適用を申請し、同年10月に上場廃止となりました。
その後、2015年には貸金業を廃業して、現在はみなし貸金業者となっています。
クレディアの金利はいくらですか?
クレディアの過払い金を計算する際は利息制限法で引き直し計算をする必要があります。
利息制限法では金利が借入金額によって15%~20%に決められています。
【クレディアの金利】
- 借入金が10万円未満の場合は20%
- 借入金が10万円以上100万円未満の場合は18%
- 借入金が100万円以上の場合は15%
クレディアは信用情報機関に載っていますか?
クレディアは貸金業を廃業しているので信用情報機関(CIC、JICC)に載っていません。
なぜなら、信用情報機関に登録できるのは貸金業者に限られるからです。
よって、クレディアから請求されても信用情報にブラックリストは登録されていません。
クレディアの相談窓口はどこですか?
クレディアから請求を受けたらすぐに司法書士や弁護士に相談してください。
クレディアに電話をして相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新する危険があるのでご注意ください。
クレディアで身に覚えがない場合どうすればいいですか?
クレディアで身に覚えがない場合からといって電話をかけるのは債務承認のおそれがあるので危険です。
また、身に覚えがないからといって無視して放置してもクレディアの請求が止まることはないので、すみやかに時効の援用をおこなうの安全です。
クレディアの対処法は?
クレディアのしつこい請求に対する最も効果的な対処法は時効の援用です。
クレディアは分割払いや減額には一切応じませんが、時効が成立すれば元金を含めた一切の支払い義務が消滅します。
クレディアの時効の援用は?
クレディアの時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。
よって、①5年以上支払いをしていない、②5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件をクリアしている場合はすみやかに内容証明で時効の援用をおこなってください。
クレディアの裁判を放置したらどうなる?
クレディアの裁判を放置してしまうと欠席判決が確定して時効の援用ができなくなるだけでなく、動産(家財道具)などに強制執行してきます。
よって、クレディアから裁判を起こされたら絶対に放置しないでください。
クレディアは自宅を訪問することがありますか?
クレディアのしつこい請求を身に覚えがないからといって無視していると自宅を訪問してくることがあります。
よって、クレディアから請求書が届いたら、できるだけ自宅を訪問される前に時効の援用をおこなってください。
クレディアの借金は分割払いできますか?
クレディアは分割払いには一切応じません。
よって、時効の援用ができない場合は遅延損害金を含めた借金全額の一括払いができないと解決が非常に困難になります。
クレディアは強制執行されますか?
クレディアに判決などの債務名義を取られていると、①預貯金口座、②給与、ボーナス、③動産(家財道具など)、④不動産、⑤自動車、オートバイなどに強制執行してくることがあります。
よって、時効の援用ができない場合は強制執行される前に自己破産などを検討する必要があります。
クレディアを無視するとどうなる?
クレディアを詐欺や架空請求と勘違いして無視していると自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があります。
よって、クレディアから取り立てを受けた場合は絶対に無視してはいけません。
クレディアの弁護士は?
クレディアの弁護士はトラスト弁護士法人です。
よって、クレディアを滞納している場合、トラスト弁護士法人から受任通知書が届いたり、自宅訪問を受けることがあります。
クレディアは現在どうなっていますか?
クレディアは平成27年に貸金業登録を廃止したため、現在では新たな貸し付けはおこなっておらず、既存の顧客に対する回収業務のみをおこなっています。
よって、借金を滞納していると現在でもクレディアから請求を受けることがあります。
クレディアはみなし貸金業者ですが、債権回収会社(サービサー)ではありません。
クレディアの本社は静岡市駿河区で東京都港区に支店があり、東京支店から請求書が届くことが多いです。
日本保証から承継した金融事業
クレディアは平成27年に株式会社日本保証(旧武富士)から以下の金融事業を承継しています。
日本保証からの金融事業の承継によって、上記の会社から借り入れをした顧客は、クレディアから請求を受けることがあります。
なかでも相談が多いのはステーションファイナンス(スタッフィ)からの借金についてです。
請求書のタイトル
クレディアは請求する段階に応じて様々なタイトルを使い分けています。
請求書のタイトルによってその後の対処法がわかる場合もあります。
よって、ご相談の際はクレディアからどのようなタイトルの書面が届いている教えて頂けると、より具体的なアドバイスができることがあります。
主なタイトル
- 最後通告書
- 法的手続き移行のご通知
- ご返済のお願い
- ご連絡先の確認
- 和解のご提案
- 催告書
- 債務名義確定通知
- 訪問通知書
- 訴訟予告通知
クレディアの弁護士は?
クレディアの弁護士はトラスト弁護士法人です。
よって、クレディアに未払いがあるとトラスト弁護士法人から受任通知書が届くことがあります。
トラスト弁護士法人は借金の回収を専門におこなっている法律事務所で、クレディアから委託を受けて自宅訪問してくることもあります。
不在の場合はポストに「ご訪問メモ」「ご連絡のお願い」が投函されますが、絶対に連絡をしないでください。
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クレディアで身に覚えがない場合どうすればいいですか?
クレディアに身に覚えがないからといって、詐欺や架空請求と勘違いして無視しないようにしてください。
なぜなら、クレディアを放置していると自宅訪問されたり、裁判を起こされて差し押さえを受ける危険があるからです。
よって、クレディアから催告書が届いたら身に覚えがないからといって無視したり放置せず、訪問されたり裁判を起こされる前に適切な対応を取るようにしてください。
【身に覚えがない場合の対処法】
- 詐欺や架空請求と決めつけて無視したり放置しない
- 時効の援用を検討する
- 時効の可能性がある場合はクレディアに電話しない
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クレディアの消滅時効は?
クレディアの消滅時効は5年です。
ただし、すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は10年となります。
よって、①5年以上支払いをしておらず、②5年以内に債務承認がなく、③10年以内に裁判を起こされていなければ、時効の可能性があります。
【クレディアの時効が成立する条件】
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に返済の約束をしていない
- 10年以内に裁判を起こされたり、差し押さえをされていない
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請求書のチェックポイント
請求書の中に「約定返済日」「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という記載があるので、その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
もし、約定返済日の記載がない場合は「最終貸付年月日」を確認します。
一般的に最終貸付年月日の少し後から滞納が始まっていることが多いので、約定返済日が※印になっている場合でも、最終貸付年月日が10年以上前の日付であれば、滞納期間が5年以上である可能性が高いと思われます。
債務名義を取られている場合の時効援用
クレディアに裁判を起こされていて判決などの債務名義を取られている場合の時効は債務名義の確定から10年となります。
その後に支払いや差し押さえをされていると最後の返済や差し押さえから10年は時効になりません。
【債務名義の種類】
- 確定判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上の和解
- 特定調停
すでに裁判所で判決などを取られている場合は、請求書や督促状に事件番号が記載されていることがあり、請求書のタイトルが「債務名義確定通知」になっている場合もあります。
判決などの債務名義が確定した場合、少なくともその時点から時効が10年延長するので、事件番号の年数が10年未満の場合は時効ではありません。
これに対して、事件番号が10年以上前の場合は時効の可能性があります。
裁判の事件番号
静岡簡易裁判所 平成15年(ハ)第◯◯号
債務名義を取られた後に返済をしていたり、預貯金や給与、家財道具などの動産を差し押さえられている場合は最後の返済もしくは差押えから10年となります。
債務名義確定通知などに記載されている裁判の事件番号の年数が10年以上前のものであっても「約定返済日」が10年以内の日付になっている場合は、預貯金や給与、家財道具などの動産に対する強制執行(差し押さえ)をされている可能性があります。
よって、事件番号の年数が10年以上前だからといって、必ずしも時効期間が経過しているとはいえない場合もあるのでご注意ください。
これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過していて、それ以降に一度も返済をしておらず、10年以内にクレディアから強制執行をされた覚えがないのであれば時効の可能性があるので、その場合は早急に時効の援用をする必要があります。
【債務名義を取られている場合に時効が成立する条件】
- 債務名義の確定から10年以上経過している
- 10年以内に返済や話をしていない
- 10年以内に差し押さえをされていない
クレディアの時効の援用は?
クレディアの時効の援用は内容証明郵便でおこなうのが最も安全で確実です。
クレディアの時効は一般的な刑事事件の時効と異なり、5年の滞納によって自動的に時効が成立するようなことはありません。
よって、消滅時効を成立させたいのであれば、内容証明で時効の援用をおこなう必要があります。
内容証明作成サービス(日本全国対応)
当事務所ではこれまでにクレディアに対する時効の援用を多数お取扱していますが、その多くが内容証明作成サービスによるものです。
内容証明作成サービスをご利用頂くことで、ご本人様が当事務所にお越し頂くことなく、日本全国どこにお住まいであっても、簡単迅速に時効の援用ができるようになっています。
お手続きをご希望の方はお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでお問い合わせください。
クレディアから届いた請求書の内容を確認して時効の可能性があるかどうかを無料で診断します。
お申し込みされた場合は当事務所が内容証明郵便の作成をして発送までを即日おこないます。
時効の条件を満たしている限り、クレディアからの請求が一切なくなります。
ご依頼件数8000人以上
代理人による時効援用サービス(要面談)
当事務所にお越し頂ける場合は代理人となって時効の援用をおこなうことができます。
ご依頼された場合、当事務所が交渉窓口になるのでクレディアはご本人に直接請求することができなくなります。
これにより、執拗な電話や書面による請求、自宅訪問による取り立てから解放されます。
時効の更新事由がない限り、司法書士が依頼者の代理人として確実に消滅時効の援用をおこないます。
裁判(訴訟・支払督促)を起こされている段階であれば、当事務所に裁判手続きまでお任せ頂けます。
【ご依頼された場合のメリット】
- クレディアの電話や書面による督促が止まる
- 時効の更新事由がなければ、確実に時効が成立する
- 裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、訴訟対応までお任せできる
代理人による時効援用なら
クレディアから電話が来たらどうすればいいですか?
クレディアから電話がかかって来ても絶対に話をしないようにしてください。
なぜなら、クレディアと電話で話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
時効が更新した場合は時効の援用ができなくなるだけでなく、それまでの時効期間がすべてリセットされて、またゼロからのスタートなります。
よって、クレディアから請求書が届いたり、電話やショートメールで請求が来ている場合、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認してください。
【クレディアの電話番号】
03-4400-7933、03-4400-0459、03-5821-7207、03-4500-1652、03-4500-1169、03-6721-9750、03-6277-0072、054-202-1308、054-202-1270、054-202-0125、054-202-1373、054-202-1265、054-202-1111、054-202-1329、06-7632-8190、06-7777-0180
債務承認のリスク
最後に返済したのが5年以上前であればクレディアに電話をしないでください。
ただし、自宅を訪問された際に強引に返済の話をさせられたような場合は必ずしも債務承認とはいえない可能性もあるので、まずは諦めずにご相談ください。
電話をかけていなくても借金の一部を振り込んでしまったり、アンケートを返送すると債務承認となって時効が更新してしまいます。
【債務承認に該当する行為】
- 電話で借金の返済に関する話をする
- 債務者の方から支払いの猶予や減額、分割払いのお願いをする
- 示談書や和解書にサインする
- 借金の一部を返済してしまう
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クレディアは差し押さえをしますか?
クレディアは積極的に差し押さえをしてきます。
判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新されるだけでなく、クレディアから財産を差し押さえられる可能性があるのでご注意ください。
クレディアは心理的なプレッシャーをかけるために積極的に強制執行をしてきます。
【差し押さえの対象になるもの】
- 預貯金口座
- 給料、ボーナス
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
預貯金口座の差し押さえ
一番差し押さえをされやすいのはゆうちょ銀行の口座です。
なぜなら、ゆうちょ銀行を差し押さえる際は支店を特定する必要がないからです。
よって、ゆうちょ銀行を差し押さえされると、支店を問わずすべての口座が強制執行の対象となるのでご注意ください。
これに対して、一般の金融機関(銀行、信用金庫など)の口座を差し押さえるには支店を特定する必要があるので、クレディアは強制執行の申し立てをする際にどこの銀行の何支店の口座を差し押さえるのか特定する必要があります。
給与の差し押さえ
クレディアに仕事先を知られている場合は、勤め先の給与を差し押さえてくる可能性が非常に高いです。
電話で仕事先を教えてしまうと職場まで電話をかけてくるだけでは済まず、お給料の差し押さえをしてくるので要注意です。
口座の差し押さえは1回きりで終わりですが、給与を差し押さえると基本的に毎月支払われる給与の4分の1に相当する金額を回収されてしまいます。
また、給与だけでなくボーナス(賞与)も差し押さえの対象になります。
よって、仕事先を知られている場合は、給与の差し押さえをされる前に一括返済や自己破産で解決するようにしましょう。
家財道具などの動産の差押え
クレディアの強制執行の特徴に動産(家財道具)の差し押さえがあります。
一般的には動産に対する強制執行をしても、換価できるような目ぼしい家財道具がなく空振りに終わることが多く、そのような場合は費用倒れになりますが、クレディアはそれを承知で動産の差し押さえをしてきます。
その目的は自宅に裁判所の執行官が来て、強制的にカギを開錠することがあることを訴訟予告などで通知することで、債務者に心理的なプレッシャーをかけて電話をかけさせることにあります。
【動産の差押えをされた場合】
- 執行官が自宅にやって来て部屋の中を調べられる
- 不在の場合は強制的に解錠されることがある
- 実際に家財道具を取られる可能性は低いが心理的なプレッシャーが大きい
不動産の差し押さえ
不動産を所有している方は稀だと思いますが、所有していることが知られた場合は不動産を差し押さえてくることもあります。
その場合は裁判所で競売手続きが開始され、落札されると不動産の所有権を失います。
不動産を所有している場合は任意売却をするという選択もあります。
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財産開示手続き
財産開示手続きは裁判所が債務者を呼び出して財産の情報を陳述させる手続きできます。
財産開示手続きが実施された場合は裁判所から呼び出しを受けて、勤め先や保有している口座の情報を回答しなければいけません。
正当な理由なく財産期日に出頭しないと「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科せられる可能性があるのでご注意ください。
財産開示手続きまで進んでしまうと仕事先に対する給与の差し押さえやその他の保有財産に対してピンポイントで差し押さえをされる可能性が高いので、そうなる前に対処しておくことが非常に大切です。
よって、時効にならない場合はクレディアから差し押さえをされる前にどういった手続きが自分にベストなのかをお近くの司法書士や弁護士に相談してみてください。
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クレディアの裁判を放置するとどうなる?
クレディアの裁判を放置すると欠席判決となり、時効の援用ができなくなります。
それだけでなく、預貯金口座や給料、動産(家財道具など)を差し押さえをされる危険があります。
よって、クレディアの裁判は絶対に放置しないようにしてください。
【クレディアの裁判を放置すると】
- 欠席判決が出る
- 時効が10年更新される
- 差し押さえをされる
「訴訟予告」や「法的手続き移行のご通知」が届いたら
クレディアから「訴訟予告通知」や「法的手続き移行のご通知」が届いているのに放置していると本当に裁判を起こしてくることがあります。
よって、クレディアから訴訟予告や法的手続き移行のご通知が届いた場合は裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払頂いておりません。長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、静岡地方裁判所もしくは静岡簡易裁判所への訴訟申立等の手続きの検討をせざるを得ません。
つきましては、◯年◯月◯日までに「ご請求金額」に表記しております金額をお支払い下さい。
また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。
引用元:株式会社クレディアの『訴訟予告通知』
訴状や支払督促が届いた場合の対処法
静岡簡易裁判所から訴状が届いたり、地元の簡易裁判所や東京簡易裁判所から支払督促が届いた場合でも、最後の返済から5年以上経過している場合は時効の主張が可能です。
ただし、被告である債務者が裁判上で時効の主張をしない限り、裁判所が気を利かせて時効を認めてくれることはありませんので、裁判上の請求をされた場合は適切な対応を取る必要があります。
訴状などを放置すると欠席判決といって、原告であるクレディアの請求どおりの判決が出てしまいます。
これは、たとえ時効の主張ができた事案であっても同様です。
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判決や支払督促が確定すると時効が10年間延長されるだけでなく、給料や預金口座を差押えされる危険があります。
訴状や支払督促が届いた場合は、適切な対応を取ることが非常に重要となりますので、絶対に放置しないでください。
訴状や支払督促が届いた場合は、まずは訴状の中に記載されている「期限の利益喪失日」を確認してください。
この日付が5年以上前であれば時効の主張ができます。
また、訴状に添付されている取引計算書の最後の返済日が5年以上前かどうかでも時効の確認ができます。
もし、期限の利益喪失日が5年以上前であれば、時効の可能性があります。
答弁書や異議申立書の提出
訴状が届いた場合は指定された期日までに答弁書を提出して裁判所に提出しなければいけません。
また、支払督促が届いている場合は、受け取ってから2週間以内に異議申立書を裁判所に提出する必要があります。
答弁書や異議申立書は提出すればよいというものではなく、クレディアの請求を認めたり、分割払いを希望した場合は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
【答弁書や異議申立書の提出期限】
- 答弁書・・・裁判期日の前日 ※1週間前が望ましい
- 異議申立書・・・支払督促の送達から2週間以内
時効成立と裁判の取り下げ
時効の更新事由がない限り、最終的には被告である債務者の主張が認められて請求棄却判決が出ますが、すぐに原告であるクレディアが訴えを取り下げてきます。
理由は、請求棄却判決が出るくらいなら裁判を取り下げてしまおうということですが、答弁書を提出した後は原告であるクレディアの一方的な取り下げは認められず、被告である債務者の同意が必要となります。
よって、判決を希望する場合は取り下げに同意せずに裁判を続けなければいけません。
これに対して、取り下げに同意した場合は裁判がなかったことになるだけで裁判上で消滅時効の援用が確定したわけではないので、取り下げ後にクレディアの請求が再開されるおそれがあります。
よって、裁判が取り下げられた後にあらためて内容証明郵便でクレディアに時効の援用を通知しておくのが安全です。
クレディアが家に来るのはなぜですか?
クレディアは電話やハガキによる請求だけでなく、債権回収のために家に来ることがあります。
家に来る前にクレディアから「訪問通知書」が届くことがあります。
突然、自宅を訪問されると冷静な判断ができずに、その場で返済の約束をしてしまって時効の援用をおこなっても、クレディアから債務承認による時効の更新を主張されることがあります。
よって、クレディアから訪問通知書が届いたら自宅訪問される前に時効の援用をおこなってください。
日本インヴェスティゲーションやトラスト弁護士法人による自宅訪問
クレディアからの依頼で株式会社日本インヴェスティゲーション(本社:東京都中央区日本橋本町3-4-7新日本橋ビル)やトラスト弁護士法人(東京都千代田区外神田)が自宅に訪問してくることがあります。
不在の場合は「訪問通知書」「ご連絡のお願い」「ご訪問メモ」という文書を投函していきますが、時効の可能性がある場合は連絡をしないようにしてください。
なぜなら、安易に連絡をしてしまうと時効が更新するおそれがあるからです。
よって、可能であれば居留守を使うなどして極力、接触しないようにしてください。
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自宅訪問された場合の対処法
対応せざるを得ない場合は「時効だから払いません」とハッキリと伝えることができればよいですが、「分からない」「答えられない」「弁護士(司法書士)に相談する」等と言って、支払いを認めるような発言は一切しないようにしてください。
そのまま無視しているだけでは、クレディアからの電話や書面での請求は止まりません。
時効であるならば、債務者がクレディアに対して時効である旨を通知する必要があるからです。
くれぐれも5年の時効期間が経過しているのに、クレディアに連絡を入れてしまい、時効が更新するようなことがないようにご注意ください。
【訪問された際のNGな対応】
- その場で支払いに応じる
- 支払いを認める内容の書類にサインする
- 今後の返済について相談する
クレディアは信用情報機関に載っていますか?
クレディアは信用情報機関(CIC、JICC)に載っていません。
なぜなら、クレディアはすでに貸金業を廃業しているからです。
よって、CICやJICCを取り寄せて信用情報を調査してもクレディアのブラックリストは登録されていません。
借金を滞納するとCIC、JICCなどの信用情報機関に延滞情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。
信用情報機関に登録している会社は現時点で貸金業を営業している会社で、クレディアのようにすでに貸金業を廃業していて、既存の貸付金のみの回収をおこなっているみなし貸金業者は登録されません。
よって、クレディアから請求があっても、信用情報機関に事故情報は一切残っておらず、時効の援用をしても新たに信用情報がブラックになることはないのでご安心ください。
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クレディアの借金を任意整理できますか?
クレディアの借金は任意整理できません。
なぜなら、クレディアは会社の方針として分割払いや減額に一切応じないからです。
よって、5年以内に支払いや返済を認める話をしていたり、10年以内に裁判や差し押さえをされていて時効の援用ができない場合は解決が非常に困難となります。
クレディアだけで借金の額が100万円を超えていたり、他にも多額の借金を抱えている場合は裁判所に個人再生や自己破産の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。
【時効の援用ができない場合の解決手段】
- 全額一括払い
- 個人再生
- 自己破産
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クレディアの対処法は?
クレディアから請求された場合の最も効果的な対処法は時効の援用です。
よって、時効の可能性がある場合は裁判や自宅訪問をされる前にすみやかに時効の援用をおこなってください。
これに対して、最後の返済から5年未満であったり、10年以内に裁判を起こされて債務名義を取られているなどの理由で時効にならな場合は支払い義務があります。
ただし、クレディアは会社の方針で分割払いには一切応じないので任意整理できません。
よって、利息や損害金を含めた全額を一括払いできない場合は解決が非常に困難となります。
個人再生
クレディア以外にも多額の借金があるような場合は、裁判所に個人再生の申し立てをおこなうことを検討する必要があります。
個人再生は原則的に借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で返済をしていく手続きですが、最低でも毎月3万円を返済できるだけの安定収入がないと裁判所が再生計画を認可してくれません。
個人再生では最低返済額が100万円に設定されているので、手続き費用や司法書士や弁護士に依頼する報酬を考慮すると、クレディアを含めた負債総額が200万円以上であれば個人再生の選択肢が出てきます。
個人再生では自宅を処分することなく、それ以外の借金を整理できるというメリットがあるので、住宅ローンを返済中の場合は個人再生を利用するメリットは非常に高いです。
【個人再生のメリット】
- 借金を5分の1に圧縮できる
- 月3万円の分割払いにできる
- マイホームなどの財産を処分する必要がない
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自己破産
自宅や車などの高額な財産を所有していない場合は、個人再生よりも自己破産を選択するケースが多いです。
自己破産では自宅やおよそ20万円以上の価値のある財産は裁判所で処分されますが、それ以外の家財道具などの日用品は処分されることはないので、よほど高価な財産がなければ日常生活にはほとんど影響がありません。
住民票や戸籍に記載されることもなく、選挙権が剥奪されることもありません。
よって、クレディアを含めた借金の総額がおよそ150万円を超えているような場合は、自己破産をして借金を整理するのが現実的な選択となります。
【自己破産に対する誤解】
- 処分の対象になるのは20万円以上の価値がある物に限られる
- 戸籍や住民票に登録されることはない
- 選挙権は剥奪されない
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本人が死亡している場合
契約者本人が死亡している場合は、法定相続分の割合に応じて、相続人に借金の支払い義務が引き継がれます。
ただし、本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをした場合は初めから相続人でなかったことになるので、預貯金や不動産などのプラスの遺産だけでなく、借金などのマイナスの遺産も相続しなくて済みます。
ここでの相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなった場合です。
よって、相続人の間の話し合いで特定の相続人が借金の支払いをおこなうことを合意しただけの場合は含まれないのでご注意ください。
裁判所に相続放棄をしなかった場合は借金を含めた遺産を相続人が引き継ぐので、相続人が時効の援用をおこなう必要があります。
【裁判所に相続放棄をしている】
➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
【裁判所に相続放棄をしていない】
➡ 相続人が時効の援用をおこなう
クレディアからの通知で初めて借金の存在を知った場合
すでに本人の死亡から3か月以上経過している場合でも、一切の遺産を相続しておらず、クレディアからの通知で初めて借金の存在を知ったような場合は通知があってから3か月以内であれば例外的に相続放棄が認められる可能性があります。
これに対して、すでに預貯金や不動産などの遺産を相続していたり、クレディアから請求書が届いているのを確認してから3か月以上経過している場合は相続放棄の申し立てをすることはできません。
【3か月経過後の相続放棄が受理される条件】
- 被相続人の遺産を一切相続していない
- 相続時の調査で借金があることがわからなかった
- クレディアからの通知で初めて借金があることを知った
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相続放棄と時効援用の優先順位
本人が死亡している場合は裁判所に相続放棄をしているかどうかによって、相続人の対応が異なります。
先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとみなされてあとから相続できなくなるおそれがあるので、まずは相続放棄できるかどうかを検討して、できない場合に時効の検討をおこないます。
よって、相続放棄と時効援用のいずれも選択できる場合は、①相続放棄、②時効援用の順序で手続きをおこなうのが安全です。
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解決事例
ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。
当事務所の解決事例はこちら
クレディアから「訴訟予告通知」が届いたケース
長崎県にお住まいの方から、株式会社クレディアから「訴訟予告通知」が届いたとご相談がありました。
30年くらい前にサラ金など数社から借金をして、そのまま完済できなくなったということでした。
当時は夜逃げ状態でその後も身を隠して生活をされていたということです。
地元の司法書士に相談しても借金関係は得意ではないということで断られてしまい、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
クレディアから届いた「訴訟予告通知」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1995年
- 約定返済日 ➡ 1996年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 21万円
- 損害金 ➡ 114万円
- 残存債務の額 ➡ 135万円
当初の契約会社や契約日は不明でしたが、遅くても1995年以前から取引が開始し、1996年から滞納が始まり、2008年にクレディアに債権が譲渡されたことがわかりました。
クレディアの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できるので、請求書が届いた場合は要チェックです。
約定返済日がない場合は「期限の利益喪失日」「代位弁済日」という項目がないか確認してください。
いずれも時効の起算日なので、ここの日付が5年以上前で以下の条件をクリアーしていれば時効の可能性があります。
ご本人は20年以上前から身を隠していたということで、クレディアとは一切連絡を取っていません。
裁判を起こされたことがあるかどうかはわかりませんでしたが、クレディアから届いた請求書が「訴訟予告通知」だったので、これまでに裁判は起こされていないと予想できました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成してクレディアに時効の通知を送りました。
その後はクレディアから裁判を起こされることもなく請求も一切来なくなり、135万円の借金を消滅させることができました。
アドバイス
クレディアはかつては貸金業登録をしていましたが、2007年に民事再生法を申請し、その後に貸金業者も廃業しています。
よって、現在は既存の貸付金の回収のみを行っています。
また、クレディアは武富士(現:日本保証)の金融事業を引き継いでいます。
クレディアから直接、借り入れをした覚えがなくても、数十年後にクレディアから請求を受けることがあります。
その際に架空請求、詐欺と勘違いして放置してしまうと、あとから取り返しのつかない事態に陥ることがあります。
訴訟予告通知を無視した場合、静岡の裁判所から訴状が届きます。
できる限り、裁判を起こされる前に時効援用すべきですが、裁判所から訴状が届いた段階であればまだ間に合います。
これに対して、訴状を放置して判決が確定してしまうと時効の援用ができくなります。
クレディアから「債務名義確定通知」という請求書が届いている場合は、すでに判決などの債務名義が確定しているということです。
債務名義が確定すると、時効がそこから10年となります。
債務名義確定通知には事件番号(○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号)の記載があるので、必ず年数を確認してください
債務名義を取られてから10年以内だと時効の援用ができませんが、すでに10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
時効の可能性がある場合は、クレディアに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で今後の支払いの話をすると債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認になる発言
- 損害金を減らしてほしい
- 月1万円くらいの分割なら払える
- 年金生活だから払えない
クレディアは基本的に分割払いにも減額にも一切応じず、支払日までの損害金を含めた全額の一括払いを要求されます。
そのため、債務名義を取られているなどの理由で時効にならない場合は全額一括返済ができない限り、電話はかけない方が安全です。
もし、電話をして勤め先や保有する口座の情報を教えてしまうと、お給料や預金口座を差し押さえてきます。
電話をかけていない場合、家財道具などの動産に対する強制執行をしてくることが多いです。
その場合、裁判所から派遣された執行官が自宅まで来て家の中に入ります。
訴訟提起された場合、分割等のお支払いの相談には乗れない場合がございます。
またその後、動産(家財)、給与、口座等の差押手続きに移行いたします。
尚、本動産執行手続きに於きましては、弊社担当社員とともに裁判所より執行官がご自宅へお伺いします。
万が一ご不在の場合は専門業者による解錠を行い、執行官が宅内へ強制立入りを実施致しますこと、ご承知おきください。
引用元:株式会社クレディアの訴訟予告
訴訟予告通知には、黄色い紙で上記のような記載がされた「訴訟予告」が同封されています。
これをみるとすぐにでも差し押さえをされると勘違いしてしまいますが、あくまでも裁判を起こして判決を取得した後でなければ強制執行(差し押さえ)することはできません。
よって、クレディアから訴訟予告が届いたら、実際に裁判を起こされる前にすみやかに時効の援用をおこなうようにしてください。
0542021329のクレディアから「法的手続き移行のご通知」が届いたケース
大阪府にお住まいの方から、クレディアの電話(054-202-1329)を無視していたら「法的手続き移行のご通知」が届いたとご相談がありました。
10年以上前に借り入れをした借金の請求でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、連絡も取っていないということです。
このままだと裁判を起こされると思い、その前に解決するために当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
クレディアからの請求の場合、必ずしもクレディアから借り入れをした借金とは限りません。
なぜなら、クレディアが合併等によって、他社の債権を引き継いでいる場合があるからです。
今回のケースは法的手続き移行のご通知に「株式会社クレディアは、株式会社日本保証との吸収分割契約により、金融事業の一部を承継致しました」との記載がありました。
原契約者は不明でしたが、クレディアが日本保証のいずれかの金融事業を引き継ぎ、請求をしてきているものと思われました。
当初の借入先がどこの会社であっても、時効の成否に影響はありません。
クレディアから届いた法的手続き移行のご通知を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 2008年
- 約定返済日 ➡ 2009年
- 残元金 ➡ 109万円
- 利息 ➡ 2万円
- 損害金 ➡ 476万円
- 約定利率 ➡ 27.74%
- 損害利率 ➡ 29.2%
- 請求金額 ➡ 587万円
当初の借入先は不明でしたが、2008年に最後の借り入れをして、2009年から支払いができなくなったことが分かりました。
裁判を起こされたことがあるかどうかについては、約定利率が利息制限法の上限である18%を超えていたので、おそらく債務名義は取られていないと思われました。
なぜなら、裁判を起こす際は利息制限法に直す必要があるからです。
クレディアの場合、すでに確定判決等を取得している場合は「債務名義確定通知」というタイトルの請求書が届くことがあります。
しかし、今回はこれから裁判を起こすという意味が込められた「法的手続き移行のご通知」であったため、この点からも債務名義は取られていないと思われました。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はクレディアから電話や請求を受けることはなくなり、予告されていた裁判も起こされることはありませんでした。
これにより、587万円まで膨れ上がった借金を時効の援用によって消滅させることができました。
アドバイス
クレディアの督促を放置していると以下のような記載がされた「法的手続き移行のご通知」が届くことがあります。
貴殿が弊社に負担する以下記載の債務につきましては、未だ解決に至っておりません。
弊社と致しましてもこれ以上看過できる状況ではなく、今後法的手続き等への移行を検討せざるを得ません。
引用元:株式会社クレディアの『法的手続き移行のご通知』
これが届いた場合は要注意です。
なぜなら、時効の援用をしないで放置していると、クレディアが裁判を起こすからです。
裁判を起こされると静岡の裁判所から訴状が特別送達という郵便で届きます。
この段階であれば、まだ時効の援用で対処できます。
これに対して、指定された裁判期日までに答弁書を提出しなかった場合は、クレディアの請求どおりの欠席判決となります。
判決が確定すると時効が10年延長され、クレディアが強制執行をしてきます。
よって、裁判所から訴状が届いた場合は絶対に放置せずに時効の援用をおこなってください。
具体的な対応としては、裁判期日の前に答弁書を提出します。
ただし、答弁書でクレディアの請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
クレディアは時効を認めると裁判を取り下げます。
その場合、裁判所から取下書が届きますが、これで安心してはいけません。
なぜなら、裁判が取り下げになると答弁書でおこなった時効の援用もなかったことにされて、取り下げ後にクレディアの請求が再開されるおそれがあるからです。
よって、取り下げになった場合でも別途、内容証明郵便で時効の通知を送っておくのが安全です。
クレディアはすでに貸金業を廃業しています。
よって、CIC、JICCといった信用情報機関には加盟していないので信用情報は回復しています。
ただし、ブラックリストは登録されていなくても借金自体は残っているので、クレディアから請求書が届いた場合はすみやかに時効の援用をおこなってください。
一番やってはいけない対応はクレディアに電話をかけることです。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で話をしてしまうと話した内容によっては債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
時効が更新するとその後5年間は時効の援用ができなくなります。
クレディアは会社の方針で分割払いや減額には一切応じません。
支払って終わらせるには振り込み日までの損害金を加えた債務総額を一括で返済する必要があります。
ただし、時効が成立した場合は損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、時効の可能性がある場合はクレディアには電話をせずに時効の援用をおこなってください。
10年以内に債務名義を取られている等の理由で時効にならない場合は支払い義務があります。
ただし、すでに述べたようにクレディアは分割払いや減額には一切応じないので、全額一括返済できないと解決が非常に困難です。
そういった場合は裁判所に自己破産の申し立てをおこなうことも選択肢となります。
免責が認められれば、クレディアを含めたすべての借金の支払い義務がなくなります。
自己破産をしても住民票や戸籍に登録されることはなく、選挙権が剥奪されることもありません。
特に目ぼしい財産がなければ何も処分されないので、自己破産をしても日常生活にはほとんど影響はありません。
0367219750のクレディアから「最後通告書」が届いたケース
和歌山県にお住まいの方から、クレディア東京支店の電話(03-6721-9750)を無視していたら「最後通告書」が届いたとご相談がありました。
30年くらい前の借金ということです。
自分からはクレディアに連絡をしたことはなく、これまでに裁判も起こされていないだろうということでした。
このままにしておくと裁判を起こされそうなので、その前に解決されたいということで当事務所にご連絡をいただきました。
解決方法
クレディアは詐欺や架空請求ではありませんので、請求を放置していても解決することはありません。
ほとんどのケースで10年以上滞納しているので、そういった場合はまずは時効の可能性を検討することになります。
そこで、クレディアから届いた「最後通告書」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1997年
- 約定返済日 ➡ 1999年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 14万円
- 損害金 ➡ 71万円
- 残存債務の額 ➡ 85万円
当初の契約日はわかりませんでしたが、遅くとも1997年から取引が開始されており、1999年から滞納が始まり、2008年にクレディアが債権を譲り受けていたことがわかりました。
返済が滞った時期は「約定返済日」で確認することができます。
債権譲渡があったようなので、当初の契約会社は別の会社で、最終的にクレディアが債権を譲り受けていたことがわかりました。
ただし、債権が譲渡されても時効期間に影響はありません。
今回のケースでは20年以上支払いをしておらず、その間にクレディアと連絡を取ることもなく、裁判を起こされた覚えもありませんでした。
そこで時効の可能性があると判断し、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに時効の通知を送りました。
すると、クレディア東京支店からの電話や請求がそれ以降は一切来なくなりました。
これにより、20年以上の損害金で膨れあがった85万円の借金を消滅させることに成功しました。
アドバイス
クレディア東京支店から届いた「最後通告書」には以下のような記載がありました。
再三の請求にもかかわらず、未だ貴殿よりお支払い頂いておりません。
長期にわたり債務不履行の状態が継続しております。
貴殿にも相当なご事情があるものと察しますが、このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません。
つきましては、2023年〇月〇日までに「ご請求金額欄」に表記しております金額をお支払い下さい。
また、期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います。
引用元:株式会社クレディアの『最後通告書』
上記の記載には本当のことと本当ではないことの両方が書かれています。
本当なことは「このままの状況が続きますと、法的手続等の検討をせざるを得ません」という部分です。
クレディアの請求を放置していると、本当に裁判を起こしてくることがあります。
裁判を起こされた場合は、指定された裁判期日までに時効の援用をしないと、クレディアの請求が認められてしまいます。
判決が確定してしまうと時効がそこから10年延長されるだけでなく、クレディアが強制執行できるようになります。
本当ではないことは「期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承ります」という部分です。
なぜなら、クレディアは基本的に減額や分割払いには一切応じないからです。
つまり、クレディアに電話をして支払い方法の相談をしても、分割払いに応じたり、損害金を減額をしてくれることはないということです。
そればかりか、時効の援用をおこなう前にクレディアに電話をして返済計画の相談をしてしまうと債務を承認したことになって時効が更新(リセット)されてしまいます。
よって、クレディアには絶対に電話をかけないようにしてください。
クレディアの場合、30年以上前に契約をしている場合もあるので、契約者がすでに死亡していることがあります。
そのような場合の対応は、裁判所に相続放棄の申し立てをしているかどうかによって異なります。
すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は、裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書をクレディアに郵送することで請求が止まります。
これに対して、相続放棄をしていない場合は相続人が借金も相続します。
相続人が複数人いる場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が支払い義務を負います。
例えば、相続人が子ども3人であれば、借金を3等分して相続します。
ただし、相続人も時効の援用ができます。
よって、クレディアから被相続人宛に最後通告書が届いた場合は、相続人がそれぞれ時効の援用をおこなうことになります。
その際にクレディアからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
3か月過ぎても相続放棄が認められる場合とは
- 被相続人の預貯金や不動産などを一切相続していない
- 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
- クレディアからの通知で初めて被相続人に借金があることが分かった
相続放棄が認められる可能性がある場合は、まずは先に相続放棄の申し立てをしてみて、受理されなかったら時効の援用をおこなうのが安全です。
なぜなら、相続放棄の前に時効の援用をしてしまうと、相続を承認したことになって、あとから相続放棄ができなくなるおそれがあるからです。
相続放棄と時効の援用の順序
- 相続放棄
- 時効援用
クレディアはすでに貸金業を廃業して、すでに貸し付けをおこなった分の回収のみをおこなっているだけなので、信用情報機関(CIC、JICC)にブラックリストは登録されていません。
よって、時効の成否や完済の有無にかかわらず、信用情報に悪影響が出るようなことは一切ありません。
0676328190のクレディアから「訪問通知書」が届いたケース
神奈川県にお住まいの方から、クレディアの電話(06-7632-8190)を無視していたら、不在時に訪問されてポストに「訪問通知書」が投函されていたとご相談がありました。
以前からクレディアから電話がかかってきたり、請求書が届いていたにも関わらず、何もせずに放置していたら自宅訪問されたということです。
たまたま留守にしていたので、クレディアと接触することはありませんでした。
訪問通知書の他に「訴訟予告」が入っており、裁判を起こされる前に解決したいということでした。
解決方法
ポストに投函されていた「訪問通知書」を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 最終貸付年月日 ➡ 2001年
- 約定利率 ➡ 26.28%
- 損害利率 ➡ 26.28%
- 債権譲渡日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 34万円
- 損害金 ➡ 137万円
- 請求金額 ➡ 171万円
2001年に最後の貸付を受けて、2008年にクレディアに債権が譲渡されたことはわかりましたが、「約定返済日」が※印になっていたので滞納が始まった日付はわかりませんでした。
ただし、クレディアに債権が譲渡されてからすでに10年以上経過していたので、5年の時効期間は問題なさそうでした。
また、クレディアには一度も連絡を取ったことはなく、裁判も起こされた覚えはないということでした。
裁判を起こす際は利率を利息制限法の上限利率である18%に直す必要がありますが、約定利率が26.28%になったままなので、この点からも裁判は起こされていないと予想しました。
以上から、今回は時効の可能性があると判断できたので、当事務所が内容証明郵便を作成してクレディアに時効の通知を送りました。
その後はクレディアから電話や請求は一切来なくなり、171万円の借金を消滅させることができました。
これにより、訪問や裁判を起こされる心配もなくなりました。
アドバイス
クレディアの電話や請求を放置していると、自宅まで取り立てに来ることがあります。
その際はクレディアから訪問調査を委託された日本インヴェスティゲーションという調査会社が家に来ることがあります。
不在の場合はポストに「訪問通知書」や「ご連絡のお願い」等が投函されていることがありますが、絶対にクレディアに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。
クレディアは原則的に減額や分割払いに応じない会社です。
よって、時効にならない場合は損害金を含めた全額を一括払いできないと解決が非常に困難となります。
これに対して、時効が成立した場合は遅延損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。
よって、時効の可能性がある場合は、訪問される前の段階で時効の援用をおこなうようにしてください。
請求を放置していると訪問のみならず、裁判を起こしてくることがあります。
その場合、静岡の裁判所から訴状が届きますが、この段階であればまだ時効の援用で対処できます。
これに対して、裁判を放置して判決を取られてしまうと時効の援用ができなくなります。
判決が確定した場合、時効がそこから10年延長されます。
それだけでなく、クレディアが強制執行(差し押さえ)してきます。
クレディアは心理的なプレッシャーをかける目的で、動産に対する強制執行をよくしてきます。
実際には何も取られずに終わることが多いのですが、裁判所の執行官が家に入って処分できる物がないか調べられます。
それが嫌でクレディアに電話をかけてしまう方が少なくありませんが、その際に仕事先や口座を教えてしまうと、次は勤め先に債権差押命令が届くことになります。
給料を差し押さえられると、給与の4分の1に相当する金額を継続して取られてしまいます。
そうなると生活が苦しくなるのはもちろんですが、会社に居づらくなって退職せざるを得なくなった方もいます。
かといって、クレディは分割払いにも応じてくれないので、最後の手段して自己破産するケースもあります。
クレディアはすでに貸金業を廃業して、過去に貸し付けた回収のみをおこなっています。
JICC、CICに登録できるのは現に貸金業をおこなっている業者のみなので、信用情報にクレディアのブラックリストは登録されていません。
また、時効の援用をおこなうことで、あらたにブラックリストが登録されることもありません。
これは、時効にならない場合も同様なので、時効の成否にかかわらず、信用情報に悪影響は一切ありません。
クレディアから差し押さえを予告した「債務名義確定通知」が届いたケース
兵庫県にお住まいの方から、株式会社クレディアから強制執行(差し押さえ)を予告した「債務名義確定通知」が届いたとご相談がありました。
以前、ご本人の親族が経営していた会社の借金で、ご本人が連帯保証していました。
会社は10年くらい前から休眠状態で、4~5年前に一度ご本人のお名前で支払いをしてしまったということです。
こういった場合でも時効にできないかということで、当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
ご本人からこれまでの事情をお聞きして、会社の登記情報を確認したところ、会社は平成27年に解散していることがわかりました。
また、クレディアから届いた「債務名義確定通知」によると契約内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 契約年月日 ➡ 平成15年
- 事件番号 ➡ 大阪地方裁判所 平成16年(ワ)第〇〇号
- 請求元金 ➡ 916万円
- 未収金 ➡ 2622万円
- 損害金 ➡ 1022万円
- 合計金額 ➡ 4560万円
ご本人が保管していた振込伝票を確認すると、2019年(令和元年)に連帯保証人であるご本人のお名前で1000円を入金していました。
債務名義を取られた後に返済をしている場合の時効は、最後に支払いをしてから10年となります。
ただし、連帯保証人が返済をしても主債務者の時効は更新しません。
また、連帯保証人は主債務の時効を援用することができます。
主債務が時効によって消滅すると、保証債務の付従性によって、連帯保証債務も消滅します。
債務名義を取られている場合の時効条件
- 最後の支払いから10年以上経過している
- 10年以内に強制執行(差し押さえ)をされている等の時効更新事由がない
債務名義を取られてから10年以上経過した後に、ご本人のお名前で1000円を入金していました。
わずか1000円ではありますが、これにより連帯保証人の時効は更新(リセット)されます。
債権者から「1000円でもいいから入金してくれ」と言われるのは、時効を更新させるのが狙いだからです。
しかし、連帯保証人が返済をしても、主債務者である会社の時効は更新しないので、今回は連帯保証人が主債務者である会社の時効援用権を行使することにしました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに対して時効の通知を送りました。
すると、その後はクレディアから請求がくることは一切なくなりました。
これにより、4560万円の借金の支払い義務を消滅させることができました。
アドバイス
すでに裁判を起こされて債務名義を取られている場合は、時効が10年延長します。
よって、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。
これに対して、債務名義を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
よって、クレディアから債務名義確定通知が届いた場合は、まず債務名義の事件番号をチェックしてください。
もし、事件番号の年数が10年以上前であれば時効の可能性がありますが、その後に返済をした場合は時効が最後の返済から10年となります。
ただし、連帯保証人が付いている場合、時効の更新は以下のように複雑です。
【消滅時効の更新一覧表】
主債務 | 保証債務 | |
---|---|---|
主債務者に対する請求 | 更新(中断)する | 更新(中断)する |
保証人に対する請求 | 更新(中断)する | 更新(中断)する |
主債務者による債務承認 | 更新(中断)する | 更新(中断)する |
保証人による債務承認 | 更新(中断)しない | 更新(中断)する |
今回のケースのように連帯保証人が返済をした場合、保証債務の時効は更新しますが、主債務の時効は更新しません。
よって、連帯保証人が返済しても主債務者が時効援用すれば、保証債務の付従性によって、主債務だけでなく連帯保証債務も消滅します。
主債務者が時効援用してくれない場合は、連帯保証人が主債務の時効を援用することができます。
これは連帯保証債務の時効期間が経過していない場合も同様です。
つまり、連帯保証人は自分の時効援用はできないときでも、主債務者の時効を援用することで、連帯保証債務を消滅させることができるわけです。
また、時効期間経過「後」に主債務者に債務承認があっても、連帯保証人の時効は更新しません。
ただし、これは時効期間経過後に限られるので、時効期間経過「前」に主債務者が債務承認した場合は、連帯保証人の時効は更新するのでご注意ください。
あわせて読みたい
連帯保証人が死亡した場合は、相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、相続開始後3か月以内に裁判所に相続放棄をした場合は、借金を含めた一切の遺産を相続せずに済みます。
よって、相続人はまず相続放棄をするのかどうかを3か月以内に決める必要があります。
相続放棄をしないという選択をした場合は、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
この際に注意する点は検討する順序です。
というのも、先に時効の援用をおこなってしまうと相続を承認したとみなされて、時効にならなかった場合に相続放棄をおこなうことができなくなるおそれがあるからです。
よって、まずは相続放棄をおこなうのかどうかを検討して、相続放棄をしない(もしくはできない)場合に時効の援用をおこなうということになります。
相続開始からすでに3か月以上経過した後に、クレディアからの通知で初めて被相続人に借金があることに気づくことがあります。
そういったケースでも、被相続人の一切の遺産を相続しておらず、クレディアからの通知で初めて借金の存在を知ったのであれば、そこから3か月以内であれば相続放棄が認められる場合があります。
よって、被相続人の死亡から3か月以上経過していても、まずは相続放棄が認められる可能性があるのかを検討することが非常に重要です。
0362770072のクレディアから「ご入金のお願い」が届いたケース
北海道にお住まいの方から、株式会社クレディアの電話(03-6277-0072)を無視していたら「ご入金のお願い」が届いたとご相談がありました。
20年以上前の借金でしたが、クレディアからは借りた覚えがないということでした。
10年以上は支払いや電話もしておらず、裁判も起こされた覚えはないそうです。
できれば時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。
解決方法
クレディアは時効の可能性が高い業者です。
よって、まずは時効の可能性があるか確認することになります。
ご本人のご記憶では10年以上は返済や連絡を取っておらず、裁判も起こされた覚えはないとのことでした。
請求内容についてはクレディから届いた「ご入金のお願い」に以下のような記載がありました。
ご請求内容
- 最終貸付年月日 ➡ 1997年
- 約定返済日 ➡ 2000年
- 債権譲受年月日 ➡ 2008年
- 残元金 ➡ 25万円
- 損害金 ➡ 119万円
- 請求金額 ➡ 144万円
当初の契約会社や契約日の記載はありませんでしたが、遅くても1997年以前から取引があり、2000年から滞納が始まり、2008年にクレディアが債権を譲り受けたことがわかりました。
クレディアの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。
約定返済日ではなく、「期限の利益喪失日」「代位弁済日」の場合もあります。
すでに裁判を起こされていると事件番号(静岡簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号)の記載があることが多いです。
しかし、クレディアから届いた「ご入金のお願い」には事件番号の記載はありませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、クレディアに時効の通知を送りました。
その後はクレディアから電話や請求がくることはなくなり、無事に時効を成立させることができました。
これにより、144万円の借金を消滅させることができ、ご本人はクレディアからの請求から解放されて、平穏な日常を取り戻すことができました。
アドバイス
クレディアから直接借入れをしていなくても、債権を譲り受けて請求をしてくることがあります。
また、クレディアは日本保証(武富士)の金融事業を引き継いでいます。
よって、クレディアという名前に聞き覚えがないからといって、架空請求や詐欺と勘違いして請求を放置しないようにしてください。
「ご入金のお願い」を無視していると、クレディアから「訴訟予告通知」が届き、その後は本当に裁判所から訴状が届くことがあるのでご注意ください。
ただし、絶対に電話はかけないようにしてください。
なぜなら、債務承認に該当する行為があると時効が更新(リセット)されてしまうからです。
クレディアに対して、時効の援用をおこなっても信用情報には一切影響はありません。
なぜなら、クレディアはすでに貸金業を廃業して、既存の貸付金の回収のみをおこなっている「みなし貸金業者」だからです。
よって、信用情報にいわゆるブラックリストと呼ばれるような事故情報は登録されていません。
もちろん、時効にならない場合でも貸金業者ではないので、あらたにブラックリストが登録されることもありません。
すでに契約者が亡くなっている場合は、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を引き継ぎます。
ただし、すでに裁判所で相続放棄の申立てが受理されている場合は、相続放棄申述受理通知書のコピーをクレディアに郵送すれば請求が来なくなります。
これに対して、相続放棄をおこなわなかった場合は、相続人が時効の援用をおこなうことができます。
ただし、一切の遺産を相続しておらず、クレディアからの通知で初めて被相続人に借金があることを知ったような場合は、そこから3か月以内であれば相続放棄できる場合があります。
もし、相続放棄と時効援用の両方を選択できる場合は、まずは相続放棄をおこないます。
なぜなら、先に時効援用をおこなってしまうと、相続を承認したものとみなされて、あとから相続放棄できなくなるおそれがあるからです。
よって、クレディアからすでに亡くなった契約者に請求書が届いたら、まずは相続放棄をおこなうことができるのかを検討して、相続放棄をすることができない(もしくはしない)場合は、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
クレディアから借りてないのに訴状が静岡簡易裁判所から届いたケース
沖縄県にお住まいの方から、裁判所からクレディアの訴状が届いたとご相談がありました。
クレディアから借りた覚えはないが、他社で借金をしたことがあり、途中で払えなくなったということです。
ただし、その借金も20年以上は返済をしていないということでした。
裁判までされてしまっているので、自分ではどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡がありました。
解決方法
裁判所から届いた訴状の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。
請求内容
- 原契約会社 ➡ 株式会社パブリック
- 契約年月日 ➡ 平成7年
- 期限の利益喪失日 ➡ 平成8年
- 合併日 ➡ 平成13年
訴状が届いた場合は【請求の原因】というページに、契約から現在に至るまでの経緯が詳細に記載されています。
今回は平成7年にパブリックという会社と契約をして、平成8年から返済が滞り、平成13年にクレディアがパブリックと吸収合併したことがわかりました。
吸収合併した場合、存続会社がすべての権利義務を承継するので、パブリックは消滅しましたがクレディアが請求を継続しているということになります。
訴状の最終ページがこれまでの入出金の取引計算書になっているので、そこで「最後の返済日」を確認できます。
今回は平成8年の返済を最後にその後は一度も返済をしていなかったので、時効期間(5年)はクリアーしていました。
ご本人はクレディアと一切接触をしていなかったので、債務承認も問題ありませんでした。
【請求の原因】には過去に裁判を起こして判決などの債務名義を取得したような記載は一切ありませんでした。
よって、債務承認や債務名義による時効の更新もないと判断しました。
そこで、内容証明郵便で時効の通知を送ることにしました。
すると後日、裁判所から取下書が届きました。
これにより、無事に時効が成立して95万円(元金15万円、損害金80万円)の借金を支払う必要がなくなりました。
アドバイス
クレディアから借りてなくても請求書が届いたら放置してはいけません。
なぜなら、直接クレディアから借りていなくても株式会社日本保証の金融事業等を引き継ぎているからです。
よって、クレディアから借りた覚えがなくても、一度ロックオンされたら基本的に時効の援用をしない限り、請求が止まることはありません。
裁判を起こされる前は「最後通告書」「法的手続き移行のご通知」「訴訟予告」といったタイトルが届きます。
それでも、何もしなかった場合は今回のように裁判所から訴状が届きます。
訴状が届いたら必ず受け取って内容を確認してください。
クレディアから借りてないからといってわざと受け取らない方がいますが、その場合でも受け取ったものみなされて裁判が進むので、最終的に判決が出てしまいます。
訴状を受け取ったとしても裁判期日までに答弁書を提出しないとクレディアの請求どおりの判決が出ます。
よって、支払いから逃れるには時効の援用をするしかありません。
ただし、以下の場合は時効になりません。
時効にならないケース
- 最後の返済から5年以上経過していない
- 5年以内に和解していたり、返済を認めるよう言動があった
- 10年以内に判決を取られている
時効期間は5年なので、そもそも最後の支払いから5年以上経過していない場合は時効にはなりません。
最後の返済日は訴状の最終ページの取引計算書で確認できます。
また、5年以内に和解書を取り交わしていたり、書類などにサインはしていないまでも電話で支払いがあることを前提とした話をしたような場合は、クレディアから債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。
支払いの猶予や減額、分割払いの話をすると、たとえ最終的に支払うことに合意していなくても債務承認となるおそれがあるのでご注意ください。
最後はすでに判決などの債務名義を取られていた場合です。
過去に裁判を起こされたり、自分から特定調停の申し立てをしていた場合、債務名義を取られてから(その後に返済をしている場合は最後の返済から)10年は時効になりません。
よって、時効の更新を目的として、10年の時効が切れる前に2度目の裁判を起こされた場合は時効の援用ができません。
その場合は【請求の原因】に過去に債務名義を取得した事実が書かれていることが多いです。
また、訴状と一緒に過去の債務名義のコピーが証拠書類(甲第〇号証)として添付されていることがあります。
以上を検討して時効の可能性があると思われる場合は、答弁書を指定された期日までに裁判所に提出します。
時効が成立した場合はクレディアが裁判を取り下げるので後日、裁判所から取下書が届きます。
ただし、これで終了ではありません。
なぜなら、取り下げになっても裁判がなかったことになるだけなので、クレディアが時効で処理する保証がないからです。
よって、裁判所から取下書が届いても別途、内容証明郵便で時効の通知を送るのが安全で確実です。
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裁判期日まで時間的に余裕がある場合は、答弁書を提出する前に内容証明で送ればクレディアが裁判を取り下げます。
その場合は裁判は終了しているので答弁書の提出も不要です。
ただし、時効の援用もせず、答弁書も提出しないと欠席判決になるのでご注意ください。
お問い合わせ
当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、株式会社クレディアへの時効実績も豊富です。
株式会社クレディアから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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