アコム株式会社から催告書が届いた場合の対処法
目次
- アコムから請求書が届いた場合の対処法
- 当事務所にご依頼された場合のメリット
- 遠方からもご依頼可能
- 電話をしてしまうと
- 事故情報はどのくらいで消える?
- 裁判所から訴状が届いた場合
- 債務名義を取られている場合
- 本人がすでに死亡している場合
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催告書が届いた場合の対処法
アコム株式会社から借金をして長年、返済をしていないような場合、請求書や催告書が届いたり、電話で請求を受ける場合があります。
なお、封書ではなく圧着ハガキの場合もあります。
また、アコムがアイアール債権回収株式会社に債権を譲渡しているケースもあります。
アコム株式会社から送られてくる請求書の主なタイトルは以下のとおりです。
主なタイトル
☑ 一括返済のお願い
☑ ご返済のお願い
☑ 催告書(催告状)
☑ お取扱い部署変更のお知らせ
☑ 返済計画のご提案
☑ 法的手続の予告書
いずれの場合にも、「ご返済前に弊社担当者までご連絡ください」等と書いてありますが、まずは消滅時効の主張ができるかどうか確認することが重要です。
時効の目安は最後の返済から5年以上が経過しているかどうかです。
時効かどうかを確認する方法ですが、まずアコムの催告書などの書面に詳しい契約内容の表示があれば、その中に「返済期日」「約定の支払期日」という項目があるかをチェックしてください。
その日付が5年以上前であれば時効の可能性があります。
ただし、返済期日から5年以上経過しているからといって、自動的に消滅時効が完成するわけではなく、債務者からアコムに対して時効の援用を通知する必要があります。
よって、返済期日から5年以上経過しているからといって催告書などを放置していても、アコムからの請求が止まることはなく、以下のような記載がされている法的手続きの予告書が届いたらいよいよ裁判を起こしてくる可能性が高いと思われますので、早めの対処が肝心です。
お客様に対する下記の弊社債権について、下記の残債務を令和〇年〇月〇日までにご返済がない場合には、裁判所に法的手続きの申し立てを行う予定です。
この申し立てをした後、債務名義が確定すれば給与差押等、強制執行の手続きとなります。
<ここがポイント!>
☑ 返済期限の日付を確認して5年以上経過していれば時効の援用をする
当事務所が代理人になるメリット
自分で時効の援用をするのが不安な場合は、当事務所にご相談ください。
ご依頼頂くとアコムからの請求書や電話による督促が止まります。
その後は、アコムから取引明細を取り寄せて、時効の中断(更新)事由があるかどうかを確認したうえで、中断(更新)事由がなければ内容証明郵便で確実に消滅時効の援用をおこないます。
調査の結果、時効の中断事由が判明したり、返済期日から5年未満の場合は分割返済の和解交渉(いわゆる任意整理)をおこなうこともできます。
一般的に3~5年返済で和解することになるので、負債額が120万円であれば毎月の返済額を2~3万円にできる可能性があります。
アコム以外にも多額の借金があるような場合は、自己破産や個人再生もお取扱いしています。
自己破産は税金などを除いたすべての借金を帳消しにすることができます。
個人再生は500万円以下の借金であれば、毎月の返済額を原則的に3万円に抑えることができます。
また、アコムから請求が来たので当事務所が取引明細を取り寄せて調べたところ、借金ではなく逆に過払い金があることが判明することがあります。
そういった場合は、当事務所が代理人となって過払い金の回収業務に切り替えます。
<ここがポイント!>
☑ 司法書士が代理人になると時効の援用もすべてお任せできる
内容証明作成サービスで遠方の方にも対応
当事務所にお越し頂ければ、代理人として時効の援用をおこなったり、時効でなかった場合の分割和解の交渉代理もおこなうことができますが、契約時に一度だけ当事務所までお越し頂く必要があります。
そうなると遠方の方はご来所が困難となりますので、そのような方は内容証明作成サービスで対応いたします。
こちらは当事務所が内容証明郵便の発送までをおこなうサービスです。
もちろん、内容証明サービスでも請求書の「返済期限」が5年以上前の日付になっていて、10年以内に裁判所で債務名義(判決や支払督促、裁判上の和解)を取られていなければ、消滅時効を完成させることができます。
これまでに日本全国から多数のご依頼をお受けして時効を成立させているので、まずはお電話やLINE、メールなどでお気軽にお問い合わせください。
<ここがポイント!>
☑ 内容証明作成サービスで遠方の方からのご依頼にも対応可能
電話をしてしまうと時効が中断(更新)する場合がある
もし、返済期日がすでに5年以上前の日付であれば、時効の可能性があるので安易に連絡をしないようにしてください。
なぜなら、消滅時効の主張ができる場合は、利息や損害金だけではなく、元本についても支払う必要がないからです。
これに対して、債務者が時効制度を知らずにアコムに連絡をしてしまい、示談書へのサインや分割返済の約束をしてしまい、一部弁済をしたような場合は債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるので要注意です。
これを時効の中断(更新)といい、時効が中断(更新)した場合は、それまでの時効期間がリセットされます。
つまり、ゼロから再スタートするということです。
このため、アコムは5年の時効期間が経過している場合であっても、時効を中断(更新)させる目的で催告書などを送りつけてくるわけです。
なお、電話で返済に関する話をしたり、利息や損害金の一部免除をお願いしただけであっても、原則的には債務の承認に該当することになるのでくれぐれもご注意ください。
電話では証拠がないと思っていても電話を録音しているところもあるので、その点からも安易な連絡は控えた方がよいでしょう。
債務の承認に該当する行為
☑ 一部弁済
☑ 分割返済の示談書への署名押印
☑ 借金の返済交渉
☑ 債務者からの減額の申し入れ
<ここがポイント!>
☑ 返済期日から5年以上経過している場合は安易に連絡しない
信用情報は抹消される?
アコムはCIC、JICCという2つの信用情報機関に登録しています。
よって、借金を滞納したままにしているといわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報がそれぞれに掲載されます。
この事故情報は延滞をしている間はずっと載り続け、その間は基本的に新たに融資を受けたり、カードを作ったりすることはできません。
消滅時効が成立した場合の事故情報の取り扱いですが、JICCについてはすぐにファイルごと抹消されますが、CICは事故情報が消えるまで5年かかるのが原則です。
よって、時効の援用をすることで遅くても5年以内には事故情報が消えるので、デメリットは一切ありません。
これに対して、アコムがアイアール債権回収に債権を譲渡している場合、時効援用をするしないに関わらず、債権譲渡から5年でアコムの事故情報は抹消されます。
また、債権回収会社は貸金業者のように信用情報機関に登録されていないので、債権譲渡から5年以上経過している場合は、借金自体はアイアール債権回収に譲渡されて残っていますが、事故情報は抹消されている(ブラックリストは消えている)状態となります。
<ここがポイント!>
☑ 滞納したままにしていると事故情報はずっと残ったままになる
裁判所から訴状が届いた場合の対処法
アコムの借金を長期間にわたって滞納していると、裁判所から訴状や支払督促が届く場合があります。
しかし、訴状などが届いた場合であっても消滅時効の援用ができる場合があるので、支払うことができないからといって放置してはいけません。
もし、裁判所から訴状や支払督促が届いたにもかかわらず、何もしないでいると、たとえ5年の時効期間が経過していたとしても、アコムの請求どおりの判決が出てしまいます。
被告である債務者から何の主張もないのに、裁判所が気を利かせて時効を認めてくれることはありません。
判決や支払督促が確定してしまうと、給与や銀行口座などを差し押さえられる可能性があります。
よって、訴状や支払督促が届いた場合は、訴状の中に記載がある「期限の利益喪失日」をチェックしてください。
この日付が5年以上前であれば、時効の援用ができる可能性があります。
また、訴状などに添付されている取引計算書の最後の返済日が5年以上前である場合も同様です。
時効の援用をする場合は、指定された期日までに答弁書を裁判所に提出しなければいけません。
時効の場合は、答弁書に時効を援用する旨を記載する必要がありますが、訴状に同封されている定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目があります。
時効の援用をせずに、分割払いを希望する項目にチェックを入れてしまうと債務を承認したことになってしまうのでご注意ください。
裁判上で消滅時効の主張をした場合、原告であるアコムが訴訟を取り下げてくることがあります。
しかし、答弁書を提出した後は被告である債務者の同意なしに訴訟を取り下げることはできないので、請求棄却判決をもらいたいのであれば、訴訟の取り下げに同意せずに裁判を進めることになります。
もし、裁判の取り下げに同意するのであれば、あらためて内容証明郵便でアコムに消滅時効を通知しておくのが安全です。
なお、司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、当事務所にご依頼頂ければ、訴訟対応もお任頂けます。
<ここがポイント!>
☑ 裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は放置しない
債務名義がある場合の対処法
すでにアコムから判決や仮執行宣言付き支払督促などの債務名義を取られている場合は、催告書などの請求書に以下のような記載があります。
裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しましたが、いまだにご返済がありません。
つきましては、下記の残債務を〇年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。
もし、ご返済がない場合には、裁判所に給与差押等の強制執行の申し立てを行うこととなります。
判決などの債務名義が確定した場合は時効が10年に延長されます。
過去に訴えられて裁判上で分割弁済の和解をしていたり、特定調停をしているような場合も同様です。
裁判上の請求によって債務名義を取得され、それから10年以上経過していないのであれば、借金の支払い義務があります。
これに対して、判決などの債務名義を取られてからすでに10年以上経過していれば、時効の援用ができる可能性があります。
請求書のローンご契約内容という箇所の「示談締結日」を確認して、ここの日付が10年以上前であれば、裁判を起こされてから10年以上経過している可能性があります。
もし、当時の判決書などが手元にある場合は、判決日から10年以上経過しているかどうかで確認できます。
また、手元に判決書などがない場合でも、事件番号(千葉簡易裁判所 平成16年(ハ)第◯〇号)の記載があればその年数から10年以上経過しているような場合は、時効の可能性があります。
これに対して、判決などの債務名義を取られてから10年以内の場合は、時効の援用ができないので、借金を返済する意思があるのであれば、アコムと分割返済交渉をする必要があります。
しかし、債務名義を取られている場合は、損害金を含めた支払い義務があるので、利息や損害金の大幅な免除には応じない可能性が高いと思われます。
アコムが分割返済に応じる場合でも、希望する条件で話がまとまらないような場合、特に差し押さえをされるような財産がないのであれば、無理に和解をせずに10年の時効成立まで待つというのも選択肢の一つです。
ただし、時効を待っている間も損害金は日々増え続けますし、時効完成間近にアコムが強制執行等をした場合は時効が中断(更新)してしまうので、時効が成立するまでただ待つというのは現実的な選択ではありません。
もし、アコム以外にも借金があるのであれば、それらをまとめて自己破産や個人再生するのも選択肢となります。
いずれにせよ、判決などの債務名義を取られて時効の援用ができない場合に、どういった選択がベストであるかはケースバイケースなので、アコムから催告書などが届き、時効の可能性がなく、どうしてよいかわからないような場合もご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年に延長される
本人がすでに死亡している場合
契約者本人が死亡した場合、借金も相続の対象になります。
その場合、法定相続分の割合に応じて、各相続人が借金を相続します。
よって、時効の可能性がある場合は、各相続人が時効の援用をおこなう必要があり、時効にならない場合はアコムと今後の支払い方法を話し合って決める必要があります。
これに対して、相続人が本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合は、初めから相続人でなかったことになるので、借金を含めた一切の相続財産を引き継がなくなります。
なお、ここでいう相続放棄というのは裁判所に申し立てをおこなった正式な相続放棄のことで、単に相続人間の話し合いで一切の遺産をもらわないことを合意しただけの場合は該当しません。
仮に相続人間の話し合いで、特定の相続人がすべての財産を相続する代わりに、借金もその相続人が支払うことで合意したとしても、それを債権者であるアコムに主張することはできません。
あくまでも借金は各相続人が法定相続分の割合に応じて相続するので、相続人だけの話し合いで借金の負担割合を変更しても、アコムは借金を負担しないことになった相続人に対しても請求をすることができるというわけです。
もし、裁判所に相続放棄をしている場合は、その際に裁判所から発行された相続放棄申述受理通知書のコピーをアコムに郵送するだけでOKです。
これに対して、裁判所に相続放棄をしていない場合は、時効の可能性を判断する必要があります。
よって、相続放棄をしているかどうかによって、相続人の対応が大きく異なります。
本人が死亡している場合の相続人の対応
☑ 裁判所に相続放棄をしている場合
→ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する
☑ 裁判所に相続放棄をしていない場合
→ 時効の援用をする or 和解交渉をする
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、アコム株式会社への時効実績も豊富です。
アコム株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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