消滅時効が成立【アコム株式会社②】

アコムから「一括返済のお願い」が届いたケースの解決事例

島根県にお住まいの方から、アコムから「一括返済のお願い」が届いたとご相談がありました。

20年以上前に契約したもので、数年間は取引を続けていましたが、10年以上前から滞納しているということでした。

それ以降は一切連絡を取っておらず、裁判を起こされた記憶はないということでした。

請求額が300万円近くになっており、とても一括で払える金額ではないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アコムの対処法を紹介しているので参考にしてください。

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アコムから届いた圧着ハガキを確認したところ、以下の内容がわかりました。

請求内容

  • 基本契約日 ➡ 平成13年
  • 貸付利率 ➡ 27.375%
  • 返済期日 ➡ 平成19年
  • ローン残高 ➡ 48万円
  • ローン利息 ➡ 208万円
  • ショッピング残高 ➡ 10万円
  • 手数料・損害金 ➡ 23万円
  • 残債務合計金額 ➡ 289万円

平成13年にアコムと契約をして、平成19年から返済が滞り、現在の合計金額がキャッシングとショッピングを合わせて289万円になっていることがわかりました。

アコムの場合、請求書に記載されている「返済期日」で滞納が始まった時期を確認できます。

今回は平成19年から滞納しているようなので、時効期間(5年)は問題なさそうでした。

時効が成立するには

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人は滞納が始まってからアコムとは一切連絡を取っていなかったので、債務承認による時効の更新は心配ありませんでした。

最後は、これまでに裁判を起こされたことがあるかです。

この点については、アコムから届いた「一括返済のお願い」に以下のような記載がありました。

このたび、お客さまは期限の利益を喪失し、約定に基づく分割払いによるご返済ができなくなりました。

つきましては、下記の残債務を令和6年〇月〇日までに一括してご返済をお願い申し上げます。

もし、ご返済がない場合には、裁判所に法的手続きを申し立てることがあります。

引用元:アコム株式会社の『一括返済のお願い』

この内容だと、これから裁判を起こすことがあるという意味なので、現時点では裁判は起こされていないと判断できました。

そこで、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をアコムに送りました。

その結果、アコムからの請求は来なくなり、289万円の借金を消滅させることができました。

アコムから「一括返済のお願い」が届いても、慌てて電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効に気づかずに電話で以下のような発言をすると債務承認となって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認になる発言とは

  • 一括は無理だから分割にしてほしい
  • 利息や損害金を少し負けてほしい
  • 今はお金がないから払えない

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時効の可能性があるかどうかは、請求内容の「返済期日」の日付で確認してください。

請求書によっては返済期日が記載されていない場合があるので、そのような場合は利息や損害金の額をチェックしてください。

もし、利息や損害金が元金よりも大きくなっていれば、滞納期間が5年以上で時効の可能性があります。

裁判を起こされているかどうかについては「基本契約日」が「示談締結日」となっている場合は、すでに裁判を起こされている可能性があります。

また、請求書の中に「裁判所を通じた法的手続きにより債務金額が確定しました」と記載されていることもあります。

よって、アコムの場合は請求書の内容を確認することで、滞納時期や裁判の有無がわかることが多いです。

最後の返済が5年以内であったり、裁判を起こされてから10年以内で時効にならない場合は支払い義務があります。

そういった場合は、アコムと分割返済の和解交渉をおこなったり、請求金額が大きくて返済することができない場合は自己破産を検討することになります。

これに対して、時効が成立した場合はアコムに対する借金の支払い義務がすべてなくなります。

それだけでなく、CIC、JICCに登録されているブラックリストも抹消されます。

時効が成立した場合にブラックリストが抹消されるタイミングに関しては、JICCはすぐに抹消されますが、CICは5年かかります。

ただし、CICの場合も借り入れが相当古い場合は、すぐに抹消されることがあります。

時効ではなく完済をした場合はCIC、JICCのいずれも抹消されるまで5年かかります。

よって、信用情報の回復についても、完済するよりも時効援用をした方がメリットがあります。

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アコムがグループ会社のアイアール債権回収に債権を譲渡した場合は、完済も時効援用もしていないのにアコムのブラックリストが抹消されます。

なぜなら、債権回収会社(サービサー)は信用情報機関に登録されていないからです。

そのため、債権が譲渡されてからCICは5年、JICCは1年でアコムのブラックリストが抹消されます。

しかし、借金はアイアール債権回収が引き継いでいるので、ある日突然、アイアール債権回収から請求を受けることがありますが、その段階で時効援用をおこなうことが可能です。

当事務所はアコムの時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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