0570088667のNTS総合弁護士法人からなんの支払いかわからないハガキが届いたケースの解決事例
消滅時効成立【オリックスクレジット → NTS総合弁護士法人④】
相談内容
鹿児島県にお住まいの方から、NTS総合弁護士法人のしつこい電話(0570-088-667)を無視していたら、なんの支払いかよくわからないハガキが届いたとご相談がありました。
よくよく確認したところ、NTS総合弁護士法人がオリックスクレジットから債権回収の委託を受けて督促している借金であることがわかりました。
ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。
NTS総合弁護士法人から自宅訪問や差し押さえをされる前に解決したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、NTS総合弁護士法人の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
NTS総合弁護士法人から届いたハガキを確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
請求内容
- 委託者 ➡ オリックスクレジット株式会社
- 商品名 ➡ 貸付債権(VIPローンカード)
- 契約日 ➡ 2012年
- 弁済期限 ➡ 2014年
- 請求額 ➡ 48万円
2012年にオリックスクレジットと契約したものの、2014年から支払いができなくなっていたことがわかりました。
滞納が始まった時期は「弁済期限」で確認することができます。
裁判を起こされて判決などの債務名義を取られてしまうと時効が10年更新しますが、そのような記載は確認できませんでした。
時効が成立する条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に分割払いなどの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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ご本人に確認したところ、5年以内に支払いや返済の話をしたり、10年以内に裁判所から訴状や支払督促が届いた覚えはないということでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所がオリックスクレジットから債権回収の委託を受けているNTS総合弁護士法人に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はNTS総合弁護士法人からしつこい電話やハガキで債権回収を受けることはなくなりました。
これにより、48万円の借金を支払い義務を時効の援用によって消滅させて、CICに登録されていたオリックスクレジットのブラックリストも削除することができました。
内容証明作成は日本全国対応なので、当事務所にお越し頂くことなくLINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
NTS総合弁護士法人は債権回収に特化している法律事務所です。
メルペイから債権を譲り受けた合同会社CGR1号の債権回収もNTS総合弁護士法人がおこなっています。
よって、メルペイスマートやオリックスクレジット、トヨタファイナンス、ドコモの未払いがあると、債権回収の委託を受けたNTS総合弁護士法人からしつこい電話がかかってきたり、ハガキが届くことがあります。
なんの支払いかわからず、身に覚えがないからといって怪しい詐欺と決めつけて無視しているだけでは督促が止まることはありませんのでご注意ください。
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時効の可能性がある場合はNTS総合弁護士法人に対して電話をかけないようにしてください。
なぜなら、電話で分割払い等の話をしてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。
時効が更新するとそれまで積み上げてきた時効が期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認になる行為
- 未払金を支払う
- 和解書にサインしたり、支払いを認める内容のメールを返信する
- 電話で分割払いなどの話をする
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オリックスクレジットはCICに加盟しています。
そのため、数か月支払いを滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。
CICにブラックリストが登録されてしまうと、基本的に延滞している間は消えることがありません。
また、CICの場合は完済したり、時効が成立してもブラックリストが削除されるまで5年かかかるのが原則的な運用です。
ただし、オリックスクレジットの場合、時効が成立した場合は時効の起算日から5年で信用情報を抹消するという社内方針のためにすぐに消える可能性があります。
よって、信用情報の早期回復という点からも完済するよりも時効援用の方がよいといえます。
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NTS総合弁護士法人のしつこい電話やハガキを怪しい詐欺や身に覚えがないからといって無視していると、自宅訪問されることがあります。
いきなり自宅訪問されると慌ててパニックになってしまい、その場で分割払いなどの約束をしてしまいがちです。
また、NTS総合弁護士法人から裁判を起こされて判決を取られてしまうと、以下の財産を差し押さえられるおそれがあるのでご注意ください。
よって、できるだけ自宅訪問や差し押さえをされる前の段階で対応しておくことが望ましいです。
差し押さえの対象になるもの
- 預貯金
- 給与、賞与(ボーナス)
- 動産(家財道具など)
- 不動産
- 自動車、オートバイ
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5年以内に支払いをしていたり、10年以内に裁判を起こされている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合はNTS総合弁護士法人と和解交渉をおこなうことになります。
ただし、時効の可能性があると思われる場合は、先に和解交渉をしないようにしてください。
なぜなら、分割払いの話をすると時効が更新してしまうからです。
よって、分割払いの和解交渉は時効でないことが明らかになった場合におこなうのが安全です。
ご自分でNTS総合弁護士法人と分割払いの交渉ができない場合は、司法書士に代理交渉をお願いすることができ、これを任意整理といいます。
任意整理における返済期間は3~5年が一般的で、和解成立後の支払いに利息は付けないのが原則です。
よって、返済した分だけ確実に借金が減っていくので、返しても借金が減らない自転車操業の状態から脱することができます。
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お問い合わせ
当事務所はNTS総合弁護士法人の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)