05031335920の神田お玉ヶ池法律事務所から財産開示手続予告書が届いたケースの解決事例

消滅時効成立【日本セーフティー → 神田お玉ヶ池法律事務所⑧】

広島県にお住まいの方から、神田お玉ヶ池法律事務所の電話(050-3133-5920)を身に覚えがないから怪しい詐欺だと決めつけて無視していたら「財産開示手続予告書」が届いたとご相談がありました。

よくよく確認したところ、10年くらい前に退去した家賃を滞納しており、日本セーフティーという家賃保証会社からの請求であることがわかりました。

ご本人曰く、退去してから現在に至るまで一度も支払いや電話で話はしていないということです。

このまま無視していると差し押さえをされてしまうのではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、神田お玉ヶ池法律事務所の対処法を紹介しているので参考にしてください。

家賃にも消滅時効の適用があります。

家賃保証会社が付いている場合の時効は、保証会社である日本セーフティーが家賃を代位弁済した日から5年です。

よって、まずは日本セーフティーがいつ代位弁済をしたのかを確認する必要があります。

そこで、神田お玉ヶ池法律事務所から届いた財産開示手続予告書を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 債権者 ➡ 日本セーフティー株式会社
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 退去日(解約日)➡ 2016年
  • 請求残債合計額 ➡ 16万円
  • 元金 ➡ 7万円
  • 遅延損害金 ➡ 9万円
  • 保証会社が代位弁済を最終履行した日 ➡ 2016年

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契約日は不明でしたが、2016年に家賃滞納により解約となり、保証会社の日本セーフティーが代位弁済をしていたことがわかりました。

代位弁済日は「保証会社が代位弁済を最終履行した日」で確認できます。

代位弁済日から5年以上経過していれば時効の可能性があります。

保証会社の時効条件

  • 保証会社の代位弁済から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いや話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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代位弁済から5年以上経過していても、退去する際に家屋明渡訴訟を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効が10年更新されます。

この点について、ご本人に確認したところ、これまでに裁判を起こされた覚えはないということでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

債務名義とは

  • 調停調書
  • 確定判決
  • 和解調書
  • 仮執行宣言付支払督促

そこで、当事務所が日本セーフティーから回収業務の委託を受けた神田お玉ヶ池法律事務所に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。

すると、その後は日本セーフティーから電話や督促を受けることはなくなり、差し押さえをされることもありませんでした。

これにより、16万円の滞納家賃を時効の援用によって消滅させることができました。

内容証明作成サービスは日本全国対応なので、神田お玉ヶ池法律事務所から身に覚えがない怪しい電話、ショートメールで家賃の請求をされた場合はLINE、メールでお気軽にご相談ください。

ご依頼件数8000人以上

神田お玉ヶ池法律事務所は債権回収に特化した事務所です。

よって、神田お玉ヶ池法律事務所から電話、ショートメールや書面で最終通告が届いた際に、身に覚えがない怪しい詐欺と勘違いして無視しないようにしてください。

日本セーフティーは家賃保証会社で債権回収の一部を神田お玉ヶ池法律事務所に委託しています。

そのため、日本セーフティーの代理人として神田お玉ヶ池法律事務所から以下のような記載がされた財産開示手続予告書が届くことがあります。

当職は、○年○月○日付で日本セーフティー株式会社から○○様(以下「お客様」)に対する下記債権の管理回収業務を受任致しました。

本通知書は、上記お客様へ親展でお送りしております。

このため、宛先地において、上記お客様と連絡が取れない場合、開封せずに封筒に(宛所に尋ねあたらず)としてポストに再投函いただくことが原則です。

お客様以外の方が誤って開封した場合には、誤開封(宛所に尋ねあたらず)と封筒に記載し投函して頂けますと幸いです。

または、上記お客様との状況を、当方までご連絡ください。

冠省 貴殿に対する下記債権につき、これまで再三の返済を求めましたが、未だお支払い頂いておりません。

直ちにお支払い頂けない場合には、当職は貴殿に対し、当職管轄裁判所へ民事訴訟を提起し、判決取得後、貴殿の財産に対し執行手続(差押)を断行するため、裁判所を通じた財産開示手続申立を検討する事を予告致します。

なお、上記手続きに応じない場合には刑事罰がございます事を申し添えます。

財産開示手続予告書が届いたからといって、時効の検討もせずに神田お玉ヶ池法律事務所に電話をかけたり、ショートメールを返信するのは控えてください。

なぜなら、電話やメールで支払いを認めてしまうと債務承認となって時効が更新してしまうからです。

時効が更新するとそれまでの時効期間がリセットされて、その後5年間は時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

債務承認になる行為

  • 支払いをしてしまう
  • 合意書にサインする
  • 電話で支払いの話をしたり、メールを返信する

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財産開示手続予告書が届いたからといってすぐに差し押さえをされるわけではありません。

なぜなら、財産開示手続きをするには、その前に裁判を起こして判決などの債務名義を取得する必要があるからです。

よって、これまでに裁判を起こされたことがない場合は、いきなり差し押さえをされたり、財産開示手続きの申し立てをされることがありません。

これに対して、すでに債務名義を取られている場合は差し押さえをされる可能性があります。

差し押さえされるもの

  • 預貯金口座
  • 給与、賞与(ボーナス)
  • 動産(家財道具など)
  • 不動産
  • 自動車、オートバイ
  • 生命保険の解約返戻金
  • 敷金返還請求権

差し押さえが不調に終わると神田お玉ヶ池法律事務所が効率的に差し押さえをするために裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくるおそれがあります。

財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受けて、その場で債務者が保有している銀行口座や勤め先の情報を開示させられます。

その結果、神田お玉ヶ池法律事務所は開示された財産に対してピンポイントで差し押さえをすることができるようになります。

財産開示手続きは2020年(令和2年)に改正されました。

それまでは債務者が財産開示手続きを欠席したり、虚偽の事実を回答しても30万円以下の過料に処せられるだけでした。

そのため、裁判所が財産開示手続きを実施しても、正当な理由なく欠席する債務者が多く、実効性がありませんでした。

しかし、改正によって正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の事実を回答した債務者に「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」が科されることになりました。

つまり、改正前は過料だけでしたが、改正後は刑事罰の対象へと変わりました。

これにより、財産開示手続きを正当な理由なく欠席すると、債務者に刑事罰が処せられる可能性があり、実際に逮捕されている事例もあるのでご注意ください。

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日本セーフティーの家賃を滞納するとブラックリストが登録されると誤解されている方が少なくありません。

ただし、日本セーフティーは家賃保証会社ですが貸金業者ではないので、CICには加盟していません。

よって、日本セーフティーの家賃を滞納しても信用情報がブラックになることはありません。

もちろん、日本セーフティーに対して時効の援用をおこなっても、信用情報にブラックリストが登録されることもありません。

日本セーフティーが代位弁済をしてから5年経過していない場合は時効になりません。

その場合は支払い義務があるので分割払いができる場合は日本セーフティーの代理人をしている神田お玉ヶ池法律事務所と和解交渉をおこなうことになります。

ただし、神田お玉ヶ池法律事務所は電話が繋がらないことも多く、ご自分で交渉する自信がない場合は司法書士に代理交渉をお願いするのが安全です。

これを任意整理といい、一般的な返済期間は3~5年となります。

和解後の支払いに利息を付けないのが原則なので、毎月遅れずに分割払いをおこなえば確実に残高が減って完済することができます。

よって、時効にならずとも分割払いができる場合は、司法書士に債務整理の相談をされることをおすすめします。

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当事務所は神田お玉ヶ池法律事務所の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

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