0677323301の三井住友カードからアビリオ債権回収に債権譲渡されたケースの解決事例
消滅時効成立【三井住友カード → アビリオ債権回収⑩】
相談内容
兵庫県にお住まいの方から、三井住友カードの電話(06-7732-3301)を無視していたら、アビリオ債権回収から緑の封筒が届いたとご相談がありました。
なんの支払いだろうと確認したところ、10年以上前に契約した三井住友カードの借金でした。
ご本人曰く、10年以上は支払いも電話もしていないということです。
このまま放置しているとアビリオ債権回収から裁判を起こされて差し押さえを受けるのではないかと思い、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アビリオ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
三井住友カードの未払い金を滞納していると、債権がアビリオ債権回収に譲渡されることがあります。
アビリオ債権回収は借金回収のプロです。
アビリオ債権回収の手口は様々で、あの手この手で支払いを要求してきますが、以下の条件をクリアしている場合は時効の可能性があるので、その場合は支払いをしたり、電話をかけないようにしてください。
時効が成立する条件
- 最後に支払いをしてから5年以上経過している
- 5年以内に支払いの話をしていない
- 10年以内に裁判を起こされていない
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5年以内に支払いや話をしていなくても、裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると時効がそこから10年更新してしまいます。
アビリオ債権回収の場合、債務名義を取られている場合は請求書に事件番号が記載されています。
そこで、アビリオ債権回収から届いた緑の封筒に入っていた請求を確認したところ、債務名義の事件番号は記載されていませんでした。
よって、今回は時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が三井住友カードから債権譲渡を受けたアビリオ債権回収に対して、内容証明郵便で時効の通知を送りました。
すると、その後はアビリオ債権回収から緑の封筒が届くことはなくなり、裁判を起こされて差し押さえをされる前に解決することができました。
内容証明作成サービスであれば、当事務所にお越し頂くことなく、LINE、メールで簡単にお申し込み頂けます。
ご依頼件数8000人以上
アドバイス
三井住友カードはSMBCファイナンスサービス(旧セディナ)と2024年に合併しました。
よって、SMBCファイナンスサービスを滞納している場合も債権譲渡を受けたアビリオ債権回収から電話がかかってきたり、緑の封筒が届くことがあります。
アビリオ債権回収はSMBCグループのサービサーです。
サービサーはその名のとおり、借金の回収を専門におこなっている会社なので、無視して放置しているだけでは解決することはありません。
そればかりか、裁判を起こされると強制執行(差し押さえ)のリスクがあるのでご注意ください。
ただし、アビリオ債権回収から緑の封筒が届いたからといって、内容を確認せずに電話をかけるのは控えてください。
なぜなら、時効期間が経過しているにもかかわらず、電話で支払いの相談をしてしまうと債務承認となって時効が更新するからです。
債務承認になる行為
- 未払金を支払う
- 和解書やアンケートを返送する
- 返済の相談をする(支払い猶予、減額や分割のお願いなど)
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三井住友カードの支払いが遅れると信用情報がブラックになります。
これは三井住友カードがCIC、JICCに加盟しているからです。
これに対して、アビリオ債権回収のようなサービサーは信用情報機関に加盟していません。
そのため、三井住友カードからアビリオ債権回収に債権譲渡されると、CICでは5年、JICCでは1年の経過で自動的にブラックリストが削除されます。
よって、アビリオ債権回収の時効援用が成功しても、三井住友カードのブラックリストが早く消えるわけではありませんが、債権譲渡から5年以上経過している場合はすでに信用情報は回復しています。
債権譲渡でブラックリストが消えるまで
- CIC ➡ 5年
- JICC ➡ 1年
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アビリオ債権回収をしつこいからと無視して放置していると裁判を起こしてくることがあります。
裁判所から訴状が届いた場合は内容を確認して時効の可能性があるかを確認する必要があります。
もし、最後の支払いをしてから5年未満であったり、すでに債務名義を取られていて、10年の時効期間が経過する前に2回目の裁判を起こされている場合は時効になりません。
その場合は支払い義務があるので、分割払いができる場合はアビリオ債権回収と和解交渉をおこなうことになります。
ご自分でアビリオ債権回収と分割払いの和解をする地震がない場合は、司法書士に裁判対応を含めてお願いすることができます。
これを任意整理といいますが、分割払いの期間は3~5年になるのことが多く、和解後の支払いに利息は付けないので、支払いをした分だけ確実に借金が減っていきます。
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アビリオ債権回収の裁判を無視して放置すると欠席判決となり、その後は強制執行されるおそれがあります。
差し押さえをされる前に裁判所から執行文が届くことがあります。
これは三井住友カードが取得した債務名義に基づいてアビリオ債権回収が差し押さえをする際に裁判所から届く承継執行文というものです。
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差し押さえをされることで時効がさらに10年更新されてしまいます。
よって、債務名義を取られてから10年以上経過していても、最後の差し押さえから10年以内だと時効にはなりません。
特に取られるような財産がないからといって、アビリオ債権回収の強制執行を無視していると裁判所に財産開示手続きの申し立てをされるおそれがあります。
財産開示手続きが実施されると裁判所から呼び出しを受けて、保有している銀行口座や仕事先の情報を答えなければいけなくなります。
それを恐れて正当な理由がないにもかかわらず、財産開示手続きを欠席したり、嘘の情報を回答すると「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」に処せられるおそれがあるのでご注意ください。
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お問い合わせ
当事務所はアビリオ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
お電話 043-203-8336(平日9時~18時)