債務承認や裁判上の請求による時効の中断(更新)とは

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借金の時効も中断(更新)する

貸金業者からの借金は5年で時効になりますが、最後に返済したときから5年経過すれば、絶対に時効が成立するというわけではありません。

なぜなら、時効には中断(更新)事由というものがあるからです。

債権者である貸主保護の観点からも時効を中断(更新)させるような事由があった場合にまで、借主に消滅時効の援用を認めるのは公平ではないと考えられているからです。

よって、中断(更新)事由に該当するような行為があった場合は、消滅時効が成立することはありません。

時効が中断(更新)するという意味は、時効期間が一時的に中断するのではなく、すべてリセットされるということです。

例えば、最後の返済から4年11ヶ月が経過し、時効の成立まであと1ヶ月だったとしても、時効が中断(更新)してしまった場合、時効期間は再びゼロからスタートします。

<ここがポイント!>
☑ 中断(更新)事由があると時効はゼロから再スタートする

中断(更新)事由に該当する行為

時効の中断(更新)事由に該当する行為はいくつかあるのですが、「債権者から請求があった場合」「債務者が借金を承認した場合」の2つに分けられます。

ただし、債権者から請求があっても、それがどのような請求の仕方であっても消滅時効の進行を中断(更新)させるわけではありません。

また、債務者である借主のどのような行為が借金の承認に該当するかについては判断が難しい場合があり、消滅時効が成立しているかどうかが裁判で争われることもあります。

なお、当初の貸主から債権回収会社(サービサー)などに債権譲渡があっても時効は中断(更新)しません。

<ここがポイント!>
☑ 時効の中断(更新)事由には大きく分けて「債権者の請求」と「債務者の承認」がある

裁判上の請求とは

債権者である貸主からの請求であれば、どのような請求であっても時効を中断(更新)させるというわけではなく、消滅時効を中断(更新)させるためには裁判上の請求である必要があります。

また、裁判上の請求にもいくつかあり、借金の消滅時効で代表的な裁判上の請求は、「訴訟」「支払督促」の2つです。

よって、単に貸主である債権者から電話や催告書で請求を受けているだけであれば、消滅時効の進行はストップせず、最後の返済から5年の経過で時効が成立します。

消滅時効を中断(更新)させる裁判上の請求のうち、訴訟というのは通常の民事訴訟のことで、原告である債権者が訴状を裁判所に提出したときに時効が中断(更新)します。

なお、裁判所から訴状が届いたにもかかわらず放置してしまうと欠席判決といって債権者の言い分どおりの判決が出てしまいます。

これに対して、支払督促というのは、債務者である借主が異議を述べない限り、債権者が裁判所に出頭することなく、裁判所が借主に対して「金何万円を支払え」という命令を出してくれるもので判決と同じ効力があり、その利便性から多くの債権者が利用しています。

支払督促の場合、借主に支払督促申立書が送達されると申立時にさかのぼって時効中断(更新)の効果が生じます。

時効を中断(更新)させるには裁判上の請求であることが大原則ですが、一つ例外があり、裁判外の請求であっても6ヶ月間は時効の完成を遅らせることができます。

ただし、裁判外の請求は、時効の完成を6ヶ月遅らせるだけなので、その間に裁判上の請求をしないと6ヶ月後に消滅時効が完成してしまいます。

実務上は、時効の完成が数日後に迫っている場合に配達証明付の内容証明郵便で時効の完成を阻止して、その後6ヶ月の間に訴訟もしくは支払督促を提起することが多いです。

なお、裁判外の請求による時効の中断(更新)は1回しか使うことができません。

すでに判決を取られている場合、消滅時効の成立は判決が確定したときから10年に延長されます。

判決に限らず、裁判上の調停や和解が成立した場合も時効は10年に延長されます。

よって、判決等を取られている場合でも、判決の確定や和解もしくは調停の成立から10年が経過すれば消滅時効が完成するわけです。

実務上も、債権者が過去に判決を取ったものの、その後も債務者が1度も返済せずに10年以上経過した事案で、消滅時効を援用できることがあります。

<ここがポイント!>
☑ 判決を取られると時効は10年に延長される

債務承認とは

債務の承認は時効中断(更新)事由の中で一番重要といわれています。代表的な承認は「一部弁済」「支払猶予願い」です。

まず、一部弁済ですが、債務者が借金の一部を返済した場合、時効の中断(更新)は借金の全部に及びます。

例えば、100万円の借金がある場合にわずか1000円でも弁済してしまった場合は、原則的に時効は中断(更新)してしまいます。

よって、少額だからといって1回でも返済してしまうと、あとから消滅時効の援用はできないのが大原則です。

支払猶予は債務者が債権者に支払延期願いなどの書面を送付したり、貸主に対して「もう少し待ってください」などと支払猶予のお願いをすることです

これ以外にも借金を支払う前提で減額交渉した場合なども承認に該当します。

いずれの場合においても、すでに時効が成立しているにもかかわらず、債務者がそれを知らずに一部弁済や支払猶予願いをしてしまっても、消滅時効の主張ができなくなる可能性があるので注意が必要です。

債権者は時効期間経過後であっても、債務者の無知に乗じて、催告書などで請求をしてくることがあります。

もし、債務者が消滅時効を援用せずに少額であっても一部返済をした場合、債務者の時効援用権が喪失するのが原則です。

ただし、事案によっては、債権者からの時効援用権喪失の主張が認められない場合もあるので、時効期間経過後に一部弁済したからといって、一律に債務者の時効援用権が喪失するというわけではなく、最終的には裁判で決着をつけることになります。

<ここがポイント!>
☑ 時効期間経過後に一部弁済すると時効援用権を喪失するのが原則だが例外もある

時効中断(更新)事由のまとめ

貸金業者の借金は5年で時効になってしまうので、通常は債権者も時効が成立する前に裁判や支払督促を提起してきます。

裁判上の請求には、訴訟や支払督促以外の給料の差押えなども含まれます。

以下に、民法が定める時効中断事由をまとめておきますが、実際には時効が成立しているかどうかの判断が難しい場合もあり、裁判で争われるような微妙なケースもあるので、まずは千葉いなげ司法書士にご相談ください。

消滅時効の中断(更新)事由
債権者からの請求 裁判外の催告
※ただし、時効の成立を6ヶ月延長させるだけ
裁判上の請求
※訴訟、支払督促など
差押え、仮差押え、仮処分
例)給与の差押えなど
債務の承認
例)一部弁済、支払猶予願い、支払金額の減額交渉など

中断(更新)事由がある場合、債務者は消滅時効の援用をすることができません。

もし、時効成立まであとわずかであれば、時効が成立することを期待して、そのまま様子を見るというのも一つの選択です。

しかし、時効成立まで何年も残っており、返済するだけの収入があるのであれば、そのまま放っておくのではなく、債権者と分割で支払う和解(いわゆる任意整理)をした方が良い場合もあります。

司法書士は内容証明郵便による消滅時効の援用はもちろんのこと、借金の返済に関する和解交渉を代理人としておこなうこともできます。

よって、当初は消滅時効の主張をするつもりでも、あとで中断(更新)事由があることが分かり、時効の援用ができないような場合、司法書士にお願いしておけば、そのまま借金の返済に関する和解交渉に移行することも可能です。

また、返済の見込みが立たない場合は、自己破産に移行することもできるので、たとえ中断(更新)事由がある場合でも安心です。

<ここがポイント!>
☑ 中断(更新)事由がある場合は、そのまま任意整理や自己破産に移行できる

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