スマホなどの携帯電話の端末代金や通話料も時効になるの?

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ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

携帯料金の支払いを怠ると、およそ2週間くらいで携帯会社から督促のハガキが届きます。

1か月以上滞納していると、電話をかけても「お客様のご都合によりおつなぎできません」というメッセージが流れ、インターネットやメールの利用ができなくなります(Wi-Fiは利用できます)。

この段階であれば、料金を支払うことで利用再開できます。

それでも支払いに応じないでいると、2~3ヶ月の滞納で強制解約となって「お客様のおかけになった電話番号は現在使われておりません」というメッセージに変わります。

強制解約されてしまうと携帯電話が使用できなくなるのは当然ですが、利用料金を支払わない限り、その後も携帯会社の督促は続き、他の携帯会社での新規契約もできない可能性が高くなります。

携帯料金を滞納した場合の流れ

  1. 滞納
  2. 利用停止
  3. 強制解約
  4. 督促

しかし、携帯料金にも消滅時効があります。

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時効期間はサラ金やカード会社の借金と同じく5年なので、携帯料金を滞納し続けて5年が経過すると消滅時効の援用をすることができる場合があります。

ただし、5年経過する前に、携帯会社から訴訟や支払督促など裁判上の請求をされたり、利用者が携帯料金を一部でも返済した場合は時効が中断(更新)してしまいます。

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なお、携帯ショップで電話番号を聞くだけであれば債務承認には該当しないと思われます。

これに対して、料金センターやカスタマーセンターに問い合わせをしてしまうと債務承認に該当するおそれがあるのでご注意ください。

携帯会社から訴えられて判決を取られた場合、時効期間が10年に延長されます。

時効を中断(更新)させるには裁判上の請求である必要があるので、携帯会社から単に督促状や催告書などが届いただけでは時効は中断(更新)しません。

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時効の中断(更新)とは一時停止という意味ではなく、それまで進行していた時効が一旦リセットされ、時効が再びゼロから進行することになります。

ここがポイント!

携帯料金は滞納してから5年で時効になる

携帯料金を滞納し続けると、携帯会社が回収業務を債権回収会社(サービサー)に委託することがあります。

債権回収会社は、債権回収を専門におこなっている民間業者です。

債権回収会社は、資本金が5億円以上である必要があり、取締役の1名以上に弁護士を選任したうえで、法務大臣の許可を得なければ業務をおこなうことができません。

よって、聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いして、無視したり放置しないようにしてください。

携帯料金の回収業務を多く手掛けている会社の一つがニッテレ債権回収です。

ソフトバンク(ウィルコム)、ドコモの携帯料金を滞納していると、ニッテレ債権回収の福岡サービシングセンターから「法的手段の準備に入らざるを得ません」という書面で請求が来ることがあります。

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ソフトバンク(ウィルコム)の場合は債権譲渡人がオリックス銀行になっていて、ほとんどのケースが10年以上前のソフトバンクの携帯端末の未納代金の請求です。

また、ドコモの場合はニッテレ債権回収がNTS総合弁護士法人に回収業務を委託している場合もあります。

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大手携帯会社3社の中では、NTTドコモがAUやソフトバンクに比べて積極的に裁判手続きをしてくるという印象があります。

なお、債権譲渡がされた場合でも時効期間に影響はありません。

つまり、携帯料金を滞納してから5年以上経過していれば、債権回収会社に債権譲渡されても、消滅時効の援用ができます。

これは、債権譲渡は時効の中断(更新)事由ではないからです。

ここがポイント!

携帯料金の滞納を続けると債権回収会社から請求を受けることがある

携帯料金を滞納し続けると、携帯会社が裁判所に訴訟支払督促を申し立ててくることがあります。

通常訴訟の場合、裁判所から訴状や呼出状と一緒に定型の答弁書が郵送されてきます。

指定された期日までに答弁書を提出せず、裁判にも出廷しないと欠席判決となり、強制執行を受ける可能性があります。

滞納してからすでに5年以上が経過しているのであれば、指定された日までに答弁書を裁判所に提出しておく必要があります。

滞納から5年未満であれば、時効の援用はできませんが、分割払いを希望する場合は、答弁書にその旨を記載して裁判所に郵送しておきます。

支払督促の場合、支払督促申立書が届いてから2週間以内に異議を申し立てないと、携帯会社から強制執行を受ける恐れがあります。

よって、すでに滞納から5年以上が経過しているのであれば、必ず異議申立書を裁判所に提出しておく必要があります。

答弁書や異議申立書で携帯会社の請求を認めたり、分割払いを希望してしまうと時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

時効が成立した場合、携帯会社が裁判を取り下げることがありますが、裁判がなかったことになるだけで時効で処理しない可能性があるので別途、内容証明郵便で時効の通知を出しておくのが安全です。

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司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、携帯会社に訴えられた場合でも、依頼者の代理人として訴訟対応することができます。

もし、ご自分での対処に不安があったり、仕事が忙しくて裁判所に行く時間がない場合はご相談ください。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いたにもかかわらず放置すると強制執行を受けるおそれがある

携帯料金を滞納した場合、携帯会社によって異なりますが、2~3ヶ月で強制解約となり、携帯電話会社が情報を共有している電気通信事業者協会(TCA)において、料金不払いの顧客情報が強制解約後も5年間は残るとされています。

よって、料金を滞納したままだと、強制解約後5年間は他社(ドコモ、AU、ソフトバンクなど)に乗り換えようと思っても審査が通らないのが原則です。

料金を滞納した携帯会社においては、5年経過後も社内ブラックのような取扱いをされるので、利用の申し込みをしても審査が通らない可能性が高いです。

また、携帯電話の端末料金を通話料と一緒に分割払いしている場合は、クレジットカードで商品を分割払いで購入したのと同じ扱いとなります。

この場合、料金を滞納して強制解約されてしまうと、一般のカード会社が加盟している信用情報機関であるシー・アイ・シー(CIC)に事故情報が掲載される取り扱いとなります。

信用情報機関に事故情報が掲載されることを一般的に「ブラックリストに載る」といいます。

事故情報は貸金業者も共有しているので、新たにカード会社から融資を受けることができなくなったり、現在使用しているクレジットカードが利用できなくなる可能性があります。

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消滅時効の援用で携帯電話の滞納料金の支払義務をなくせたとしても、シー・アイ・シーに事故情報が掲載されてしまった場合は、時効援用後も5年間は事故情報が消えません

ここがポイント!

端末料金を分割払いにしている場合に強制解約されると信用情報もブラックになる

滞納期間が5年以上で、その間に時効の中断(更新)事由がなければ、時効の援用をおこなうことで携帯料金の支払い義務が消滅します。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も支払いをしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような発言や書類にサインをしていない

携帯料金を滞納していると年14.5%(auは14.6%)の損害金が加算されますが、すべての支払い義務が消滅します。

通話料だけでなく、端末料金を分割払いにしている場合は、その両方が時効の対象となります。

ただし、支払い義務がなくなっても新規の契約をすることはできない可能性が高いです。

携帯会社から請求書が一切届いておらず、電話番号が不明な場合はショップで電話番号を聞いたうえで、CICの信用情報を取得する必要があります

携帯ショップで電話番号を確認するだけであれば債務承認には該当しませんが、料金センターやカスタマーセンターに聞くと債務承認による時効中断(更新)を主張される可能性があるのでご注意ください。

時効の援用は電話ではなく、内容証明郵便でおこなうのが安全で確実です。

当事務所にご依頼された場合は、債務調査から時効の成立の確認までのすべてをお任せいただけます。

代理人による時効援用なら

ご依頼された場合のメリット

  • 電話やハガキや書面による請求がすぐに止まる
  • 時効の条件を満たしている限り、確実に時効が成立する
  • 時効にならない場合は分割返済の和解に移行できる
  • 裁判所から訴状や支払督促が届いた段階であれば、訴訟対応までお任せできる

当事務所にご来所いただけない場合は内容証明作成サービスで対応できます。

こちらは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までを代行するサービスです。

ご依頼件数5000人以上

当事務所にお越し頂くことなく、最短でお申し込みされた当日に発送可能です。

これまでに5000人を超える方がご利用されているので、電話、LINE、メールでお気軽にご相談ください。

最後の支払いから5年経過していなかったり、裁判を起こされてから10年以内の場合は時効にはなりません。

その場合は支払い義務があるので、分割返済できる場合は和解交渉をおこなうことになります。

携帯電話料金も債務整理の対象になるので、ご自分で対応できない場合は司法書士や弁護士にお願いするのが安全です。

任意整理

任意整理の場合は当事務所が分割返済の和解交渉をおこないます。

和解が成立した後は和解書に記載されている振込先に毎月決められた金額を振り込むことになります。

携帯会社以外の借金があるような場合は、基本的にすべての借金をまとめて任意整理することになります。

ただし、自動車ローンや住宅ローンがある場合は、それ以外のカード会社のキャッシングやショッピング代金のみを任意整理することができます。

もっと詳しく

個人再生

任意整理できるだけの収入がない場合は、裁判所に個人再生の申し立てができるかどうかを検討します。

個人再生は借金を5分の1に圧縮して3年(最長5年)で分割返済していく手続きですが、最低返済額は100万円となります。

例えば、携帯料金を含めた借金の総額が500万円あっても、100万円を返済すればよいことになるので、毎月の返済額は3万円で済みます。

特に住宅ローンを返済中の場合は、自宅を手放さずに借金を整理できるのが最大のメリットです。

保有する財産が処分されることもないので、自動車や解約返戻金がある積立タイプの保険もそのまま継続できます。

ただし、ローン返済中の車は所有権留保特約によって、ローン会社に所有権があるので引き上げられてしまいます。

所有財産が最低返済額の100万円以下であれば問題ありませんが、100万円を超える場合は最低でも所有する財産の合計額以上は返済をしなければいけないというルールがあります。

例えば、保有する財産の合計金額が150万円だと、最低でもその金額を3年(最長5年)で返済する必要があります。

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自己破産

任意整理も個人再生もできない場合は、最後の手段として自己破産を検討します。

裁判所で免責が認められれば、携帯料金を含めたすべての借金の支払い義務がなくなります(税金は除く)。

その反面、およそ20万円以上の価値のある財産は処分の対象となります。

自動車は査定価格がおよそ20万円以下であれば、処分の対象にはなりません。

保険も掛け捨てタイプであれば、そのまま継続できます。

不動産を所有している場合は、裁判所で競売になって所有権を失います。

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強制執行(差し押さえ)

携帯料金も裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると、預貯金や給料の差し押さえをしてくる可能性があります。

auとソフトバンクはあまり裁判をしてくる印象はありませんが、ドコモは裁判をしてくる可能性が他のキャリアよりも高いと思われます。

預貯金の差し押さえはゆうちょ銀行が一番狙われやすいです。

仕事先を知られている場合は、給与の差し押さえをしてくる可能性が高く、毎月のお給料の4分の1が取られてしまうのでご注意ください。

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よって、時効にならないケースで請求が来ている場合は、無視したり放置しないで司法書士や弁護士に債務整理をお願いするのが安全です。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、携帯料金の時効実績も豊富です。

ドコモ、au、ソフトバンク(ウィルコム)やニッテレ債権回収から携帯料金の請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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