消滅時効が成立【KDDI(au)】
KDDI(au)のブラックリストがCICに登録されていたケースの解決事例
相談内容
奈良県にお住まいの方から、CICに登録されているauのブラックリストを抹消したいとご相談がありました。
auは携帯料金を滞納すると会社名であるKDDIで事故情報が登録されます。
ご本人曰く、10年くらいは支払いをしておらず、これまでに裁判も起こされていないということでした。
できればブラックリストを抹消したいということで、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、携帯料金(スマホ)の消滅時効の解説をしているので参考にしてください。
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解決手段の検討
ご本人が取り寄せたCICを確認したところ、信用情報の内容は以下のとおりでした。
契約内容
- 契約の内容 ➡ 個品割賦
- 契約年月日 ➡ 平成24年
- 商品名 ➡ 携帯電話
- 残債額 ➡ 6万円
- 返済状況 ➡ 異動
- 異動発生日 ➡ 平成26年
平成24年に携帯(スマホ)を分割払いで購入したものの、平成26年から支払いが滞っていることがわかりました。
滞納が始まった時期は「異動発生日」で確認できます。
携帯料金も借金と同じく5年で時効になります。
携帯(スマホ)の時効が成立するには
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 5年以内に支払いを認めるような言動がない
- 10年以内に裁判を起こされていない
今回は10年くらい前から支払いをしておらず、裁判を起こされた覚えもなかったので時効の可能性があると判断しました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、au(KDDI)に対して時効の通知を送りました。
2か月後に再度、CICを確認したところ、「終了状況」には「完了」の文字が登録され、空欄だった「保有期限」に5年後の日付が登録されていました。
時効の援用によって、au(KDDI)に対する支払い義務が消滅し、CICのブラックリストも5年後に抹消されることになりました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
スマホや携帯料金を滞納すると、信用情報にブラックリストが登録されることがあります。
ただし、信用情報がブラックになるのは、携帯端末を分割払いで購入した場合です。
なぜなら、端末を分割払いにした場合、auの通信サービスとは別の契約である個品割賦販売契約というものを締結しているからです。
これにより、auとの通信サービスを解約しても、全額完済するまで賦払金の支払いが必要になります。
未成年の子ども名義で契約をしても支払名義人の親が延滞をした場合、未成年の子どもの支払延滞情報がブラックリストとして登録されます。
これに対して、通話料や通信料のみの滞納であれば、信用情報がブラックになることはありません。
スマホの延滞が信用情報に登録される場合とは
- 携帯端末を分割払いで購入している場合 ➡ ブラックリストが登録される
- 通話料や通信料を延滞しただけの場合 ➡ ブラックリストは登録されない
CICの場合、時効が成立してもすぐにブラックリストが抹消されるわけではなく、「保有期限」に5年後の日付が登録され、その日をもって抹消されます。
ただし、CICの場合でも10年以上滞納しているような古い携帯料金の場合は、時効成立後すぐにブラックリストが抹消されることがあります。
時効の援用をせずに完済した場合もブラックリストが抹消されるまで5年かかります。
完済したからといって、auと再契約できるかは別問題です。
よって、再契約できる見込みがないような場合は、完済するよりも時効の援用をした方がよいといえます。
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時効の可能性があると思われる場合は、KDDI(au)に電話をかけないようにしてください。
なぜなら、au(KDDI)料金センターに電話をかけて話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。
これに対して、料金センターへの問い合わせではなく、auショップで料金の確認をしたくらいであれば、債務承認による時効の更新を主張される可能性は低いと思われます。
時効が更新すると、その後5年間は時効の援用ができなくなります。
債務承認に該当する会話
- 延滞分を支払うので金額を教えてほしい
- 損害金を免除してほしい
- 一括で払えないから分割にしてほしい
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最後の支払いから5年未満の場合は時効になりません。
その場合、一括返済ができないのであれば、分割返済での和解交渉をおこないます。
これを任意整理といいます。
任意整理での一般的な分割回数は3~5年ですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかは、それまでの取引内容によっても変わってくるのでケースバイケースです。
和解が成立した場合、その後の返済には利息や損害金は付きませんので、返済した分だけ確実に残金が減っていきます。
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お問い合わせ
当事務所はau(KDDI)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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