消滅時効の援用をすると信用情報にどんな影響があるの?

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貸金業者は信用情報機関に登録しており、債務者である借主の返済状況を信用情報機関に提供しています。

約束どおりに返済している限りは信用情報に傷が付くことはありませんが、借主である債務者が借金の返済を2~3ヶ月延滞すると信用情報に「延滞」と登録され、いわゆるブラックリストに載った状態となります。

一度、延滞情報が載ってしまうと、基本的にはずっと事故情報が掲載されるので、借金を返済しない間は信用情報がブラックになったままとなります。

延滞情報が掲載されていると、原則的に他社を含めて新たに融資を受けられなくなったり、クレジットカードの利用ができなくなります。

一度、ブラックリストに載った場合は強制的に消す方法はありません。

よって、ブラックリストを消せる等と騙っている業者は詐欺なので絶対に連絡をしないようにしてください。

ただし、誤って信用情報機関に事故情報が登録されている場合は、債権者から信用情報機関に報告をしてもらうことで正しい情報に訂正してもらうことができます。

信用情報には延滞情報だけでなく「金融機関が信用情報をチェックした情報」も載るだけでなく、審査に落ちた場合は「審査落ちした情報」まで載ってしまいます。

審査落ちした情報は半年で消滅しますが、審査に落ちたからといって短期間にいろいろな会社に審査を申し込みをすると、審査落ちした情報が増えてしまいますます審査が通りにくくなります。

なぜなら、いろいろな会社の審査に落ちている人にお金を貸したがることは通常ないので、審査落ちした情報が増えれば増えるほど審査が通らなくなる確率が高くなるからです。

よって、審査に落ちた場合、他社への申し込みは半年間は待った方がよいと思われます。

ここがポイント!

返済が滞ると信用情報に「延滞」と登録されてしまう

CICでは債権者は返済が滞った場合、借主である債務者に対する債権を債権回収会社などに譲渡することがあり、その旨が信用情報機関にも報告され、信用情報には「移管終了」と記載されます。

しかし、債権回収会社は信用情報機関の会員ではないため、信用情報機関は債権譲渡から一定期間が経過すると、元の信用情報自体を削除されるので「債権が譲渡されてから5年」で抹消されます。

JICCでは、譲渡先がJICCの加盟会員でない場合は「譲渡日から1年間」その旨が登録され、譲渡先が加盟会員の場合は譲渡元会員の情報は削除されて、譲渡先会員の情報として新たに登録されます。

信用情報機関の会員ではない債権回収会社などに債権が譲渡された場合はたとえ借金が残っていても、いわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報はCICでは5年後、JICCでは1年後に抹消されます。

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よって、すでに債権回収会社に譲渡された場合、自分の借金について調べてようと信用情報機関に照会しても、すでに信用情報自体が削除されていることがあります。

しかし、信用情報に借金に関する情報が載っていなくても、現実には債権回収会社に対する借金は残っているので、信用情報に事故情報がないからといって借金がないというわけではありません。

債権譲渡があった場合、信用情報の「最新返済日」の項目には債権譲渡日が記載されるため、債務者が最後に返済した日が記載されているとは限りません。

よって、最新返済日が5年以内であっても消滅時効の援用ができる場合があるのでご注意ください。

ここがポイント!

債権回収会社に譲渡されると5年後に事故情報が消える

借主である債務者が消滅時効を援用した場合、法的な支払義務はなくなります。

よって、時効が成立すれば、債権者がその旨を信用情報機関に報告するのでブラックリストも抹消されます。

最後の返済から5年以上経過しているだけでは自動的に時効が成立することはないので、時効の援用をしない限りはブラックリストは残ったままなのでご注意ください。

時効の援用をしても確定判決などの更新事由があって時効が成立しなかった場合は、ブラックリストも抹消されることはありません。

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ただし、時効が成立しなくても完済すればブラックリストも抹消されます。

信用情報のブラックリストが抹消されても、その会社独自のブラック情報(これを「社内ブラック」といいます)が存在する場合があります。

社内ブラックにはこれまでの返済状況が記録されているので、たとえ時効が成立して信用情報がきれいになった後もその会社やグループ会社では信用を失っているので審査が通らない可能性が非常に高いです。

自己破産をした場合は、免責決定の確定により法的な支払義務はなくなりますが、借金自体は自然債務として残り続けます。

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自己破産の事故情報も一生載るわけではなく、信用情報機関によって違いはありますが、5~10年の一定期間経過後に削除されます。

ここがポイント!

消滅時効の援用をすれば事故情報(ブラックリスト)は消える

基本的に信用情報機関は会員企業が上げてきた情報を元に信用情報を掲載します。

債権者に時効の援用をした場合、時効の起算日に遡って完済として登録され、その時点で登録期間経過によってブラックリストが抹消されます。

これはどういうことかといえば、信用情報自体がなくなるので、消滅時効の援用によっていわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報がすぐになくなることを意味します。

これに対して、延滞を解消した場合は契約日によって異なります。

2019年9月30日以前の契約であれば、延滞解消は1年以内に抹消されますが、2019年10月1日以降の契約だと5年以内となります。

よって、早くブラックリストを消したいのであれば、完済するよりも時効援用をした方がよいということになります。

ここがポイント!

完済するよりも時効の方が早くブラックリストが抹消される

シー・アイ・シー(CIC)では時効が成立した場合、「残高」は0、「終了状況」は完了と記載され、「保有期限」に5年後の日付が記入され、その日まで事故情報が残ります。

ただし、時効が成立してから数か月で事故情報が消えたり、ファイルごと抹消される事例もあるようです。

5年かからずに早く抹消されるのは、滞納期間が相当古くて、CICの信用情報の項目がほとんど空欄になっているような場合が多いです。

ただし、原則的には時効が成立してから事故情報が抹消されるまでに5年はかかるので、あくまでも早く抹消されるのは例外的と考える必要があります。

よって、CICの場合は消滅時効の援用をすれば、5年後にはいわゆるブラックリストと呼ばれる事故情報が消えることになります。

ここがポイント!

消滅時効の援用をしても5年間は事故情報が掲載される

司法書士等の介入による任意整理や自己破産、個人再生があった場合の信用情報の掲載ならびに掲載期間については各信用情報機関によって異なります。

信用情報機関ごとの登録期間をまとめたものは以下のとおりです。

日本信用情報機構(JICC)

☑ 任意整理 ➡ 5年

☑ 個人再生 ➡ 5年

☑ 自己破産 ➡ 5年

CIC

☑ 任意整理 ➡ 登録されない※

☑ 個人再生 ➡ 登録されない※

☑ 自己破産 ➡ 5年

※裁判所への特定調停、民事再生の申立てや司法書士等に債務整理を依頼した場合でもそれらを依頼した事実に関するコメントではなく、債務者が延滞した客観的事実が登録され、過払い金返還請求や、司法書士等が介入した旨をコメントするような登録項目もありません。

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

☑ 任意整理 ➡ 5年

☑ 個人再生 ➡ 10年

☑ 自己破産 ➡ 10年

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。

債権回収会社などから請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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