SMBCコンシューマーファイナンスの延滞情報がJICCに登録されていたケースの解決事例

消滅時効が成立【SMBCコンシューマーファイナンス③】

青森県にお住まいの方から、JICCに登録されているSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の延滞情報を消したいとご相談がありました。

クレジットカードを申し込みをしたところ、審査が通らなかったので信用情報を取り寄せたところ、JICCにSMBCコンシューマーファイナンスの延滞情報が登録されていることがわかったということでした。

借り入れ当時から住所が変わっていて、現在は請求書が届いていないということです。

以下のページで、SMBCコンシューマーファイナンスの対処法を紹介しているので参考にしてください。

JICCの信用情報記録開示書(ファイルD)を確認したところ、債権情報は以下のとおりでした。

債権情報の内容

  • 登録会社名 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス(株)
  • 契約状態 ➡ 契約中
  • 契約日 ➡ 2003年
  • 取引形態 ➡ 融資
  • 残高金額 ➡ 31万円
  • 異動参考情報等 ➡ 元金延滞(2008年)

JICCに登録されている情報から、2003年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と契約をしたものの、2008年から延滞していることがわかりました。

借金を時効援用によって消滅させるには以下の条件をクリアしている必要があります。

時効の成立条件とは

  • 最後に支払いをしてから5年以上経過している
  • 10年以内に裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動を取っていない

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SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から裁判を起こされて判決などの債務名義を取られていると、JICCの異動参考情報等に「債権回収」と登録されることがありますが、今回はそのような記載はありませんでした。

ご本人に確認したところ、これまでに裁判所から書類が届いたことはないということでした。

また、滞納してからSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に連絡は一切取っていないということなので、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に時効の通知を送りました。

2か月くらい後に再度、JICCを確認したところ、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)のブラックリストは抹消されていました。

これにより、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に対する借金の支払い義務が消滅しただけでなく、JICCに登録されていた延滞情報の抹消に成功しました。

ご依頼件数5000人以上

SMBCコンシューマーファイナンスは、プロミスのブランドで営業している貸金業者です。

過去に三洋信販、アットローンを合併しているので、この2社の借金を滞納している場合も、信用情報機関(CIC、JICC)事故情報(ブラックリスト)が登録されます。

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時効が成立した場合、JICCの運用では延滞情報はすぐに抹消されます。

これに対して、CICの場合は時効が成立しても異動情報が抹消されるまで5年かかります。

ただし、延滞してから10年以上経過しているような古い借金の場合、CICでも時効成立後すぐにブラックリストが抹消されることがあります。

事故情報が消えるタイミング

  • JICC ➡ すぐに抹消される
  • CIC ➡ 5年後に抹消される ※古い借金だとすぐに抹消されることがある

時効の援用をおこなって借金を消滅させるか、借金をすべて支払って完済させない限り、信用情報機関にブラックリストが登録され続けます。

その間は、新たにクレジットカードを作ることができなかったり、融資を受けることができなくなります。

ただし、時効の援用も完済もしていないのに信用情報からブラックリストが消える場合があります。

それは債権譲渡があった場合です。

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債権を譲り受けた会社が貸金業者だと、譲り受けた会社名で新たにブラックリストが登録されます。

これに対して、債権を譲り受けた会社が貸金業者ではない場合は、新たにブラックリストが登録されることはありません。

なぜなら、信用情報機関に加盟しているのは貸金業者のみだからです。

そのため、債権を譲り受け会社が非貸金業者であったり、債権回収会社(サービサー)の場合は、債権譲渡から一定期間が経過すると信用情報から譲渡会社のブラックリストが抹消されます。

つまり、時効援用や完済をしていなくても信用情報が回復するということです。

債権を譲渡した会社のブラックリストが消えるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1年

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、子会社にアビリオ債権回収というサービサーを所有しています。

そのため、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の返済が滞ると、債権がグループ会社のアビリオ債権回収に譲渡されることがあります。

その場合、債権譲渡から5年が経過すれば、時効の援用や完済をしていなくても信用情報からSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)のブラックリストが抹消されます。

ただし、借金は依然として残っているので、アビリオ債権回収から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなう必要があります。

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当事務所はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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