SMBCコンシューマーファイナンスと消滅時効の援用
通知書が届いた場合の対処法
プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)の借金を長期間滞納している場合、通知書や催告書が届く場合があります。なお、封書ではなく圧着ハガキの場合もあります。
主なタイトル
☑ お電話のお願い
☑ ご通知
☑ 催告書
☑ 和解提案書
このようなタイトルの文書が届いた場合、安易に連絡をするのではなく、まずは消滅時効の主張ができるかどうかを確認します。
時効かどうかの判断は、契約内容の「支払期日」「期限の利益喪失日」「最終入金日」から5年以上経過しているかどうかです。
もし、支払期日が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。なお、プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が5年以上前の借金について請求すること自体は何ら違法ではありません。
一般的な感覚からすれば、最後に返済したのが5年以上も前の古い借金の請求をするような行為には問題があるような気がしますが、法的には問題ありません。
なぜなら、最後の返済から5年以上経過したからといって、自動的に消滅時効が完成するわけではないからです。
<ここがポイント!>
☑ 借金の時効は5年でも、自動的に時効が成立することはない
時効期間経過後の債務承認とは
それだけでなく、5年が経過している場合であっても、その後に債務者が以下のような債務承認をした場合には時効が中断するとされています。
債務承認に該当する行為
☑ 返済に関する話し合いをする
☑ 借金の一部を弁済する
☑ 債務者から借金の減額をお願いする
☑ 和解契約書にサインする
上記のような債務承認は時効の中断事由に該当し、それまで進行していた時効がすべてリセットされ、もはや時効の援用ができなくなるので要注意です。
こういった理由から、通知書の支払期日から5年以上経過している場合は、安易にプロミスに連絡をしない方が安全です。
<ここがポイント!>
☑ 滞納してから5年以上経過していれば時効の可能性があるので安易に連絡しない
時効の援用で初めて支払い義務がなくなる
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からの通知書に記載されている「支払期日」からすでに5年以上経過しているような場合は、内容証明郵便で消滅時効を援用する旨を通知することで借金から解放されます。
時効の援用方法については特に決まりはないので内容証明郵便に限られませんが、あとで無用なトラブルを避け、きちんと証拠を残しておくという点からも内容証明が最も安全で確実な方法です。
ご自分で時効の援用をするのに不安がある場合は、当事務所にご依頼頂ければ、当事務所の司法書士が代理人となって、確実に時効の援用をおこないます。
もし、調査の結果、中断事由があることが判明した場合は、そのまま分割払いの和解交渉(いわゆる任意整理)に移行することができます。
また、長期間の取引があったような場合、プロミスから取引履歴を取り寄せて調査してみると、借金ではなく逆に過払い金が発生していることが判明することがあります。
そういった場合も、そのまま過払い金返還請求に移行できるので、まずはお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 時効の通知は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実
ご来所できない方は内容証明作成サービスで対応
時効の条件を満たしている場合は、内容証明郵便で時効の通知を送ることで時効が完成します。そこで、当事務所ではご来所することができない遠方の方には内容証明作成サービスで対応しています。
こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。お申込み頂ければ最短で1日で内容証明の発送が可能なので、遠方の方でも簡単迅速に時効の援用ができます。
まずは、当事務所が時効の可能性があるかどうかを確認しますので、お手続きをご希望の方はまずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 内容証明作成サービスなら遠方の方でもお手軽に時効の援用ができる
訴状や支払督促が届いた場合の対処法
東京簡易裁判所(札幌簡易裁判所、福岡簡易裁判所)や地元の裁判所から訴状や支払督促が届いた場合でも放置してはいけません。
なお、5年の時効期間が経過している場合であっても、訴訟や支払督促などの裁判上の請求をすること自体は違法ではありません。
訴状や支払督促が届いた場合の対処法ですが、まずは訴状の中身を確認し、その中に記載のある「期限の利益喪失日」をチェックしてください。
期限の利益喪失日から5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性が高いです。
あるいは、訴状もしくは支払督促に添付されている取引計算書の最後の返済日から5年以上経過しているかどうかでも確認することができます。
もし、期限の利益喪失日もしくは最後の返済日からすでに5年以上経過している場合は、答弁書や異議申立書を提出しなければいけません。
なお、裁判所は中立なので、被告である債務者から消滅時効の主張がされていないにもかかわらず、最後の返済から5年以上経過しているからといって、裁判所が独断で時効の判断をすることはありません。
また、裁判所からの訴状や支払督促を放置した場合は、たとえ時効の援用ができる事案であっても、原告であるプロミスの請求どおりの判決が出てしまいます。
その場合、もはや時効の援用ができなくなるだけでなく、時効が判決から10年間延長されることになるので、時効の場合は被告である債務者は、指定された期日までに答弁書や異議申立書を提出しておく必要があります。
なお、訴状に同封されている答弁書や異議申立書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れて提出してしまうと、債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるのでご注意ください。
自分で裁判手続きに対応する自信がない場合は当事務所にご相談ください。
司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、当事務所の司法書士が訴訟代理人となって消滅時効の援用をおこないます。中断事由がなければ相手が裁判を取り下げて終了となります。
<ここがポイント!>
☑ 訴状や支払督促が届いてからでも時効の主張ができる場合がある
債務名義を取られている場合の対処法
すでにプロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)から判決や支払督促などの債務名義を取られている場合に「和解勧告書」というタイトルの書面が届く場合があります。
なお、債務名義を取られている場合は、時効が判決から10年に延長されています。
よって、和解勧告書に以下のような事件名の記載があれば、事件番号の年数から10年以内だと時効ではないことになります。
債務名義の記載例
・種 類 :仮執行宣言付支払督促
・裁判所名 :千葉簡易裁判所
・事件番号 :平成18年(ロ)第○○○○号
これに対して、債務名義の取得から10年以上経過している場合は時効の可能性があるということになります。
よって、判決などの債務名義を取られている場合は、まずは10年以上経過しているかどうかを確認してください。
もし、いまだ10年以内の場合は借金の支払い義務があるので、支払うことができるのであれば分割払いの和解交渉をおこなうのも選択肢の一つです。
これに対して、現在の収入では返済できる見込みがないのであれば、裁判所に自己破産や個人再生を検討することになります。
よって、時効の援用ができない場合であっても、その方に合ったベストな対処法をご提案できますので、プロミスから通知書が届いた場合はまずはお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 債務名義を取得されても10年以上経過している場合は時効の可能性がある
お問い合わせ
当事務所はこれまでに4000人を超える方の借金問題を解決しており、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への時効実績も豊富です。
SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
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