プロミスから「ご通知」が届いた場合の対処法

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SMBCコンシューマーファイナンスとプロミスは同じ会社ですか?

プロミスは平成24年に社名を「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」に変更しました。

よって、SMBCコンシューマーファイナンスとプロミスは同じ会社です。

プロミスの返済を放置するとどうなる?

プロミスの返済を放置すると遅延損害金が加算されて、信用情報にブラックリストが登録されます。

その後も滞納を続けた場合は自宅を訪問されたり、裁判を起こされることがあるのでご注意ください。

プロミスの借金は何年で時効になりますか?

プロミスの借金は5年で時効になります。

ただし、裁判を起こされると時効が10年更新されます。

よって、①5年以上支払いをしていない、②5年以内に債務承認がない、③10年以内に裁判を起こされていない、という条件を満たしてれば、時効の援用で借金を消滅させることができます。

プロミスの裁判を無視するとどうなる?

プロミスの裁判を無視すると請求を認めたことになり欠席判決が出てしまいます。

その場合は時効の援用ができなくなるだけでなく、財産を差し押さえられる危険があるので、裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は絶対に無視しない下さい。

プロミスからの電話は無視していいですか?

プロミスの借金を滞納していると電話がかかってくることがありますが、無視しても催促が止まることはありません。

電話を無視し続けていると家族や会社にバレる可能性があるので、その前に適切な対応を取るようにしてください。

プロミスは訴えられますか?

プロミスへの未払いが続くと最後は訴えられて、所有する財産を差し押さえられる危険があります。

よって、支払いができない場合はプロミスに訴えられる前に司法書士に債務整理の相談をしてください。

プロミスは自宅を訪問することがありますか?

プロミスは貸金業者なので自宅訪問すること自体は可能ですが、基本的には訪問による取り立てはおこなっていません。

ただし、連絡を一切無視しているような場合は例外的に自宅を訪問される可能性があるのでご注意ください。

プロミスの信用情報は何年で消えますか?

プロミスへの支払いを滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

延滞が続いている間はブラックリストが登録されたままですが、完済すると5年で消えます。

プロミスは給料を差し押さえますか?

プロミスから裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると差し押さえをされる危険があります。

その場合、①給料、ボーナス、②預貯金、③不動産、④自動車、⑤動産(家財道具など)が差し押さえの対象になります。

SMBCコンシューマーファイナンスで延滞するとどうなる?

SMBCコンシューマーファイナンスを延滞すると信用情報にブラックリストが登録され、滞納している間は遅延損害金が加算されます。

よって、延滞したままにせずにすみやかに司法書士に相談するなど適切な対応を取ってください。

プロミスは任意整理したあと再契約できますか?

プロミスの借金を任意整理で完済して、信用情報に登録されていたブラックリストが消えたとしても再契約することはできません。

なぜなら、プロミスに「社内ブラック」が残っているため、再契約に応じてもらえないからです。

プロミスの債権回収会社は?

プロミスの債権回収会社はアビリオ債権回収です。

よって、プロミスの借金を滞納していると債権を譲り受けたアビリオ債権回収から督促を受けることがあります。

プロミスの債務整理をしたら三井住友銀行は凍結されますか?

プロミスの債務整理をしても三井住友銀行で借金をしていなければ口座は凍結されることはありません。

ただし、三井住友銀行から借り入れをしていて、プロミスが保証会社になっている場合は口座が凍結されるのでご注意ください。

プロミスの借金を10年放置したらどうなる?

プロミスを10年放置したら時効の可能性があるので、時効の援用で借金を消滅できる可能性があります。

ただし、裁判を起こされていると時効がそこから10年更新するので、必ずしも時効が成立するわけではありません。

プロミスは2012年に社名をSMBCコンシューマーファイナンス株式会社に変更しました。

よって、SMBCコンシューマーファイナンスとプロミスは同じ会社です。

また、プロミスは三洋信販、アットローンを吸収合併しています。

そのため、プロミス、三洋信販、アットローンの借入金を滞納していると、SMBCコンシューマーファイナンスから「和解提案書」「催告書」が届いたり、電話(0120729500)がかかってくる場合があります。

主なタイトル

  • お電話のお願い
  • ご通知
  • 催告書
  • 和解提案書

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SMBCコンシューマーファイナンスを滞納すると電話がかかってきたり、請求書で催促されるので延滞したままにしないでください。

また、三井住友フィナンシャルグループでプロミスの子会社で借金の回収を専門におこなうサービサーのアビリオ債権回収に債権が譲渡されることがあります。

債権譲渡後はアビリオ債権回収から厳しい取り立てを受けることになります。

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SMBCコンシューマーファイナンスから連絡業務に関する委託を受けて、つかさ綜合法律事務所(弁護士 知花卓哉、電話03ー3556ー0447)から「ご連絡のお願い」が届くこともあります。

また、NTS総合弁護士法人がSMBCコンシューマーファイナンスの代理人をしていることがあります。

プロミスの借金を踏み倒す時効は5年です。

よって、5年以上滞納している場合は時効の可能性があります。

ただし、10年以内に裁判を起こされて判決などの債務名義を取られると時効が10年更新します。

よって、債務名義を取られている場合でもプロミスの滞納は10年で時効になります。

【プロミスの時効が成立する条件】

  • 5年以上滞納している
  • 5年以内に債務承認がない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

プロミスの借金を10年以上放置しているような場合は時効の可能性が高いので、請求書が届いた場合は安易に連絡をするのではなく、まずは時効の援用ができるかどうか確認してください。

時効かどうかの判断は、契約内容の「支払期日」「期限の利益喪失日」「次回支払日」「最終入金日」から5年以上経過しているかどうかです。

もし、支払期日が5年以上前の日付であれば時効の可能性があります。

時効が成立した場合は、利息や損害金のみならず、元金についても一切支払う必要がなくなります。

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プロミス(SMBCコンシューマーファイナンス)が5年以上前の借金について請求すること自体は何ら違法ではありません。

一般的な感覚からすれば、最後に返済したのが5年以上も前の古い借金の請求をするような行為には問題があるような気がしますが、法的には問題ありません。

なぜなら、最後の返済から5年以上経過したからといって自動的に消滅時効が完成するわけではないからです。

ここがポイント!

借金の時効は5年でも、自動的に時効が成立することはない

SMBCコンシューマーファイナンスに対する時効援用は内容証明郵便でおこないます。

時効援用の方法については特に決まりはないので内容証明郵便に限られませんが、あとで無用なトラブルを避け、きちんと証拠を残しておくという点からも内容証明が最も安全で確実な方法です。

よって、電話で時効援用をおこなうのは危険なので控えてください。

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ご自分で時効の援用をするのに不安がある場合は、当事務所にご依頼頂ければ司法書士が代理人となって、時効の更新事由がない限りは確実に時効の援用をおこないます。

もし、調査の結果、更新事由があることが判明した場合は分割払いの和解交渉に移行することができます。

【ご依頼された場合のメリット】

  • ご本人への直接請求が止まる
  • 時効の条件を満たしていれば100%時効が成立する
  • 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる
  • 時効が無理な場合の自己破産にも対応

代理人による時効援用なら

プロミスの任意整理では原則的に将来利息は免除されます。

ただし、取引期間が極端に短かったり、これまでの返済状況の内容が悪いような場合は例外的に将来利息を要求されることがあります。

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プロミスとの任意整理では一般的に3~5年の分割返済で和解できるケースが多いですが、実際にどのくらいの条件で和解できるかについては、それまでの取引内容によって異なりますのでケースバイケースとなります。

また、長期間の取引があったような場合、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から取引履歴を取り寄せて調査してみると、借金ではなく逆に過払い金が発生していることが判明することがあります。

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そういった場合、そのまま過払い金返還請求に移行できるので、まずはお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

時効の通知は内容証明郵便でおこなうのが安全で確実

時効の条件を満たしている場合は、内容証明郵便で時効の通知を送ることで時効が完成します。

そこで、当事務所ではご来所することができない遠方の方には内容証明作成サービスで対応しています。

ご依頼件数8000人以上

こちらのサービスでは当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこないます。

お申込み頂ければ最短で1日で内容証明の発送が可能なので、遠方の方でも簡単迅速に時効の援用ができます。

時効が成立する条件

  • 5年以内に一度も返済をしておらず、相手と返済の話もしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない

まずは当事務所が時効の可能性があるかどうかを確認しますので、お手続きをご希望の方はまずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メールでご相談ください。

ここがポイント!

内容証明作成サービスなら遠方の方でもお手軽に時効の援用ができる

時効の可能性がある場合はプロミスからの催促電話には絶対に出ないでください。

また、圧着ハガキで「お電話のお願い」という請求書が届くことがありますが、5年以上支払いをしていない場合は電話をかけないでください。

なぜなら、電話をかけてしまうと債務承認になって時効が更新してしまい、それまで進行していた時効がすべてリセットされ、時効の援用ができなくなるからです。

プロミスからの電話番号

0120-729-500、0120-998-151、0120-574-861、0120-965-400、0120-107-583、03-5677-9738、0120-380-365、0120-990-309、0120-990-311、0120-935-264、03-5677-9738、0120-626-071、0120-626-072、0120-626-075、0120-240-365、0120-696-401

契約者本人が電話をせずに、配偶者は家族が勝手に相手と返済の話をした場合は債務承認には該当しません。

こういった理由から請求書の支払期日から5年以上経過している場合はプロミスに連絡をしない方が安全です。

「和解提案書」には以下のような記載があります。

お客様におかれましては何らかのご事情があり、期日を超過されたこととお察しいたします。

ご返済のお願いするにあたりまして、早期の解決を図りたく、和解案をご提示いたします。

この和解案につきましては、お客様のご都合にあわせたご相談もお受けいたしますので、有効期限内に別紙の回答書をお送りいただくか、または担当までご連絡くださいますようお願いいたします。

引用元:SMBCコンシューマーファイナンス株式会社の『和解提案書』

和解提案書には一括払いと分割払い和解条件がそれぞれ記載されています。

ここで注意しなければいけないのは、5年の時効期間を経過している場合は和解提案に応じないということです。

なぜなら、時効期間の経過に気づかずにSMBCコンシューマーファイナンスの和解提案に応じて電話をしてしまったり、回答書を返送してしまうと債務の承認となって時効が更新してしまうからです。

時効の更新とは一時的な停止ではなく、完全なリセットを意味します。

最後の支払いから5年が経過している場合であっても、その後に債務者が以下のような債務承認をした場合には時効が更新するとされています。

債務承認に該当する行為

  • 返済に関する話し合いをする
  • 借金の一部を弁済する
  • 債務者から借金の減額をお願いする
  • 和解契約書にサインする

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ここがポイント!

滞納してから5年以上経過していれば時効の可能性があるので安易に連絡しない

プロミスの裁判を無視した場合は、たとえ時効の援用ができるケースであってもプロミスの請求どおりの判決が出てしまいます(欠席判決)。

その場合、時効の援用ができなくなるだけでなく、財産を差し押さえされる危険があります。

よって、プロミスの裁判は無視せずに、指定された期日までに答弁書異議申立書を提出する必要があります。

5年の時効期間が経過している場合であっても、訴訟や支払督促などの裁判上の請求をすること自体は違法ではありません。

よって、東京簡易裁判所(札幌簡易裁判所、福岡簡易裁判所)や地元の裁判所から訴状支払督促が特別送達で届いた場合も放置してはいけません。

訴状や支払督促が届いた場合の対処法ですが、まずは訴状の中身を確認し、その中に記載のある「期限の利益喪失日」をチェックしてください。

期限の利益喪失日から5年以上経過している場合は時効の援用ができる可能性が高いです。

あるいは、訴状もしくは支払督促に添付されている取引計算書の最後の返済日から5年以上経過しているかどうかでも確認することができます。

期限の利益喪失日もしくは最後の返済日からすでに5年以上経過している場合は、時効の可能性があるので、答弁書異議申立書を提出しなければいけません。

プロミスから裁判を起こされても時効が成立すれば裁判を取り下げます。

ただし、裁判所は中立なので、被告である債務者から消滅時効の主張がされていないにもかかわらず、最後の返済から5年以上経過しているからといって、裁判所が独断で時効の判断をすることはありません。

また、訴状に同封されている答弁書や異議申立書の「分割払いを希望する」という項目にチェックを入れて提出してしまうと、債務を承認したことになり、時効の援用ができなくなるのでご注意ください。

自分で裁判手続きに対応する自信がない場合は当事務所にご相談ください。

司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、当事務所の司法書士が訴訟代理人となって消滅時効の援用をおこないます。

時効の更新事由がなければ相手が裁判を取り下げて終了となります。

ここがポイント!

訴状や支払督促が届いてからでも時効の主張ができる場合がある

プロミスの返済を放置し続けると最終的には裁判を起こされ、その場合は裁判所から訴状支払督促が特別送達で届きます。

その際に訴状や支払督促を受け取らなかったり、決められた期限内に答弁書異議申立書を裁判所に提出しなかった場合は判決や支払督促が確定して時効が10年更新します。

すでにSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から判決や支払督促などの債務名義を取られている場合は「和解勧告書」というタイトルの書面が届く場合があります。

和解勧告書以外の請求書の場合も契約内容に債務名義の事件番号が記載されていることがあるので、まずは請求書の内容をよく確認してください。

主な債務名義

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 和解調書
  • 調停調書(特定調停を含む)

判決などの債務名義を取られている場合は時効が判決から10年に延長されています。

和解勧告書に以下のような事件名の記載があれば、事件番号の年数を確認してください。

債務名義の記載例

  • 種  類 : 確定判決
  • 裁判所名 : 千葉簡易裁判所
  • 事件番号 : 平成18年(ハ)第◯◯号

債務名義の取得から10年以上経過している場合は時効の可能性があるということになります。

よって、判決などの債務名義を取られている場合は、まずは10年以上経過しているかどうかを確認してください。

判決を取られてから10年以内の場合は時効にならないので借金の支払い義務があります。

ただし、これにも例外があり、債務名義の種類が仮執行宣言付支払督促の場合は、事件番号の年数が10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

支払督促の場合、事件番号のカッコ内の記号がカタカタの「ロ」になっています。

支払督促の事件番号

  • 種  類 : 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判所名 : 千葉簡易裁判所
  • 事件番号 : 令和4年(ロ)第◯◯号

支払督促は判決と異なり、裁判官が関与せずに裁判所書記官の書面審査のみで発行される債務名義なので、確定判決のような既判力(きはんりょく)がありません。

既判力というのは一度、確定した場合にあとから覆すことができなくなる効力のことです。

そのため、最後の返済から5年以上経過した「後」に支払督促の申し立てをされている場合、その時点では時効の援用が可能であったため、たとえ支払督促が確定してもあとから時効の援用をおこなうことが可能です。

これに対して、最後の返済から5年以内に支払督促を起こされている場合は時効の援用はできません。

10年以内の支払督促と時効援用の可否

【最後の返済から5年以内に支払督促の申し立てがあった場合】

➡ 時効の援用はできない

【最後の返済から5年以上経過した後に支払督促の申し立てがあった場合】

➡ 時効の援用ができる

時効にならない場合は支払い義務がありますが、返済するだけの安定収入があるのであれば分割払いの和解交渉をおこなうのも選択肢の一つです。

これに対して、現在の収入では返済できる見込みがないのであれば、裁判所に自己破産や個人再生の申し立てをすることを検討することになります。

自己破産することになった場合は、SMBCコンシューマーファイナンス以外の借金もすべて対象となります。

これは自己破産では特定の借入れを除外することができないからです。

よって、SMBCコンシューマーファイナンス以外にも時効対象外の多額の借金があることがはじめからわかっているような場合は、すべての借金をまとめて裁判所に自己破産を申し立てることになります。

その辺の判断は一般の方ではできないので、もし、SMBCコンシューマーファイナンス以外にも借金があり、どういった手続きがベストなのかを知りたいような場合も、まずはお気軽にお問い合わせください。

ここがポイント!

債務名義を取得されても10年以上経過している場合は時効の可能性がある

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は、CIC、JICCという2つの信用情報機関に登録しています。

よって、プロミスの借金を数ヶ月延滞すると信用情報に延滞の記録が登録され、これをブラックリストといいます。

一度、信用情報がブラックになってしまうと、基本的に新たな融資を受けたり、クレジットカードを利用することができなくなります。

時効が成立した場合は事故情報が抹消されますが、CICとJICCで抹消されるまでの期間が異なります。

CICは時効が成立しても事故情報が抹消されるまでに5年かかりますが、JICCは1~2か月で抹消されます。

時効の援用をせずに借金を完済した場合は、CICとJICCのいずれも事故情報が消えるまで5年かかります。

よって、信用情報をきれいにするという観点からも、5年以上返済をおこなっておらず、時効の可能性があると思われる場合は、借金を完済するよりも時効の援用をおこなった方がよいといえます。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からアビリオ債権回収に債権が譲渡された場合、JICCでは1年、CICでは5年で事故情報が抹消されます。

これは信用情報の対象が貸金業者に限られているからです。

よって、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から請求を受けている場合は、事故情報もそのまま残っているということになります。

ここがポイント!

時効の援用をすることで信用情報への悪影響は一切ない

契約者本人が死亡している場合、相続人宛に請求書が届く場合と、死亡の事実を知らずに契約者宛に請求書が届く場合があります。

いずれの場合も、すでに本人は死亡しているので、基本的には法定相続分の割合に応じて、借金の支払い義務も相続人が引き継ぐことになります。

よって、時効の可能性がある場合は、各相続人が時効の援用をおこなうことになりますが例外があります。

それは相続人が本人の死亡後3か月以内に裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合です。

裁判所に相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人でなかったことになるので、預貯金や不動産などのプラスの遺産のみならず、借金などのマイナスの遺産についてもすべて相続しないことになります。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをおこなった場合で、相続人だけで借金の支払いを特定の相続人のみがおこなう合意をしただけの場合は該当しないのでご注意ください。

裁判所で相続放棄が認められた場合、相続放棄申述受理通知書という書類が発行されるので、そのコピーをSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に郵送すればOKです。

相続放棄申述受理通知書を紛失している場合は、裁判所で相続放棄申述受理証明書を発行してもらうことも可能です。

本人が死亡している場合の相続人の対処法

【裁判所に相続放棄の申し立てをしている場合】

➡ 相続放棄申述受理通知書のコピーを郵送する

【裁判所に相続放棄の申し立てをしていない場合】

➡ 相続人が時効の援用をする 

ご自分と同じようなケースがあれば参考にしてください。

0120574861のプロミスから「お電話のお願い」が届いたケース

長崎県にお住まいの方から、プロミスの電話(0120-574-861)を無視していたら「お電話のお願い」が届いたとご相談がありました。

三井住友銀行で借りたカードローンの請求でした。

ご本人曰く、10年以上は支払いをしておらず、その間は連絡も取っていないということでした。

ネットでいろいろと調べているうちに当事務所のサイトを見つけてご連絡を頂きました。

解決方法

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)は保証事業もおこなっています。

同社のHPによれば、2024年3月時点で全国の提携先は188(銀行72、信用金庫79、信用組合33、その他4)となっています。

保証会社は債務者が支払いを怠った場合に代わりに返済をおこないます。

これを代位弁済といいます。

保証会社は代位弁済をおこなうことで、債務者に対して求償権を取得します。

求償権にも消滅時効の適用があり、代位弁済から5年で時効になります。

そこで、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から届いた「お電話のお願い」を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

求償内容

  • 当初借入先 ➡ 三井住友銀行
  • 保証会社 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス
  • 求償権取得日 ➡ 平成20年
  • 求償金残高 ➡ 95万円
  • 遅延利息 ➡ 219万円
  • 請求額 ➡ 314万円

三井住友銀行と契約した日は不明でしたが、保証会社のSMBCコンシューマーファイナンスが平成20年に代位弁済をしていることが分かりました。

「求償権取得日」がSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)が代位弁済をおこなった日となります。

保証会社の時効

  • 代位弁済日から5年以上経過している
  • 5年以内に支払いの話をしていない
  • 10年以内に裁判を起こされていない

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ご本人の記憶では、これまでにSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から裁判を起こされたことはありませんでした。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、三井住友銀行の保証会社であるプロミスに対して、時効の通知を送りました。

すると、その後はSMBCコンシューマーファイナンスから請求書が届いたり、電話がかかってくることはありませんでした。

これにより、314万円の求償金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

プロミスは2012年に社名をSMBCコンシューマーファイナンスに変更しています。

また、2010年に三洋信販、アットローンを吸収合併しており、銀行や信用金庫、信用組合などの保証会社もしています。

よって、SMBCコンシューマーファイナンスという社名に覚えがないからといって電話がかかってきたり、以下のような記載がされた「お電話のお願い」が届いても詐欺、架空請求と勘違いしないようにしてください。

早速ではございますが、保証委託契約にもとづく求償金残高のお支払につきまして、確認させていただきたい事項がございますのでご連絡いたします。

お忙しいところ誠に恐れ入りますが、お電話でのご連絡を心よりお待ちいたします。

請求を無視するだけではいけませんが、時効期間が経過している場合は電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効の可能性があるのに電話で話をしてしまうと内容によっては債務承認となって時効が更新することがあるからです。

時効が更新してしまうと、それまでの時効期間がリセットされてゼロから再スタートとなります。

債務承認になる発言とは

  • 遅延利息を免除してほしい
  • 一括では支払うことができないので分割にしてほしい
  • 生活するだけで精一杯で支払う余裕はない

電話をかけてもハッキリと時効の意思を伝えて支払いを拒絶した場合は債務承認にはなりません。

これに対して、支払いを拒否したとしても「お金がないから」という理由だと債務承認になる可能性があります。

また、減額や分割のお願いをした場合も債務承認による時効の更新を主張される可能性があります。

よって、時効の可能性がある場合は電話はかけずに、ダイレクトに内容証明郵便で時効の援用をおこなってください。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)はCIC、JICCという2つの信用情報機関に加盟しています。

よって、支払いを数ヶ月滞納すると信用情報にブラックリストが登録されます。

延滞中はブラックリストが消えることはありませんが、完済した場合は5年後に抹消されます。

また、時効が成立した場合もブラックリストは抹消されますが、信用情報機関によってタイミングが異なります。

CICは時効成立後5年ですが、JICCは1~2か月で抹消されます。

よって、少しでも早く信用情報を回復したい場合は完済するよりも、時効の援用をした方がよいです。

完済も時効の援用もしていないのに、信用情報を取り寄せてみたらブラックが消えていることがあります。

これは債権が信用情報機関に加盟していない債権回収会社などに譲渡されると、一定期間経過後に譲渡会社のブラックリストが抹消されるからです。

債権譲渡でブラックリストが抹消されるタイミングはCICは5年、JICCは1年です。

よって、完済や時効の援用をしなくても、債権譲渡から5年で信用情報が回復します。

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すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

よって、最後の支払いから5年以内であったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効になりません。

請求書に債務名義の事件番号(○○簡易裁判所 平成○年(ハ)第○○号)が記載されていれば、年数を確認してください。

債務名義と事件番号の記号

  • 確定判決、裁判上の和解・・・(ハ)
  • 仮執行宣言付支払督促・・・(ロ)
  • 特定調停・・・(特ノ)

事件番号の年数が10年以内の場合は時効になりませんが、10年以上前の場合は時効の可能性があります。

また、カッコの中が「ロ」の場合は10年以内であっても時効の援用ができる場合があります。

なぜなら、支払督促には確定判決のような既判力がないからです。

既判力というのは、あとから覆すことができなくなる効力です。

そのため、最後の支払いから5年以上経過した後に支払督促の申し立てをされている場合は、たとえ支払督促が確定してもあとから時効の援用ができます。

よって、債務名義を取られている場合は事件番号を確認することが非常に大切です。

0120998151のプロミスから和解勧告書が届いたケース

北海道にお住まいの方から、プロミスの電話(0120-998-151)を無視していたら「和解勧告書」が届いたとご相談がありました。

ご本人曰く、30年以上前に契約したもので、20年以上は支払いをしていないということでした。

ただし、一度裁判を起こされているということです。

相当古い借金なので、できることなら時効にしたいということで当事務所にご連絡を頂きました。

解決方法

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から届いた「和解勧告書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。

請求内容

  • 最終契約日 ➡ 平成4年
  • 最終借入後残高 ➡ 40万円
  • 裁判所名 ➡ 東京簡易裁判所
  • 事件番号 ➡ 平成11年(ロ)第○○号
  • 最終入金日 ➡ 平成13年
  • 元金残高 ➡ 5万円
  • 損害金 ➡ 32万円
  • 請求額 ➡ 37万円

遅くても平成4年以前からSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と契約をしていたものの、平成11年に裁判を起こされて、最後の支払いが平成13年であることが分かりました。

裁判を起こされて債務名義を取られると時効が最後の支払いから10年となります。

事件番号が(ロ)であったため、平成11年に起こされた裁判が支払督促であることが分かりました。

「最終入金日」平成13年なので、すでに20年以上経過していることになります。

よって、今回は時効の可能性があると判断しました。

そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、SMBCコンシューマーファイナンスに時効の通知を送りました。

すると、その後はSMBCコンシューマーファイナンスから請求や電話がくることはありませんでした。

これにより、すでに裁判を起こされて債務名義を取られていましたが、37万円の借金を時効の援用によって消滅させることができました。

アドバイス

プロミスは2012年に商号をSMBCコンシューマーファイナンスに変更しています。

また、過去には三洋信販、アットローンを吸収合併しているので、プロミス等の返済が途中で滞っている場合は、SMBCコンシューマーファイナンスから電話がかかってきたり、以下のような記載がされた和解勧告書が届くことがあります。

早速ではございますが、過日、裁判所より支払督促正本が送達されたことと存じます。

当社との契約にもとづく債務額を支払督促正本に記載の元金、利息、費用および完済までの損害金といたしましたので、至急ご入金いただきますようお願いいたします。

なお、損害金は完済に至るまで加算されます。

本状到着後10日以内にご入金もしくはご連絡いただきますようお願いいたします。

万一、上記の期間内にご入金もしくはご連絡がない場合、当社といたしましては誠に不本意ではございますが、債務名義確定後、強制執行の手続に移行することを念のため申し添えます。

支払督促等の債務名義を取られている場合、時効が通常の2倍の10年になります。

よって、少なくても債務名義を取られてから10年は時効になりません。

これに対して、債務名義の確定やその後に支払いをしている場合は最後の返済から10年以上経過していれば時効の可能性があります。

債務名義を取られた時期については「事件番号」で確認できます。

そのうえで、時効の可能性があると思われる場合はSMBCコンシューマーファイナンスに電話をかけないようにしてください。

なぜなら、時効期間が経過していても、支払いに関する話をした場合は債務承認となって時効が更新(リセット)するからです。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の支払いが滞ると、信用情報機関(CIC、JICC)に異動や延滞情報が登録されます。

これをブラックリストといい、原則的に滞納している限り消えることはありません。

ブラックリストを消すには借金を全額返済するか、時効を成立させる必要があります。

ただし、完済と時効では信用情報機関によってブラックリストが抹消されるタイミングが異なります。

ブラックリストが抹消されるタイミング

  • CIC ➡ 5年 ※完済と時効で違いはない
  • JICC ➡ 完済は5年、時効は1~2か月

CICの場合、完済しても時効が成立してもブラックリストが抹消されるのは5年後です。

これに対して、JICCの場合は完済は5年ですが、時効の場合は1~2か月で抹消されます。

ブラックリストは借金を完済するか、時効が成立しない限り消えないのが原則ですが例外もあります。

それは債権譲渡があった場合です。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の場合、グループ会社の債権回収会社(サービサー)であるアビリオ債権回収に譲渡していることがあります。

その場合、CICでは債権譲渡から5年、JICCでは1年でSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)のブラックリストが抹消されます。

よって、債権譲渡から5年以上経過していれば、完済や時効が成立していなくても信用情報は回復しています。

ただし、借金は残っているのでアビリオ債権回収から請求を受けた場合は、すみやかに時効の援用をおこなってください。

最後の支払いが5年以内であったり、債務名義を取られてから10年以内の場合は時効にはなりません。

その場合は支払い義務があるので、返済できる場合はSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と和解交渉をおこなうことになります。

これを任意整理といいます。

任意整理での分割回数は一般的に3~5年で、和解成立後の返済には利息を付けません。

よって、返済しても借金が減らないという状態から抜け出すことができ、完済までの道筋が立てることができます。

ただし、希望する条件で和解できる保証はなく、実際にどういった内容で和解できるかはこれまでの取引内容などによっても変わるのでケースバイケースです。

0120965400のプロミスから和解提案書が届いたケース

東京都にお住まいの方から、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の電話(0120-965-400)を無視していたら「和解提案書」が届いたと相談がありました。

ご本人の記憶では、もう10年以上は返済をしていないということなので、できることなら時効にしたいとのことでした。

電話はかかってきているが一切出ておらず、自分からもかけてはいませんでした。

また、これまでに裁判を起こされたような記憶もないとのことでした。

解決方法

SMBCコンシューマーファイナンスはプロミスのブランド名で貸し付けをおこなっている貸金業者です。

ご本人の記憶では10年以上返済をしていないとのことだったので、まずは時効の可能性を検討することにしました。

そこで、和解提案書の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

和解提案書で判明した事実

  • 契約会社 ➡ アットローン
  • 保証会社 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
  • 契約日 ➡ 平成18年
  • 最終借入日 ➡ 平成19年
  • 求償権取得日 ➡ 平成21年
  • 債務弁済和解契約日 ➡ 平成23年
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成23年

当初の契約会社はアットローンで、プロミスが保証会社であることがわかりました。

なお、アットローンは2011年(平成23年)にプロミスに吸収合併されています。

保証会社は契約者が一定期間滞納すると、残金全額を契約会社に代位弁済します。

本人と保証会社であるプロミスは、本人が契約会社のアットローンへの返済が滞ったときに、保証会社が代わりに残債務を一括で返済する内容の保証委託契約を締結しています。

これにより、保証会社であるプロミスは契約者に対して、代わりに支払ったお金を返すように請求する権利を取得します。

この権利を求償権といいます。

借金の時効は5年ですが、保証会社が代位弁済をして求償権を取得した場合、時効の起算日は代位弁済日となります。

今回のケースでは、代位弁済後の平成23年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と債務弁済和解をしていました。

和解をした場合は、和解後に期限の利益を喪失した日(分割払いができなくなった日)が時効の起算日となります。

和解提案書では「支払期日」が平成23年になっていました。

これにより、和解契約成立後すぐに返済が滞り、期限の利益を喪失したことがわかりました。

なお、裁判外での和解であれば時効は5年のままですが、裁判上での和解であれば10年となります。

もし、裁判上での和解であれば、和解提案書に裁判の事件番号が記載されているはずです。

しかが、今回はそういった記載は一切なかったので、おそらく裁判外の和解だと推測しました。

仮に、裁判上の和解だとしても、すでに10年以上経過しているので時効の可能性はあります。

よって、今回は時効の可能性があると判断できたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に発送しました。

これにより、総額約47万円(元金17万円、遅延利息30万円)の借金の支払い義務を消滅させることができました。

アドバイス

今回の和解提案書には以下のような記載がありました。

和解提案の内容

  • 令和5年〇月〇日までに一括ご返済の場合 ➡ 18万5000円
  • 分割のご返済の場合(月額1万5000円~2万円) ➡ 26万円
  • 分割のご返済の場合(月額5000円~1万円) ➡ 29万円 

一括返済であれば、元金に少し利息を上乗せした程度まで減額しています。

分割返済の場合でも、遅延利息を約20万円減額している内容なので、一見すると悪くない和解案です。

確かに、最後の返済から5年以内で時効にならない任意整理のケースであれば、上記の和解案に応じるのもよいかと思われます。

ただし、今回のように時効の可能性がある場合は、安易に和解案に応じるのは控えてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、支払いに応じるような行動を取った場合は、債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の狙いも、まさに時効の更新にあります。

今回のように時効の援用をされて1円も回収できなくなるくらいであれば、大幅な減額案を提示して支払いに応じさせて時効の援用を阻止させるのは債権者がよく使う手です。

よって、時効の可能性がある場合は、減額された和解提案書が届いても絶対に電話をかけたり、返済に応じないようにしてください。

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)への時効実績も豊富です。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

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