消滅時効が成立【SMBCコンシューマーファイナンス】

プロミス株式会社から「和解提案書」が届いたケースの解決事例

東京都にお住まいの方から、SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)から「和解提案書」が届いたと相談がありました。

ご本人の記憶では、もう10年以上は返済をしていないということなので、できることなら時効にしたいとのことでした。

電話はかかってきているが一切出ておらず、自分からもかけてはいませんでした。

また、これまでに裁判を起こされたような記憶もないとのことでした。

以下のページでSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

SMBCコンシューマーファイナンスはプロミスのブランド名で貸し付けをおこなっている貸金業者です。

ご本人の記憶では10年以上返済をしていないとのことだったので、まずは時効の可能性を検討することにしました。

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そこで、和解提案書の内容を確認したところ、以下の事実がわかりました。

和解提案書で判明した事実

  • 契約会社 ➡ アットローン
  • 保証会社 ➡ SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)
  • 契約日 ➡ 平成18年
  • 最終借入日 ➡ 平成19年
  • 求償権取得日 ➡ 平成21年
  • 債務弁済和解契約日 ➡ 平成23年
  • 期限の利益喪失日 ➡ 平成23年

当初の契約会社はアットローンで、プロミスが保証会社であることがわかりました。

なお、アットローンは2011年(平成23年)にプロミスに吸収合併されています。

保証会社は契約者が一定期間滞納すると、残金全額を契約会社に代位弁済します。

本人と保証会社であるプロミスは、本人が契約会社のアットローンへの返済が滞ったときに、保証会社が代わりに残債務を一括で返済する内容の保証委託契約を締結しています。

これにより、保証会社であるプロミスは契約者に対して、代わりに支払ったお金を返すように請求する権利を取得します。

この権利を求償権といいます。

借金の時効は5年ですが、保証会社が代位弁済をして求償権を取得した場合、時効の起算日は代位弁済日となります。

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今回のケースでは、代位弁済後の平成23年にSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)と債務弁済和解をしていました。

和解をした場合は、和解後に期限の利益を喪失した日(分割払いができなくなった日)が時効の起算日となります。

和解提案書では「支払期日」が平成23年になっていました。

これにより、和解契約成立後すぐに返済が滞り、期限の利益を喪失したことがわかりました。

なお、裁判外での和解であれば時効は5年のままですが、裁判上での和解であれば10年となります。

もし、裁判上での和解であれば、和解提案書に以下のような裁判の事件番号が記載されているはずです。

しかが、今回はそういった記載は一切なかったので、おそらく裁判外の和解だと推測しました。

裁判の事件番号

〇〇簡易裁判所 平成23年(ハ)第〇〇号

仮に、裁判上の和解だとしても、すでに10年以上経過しているので時効の可能性はあります。

よって、今回は時効の可能性があると判断できたので、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)に発送しました。

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これにより、総額約47万円(元金17万円、遅延利息30万円)の借金の支払い義務を消滅させることができました。

今回の和解提案書には以下のような記載がありました。

和解提案の内容

  • 令和5年〇月〇日までに一括ご返済の場合 ➡ 18万5000円
  • 分割のご返済の場合(月額1万5000円~2万円) ➡ 26万円
  • 分割のご返済の場合(月額5000円~1万円) ➡ 29万円 

一括返済であれば、元金に少し利息を上乗せした程度まで減額しています。

分割返済の場合でも、遅延利息を約20万円減額している内容なので、一見すると悪くない和解案です。

確かに、最後の返済から5年以内で時効にならない任意整理のケースであれば、上記の和解案に応じるのもよいかと思われます。

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ただし、今回のように時効の可能性がある場合は、安易に和解案に応じるのは控えてください。

なぜなら、時効期間が経過している場合でも、支払いに応じるような行動を取った場合は、債務承認となって時効が更新(リセット)してしまうからです。

SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の狙いも、まさに時効の更新にあります。

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今回のように時効の援用をされて1円も回収できなくなるくらいであれば、大幅な減額案を提示して支払いに応じさせて時効の援用を阻止させるのは債権者がよく使う手です。

よって、時効の可能性がある場合は、減額された和解提案書が届いても絶対に電話をかけたり、返済に応じないようにしてください。

以下のような行為は時効を更新させるおそれがあるのでご注意ください。

債務承認に該当する行為

  • 借金の一部を返済する
  • 和解提案に応じる
  • 分割払いや減額、支払い猶予のお願いをする

当事務所ではSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)の時効実績が豊富にありますので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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