アペンタクルから請求された場合の対処法
目次
- アペンタクル株式会社から借りた覚えはないが...
- 最後通告書が届いたら
- 電話で返済の話をしてしまうと
- ご自分で対応できない場合
- 遠方の方でも対応できます
- 信用情報への影響は?
- 裁判所から訴状が届いたら
- 自宅訪問されることもある
- すでに判決を取られている場合
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アペンタクル株式会社とは
現在はアペンタクル株式会社という会社名ですが、もともとは中堅消費者金融のワイドです。
本社は栃木県宇都宮市にあります。
現在は、貸金業登録を廃止しており、既存顧客の貸付金の回収をおこなっています。
こういったアペンタクルのような業者を「みなし貸金業者」といいます。
ワイドの時代に借り入れをして、その後に返済が滞った場合、アペンタクルから催告書が届く場合がありますが、知らない会社名だったり、身に覚えがないからといって詐欺や架空請求と決めつけずに、届いた書類の中身を確認してしかるべき対応を取るようにしてください。
<ここがポイント!>
☑ ワイドからお金を借りていた場合はアペンタクルから請求が来ることがある
通知書が届いた場合の対処法
アペンタクルから請求書や通知書が届いたり、電話で請求が来ている場合、まず時効かどうかを確認します。
通知書の主なタイトルは以下のとおりです。
主なタイトル
☑ 最後通告書
☑ 訪問予告通知書
☑ 返済相談通知
内容は「このまま返済しないと法的手続等を検討します」というものです。
なお、実際にアペンタクルが裁判所に訴えてくることがあるので、最後通告書や訪問予告通知書が届いた場合は何もせずに放置するのはお勧めできません。
アペンタクルから通知書が届いた場合の具体的な対応ですが、もし、届いた書面の中に「本書作成時点での残存債務の額」という項目があれば、その中の「約定返済日」をチェックします。
もし、この日付から5年以上経過している場合は消滅時効の主張ができる可能性があります。
<ここがポイント!>
☑ 「約定返済日」の日付を確認して時効の可能性をチェックする
電話をしてしまうと債務を承認したことになる場合がある
約定返済日の記載がない場合であっても、5年以上返済した記憶がないのであれば、アペンタクルに連絡をするのは控えた方がよいでしょう。
通知書には「期日までにご返済が困難な場合、返済計画のご相談を承りますので、弊社窓口までにご連絡願います」と記載されていますが、もし、すでに5年の時効期間が経過しているにもかかわらず、アペンタクルに連絡をしてしまうと時効が中断(更新)するおそれがあります。
なぜなら、消滅時効は最後の返済から5年が経過したからといって自動的に成立するわけではないからです。
つまり、時効を成立させるためには、債務者である借主が時効を援用する旨をアペンタクルに通知しなければならないのです。
もし、債務者が時効期間の経過に気づかないまま電話をして、返済に関する話し合いに応じたり、借金を減額してもらうようにお願いすると、それだけで時効が中断(更新)してしまい、消滅時効の援用ができなくなることがあるので十分に注意してください。
なお、時効の中断(更新)事由の一つに債務の承認があります。
債務の承認に該当する代表的な行為は主に以下のとおりです。
債務の承認に該当する行為
☑ 一部弁済
☑ 分割返済の和解書などへの署名押印
☑ 返済に関する話し合い
☑ 債務者からの減額の申し入れ
届いた通知書の中に「約定返済日」の記載がなくても、「最終貸付年月日」が5年以上前の日付であれば、すでに時効の可能性があります。
よって、アペンタクルから通知書や催告書が届いた場合は、よく中身を確認して時効である可能性が高い場合は安易に連絡をしないようにしてください。
<ここがポイント!>
☑ 滞納期間が5年以上であれば絶対に電話をしない
ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な方
当事務所にご依頼頂いた場合、時効の中断(更新)事由があるかどうかを確認したうえで、内容証明郵便で確実に時効の援用をおこないます。
以下の条件を満たしている限り、消滅時効は必ず成立します。
時効が成立する条件
☑ 5年以内に一度も返済をしておらず、返済に関する話も一切していない
☑ 10年以内に裁判手続き(訴訟、支払督促、強制執行など)をされていない
また、ご依頼頂くことで当事務所がアペンタクルに受任通知を送って、契約者本人への直接請求を止めます。
これにより、電話や書面による請求、自宅まで訪問される心配がなくなります。
もし、ご自分で時効の援用をするのが不安である場合はお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 自分で時効の援用ができない場合は専門家にお願いするのが安全
遠方の方でも大丈夫です
当事務所にお越し頂くことができない方でも内容証明作成サービスのご利用で簡単迅速に時効の援用をおこなうことができます。
まずはお電話でお問い合わせ頂くか、LINE、メール相談をご利用ください。
当事務所が時効の可能性があるかどうかを診断して、その日のうちに時効の援用までおこなうことが可能です。
当事務所が内容証明郵便の作成と発送までをおこない、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこないます。
これまでに5000人以上の方から内容証明作成サービスのご利用を頂いておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
<ここがポイント!>
☑ 内容証明作成サービスで遠方の方からのご依頼にも対応
信用情報はどうなってる?
サラ金業者などが登録している信用情報機関にはJICC、CICの2つがありますが、いずれも現在貸金業者として営業している場合に限られます。
すでに述べたとおり、アペンタクルは昔はワイドという商号で貸金業を営んでいましたが、現在は新規の貸付は一切行っておらず、既存の貸付金の回収業務のみをおこなっているだけなので、信用情報機関には登録していません。
そのため、アペンタクルから請求が来ていても、信用情報に事故情報は残っておらず、いわゆるブラックリストと呼ばれるような状態ではありません。
しかし、信用情報がきれいになっていても、借金の支払い義務が残っていることに変わりがないので、現時点で請求が来ているのであれば、きちんと対処しておく必要があります。
<ここがポイント!>
☑ すでに貸金業を廃業しているので、信用情報には載っていない
裁判所から訴状が届いた場合の対処法
アペンタクルの本社は宇都宮市なので、宇都宮簡易裁判所から訴状が届く場合があります。
なお、すでに5年の時効期間が経過している場合であっても、請求すること自体は違法ではありません。
裁判所から訴状が届いた場合は適切な対応を取らないと、あとで取り返しのつかない事態に陥ることがあるので、中身を確認もせずに放置することがないようにご注意ください。
もし、訴状をそのまま放置した場合、アペンタクルの請求とおりの判決が出てしまい、時効の援用ができなくなります。
仮に5年の時効期間が経過している場合であっても、訴状を放置した場合は欠席判決となり、原告であるアペンタクルの請求どおりの判決が出ます。
それに加えて判決を取得されると時効がそこから10年間延長されてしまうので、絶対に放置してはいけません。
訴状が届いた場合の具体的な対応ですが、まず届いた訴状の中身を確認します。
訴状の中には「期限の利益喪失日」という記載があるので、その日付が5年以上前かどうかをチェックしてください。
もしくは訴状に添付されている計算書の最終返済日が5年以上前かどうかでも確認できます。
もし、期限の利益喪失日もしくは最後の返済日からすでに5年以上経過している場合は時効の援用ができます。
被告である債務者が時効の主張をしていないのに、裁判所が気を利かせて時効を認めてくれることはないので、期日内に答弁書を提出しなければいけません。
なお、訴状に同封されている定型の答弁書には「分割払いを希望する」という項目がありますが、これにチェックを入れて裁判所に提出してしまうと、時効の中断(更新)事由である債務の承認に該当し、時効の援用ができなくなるので注意してください。
これに対して、裁判を起こされた後でも適切な対応を取れば、消滅時効が成立してアペンタクルが裁判を取り下げてきます。
司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、ご自分で訴訟に対応するのが不安であれば当事務所にご相談ください。
なお、この段階でご依頼をお受けすることは決して珍しくありません。
時効の中断(更新)事由がない限り、当事務所の司法書士が訴訟代理人となって、裁判上で消滅時効の援用をおこないます。
<ここがポイント!>
☑ 宇都宮簡易裁判所から訴状が届いた場合でも時効の援用ができる
自宅を訪問された場合の対処法
アペンタクルが自宅を訪問してくる場合もあります。
その場合、すでに5年の時効期間が経過しているのであれば、少額であっても一部弁済をしたりせず、借金の返済に関して一切の言質を与えないようにしてください。
もし、1000円でも返済したり、示談書などにサインしたり、減額のお願いをしてしまうと債務の承認となって時効が中断(更新)するのが原則です。
仮に、債務者が時効制度の存在を知らずに一部弁済等をした場合であっても、時効は中断(更新)します。
よって、時効期間が経過している可能性があるのであれば、急に自宅を訪問されたとしても、返済に関する話を一切せずに帰ってもらうようにしてください。
もし、居留守を使えるのであれば、わざわざ出る必要はありません。
なお、訪問時に不在であった場合は、アペンタクルが「訪問通知書」を置いていく場合があります。
よって、訪問通知書が投函されていた場合は、再度、訪問される可能性があるので、すでに時効期間が経過している場合は、すみやかに時効の援用をしておくのがよいでしょう。
<ここがポイント!>
☑ すでに時効期間が経過している場合も突然、自宅に訪問してくることがある
債務名義を取られている場合
すでにアペンタクルから訴訟や支払督促を起こされていると「債務名義確定通知」という請求書が届くことがあります。
なお、判決などの債務名義を取られてしまっている場合は時効が判決から10年となります。
よって、判決を取られてからいまだ10年以内の場合は支払い義務があることになりますが、すでに10年以上経過しているのであれば時効の可能性があるといえます。
10年以上前かどうかは裁判所の事件番号で確認できます。
宇都宮簡易裁判所 平成18年(ハ)第○○○○号
上記のように10年前の事件番号の債務名義であれば、当事務所でもこれまでに多数の時効を成立させていますので、判決を取られていても諦めるのは早いです。
これに対して、判決から10年以内の場合は法的な支払い義務がありますが、アペンタクルは基本的に返済日までの遅延損害金を含めた金額を一括弁済するよう要求してくるので、分割弁済に応じてもらえる可能性はほぼないといえます。
長期間、借金を延滞している場合は元金よりも損害金の方が多くなってしまっていることも珍しくありませんが、アペンタクルが損害金の免除や分割返済に応じないのであれば、自己破産や個人再生で借金を整理するのも選択肢となります。
当事務所にご依頼されれば、時効の援用ができない場合は自己破産や個人再生への切り替えも可能です。
また、アペンタクル以外からの借金もあって、はじめから自己破産の可能性が高いような場合もお気軽にご相談ください。
<ここがポイント!>
☑ 判決などの債務名義を取られていると時効が10年に延長される
お問い合わせ
当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、アペンタクル株式会社への時効実績も豊富です。
アペンタクル株式会社から請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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