アペンタクルから「訪問通知書」が届いたケースの解決事例
消滅時効が成立【アペンタクル株式会社③】
相談内容
徳島県にお住まいの方から、アペンタクルの「訪問通知書」がポストに投函されていたとご相談がありました。
不在の際にアペンタクルが自宅まで訪問してきたようです。
契約をしたのは20年くらい前で、少なくても5年以上は支払いをしていないということでした。
家まで取り立てに来られたことに恐怖を覚えて、当事務所にご連絡を頂きました。
以下のページで、アペンタクルの対処法を紹介しているので参考にしてください。
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解決手段の検討
アペンタクル株式会社の「訪問通知書」を確認したところ、契約内容は以下のとおりでした。
ご融資の契約内容
- 最終貸付年月日 ➡ 2006年
- 約定利息年利率 ➡ 29.2%
- 損害金年利率 ➡ 29.2%
- 約定返済日 ➡ 2016年
- 残元金 ➡ 80万円
- 前回不足金額 ➡ 175万円
- 遅延損害金 ➡ 190万円
- ご請求金額 ➡ 445万円
アペンタクルとの契約日は不明でしたが、2006年に最後の借り入れをして、遅くても2016年から滞納していることがわかりました。
アペンタクルの場合、滞納が始まった時期は「約定返済日」で確認できます。
約定返済日は2016年になっていましたが、実際には前回不足金額と遅延損害金の額から15年以上前から滞納していると思われました。
時効が成立する条件とは
- 最後の支払いから5年以上経過している
- 10年以内に裁判を起こされていない
- 5年以内に返済も認めるような言動を取っていない
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約定利率と損害利率が29.2%になっていましたが、裁判を起こす際は約定利率は18%、損害金利率は26.28%にしないといけません。
よって、今回はまだアペンタクルから裁判を起こされていないと思われました。
そこで、当事務所が内容証明郵便を作成して、アペンタクルに対して時効の通知を送りました。
すると、アペンタクルから再度訪問を受けることもなく、請求も一切来なくなりました。
これにより、445万円の借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。
ご本人もアペンタクルに訪問される恐怖から解放されて、平穏な日常を取り戻すことができました。
ご依頼件数5000人以上
アドバイス
アペンタクル株式会社は、宇都宮でワイドという社名で貸金業を営んでいた会社です。
現在は既存の貸付金の回収のみをおこなっていて、貸金業はすでに廃業しています。
よって、ワイドからの借り入れを滞納していると、アペンタクルから請求を受けることがあります。
聞いたことがない会社だからといって詐欺や架空請求と勘違いしないようにご注意ください。
請求を放置しているとアペンタクルが自宅訪問してくることがあります。
度重なる請求・通知にもかかわらず、貴殿から未だ契約どおりのお支払いを頂いておらず、本日集金に伺いました。
つきましては、2023年〇月〇日までに下記ご請求金額をお支払い下さい。
※上記期日までにお支払いが困難な場合は、必ず弊社担当者宛にご連絡下さい。
引用元:アペンタクル株式会社の『訪問通知書』
時効の可能性があると思われる場合は、アペンタクルに電話をかけないようにしてください。
なぜなら、時効に気づかずに電話で話をしてしまうと、債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。
債務承認になる発言とは
- 一括では払えない・・・「分割のお願い」
- 損害金を負けてほしい・・・「減額のお願い」
- お金がないから払えない・・・「支払い猶予のお願い」
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自分に支払い義務があることを前提にした発言をすると債務承認に該当します。
アペンタクルは会社の方針で減額や分割払いには一切応じず、支払日までの損害金を1円単位で請求してくる非常に強硬な会社です。
よって、時効の可能性がある場合は絶対にアペンタクルに電話をかけないようにしてください。
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在宅時に自宅に訪問された際の対処法は居留守を使うのが一番安全です。
なぜなら、下手に対応をして話をしてしまうと、会話の内容によってはアペンタクルから債務承認による時効の更新を主張されてしまうからです。
もし、話をせざるを得ない場合はハッキリと「時効だから支払いません」と拒否してください。
「司法書士に相談します」「わかりません」「答えられません」といった発言であれば債務承認には該当しません。
ただし、口頭で時効だと伝えても請求は止まりませんので、その後にすぐに内容証明郵便で時効の通知を出してください。
すでに裁判を起こされている場合は、訪問通知書に以下のような債務名義の事件番号が記載されていることがあります。
債務名義の事件番号
- 宇都宮簡易裁判所 平成〇年(ハ)第〇〇号
債務名義とは
- 仮執行宣言付支払督促
- 裁判上の和解
- 特定調停
- 確定判決
債務名義を取られている場合は、時効がその時点から10年延長します。
よって、債務名義の年数が10年以内の場合は基本的に時効にはなりません。
これに対して、すでに債務名義を取られてから10年以上経過している場合は時効の可能性があります。
ただし、債務名義を取られた後に返済をしていたり、強制執行をされている場合は、最後の返済や差し押さえから10年となります。
債務名義の年数が10年以上前であっても、契約内容の「約定返済日」が10年以内になっている場合、アペンタクルから差し押さえをされている可能性があります。
差し押さえをされると時効が更新するので、10年以内に預貯金や給料を差し押さえられている場合は時効になりません。
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アペンタクルはすでに貸金業を廃業しているので、信用情報機関(CIC、JICC)には加盟していません。
よって、アペンタクルの借金が残っていても信用情報はすでに回復しています。
ただし、ブラックリストが消えているからといって支払い義務までなくなったわけではないので、アペンタクルから請求を受けたらすみやかに時効の援用をおこなってください。
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すでに契約者が死亡している場合は、相続人が時効の援用をおこなうことになります。
なぜなら、裁判所に相続放棄をしていない限り、借金も法定相続分の割合に応じて相続人に引き継がれるからです。
これに対して、すでに裁判所で相続放棄が受理されている場合は、相続放棄申述受理通知書をアペンタクルに郵送すればそれ以上請求を受けることはなくなります。
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相続放棄の申立ては、被相続人が死亡したことによって自分が相続人になったことを知ってから3か月以内におこなう必要があります。
ただし、一切の遺産を相続しておらず、死亡当時の調査で借金があることがわからず、アペンタクルからの通知で初めて借金があることが判明したような場合は、その時点から3か月以内であれば例外的に相続放棄が受理される可能性があります。
3か月過ぎた相続放棄が認められる条件
- 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
- 死亡当時の調査では借金があることがわからなかった
- アペンタクルからの通知で初めて被相続人に借金があることが分かった
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もし、相続放棄できる可能性がある場合は、時効の援用をおこなう前に相続放棄をおこなってください。
なぜなら、先に時効の援用をおこなってしまうと、相続を承認したものとみなされてあとから相続放棄の申し立てができなくなるおそれがあるからです。
例えば、先に時効の援用をしてみたものの、すでに判決を取られていて時効にならなかった場合です。
このような場合、時効の援用をおこなった行為が法定単純承認とみなされると、たとえ3か月以内であってもあとから相続放棄ができなくなるおそれがあります。
よって、まずは先に相続放棄の申し立てをしてみて、受理されなかった場合に時効の援用をおこなうのが安全です。
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お問い合わせ
当事務所はアペンタクルの時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。
いなげ司法書士・行政書士事務所
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