アルファ債権回収から「受託通知書」が届いたケースの解決事例

消滅時効が成立【アルファ債権回収株式会社②】

鹿児島県にお住まいの方から、アルファ債権回収から「委託通知書 兼 受託通知書 兼 請求書」が届いたとご相談がありました。

10年以上前に契約した新生フィナンシャル(レイク)の借金でした。

借り入れをしてから間もなく返済が滞り、その後は一切連絡を取っていないということです。

請求額が240万円と非常に高額なので、時効にならないかと思って当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、アルファ債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

アルファ債権回収から届いた受託通知書を確認したところ、請求内容は以下のとおりでした。

受託債権の内容

  • 債権者 ➡ 新生フィナンシャル株式会社
  • 契約日 ➡ 2008年
  • 受託年月日 ➡ 2023年
  • 元金 ➡ 50万円
  • 遅延損害金 ➡ 190万円
  • 受託債権額 ➡ 240万円
  • 約定弁済期日 ➡ 2009年

2008年に新生フィナンシャルと契約をして、2009年から支払いが滞り、2023年にアルファ債権回収が受託していることがわかりました。

延滞が始まった時期については「約定弁済期日」で確認できます。

アルファ債権回収が受託してから5年以内であっても時効期間に影響はありません。

時効が成立する条件

  • 最後の支払いから5年以上経過している
  • 10年以内に新生フィナンシャルから裁判を起こされていない
  • 5年以内に支払いを認めるような言動がない

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ご本人の記憶では、5年以内に新生フィナンシャルやアルファ債権回収とは話をしておらず、裁判も起こされていないということでした。

そこで、時効の可能性があると判断して、当事務所が内容証明郵便でアルファ債権回収に対して時効の通知を送りました。

すると、それ以降はアルファ債権回収から請求を受けることは一切なくなりました。

これにより、遅延損害金によって240万円まで膨らんだ借金を時効の援用によって消滅させることに成功しました。

ご依頼件数5000人以上

アルファ債権回収は、SBI新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)です。

そのため、新生フィナンシャル(レイク)の借金を滞納していると、回収業務を委託されたアルファ債権回収から請求を受けることがあります。

その際は、新生フィナンシャルが債権をアルファ債権回収に譲渡している場合や、今回のように回収業務を委託しているだけの場合があります。

よって、架空請求や詐欺と勘違いして、アルファ債権回収の請求を無視したり放置しないようにしてください。

ただし、時効の可能性がある場合はアルファ債権回収に電話をかけないようにしてください。

なぜなら、電話で話をしてしまうと、会話の内容によって債務を承認したことになって時効が更新(リセット)することがあるからです。

債務承認になる会話とは

  • 遅延損害金を免除してくれないか
  • 一括で払えないから分割にしてほしい
  • 今は仕事をしていないから支払えない

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アルファ債権回収の請求を放置していると、裁判を起こしてくることがあります。

裁判を起こされた場合は裁判所から訴状が届きますが、この段階であればまだ時効の援用が可能です。

ただし、指定された裁判期日までに答弁書を提出しないまま裁判を欠席すると、アルファ債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

その場合、時効が10年延長するだけでなく、アルファ債権回収から強制執行を受ける可能性があります。

よって、アルファ債権回収から請求書が届いたら、裁判を起こされる前に時効の援用をおこなってください。

新生フィナンシャル(レイク)は、信用情報機関(CIC、JICC)に加盟しているので、数か月滞納した時点でブラックリストが登録されます。

ただし、時効が成立した場合はCICでは5年、JICCではすぐにブラックリストが抹消されます。

これに対して、完済をした場合はCIC、JICCのいずれもブラックリストが抹消されるまで5年かかります。

よって、信用情報の回復という点からも、完済するより時効の援用をした方がよいといえます。

また、新生フィナンシャルがアルファ債権回収に債権を譲渡している場合は、時効の成否や完済の有無にかかわらず、CICでは譲渡から5年、JICCは譲渡から1年で新生フィナンシャルのブラックリストが抹消されます。

債権を譲り受けたアルファ債権回収は信用情報機関に加盟していないので、あらたにブラックリストが登録されることはありません。

よって、アルファ債権回収に債権譲渡されている場合は、自動的に5年で信用情報が回復します。

契約者がすでに死亡死亡している場合、相続人が時効の援用をおこなうことになります。

ただし、すでに裁判所に相続放棄をしている場合は時効の援用は不要です。

その場合は相続放棄申述受理通知書をアルファ債権回収に郵送すれば請求が止まります。

ここでの相続放棄は裁判所に申し立てをした場合に限られます。

よって、特定の相続人が遺産をもらう代わりに、借金の支払いを引き受ける約束をしていても、遺産を一切もらわなかった相続人も借金を相続しています。

ただし、アルファ債権回収からの通知で初めて被相続人に借金があることを知った場合は、その時点から3か月以内であれば相続放棄できる場合があります。

3か月過ぎた相続放棄が認められるには

  • 預貯金や不動産などの遺産を一切相続していない
  • 被相続人が死亡した当時の調査では借金があることがわからなかった
  • アルファ債権回収からの通知で初めて借金の存在を知った

時効援用と相続放棄の両方を選択できる場合は、まず最初に相続放棄をするかどうかを検討してください。

なぜなら、先に時効援用をしてしまうと相続を承認したとされて、あとから相続放棄できないおそれがあるからです。

よって、まずは相続放棄をおこなってみて、受理されなかったら時効の援用をおこなうのが安全です。

当事務所はアルファ債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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