日本学生支援機構(奨学金)の消滅時効

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日本学生支援機構(旧日本育英会)などの奨学金にも消滅時効は存在します。

奨学金と聞くと必ず返さなくてはいけないようなイメージがありますが、奨学金は住民税や所得税などの税金とは違うので、通常の借金と同じように一定期間返済しないと時効にかかります。

ただし、時効期間はサラ金やカード会社からの借金のような5年ではなく、一般の債権(個人間の借金など)と同じ扱いとなるので10年とされています。

県や市からの奨学金も同様に10年で時効になります。

これは、日本学生支援機構が営利を目的とした株式会社ではないからです。

ただし、民法の改正によって、2020年(令和2年)4月1日以降に借り入れをした奨学金の時効は5年となります。

ここがポイント!

日本学生支援機構などの奨学金も10年で時効になる

10年の時効期間が経過する前に、日本学生支援機構が通常訴訟や支払督促などの裁判上の請求をしてきた場合は時効が中断(更新)します。

これに対して、単なる督促状や催告書、法的措置予告通知では時効は中断(更新)しません。

時効の中断(更新)というのは一時停止という意味ではなく、日本学生支援機構からの裁判上の請求や奨学生による一部弁済など時効の中断(更新)事由があった場合に、それまでの時効期間が一旦リセットされて、そこから時効成立までに再び10年を要するという意味です。

裁判を起こされていなくても、以下のような債務承認に該当する行為があった場合は時効が更新(中断)します。

債務承認に該当する行為

  • 奨学金の一部を支払う
  • 分割払いや支払い猶予のお願いをする
  • 和解書にサインする

債務承認をした場合は時効が更新(中断)してしまうので、時効の可能性がある場合は日本学生支援機構に電話をかけないようにご注意ください。

奨学金は営利を目的とした貸付けではないので、返済を滞納しても利用者が一括請求されてしまう期限の利益喪失の特約がない場合が多いです。

そういった場合、消滅時効の起算点がいつになるのかが問題となります。

期限の利益喪失の特約がなければ、奨学金の時効は各回の分割弁済金の返済期日ごとに個別に進行すると考えられます。

この点、貸金業者の借金の消滅時効が最後の返済から進行するのと異なるので注意が必要です。

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日本学生支援機構は延滞金を請求する場合、すでに時効期間が経過した分も含めて請求してきます。

その場合、延滞金の全部が時効にかかっていなくても、すでに時効期間が経過している一部分については、消滅時効の援用をすることで支払義務がなくすことができる可能性があります。

ここがポイント!

奨学金の消滅時効は各分割弁済金の返済期日ごとに個別に進行する

近年、日本学生支援機構は滞納金の回収に力を入れているので、延滞金の回収業務を専門の債権回収会社(アルファ債権回収、中央債権回収、三菱HCキャピタル債権回収、エム・ユー・フロンティア債権回収など)に委託している場合があります。

債権回収会社に委託をするのは、いまだ時効期間が経過していない場合だけでなく、すでに時効期間が経過している場合も含まれます。

よって、債権回収会社から請求が来た場合でも、消滅時効の援用ができる場合があります。

これに対して、返済期日から10年以上経過している場合に、債権回収会社に安易に連絡をすると、債務を承認させられて時効が中断(更新)してしまうおそれがあるので注意が必要です。

ここがポイント!

日本学生支援機構は回収業務を債権回収会社に委託している場合がある

日本学生支援機構は、奨学金を9ヶ月以上滞納している利用者には一括返還を求めたうえで、督促に応じなかった場合には、裁判所に支払督促を申し立ててきます。

支払督促が届いた場合は裁判所に2週間以内に異議申立書を提出する必要があります。

支払督促に対して異議を申し立てないと、日本学生支援機構の請求が認められてしまい、それでも支払いをしなかった場合は給料や預金口座が強制執行されるおそれがあるのでご注意ください。

もし、10年の時効期間がいまだ経過していないのであれば、裁判上で分割払いの和解をするか、支払いが困難であれば、司法書士に自己破産や個人再生をお願いすることも選択肢となります。

すでに10年の時効期間が経過している場合は、裁判上で消滅時効の援用をすることができます。

具体的には、異議申し立て後に裁判所から送付されてくる答弁書に消滅時効を援用する旨を記載して提出するわけですが、司法書士には簡易裁判所の訴訟代理権があるので、ご自分での対応に不安があればお気軽にご相談ください。

ここがポイント!

9ヶ月以上滞納すると裁判所に支払督促の申立てをしてくる

平成16年度以降の奨学生については、日本国際教育支援協会が保証してくれる制度があり、これを機関保証制度といいます。

機関保証制度を利用した場合に延滞すると、保証機関である日本国際教育支援協会が日本学生支援機構に代位弁済をおこないます。

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これにより保証機関が求償権を取得するので、奨学生にその分の返済を請求してきます。

ただし、日本国際教育支援協会には、代位弁済後においても返済期限の猶予及び返済の免除制度があるので、返済が困難である場合は、返済の猶予や免除を相談することができます。

保証期間が代位弁済した場合の時効の起算点は代位弁済日となります。

よって、代位弁済日から10年以上経過している場合は、時効の中断(更新)事由がない限り時効の援用が可能です。

ここがポイント!

日本国際教育支援協会の場合、代位弁済後であっても返済期限の猶予や返済免除の制度がある

日本学生支援機構を利用する際には保証機関に保証してもらうか、もしくは両親や親族に保証人になってもらう必要があります。

消滅時効と保証の関係でいえば、すでに時効期間が経過している場合は、主債務者である利用者だけでなく、保証人であっても消滅時効の援用ができるとされています。

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主債務の時効が成立した場合は、保証債務の付従性によって、保証人の支払い義務も消滅します。

保証人が債務承認をしても主債務の時効は中断(更新)しないので、保証人が返済をしていても主債務者は時効援用することができます。

保証人は主債務者の時効援用権を行使することもできるので、主債務者と連絡が取れない場合でも保証人が主債務の時効援用権を行使することができます。

日本学生支援機構の場合、連帯保証だけではなく通常保証も利用されています。

連帯保証では、すべての連帯保証人が全額を返済する義務を負います。

これに対して、通常保証では保証人はその頭数で割った金額を返済すればよいとされており、これを分別の利益といいます。

にもかかわらず、日本学生支援機構から通常保証人に対して、延滞金が全額請求されることがあります。

そういった場合は、消滅時効が援用できなくても保証人が複数いるのであれば、通常保証人は分別の利益を主張して、保証人の頭数で割った金額を支払えればよいことになります。

ここがポイント!

保証人も消滅時効の援用ができ、通常保証人には分別の利益もある

日本学生支援機構が、平成20年11月全国銀行個人信用情報センター(KSC)へ加盟したことにより、平成21年度以降の奨学生は個人信用情報の取扱いに関する同意書の提出が必須となりました。

その結果、奨学金の延滞が3ヶ月以上になると、信用情報機関に事故情報として掲載されてしまいます。

これが一般的に「ブラックリスト」と言われるものです。

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一度ブラックになると、延滞が続いている限りは信用情報機関に事故情報が載り続けます。

全銀協の信用情報は日本信用情報機構(JICC)、シー・アイ・シー(CIC)も共有しています。

よって、奨学金を滞納すると銀行から住宅ローンなどの融資を受けることができなくなるだけでなく、他社を含めた融資や現在利用中のクレジットカードなどの利用もできなくなる可能性があります。

全銀協で一度、延滞による事故情報が掲載されてしまうと、延滞金を完済してから5年間は事故情報が掲載されます。

その結果、消滅時効の援用ができたとしても、日本学生支援機構が完済と扱えば、時効援用後も5年間は事故情報が消えないということになります。

ここがポイント!

奨学金を3か月滞納すると信用情報がブラックになる

日本学生支援機構などの奨学金については、時効の起算点や保証人の問題も絡んでくるので、通常の借金の消滅時効よりも判断が難しいことがあります。

回収業務も債権回収会社や回収部門の専門スタッフがおこなっているので、個人で消滅時効の援用をしようとしても、重箱の隅をつつくような論点を出してきて、時効の中断(更新)を主張してくる可能性があります。

よって、奨学金の消滅時効を援用する場合、にわか仕込みの知識をもとに自分で対処するのではなく、司法書士等の専門家にお願いした方が安全です。

いまだ10年の時効期間が経過していないのであれば、奨学金の請求を放置して時効期間の経過を待つよりも、司法書士に相談して早めに債務整理などの適切な対処をしておくべきといえます。

ここがポイント!

奨学金の消滅時効の援用や債務整理は司法書士にお願いするのが安全

当事務所はこれまでに1万人を超える方の借金問題を解決しており、時効実績も豊富です。

奨学金の請求が来てどうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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