アルファ債権回収株式から請求を受けた場合の対処法

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アルファ債権回収株式会社とは

債権回収会社(サービサー)は借金の回収を専門的におこなっている会社で、法務大臣の許可を受けなければ業務をおこなうことができません。

よって、アルファ債権回収から書面や電話で請求が来た場合は、心当たりがなかったり、聞いたことがない会社だからといって、いわゆる詐欺や架空請求と決めつけない適切な対応を取る必要があります。

ただし、中にはアルファ債権回収の名を騙った架空請求である事例もあるようです。

もし、連絡先が携帯電話の番号であったり、振込先が個人名義の場合は架空請求の可能性が高いです。

アルファ債権回収は新生銀行グループの債権回収会社(サービサー)なので、同じグループの新生フィナンシャル(レイク、GEコンシューマーファイナンス)、新生パーソナルローン(シンキ)の請求をしてくることが多いです。

また、サラ金以外には日本学生支援機構(育英会)千葉県、神奈川県などの奨学金の回収業務も受託しています。

もともとの借入先で多い会社

☑ 新生フィナンシャル
☑ 新生パーソナルローン
☑ アプラス
☑ ニッセン・クレジットサービス
☑ 静岡銀行
☑ みちのく銀行
☑ 琉球銀行
☑ 日本国際教育支援協会
☑ 高知銀行
☑ 愛媛銀行

督促状が届いたら

アルファ債権の督促状には以下のような記載があります。

当社は下記「譲受債権の内容」のとおり、貴殿に対する債権を譲り受けました。

つきましては、至急、下記「ご請求金額」を「ご返済金振込口座」へご送金いただきますようお願い申し上げます。

なお、お支払いについてのご相談、本書面記載内容に関するお問い合わせ等につきましては、上記「担当部署」までご連絡ください。

 

督促状を受け取っても慌てて振り込みをしたり、電話をかけないようにしてください。

大切なことは時効の可能性があるかどうかを調べることです。

もし、最後の返済が5年以上前であれば時効の援用をすることで、利息や損害金だけでなく元金についても一切支払いをする必要がなくなります。

請求者や督促状の中に「約定弁済期日」「代位弁済日」といった項目があれば、その日付が5年以上前かどうか確認してください。

約定弁済期日などの項目がない場合でも、自分の記憶で5年以上支払いをしていなければ時効の可能性があると判断します。

すでに裁判を起こされたことがあり、判決などの債務名義を取られてしまっているような場合は、時効がその時点から10年延長し、その後に返済をしている場合は最後の返済から10年間は時効になりません。

裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状や支払督促などの書類が特別送達という郵便で届くので、これまでに裁判所から訴状などが届いた覚えがなければ、判決などの債務名義を取られていない可能性が高いです。

ただし、請求書を見ても債務名義を取られているかどうかは一切わかりませんので、最後の返済が5年以上前で、裁判所から書類が届いたことがなければ、時効の可能性があると思われます。

時効の援用が必要

最後の返済時期を調べるには、ご請求内容の「約定弁済期日」の日付を確認してください。

ここの日付が5年以上前であれば時効の可能性があることになります。

ただし、奨学金の場合は時効が10年となります(詳しくはこちら)。

また、すでに裁判を起こされて判決などを取られてしまっていると時効がその時点から10年となります。

時効が10年に延長される判決などを債務名義といいますが、督促状をみても債務名義を取られているかどうかまでは分かりません。

なお、債務名義には確定判決だけでなく、仮執行宣言付支払督促、裁判上で和解した場合の和解調書、自分から裁判所に特定調停の申し立てをした場合の調停調書などが該当します。

債務名義の種類

☑ 確定判決
☑ 仮執行宣言付支払督促
☑ 和解調書(和解に代わる決定)
☑ 調停調書(17条決定)

よって、以下の条件を満たしていて、時効の可能性がある場合はアルファ債権回収に連絡をするのではなく、まずは内容証明郵便で時効の援用をおこなう必要があります。

消滅時効が成立する条件

☑ 5年以内に一度も返済をせず、電話などで返済の話もしていない
☑ 10年以内に相手から裁判を起こされていない

当事務所にご依頼された場合

ご自分で時効の援用をおこなうのが不安な場合は当事務所にご依頼頂ければ、時効の条件を満たしている限り、確実に時効の援用をおこなうことができます。

また、ご依頼された場合はすぐにアルファ債権回収からの請求が止まりますので、それ以降は電話や書面による請求や自宅訪問される心配がなくなります。

もし、時効の条件を満たしていない場合、分割返済で払うことができるのであれば、当事務所がアルファ債権回収と和解交渉をおこない、分割で支払っていく内容で和解を成立させます。

もし、アルファ債権回収から裁判を起こされて裁判所から訴状や支払督促が届いた場合は、裁判手続きを含めてお任せ頂けます(ただし、利息・損害金を除いた元金が140万円以下の場合に限ります)。

よって、ご自分で対応できそうにないと思われた場合は当事務所にお任せください

当事務所にご依頼された場合のメリット

☑ 自分に対する直接請求が止まる
☑ 時効の条件を満たしている場合は確実に時効が成立する
☑ 時効の条件を満たしていない場合は分割和解に切り替えることができる
☑ 裁判手続き中の場合は訴訟代理もお願いできる

✅消滅時効援用サービスはこちら

当事務所にお越し頂けない場合

千葉の当事務所までお越し頂くことができない方でも、内容証明郵便の作成代行で時効の援用をサポートすることが可能です(これまでのご利用件数は5000件を超えています)。

時効の援用手続きは内容証明郵便という書面でおこなうのが最も確実で安全な方法とされていますが、当事務所が内容証明の発送までをおこなうことで時効の援用を代行いたします。

こちらのサービスでも上記の時効の条件を満たしていれば、当事務所が作成した内容証明郵便による時効の援用手続きによって、アルファ債権回収に対する支払い義務が完全に消滅します。

お手続きをご希望の場合は、まずはLINE、電話、メールでお問い合わせください。

最短でご相談頂いた当日に内容証明の発送をおこなうことが可能です。

内容証明作成代行サービスはこちら

債務を承認してしまうと

これに対して、時効期間の経過に気づかずに滞納金の一部を振り込んでしまったり、電話で分割返済の相談をすると、支払い義務を認めたことになって時効が中断(更新)してしまいます。

時効の中断(更新)とは完全なリセットを意味するので、それまで積み上げてきた時効期間が振出しに戻ってしまうのでくれぐれもご注意ください。

ただし、電話で少し話をしてしまった程度であれば、必ずしも債務の承認とはいえない場合もあるので、ご自分で判断ができない場合はお気軽にご相談ください。

時効を中断(更新)させてしまう行為

☑ 借金の一部を支払ってしまう
☑ 減額や分割返済のお願いをする
☑ 和解書や示談書にサインしてしまう

債務承認に該当する行為は、契約者本人がおこなった場合に適用されます。

よって、契約者の配偶者や親族が本人の許可なく、アルファ債権回収と返済の話をしたような場合は債務承認に該当しません。

請求を放置した場合

5年以上返済をしていないからといって、消滅時効は自動で成立するものではありません。

そのため、何もしないで請求を無視したり、放置しているだけではアルファ債権回収の請求は止まりません。

請求を無視し続けていると、もちろん電話や書面による請求が止まらないばかりか、自宅まで訪問されたり、裁判を起こされる危険があります。

いきなり、自宅まで来られると、ついその場の流れで返済に応じて時効が中断(更新)してしまうリスクがありますし、同居人がいるような場合はその方にも不安を与えてしまいます。

特に小さなお子様がいるような場合は、自宅まで借金の取り立てがくることの悪影響はかなりのものがありますので、請求を放置するのはおすすめできません。

また、裁判を起こされた場合は、裁判所から訴状や支払督促という書類が特別送達という郵便で届きますが、それも放置してしまうと相手の請求が裁判上で認められて時効が10年に延長されてしまいます。

よって、時効の可能性があるのであれば、すみやかに時効の援用をおこなってください。

時効の援用と信用情報

信用情報機関(JICC、CIC)に登録されるのは貸金業登録をしている会社ですが、アルファ債権回収は借金の回収をおこなう債権回収会社なので、信用情報機関に登録されるような貸金業者ではありません。

そのため、アルファ債権に対して時効の援用をおこなっても、新たに信用情報機関にいわゆるブラックリストといわれるような事故情報が掲載されることはありません。

そもそも、元の借入先を滞納した時点ですでに信用情報はブラックになっていますが、債権がアルファ債権回収に譲渡されている場合は、債権が譲渡されてから5年で事故情報は抹消されます。

よって、すでに債権が譲渡されてから5年以上経過しているような場合は、借金自体はアルファ債権回収が保有していますが、信用情報には事故情報が一切載っていないことがあります。

なお、旧育英会の場合には延滞をしても事故情報が掲載されることはありませんでしたが、日本学生支援機構については、平成21年度以降に貸与を受けた奨学生については、全国銀行個人信用情報センター(KSC)に登録される運用に変更されており、延滞が3か月以上になると事故情報が掲載される取扱いとなります。

お問い合わせ

当事務所はこれまでに5000人を超える方の借金問題を解決しており、アルファ債権回収株式会社への時効実績も豊富です。

アルファ債権回収株式会社から請求が来て、どうしてよいかわからない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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