消滅時効が成立【新生フィナンシャル(レイク)】

新生フィナンシャル(レイク)のブラックリストがCICに残っていたケースの解決事例

埼玉県にお住まいの方から、CICで信用情報を開示したら新生フィナンシャル(レイク)のブラックリストが残っていると相談を受けました。

ご本人の記憶では20年くらい前に借りた借金で、少なくても10年以上は支払っていませんでした。

新生フィナンシャル(レイク)からの請求や連絡はずっときていないということです。

できれば、ブラックリストを消したいということで当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、新生フィナンシャル(レイク)の対処法を紹介しているので参考にしてください。

CICのクレジット情報を確認したところ、以下の事実がわかりました。

貸金業法の登録内容

  • 貸付日 ➡ 平成16年
  • 商品名 ➡ カードローン
  • 遅延有無 ➡ 元本利息
  • 残高 ➡ 62万円

平成16年に新生フィナンシャル(レイク)と契約をして、62万円を滞納していることがわかりました。

CICの場合、延滞が始まると【返済状況】「異動」という文字が登録され、【異動発生日】に滞納が始まった日付が記入されます。

しかし、今回のケースでは【契約内容】【お支払の状況】【割賦販売法の登録内容】はすべて空欄で、【貸金業法の登録内容】に上記の内容が記載されているだけでした。

よって、CICに残されていた情報では、いつから滞納が始まったのかまではわかりませんでした。

ただし、ご本人の記憶では10年以上は返済も連絡もないということでしたので、時効の可能性があると判断しました。

時効が成立する条件

  • 5年以上支払いをしていない
  • 5年以内に相手と返済の話をしていない
  • 10年以内に相手から裁判を起こされていない
  • 時効の援用をおこなう

ご依頼件数5000人以上

そこで、内容証明郵便で新生フィナンシャル(レイク)に対して、時効の通知を送りました。

2か月近く経過した後に再び信用情報を開示したところ、ブラックリストが抹消されていました。

これにより、新生フィナンシャル(レイク)の借金が消滅し、信用情報も回復させることができました。

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借金を数か月滞納するとCIC、JICCに事故情報が登録されますが、これをブラックリストといいます。

CICは「異動」、JICCは「延滞」という文字が登録されます。

信用情報にブラックリストが登録されると、お金を借りたりクレジットカートを作ることができなくなります。

一度、ブラックリストが登録されると、借金を滞納している間は基本的に消えることがありません。

しかし、ブラックリストを抹消して信用情報を回復させる方法は2つあります。

ブラックリストを消す方法

  • 完済した場合
  • 時効が成立した場合

しかし、完済をした場合と時効の援用をおこなった場合では、信用情報機関によってブラックリストが消えるタイミングが異なります。

CICの場合は完済でも時効でもブラックリストが消えるまで5年かかります。

これに対して、JICCの場合は完済は5年ですが、時効が成立するとすぐにブラックリストが抹消されます。

また、CICでも借り入れが古くて、ほとんどの項目が空欄になっているような場合は時効が成立後すぐにブラックリストが抹消されることがあります。

今回のケースも20年近く前の借金で、ほとんどの項目が空欄だったので時効が成立後はすぐにブラックリストが抹消されていました。

しかし、CICだと時効が成立後にすぐブラックリストが抹消されるかどうかは、やってみないとわからないのでケースバイケースとなります。

ブラックリストが消えるタイミング

  • CIC ➡ 完済と時効のいずれも5年 ※借り入れが古いとすぐに消える場合もある
  • JICC ➡ 完済は5年、時効はすぐに消える

ブラックリストが消える場合には一つ例外があります。

それは債権譲渡があった場合です。

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新生フィナンシャル(レイク)が、同じグループ会社のアルファ債権回収などのサービサーに債権譲渡をおこなうと、CICでは5年、JICCでは1年で債権を譲り渡した新生フィナンシャル(レイク)の事故情報が抹消されます。

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債権を譲り受けた会社が非貸金業者であったり、サービサーの場合は債権譲渡から最大5年で信用情報が回復します。

なぜなら、信用情報に加盟しているのは貸金業者のみで、非貸金業者や債権回収会社は対象外だからです。

債権譲渡でブラックリストが消えるタイミング

  • CIC ➡ 5年
  • JICC ➡ 1年

当事務所は新生フィナンシャル(レイク)の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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