消滅時効が成立【きらぼし債権回収株式会社】

きらぼし債権回収から「ご確認のお願い」が届いたケースの解決事例

新潟県にお住まいの方から、きらぼし債権回収株式会社から「ご確認のお願い」が届いたとご相談がありました。

ご本人の記憶では10年以上は返済をしていないとのことでした。

払わずに済むのであればそれに越したことはありませんが、自分ではどうしてよいかわからないということで、当事務所にご連絡を頂きました。

以下のページで、きらぼし債権回収の対処法を紹介しているので参考にしてください。

きらぼし債権回収株式会社から届いた「ご確認のお願い」を確認したところ、以下の事実がわかりました。

請求内容

  • 原債権者 ➡ 新生フィナンシャル(旧:GEコンシューマーファイナンス株式会社)
  • 債権譲渡人 ➡ アルファ債権回収株式会社
  • 債権種別 ➡ 保証委託契約に基づく求償債権
  • 代位弁済日 ➡ 平成24年
  • 譲受債権額 ➡ 21万円

ご本人が一番初めに契約した日付はわかりませんでしたが、契約会社が新生フィナンシャル(レイク)ということがわかりました。

その後、同じ新生銀行グループのアルファ債権回収に譲渡され、きらぼし債権回収に再譲渡されたこともわかりました。

借金の時効は5年です。

債権譲渡が何回あっても時効期間には影響ありません。

ただし、求償債権の場合は時効の起算日が、保証会社である新生フィナンシャルが「代位弁済をした日」となります。

代位弁済日は平成24年なので、時効期間は問題なく経過していました。

ただし、これまでに相手から裁判を起こされて債務名義を取られている場合は時効が10年になります。

債務名義とは

  • 確定判決
  • 仮執行宣言付支払督促
  • 裁判上和解
  • 特定調停

ご本人の記憶では、これまでに相手から裁判を起こされたり、自分から特定調停の申し立てをした覚えはありませんでした。

また、アルファ債権回収やきらぼし債権回収と電話で話をしたこともありません。

よって、債務名義や債務承認による時効の更新もなさそうでした。

そこで、当事務所が内容証明郵便で時効の通知をきらぼし債権回収に対して送りました。

その後はきらぼし債権回収からの請求もいっさい来なくなり、時効を成立させることができました。

ご依頼件数5000人以上

きらぼし債権回収株式会社の旧社名はエイチエス債権回収です。

2023年(令和5年)4月に社名変更し、現在の「きらぼし債権回収」に変わりました。

今回の新生フィナンシャル(レイク)だけでなく、CFJ(アイク、ディック、ユニマット)の債権を譲り受けていることが多いです。

また、きらぼし債権回収は2023年10月31日に廃業したアルゴジャパン債権回収の事業を譲り受けています。

きらぼし債権回収から書面が届いたからといって、慌てて電話をかけないようにしてください。

債務承認に該当する発言

  • 払いたくてもお金がないから払えない
  • 一度に全額払えないから分割にしてほしい
  • 損害金は負けてほしい

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上記のような発言をすると、最終的に合意に至っていなくても債務承認となって時効が更新(リセット)することがあります。

よって、時効の可能性がある場合は、きらぼし債権回収に電話をかけないようにしてください。

すでに裁判を起こされて判決などの債務名義を取られている場合は、時効が10年になります。

そういったケースでは10年の時効が切れる直前に、きらぼし債権回収が2度目の裁判を起こしてくることがあります。

時効にならない場合は支払い義務があるので分割で返済できる場合は、きらぼし債権回収と和解交渉をおこなうことになります。

時効期間経過前に裁判を起こされている場合に和解が成立しないと、最終的にはきらぼし債権回収の請求どおりの判決が出てしまいます。

その場合は時効がさらに10年延長するだけでなく、きらぼし債権回収から強制執行(差し押さえ)を受ける可能性があります。

差し押さえの対象

  • 預貯金口座
  • 給料
  • 不動産
  • 動産(家財道具など)
  • 自動車

預貯金口座は、ゆうちょ銀行が一番狙われやすいです。

仕事先を知られていると、裁判所から職場に債権差押命令が届き、毎月のお給料の4分の1に相当する金額が取られてしまいます。

差し押さえが空振りに終わると、きらぼし債権回収が裁判所に財産開示手続きの申し立てをしてくることがあります。

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財産開示手続きが決定されると、裁判所から呼び出しを受けて、自分が保有する口座や勤め先などを回答しなければいけなくなります。

正当な理由なく財産開示手続きを欠席したり、虚偽の事実を回答した場合は「6か月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」を科せられる可能性があります。

よって、分割返済による和解ができないからといって放置するのではなく、支払うことができない場合は個人再生や自己破産も検討する必要があります。

当事務所はきらぼし債権回収の時効実績が豊富にあるので、ご自分で対応できない場合はお気軽にご相談ください。

いなげ司法書士・行政書士事務所

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