個人再生
個人再生とは
個人再生は借金を5分の1に圧縮して3年で分割返済する手続きです。
例えば、500万円の借金があった場合は、100万円の36回払いとなるので、月々の返済額は約2万8000円となります。
つまり、100万円を分割で支払う代わりに残りの400万円が免除されるわけです。
このように個人再生は大幅に借金を減らすことができる手続きで強制力を伴うので、裁判所に申立てをして再生計画について認可を受ける必要があります。
そのため、誰でも無条件で利用できるというわけではなく、一定の要件をクリアーした場合にのみ利用できる手続きとなっています。
また、住宅ローンがある場合、個人再生を利用することで、住宅ローンは今までどおり返済し、それ以外の借金を5分の1にすることができます。
よって、個人再生には自宅を手放さずにそれ以外の借金を整理できるというメリットがあります。もちろん、住宅ローンがない場合にも個人再生を利用することができます。
<ここがポイント!>
☑ 個人再生を利用することで自宅を手放さずに借金を整理することができる
個人再生の利用条件
個人再生を利用するための条件は大きく2つあります。この他にも色々と細かな条件はありますが、まずは以下の2つの条件を満たしているかどうかが非常に重要です。
☑ 客観的にみて支払不能状態に陥っていること
☑ 継続して安定した収入があること
客観的にみて支払不能状態に陥っているという条件は、自己破産と同じです。
サラリーマンなどの給与所得者で安定収入があっても、任意整理では返済しきれないほどの借金があれば、客観的に支払不能といえます。
もう一つの条件は継続して安定した収入があることです。ただし、必ずしも公務員やサラリーマンなどに限定されるわけではなく、派遣社員やアルバイト、パートであっても認可される可能性はあります。
また、自営業者であっても再生計画で見込まれる借金を返済できるだけの収入があれば利用することができます。
<ここがポイント!>
☑ 個人再生の利用条件は、客観的な返済不能状態と継続して安定した収入の2つ
個人再生における最低返済額
個人再生は借金の額を5分の1にする手続きですが、最低返済額は100万円と決められています。
よって、借金の総額が500万円までは、原則的に返済額が100万円になりますが、もともと借金が100万円以下の場合には利用するメリットはありません。
現実的には個人再生を利用した場合の司法書士報酬や裁判所費用を考えると、少なくとも借金総額が200万円以上はないと、個人再生を選択するメリットはほとんどないといえます。
実際に当事務所で手掛けた個人再生の多くが200万円以上となっています。
<ここがポイント!>
☑ 個人再生では最低100万円は返済しなければいけない
本人に100万円以上の財産がある場合
個人再生における最低返済額は100万円と決まっていますが、もし、本人に100万円を超える財産がある場合は、少なくても保有する財産以上の金額を返済しなければならないという決まりもあります。
なお、財産の合計額が100万円以下であれば返済額に影響を与えることはありません。
これは、個人再生は自己破産と異なり、所有する財産を処分する必要がない手続きであるため、財産の合計額が100万円を超えるような場合には、最低でも財産の合計額を返済することにしないと自己破産との釣り合いが取れないからです。
例えば、借金の総額が500万円で本人の保有財産の合計が120万円である場合、最低返済額である100万円を超える財産を所有していることになるので、最低でも120万円は返済しなければいけないことになります。
この場合、120万円を3年で分割して返済するので、毎月の返済額は約3万3000円となります。
よって、保有財産が100万円を大幅に超えるような場合は、返済額もそれに比例して大きくなるので、あまりにも保有財産が多いような場合は個人再生を選択することが現実的に難しい場合があります。
<ここがポイント!>
☑ 100万円を超える財産があると返済額に影響が出る場合がある
個人再生の流れ
自己破産の大まかな流れは以下のとおりです。手続開始から認可決定までの期間はケースバイケースですが、10ヶ月前後かかるのが一般的です。
なお、以下の流れは千葉地裁管轄における事例です。他の都道府県においては若干異なる可能性があります。
正式契約
※電話、ネットからご予約ください
↓
受任通知の発送
※これにより依頼者本人への請求と債権者への返済が止まります
↓
再生申立書類の作成
※当事務所が裁判所に提出する書類を作成します
↓
裁判所への申立て
※申立書類ができあがったら裁判所に申立てをおこないます
↓
再生委員の選任
※裁判所が再生委員(弁護士)を選任し、再生委員の事務所で面接があります
↓
再生手続開始決定
※特に問題がなければ本格的に再生手続きが開始されます
↓
履行テストの開始
※再生計画が認可された場合に予想される毎月の返済額を再生委員の口座に積み立てます
↓
再生計画案の提出
※当事務所が再生計画案を作成し、裁判所に提出します
↓
認可決定
※履行テストが問題なくクリアーできれば認可される可能性が高いです
↓
返済開始
※債権者への返済は3ヶ月毎にまとめて支払います
個人再生の実費
裁判所に納める実費の多くは再生委員の費用です。
なお、再生委員が選任されるかどうかの基準や再生委員の費用は裁判所によって異なりますが、千葉地裁管轄では司法書士が関与する申立てには原則的に再生委員が選任される取扱いです。
再生委員の費用は住宅ローンがある場合は約20万円、住宅ローンがない場合は約15万円です。この他に印紙代や官報掲載費用として2万5000円前後かかります。
再生委員の費用は履行テストを兼ねて分割払いができることもありますが、一括で納めなければならないこともあり、裁判所によって異なります。
<ここがポイント!>
☑ 再生委員が選任されるかどうかや選任される場合の費用は裁判所によって異なる
報酬のお支払方法
当事務所で個人再生の依頼を受けた場合、すぐに全債権者に受任通知を送って請求を止めるので、それ以降は債権者への返済が不要になります。
ただし、住宅ローンに限っては、これまでと同様に返済を続けることになります。
当事務所への報酬は債権者の返済が止まっている間に分割でお支払い頂くことになります。なお、毎月の支払額は、個人再生の手続きで予想される返済額と同額以上に設定します。
これは、当事務所への支払いが単に報酬の分割払いではなく、個人再生で予想される返済額を債権者に毎月返済していけるかどうかのテストを兼ねているからです。
<ここがポイント!>
☑ 司法書士報酬は履行テストを兼ねた分割払い
個人再生の料金
住宅ローンがない場合…25万円
住宅ローンがある場合…30万円 ※いずれも税抜き
☑ 分割払いが可能です
☑ この他に裁判所に納める予納金として2万5000円程度が必要です
☑ 千葉地裁管轄では、司法書士関与の申立ての際には、必ず個人再生委員が選任され、15~20万円程度かかります
関連ページ
☑ 債務整理のご相談について
☑ 個人再生でよくある質問
☑ 自己破産でよくある質問