借金の返済に困った場合は、無理に返済を続けるのではなく、早めに司法書士に相談するというのも一つの選択肢です。

他からの借入れで、無理に返済を続けていると徐々に借金の総額が大きくなってしまい、多少の時間稼ぎはできるかもしれませんが、最終的にはどうにもならなくなるというのが最悪のケースです。

ですから、なるべく早めに手を打った方がよいといえます。

借金の整理方法にはいくつかありますが、程度の軽いものから挙げると次のような順序となります。

1. 任意整理

 ↓

2. 個人再生

 ↓

3. 自己破産

任意整理というのは、司法書士が借入先と個別の交渉して、分割返済の和解契約を締結する手続きのことです。

その際は、利息制限法で引き直し計算をするのは当然で、残った借金についても基本的には無利息での分割返済となります。

たとえば、相談前の借金が100万円だった場合でも、利息制限法を超える高金利で借入れをしていたのであれば、司法書士が介入することで100万円の借金が半分の50万円に圧縮することができる場合があります。

そして、その残った50万円の借金を月1万円の50回払いで和解するといった手続きが任意整理です。

もちろん、月2万円の25回払いでも構いませんし、それ以上の返済額でも構いません。

要は、借入先が和解に応じてくれれば、どのような条件でもOKなわけです。

次の手続きは個人再生です。

これは任意整理では返済しきれないほど、借金が増えてしまった場合に有効な手段です。

また、住宅ローンを返済中で、どうしても自宅を手放したくない場合に、非常に効果がある手続といえます。

というのも、個人再生では、住宅ローンについては、今までどおりの返済を続けることができ、住宅ローン以外の借金だけを大幅に圧縮することができるからです。

たとえば、住宅ローン以外にも借金が300万円ある場合では、住宅ローンは今までどおり払いますが、それ以外の300万円の借金を個人再生をすることで100万円に圧縮することができます。

つまり、住宅ローン以外の借金は200万円もカットできるわけです。

そのうえ、残った100万円の借金も、無利息での36回払いです。

仮に、毎月の住宅ローンの返済額が7万円だとすると、それプラス3万円弱の返済で済むことになります。

なお、個人再生では500万円までの借金は、例外もありますが基本的には100万円に圧縮されるので、その効果は絶大です。

よって、住宅ローンプラス3万円の返済をできるだけの手取収入があれば、自宅を手放さずに借金を整理できる可能性があるというわけです。

最後は、究極の借金整理法である自己破産です。

自己破産は無職の場合に限った手続きではなく、普通のサラリーマンや公務員、自営業者も対象となります。

つまり、定期的な収入があっても、それでは払いきれないほどの借金がある場合に選択する手続きで、自己破産をすることで借金を帳消しにすることができるのです。

また、通常の借金であれば借入先が親戚や知人等の個人であっても、もちろん対象となりますので、その効果は絶大です。

ただし、税金等の支払義務まで逃れることはできませんし、養育費等の一部の債権(これを非免責債権といいます)については、自己破産の対象とはなりません。

また、お金を借りた原因がパチンコや競馬等のギャンブルのためであったり、高額なブランド品を購入するための、いわゆる浪費のためであるような場合は、免責が認められない可能性があります。

こういったギャンブルや浪費等の行為は、破産法が規定している免責不許可事由というものに該当するので、形式的には自己破産を申し立てても免責が認められないことにはなっています。

ただ、実際上は、裁判所も形式的に免責不許可事由があるからといって、免責不許可にしたのでは何の解決にもならないことは十分に分かっているので、裁判所の裁量で免責になることの方が圧倒的に多いです。

よって、どのような原因で借入れをしたのであっても、実際に返済していくことが不可能であれば、自己破産の申立てをせざるを得ず、そのような場合であっても、結果的には免責になる可能性は十分にあるといえます。

以上が、個人の借金整理法の代表的な3つの手続きです。

実際に、どの手続きが自分に合っているのかについては、お近くの司法書士に相談してみるのが良いと思います。

当事務所も千葉近郊にお住まいの方であれば対応可能ですのでお気軽にご相談ください。

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